弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年4月29日 日曜日

今週の1週間(4月23日から27日)

 4月23日(月曜日) 月曜日なので、事務所で1時間ほど作業をして、11時の飛行機で東京に向かう。日弁連の民事裁判委員会。今日の委員会のメインの話は、やはり、裁判のIT化の問題。内閣府のIT化検討委員会の報告書を受けての日弁連の対応が喫緊の検討課題となるという点の共通痛認の確保と民事裁判員会として民事裁判の裁判の公開などの基本的な原理との関係などの理論的な再検討の必要性などが議論される(中身までの議論には行っていない。)。IT化に追い付いていけない者とのデジタルデバイスの問題、本人訴訟の点など難しい問題が残っている。今日は東京泊。

 4月24日(火曜日) 朝の飛行機で福岡に戻り、11時前に事務所に着く。雨の中を福岡に戻った。午後は事務所で大事な打ち合わせがあり、その後、労働委員会へ。木曜日の調査期日の準備のための事務局との打ち合わせ。事務所に戻り、少し作業をして警察署に接見へ。明日が勾留満期のため、直前に検事調べがあったかの確認だったが(土曜日に接見に行った際には、金曜日に検事調べがあったが調書が作成されていないという話だったので、月曜日でも調べがあったのか知りたかった。)、結局検事調べがないまま勾留満期を迎えることになるので、そのまま公判請求になる可能性が高い(結局、自白事件なのか、否認となっているのかわからない。)。

 4月25日(水曜日) 午前中は、地裁で国選の刑事事件。初回が3月末で、4月に書記官と立会検事が移動になっていて(裁判官は変わらない)、なんとなくやりにくい。自白事件なので、基本的には情状だけの事件。多くの共犯者のいる保険金詐欺事件で、もう一人と一緒に審理される。こちらは、起訴後すぐに保釈されていたこともあり、勤務先と家族(妻)の2名を情状証人として申請(両名とも採用される)。このような場合、勤務先の社長は、きちんとした勤務先があることを示す程度で、検察官からの反対尋問もほとんどないのが普通だが、結構長い反対尋問となった。妻についても反対尋問が長く(保険会社への被害弁償をどの程度真剣に考えているのかを聞かれる)、当然その後の被告人質問も長く、全体的に長くなった。新任明けの検察官だという関係もあるのか、結構長い尋問で、お昼前にようやく結審した。
 午後は、ゴールデンウイーク明けの尋問についての打ち合わせ。その合間に上告受理理由書を書く。途中で、裁判所から今日が勾留満期の被疑者について、第1回期日まで接見禁止とした旨の決定書を取りに来るように連絡がある。起訴されたら、余罪などの事情が無い限り、共犯がいない場合は接見禁止が解かれると思っていたが残念(決定書だけでは、罪証隠滅の可能性とされるだけで実質的な理由は分からない。)。
 
 4月26日(木曜日) 朝、労働委員会へ。調査期日(弁論準備のようなもの)で、労働者側、使用者側の参与委員とともに出席。次回は尋問期日なので、証人の採否の決定、その関係での事前の陳述書の作成などを双方代理人と協議して決める。ほぼ淡々と終了。
 午後は、上告受理理由書作成の続き。上告受理の理由として認められる理由を書くのは難しい(原判決が誤っているのを書くのはそれほど難しくないが、上告受理の理由となるかというと結構難しいものがある。それでも上告受理理由には多少無理があっても何とか書き上げる。途中で、昨日起訴された刑事事件の起訴状を受け取りにいってもらい、起訴状を読む。接見禁止が付いたので、被告人が賃借していたアパートの管理会社に電話を入れて、部屋の管理の点の話し合いをする(荷物の管理などの問題がある。)。結局、どこかの時点で、管理会社の社員との接見について、接見禁止の一部解除を申請することになりそうである。 

 4月27日(金曜日) 午前中は、いくつかの作業をして、午後は、労働委員会へ。定例の公益委員会議と総会。公益委員会議では、このところの審査事件がいずれも和解で解決せず、命令を書く必要があえるということの報告があり、6月末から忙しくなることが改めて確認された。総会では、先週の九州会長会議での報告などを行い、4時前に終了した。明日からはゴールデンウイークとなる。



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2018年4月22日 日曜日

今週の1週間(4月16日から20日)

 4月16日(月曜日)午前中、いつもの作業を行い、その後、少し早めにRCへ。2020年4月の地区大会の準備のための打ち合わせ。結局、例会を含めて、その後の打ち合わせを入れると事務所に戻るのが3時半になる。その後、少し作業をして夕方には警察署に接見へ。

 4月17日(火曜日) 今日は、上告受理の理由書を書き始める。しばらく前から書いていたが、理由がきちんと構成でていないことから、そのままになっていた。控訴審の判決がおかしいいということの指摘は比較的簡単なのだが、それが上告受理の理由になるのかというとそうではない。どのあたりで説得力を持った内容に纏められるかは、かなり難しい(できないかもしれないし、全く相手にされないという可能性もある。)。そういうことで一日が終わる。こういう日は早めに帰ってジムに行くことにする。

 4月18日(水曜日) 午後から結構難しい相談があるので、作業ができるのは午前中しかない。午後は、難しい相談で終始する。夕方からは裁判所で19年度の裁判所との民事手続協議会の作業部会。裁判所側の担当者(通常部の右陪席が参加)はほとんど変わらなかった。ただ、9月に裁判所が移転するため、その準備などで裁判所も忙しそうで、6月はパスとなった。
 その後、事務所に戻り、長崎市で開かれる明日の九州労働委員会会長会議の議題について検討する。結構難しい出題で、先週の公益委員会議で、福岡県の他の委員とも検討したが、福岡県として結論が出なかった。そこで、会長会議に出席して意見を述べないといけない私としては、相当苦労することになる。昨日も、上告受理理由書を書きながら、詰まってくるとこちらを書いていたが、結局、両方とも仕上がっていない(こちらは考えも必ずしもまとまっていない。)。

 4月19日(木曜日) 長崎行きの午後の列車に乗る前に、3時間ほど集中して、労働委員会の回答に集中する。当初は書かずに、福岡県労働委員会の事務局で原案は作ってもらっているのでそれに口頭で補うつもりでいたが、自分なりにまとめないと口頭でも補えないと思い、書いて纏めてみる。書き始めると、さらに考え直したいことがでてきて、かなり真剣に書く。
 午後の列車で長崎に向かい、3時からの会議に出る。意見は、結局、自分なりに纏めたものを読むこともできず(かなり長くなったので)、それを端折っておしまい。その後、各県の会長さんたちと情報交換。

 4月20日(金曜日)午前中は、結構ばたばたする。午後は相談で少し時間を取られる。上告受理理由書は途中で止まってしまうし、来週の刑事事件の弁論要旨も書いておかなければならない。それに、明日(土曜日)は、RCの地区研修会があるので(来年は私の属するクラブが担当するので、その予行演習のとなる。)見ておかなければならない箇所をチエックする。接見にも行く準備をするといったことをしているとほとんど何もできないまま終わってしまう。

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2018年4月 8日 日曜日

今週の1週間(4月2日から6日)

 4月2日(月曜日) 今日から平成30年度がスタートする。と言っても、特に先週と変わるところはない。事務員さんとの新年度の契約内容(給与と有給休暇の確認)の話し合いをするくらいである。4月の新年度始まったところでは、裁判所も裁判官や書記官などの移動があり、進まないところはほとんど進まない。会社や役所の関係もあいさつ回りが多いようである。こういうときは、たまっていた書面書きに精を出すということになればいいのだが、なかなかそういう感じにもなれないときがある。
そういうことで、特になにもやれないうちに昼になり、RCへ。RCは7月が新年度のスタートなので、特になにもなく淡々と終わる。事務所に戻って、労働委員会の新事務局長他が就任のあいさつに見えられる。その後は、4月12日が期日の書面を書き始める。建築訴訟なので、争点をしぼる形の書面にしたい(訴状、答弁書、相手方から詳細な化準備書面が出されているので、争点に向けての方向付けの書面となる。争点と争い方の方向性に向けての結構重要な書面となる。今日から自宅の風呂の工事のため、近くの浴場(温泉)に行かなければならず、事務所を早く切り上げる。

 4月3日(火曜日) 昨日に続いて、今日も準備書面の続き。昼は、来週のRCの例会に出席できないので、メイクアップに出掛け、途中で書店によっていくつか買い忘れていた書籍を購入。9月に予定している民事の証拠収集制度(当事者照会、民事保全、文書送付嘱託、文書提出命令)などの文献を読まなければならない。こういう時は、コンメンタールということで、有斐閣の注釈民事訴訟法と日本評論社のコンメンタールを読むことになる。それに判タ1444号の中武判事の文書提出命令についての論考も読む。
 夕方、午後には、昨日からのペーパーを一応書き上げたが、夕方相手からの書面が届く。その内容も取り入れる必要が生じたので、書き直す必要が出てきた。今日はジムに行き、ジムのお風呂に入ることにする。

 4月4日(水曜日)まず、昨日の書面の書き直し。手を入れる。それから、昨日の続きで証拠収集制度について少し考えてみる。考えてみると、民事訴訟法と比べると、刑事訴訟法はまさに捜査段階での警察検察の証拠収集についての規制法である(一定の強制手段を認めつつ、それに対する令状主義などによる規制を定めている。)。民事刑事で異なる点があるのは当然だが、民事訴訟法でも証拠収集についての体系的な考えはできないのであろうか。例えば、民事訴訟では、証拠は必要性が無ければ取り調べられず、そのため証拠収集手段の一つとも考えられる文書提出命令でも、証拠の必要性が一つの要件となっている。しかし、刑事訴訟法では、対応すると考えられる捜索差押えは、令状主義の観点から、被疑事実の存在が必要だが、それとの関連性があれば、問題がないと考えられている(捜索差押の限界については、例えば、第三者の所有物であるとか、第三者の秘密が書かれている書面であるとかは特に考慮されていないように思われる。)。そうすると、文書提出命令における証拠としての必要性は、裁判所への証拠の提出という点では問題となるとしても、証拠取集手段の判断の際には、特に問題とすべきでは無いように考えられる(相手型の不利益は別個に考慮すべき要素であるかも知れないが、どの程度考慮するかは、別個の問題である。)。事件との関連性といった程度で足りるように思うがどうだろうか。などと考えている(夢想していると言った方が正しい。)。

 4月5日(木曜日) いくつかの作業をしたうえで、比較的暇な時期でもあるので、これまで溜まっていた資料(過去の委員会での配布資料など)を処分(シュレッダーにかける)することにする。結構な作業となって一日では終わらない。必要なものと不要なものとの仕訳自体が結構大変である。数年前の資料がきちんとファイリングされているのかから、作業を始めるので、そのファイリングの仕方の検討から始めると作業は進まないではなく、始まらない。実は、内閣府のIT検討委員会での議事録(速記録)や資料を見ていると、相当に考え方の切り替えが必要となるようであり、それに備えることも考える必要が生じている。そういうことも考えながらファイリングを考えるが、他方、特に保存の必要のない限り、基本的に捨てるという方向で考えることにする。

 4月6日(金曜日) まず、朝、少し、電話連絡などの作業をして、そのあと、昨日からの作業の続きの資料の「捨てる」をする。次に、民事訴訟の証拠収集の関係で、文書提出命令の関係の資料(注釈民事訴訟法など結構厚い。判例をきちんと読むまでは行かない。)を読むが、流し読みになっている。もう少し整理して読もうと思うが、第三者との関係でどのように考えうべきなのか、良くわからない。訴え提起前の当事者照会等と同じような感覚で良いのか、昨日のところでも書いたように、証拠収集段階での発想は変えても良いと思うが、どうなのであろうか(月曜日の日弁連の委員会-民事司法改革総合推進本部の証拠収集部会)でも検討をお願したい。というところで、今日もジムに行くことで終わりにする。

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