弁護士ブログ(日々の出来事)
2014年3月 9日 日曜日
野見山暁治さんのこと
野見山さんは現代を代表する93歳の洋画家である。福岡県飯塚市出身で、今朝の番組でも紹介されていたが、東京と福岡県糸島市の唐津湾の見えるところにアトリエを持っておられる(いずれも主張のあるカッコイイ建物である。)。数々の大作を描かれており、いくつもの美術館に作品が収められている。抽象画だが、私にはわかりやすい(力強い筆致なので、伝えたいことがストレートに伝わり、私にはわかりやすい。)。また、すごく文章のうまい方で多くの著書がある。氏の文章も分かりやすい。硬筆なのだがやわらかいのである。それだけに両者がドッキングした絵本は面白い。
番組でも紹介されていたが、自然が一瞬見せる恐ろしさを描いていきたい、とおっしゃておられた。東日本大震災の後を見に行かれたということも影響しているのかと思うし、氏が25歳ですべてが破壊された終戦をむかえたという年代も影響されているのだろうが、いつかすべてを失う時が来るというような感覚があるようである(ただそのことが自然に戻るということとに近いという感覚なのかどうかは分からない。野見山さんの性格からするとニヒリズムではないように思うので。)。むしろ、小さなことを考えてもしかたがないということかもしれない。
3月15日の確定申告を前に、改めて売上げが相当に減っている事実を確認したことで、少しつらい気持ちになっている。93歳の野見山さんの若々しいところを見てしまい、ついつい申告の作業を後回しにして(少しでも避けたい気持ちがある。)、パソコンに向かっているのである。さあ、がんばろう。
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2014年2月28日 金曜日
今週の1週間(2月24日から28日)
2月は今週で終わる。2月は短いということは3月がすぐに来るということである。3月3日は来週の月曜日で、3月7日が来週の金曜日なのだ。
2月24日(月曜日) 先週が出張の週だったので、月曜日は、あっという間に過ぎる。午前中は、なにをやっていたのか覚えていない。午後はRC。デンマークでは、90年代以降、新たな大型集合住宅方の老人用の施設は作られていないという話である。介護には、老人が老人を介護することが前提となるということである。その後、RCの会長選出方法につい手の検討委員会。午後は、打ち合わせで終わる。
2月25日(火曜日) 午前中は、相談と20頁の訴状の提出の最終的な準備で終わる。午後は検察庁へ記録の閲覧に行く。その後打ち合わせが2件。夜になって顧問先での簡単な勉強会の開催の相談。契約における本人確認の重大性をテーマとするこおtにする。
2月26日(水曜日) 午前中は相談が1件。昼休みに警察署への接見に行く。午後は、貸金返還請求訴訟の準備。その後あさかぜ基金法律事務所の新しい弁護士の訪問を受ける。実際の事件を共同で受けるなどの取り組みを考えることにする。適当な事件があると良いがと思う。その後、破産管財事件の記録を読み直す。
2月27日(木曜日) 午前中は刑事の控訴審判決。午後は成年後見事件の記録を見直す。途中で裁判員裁判(覚せい剤の密輸事件)の事実関係の整理をする8共犯者5名のため、細かな事実関係が錯綜しているのを整理する(明日拘置所へ行く)。
2月28日(金曜日) 午前中は、拘置所で面会、主任のT先生、通訳を交えて1時間程度。午後は、人事、労務関係の相談で1時間30分かかる。労働委員会の事件の準備書面が出されたのでそれを検討する。ということで、今週は終わりとなる。
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2014年2月22日 土曜日
今週の1週間(2月17日から2月21日)
今週は、札幌と東京へという大移動の週だった。
2月17日(月曜日) 朝事務所で1時間程度いて、11時過ぎの便で札幌へ。北海道東岸の低気圧の影響で道東部オホーツク海沿岸部は風速30メートルを超える猛吹雪の予測が出ており、札幌に着けるかどうか不安だったが、さすがに北海道は広い(九州の約2倍の面積である。)。無事に吹雪の中だったが、新千歳空港に到着する。今回は、労働委員会の実情調査ということで、北海道労働委員会の実情を調査する目的である。
調査は翌日に予定されているため、札幌について、少し見学する。
2月18日(火曜日) 午前中は、道労委を訪問。道労委は、調整事件と審査事件(不当労働行為委事件)の件数がそれぞれ福岡県労委の約1,5倍で、ほかに個別事件あっせん事件もかなしておられ、実際の運用はどのように行われているのかが主なテーマであった。調整事件の解決率(和解率)が、最近少し下っているとはいえ、やはり和解での解決率が高い(これが審査事件での和解率が高いことにもつながっている。)。
これには、公労使三者の委員の相当な努力に拠っているということが改めて認識できた。
午後は航空便の関係で福岡に向かう。到着便の遅れなどで、出発が少し遅れたが無事に福岡へ帰り着く。事務所に戻って、少しして、博多警察署に接見に向かう。
2月19日(水曜日) 午前中に日弁連のLACの委員会へ出席。久しぶりの出席で少しカッコ悪い。今回も翌日の民事裁判委員会に出るために、前日のこの委員会にも出たというところがある。ただ、LAC弁護士費用保険)の認知度も高くなっており、この時点できちんとした対応を図る必要性は高い。
2月20日(木曜日)午前中から日弁連の民事裁判委員会。債権法改正や3月17日のライブ研修などのいくつかの議題をこなした後に、、陳述録取制度について、少し議論する。陳述録取は、主張整理のための手段として位置づけている(証拠収集手段ではない。)。当事者相互間では当事者照会に答えない場合などに限定しているが、それ以外の者(準当事者、第三者)に対する場合の要件論などを検討した。3月の委員会でも再度検討する。
2月21日(金曜日)午前中は、4日分の事務の整理。午後は、労働委員会で終わる。
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2014年2月15日 土曜日
今週の1週間(2月10日から14日)
2月10日(月曜日)午前中は、家庭裁判所へ離婚の訴訟事件。平成23年の事件なので3年を超える事件となる。私の事件では一番長い事件である。まだまだ続きそうである。
午後は、RCがお休み(飛石連休の場合、その間の月曜日を休会にするというクラブ独自のルールによる。)。それで、精神保健法の関係で糸島市の病院へ行く。本人と主治医から話を聞いて、改めて本人の意思を聞く。事務所に戻って、夜は離婚調停事件の打ち合わせ。
2月12日(水曜日)午前中に打ち合わせ2件。午後は和解が1件だが、成立は難しそうである。それから簡裁控訴事件の答弁書を書く。今週の初めから休みを含めて真剣に取り組んでいる。利息制限法を超える利率で貸付を行う貸金業者が、第三者に高い割合の保証料を支払わせて保証付きにして貸付をしている場合に、その保証料分をみなし利息とできないかという問題である(第1審では、保証料が実質的な利息分として貸金業者に還流しているという理屈で勝たせてもらった。)。ポイントは、貸金業者は利息で、調達コストのほかに、与信、債権管理、回収のすべての業務に充てるということで利息の収取が認められているが、その上限が利息制限法で定められており、それを超える利息を収取している貸金業者がさらに高い保証料を得る信用保証業者と組んで、その高い保証料から代位弁済を受けるということが利息の還流とみられないか、(利息で対応すべき部分を保証料というもので最初に取得していないか)という点にあるように思うが、どうだろうか。
並行して労働審判事件(時間外手当)の申し立ての準備をする。夕方に特別清算に絡む相談が1件。
2月13日(木曜日)午前中は打ち合わせが1件。昼は弁護士会の委員会に出席。昨日から引き続きの答弁書を仕上げる。午後は、新たな破産管財の管財人就任のための打ち合わせ。いくつかの問題点があるように感じる。租税債権が高額のため一般債権者への配当はできないが、破産に至った事情についての詳しい調査が求められた。
夕方は、再来週のRCの卓話の件で、卓話をお願いした方と食事を一緒に取る。介護事業に関するお話をうかがう。8時に終わったので事務所に戻って労働審判の書証の整理をして家に帰る。
2月14日(金曜日)午前中は弁論準備が1件。労働審判事件の時間外労働時間の算定がよくわからない。休日をほかの日に振り替えている場合には、休日出勤分がどの休日分なのかよくわからない(残業時間の管理ができておらず、残業代を支払っていない場合(定額残業代の場合も同じ)は、区別がつか無いので困る。午後は、弁論準備が1件と刑事事件が1件。追起訴があるため、実質は次回になる。その後、打ち合わせが1件。今日は、スポーツクラブへ行くので早く帰る。
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2014年2月15日 土曜日
退職後の従業員について
最近、B社代理人D弁護士から内容証明郵便が送られてきた。AさんがⅭ社に就職したことを聞いて出されたもののようである。いわく、誓約書を提出しているのでそれを守るようにという内容であるが、そこに書かれている内容が秘密にしなければならにような内容かどうかはよく分からない。それはそれで大きな問題ではないのだが、さらに、AさんがB社を退職した理由(その真偽はもちろん不明だが、D弁護士は、Aさんの退職の理由が、会社に無断で勤務中に従業員を使って現場調査に同行させたこと、会社のPⅭを利用して見積書やシュミレーション作成をさせたこと、利己的な目的で下請けに仕事を回すなど。数多くの背信的行為を行ったため、周りとの人間関係の悪化により働くことが不可能となったことにあるとしている。)について、Aさんが自己防衛のためにこれと反する事実を吹聴することも差し控えるべきである、と記載されている。
さらに続けてて、Aさんがそのような行為を取った場合は、行為の差し止め請求と損害賠償を請求すると記載されている。
この内容だけでも、弁護士としてどうだろうかと思うのだが、さらに驚くべき事実がある。この内容証明文書が、Ⅽ社内Aさん宛に送られているということである。このような文書が当該個人の住所に送られる場合はある(個人向けの警告書なのであるから、それが通常であろう。)。
しかし、D弁護士の文書は、Ⅽ社内のAさん宛に送られてきている。会社の従業員宛に弁護士名で内容証明文書が来た場合、会社は、ほとんどの場合、それは業務上に関連すると思うであろう。会社の総務が本人より先に開封するかどうかは不明であるが(今回見たのは中身のコピーだけなので、封筒に「親展」などの記載があったのかどうかは見ていない。)、それでも、会社は本人にどのような内容のものか尋ねるであろう、そうすると、前記のD弁護士が書いた退職事由についても話をせざるを得なくなる。そうなると、まだ勤め始めて間もなく、使用期間中のAさんがそのまま雇用されるかについては、?マークが点灯する可能性が生じる。
D弁護士がどこまで考えてこのような内容証明を出したのかはもちろん不明である。私のところにはⅭ社社長から知人を通して、どう思うかと聞かれたのであって、まさにⅭ社の関係者がその内容を知ってしまったというものである。
D弁護士が、Ⅽ社内で多数名がこの内容証明を読む可能性があるということを認識していたとすれば名誉毀損の問題が生じるであろうし、多数が見るという認識まではなかったとしても、他人が見る場合を想定すれば、信用毀損の問題は生じかねないし、懲戒の問題が生じる可能性もある。。
D弁護士は、九州以外の弁護士数名の事務所に在籍する60期代の若手の弁護士である。地域によって感覚が違うのかもしれないが、かなり不安に思うところである。
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