弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年1月27日 日曜日

今週の1週間(1月21日から25日)

 1月21日(月曜日) 今週は、寒い1週間になるとのこと、確かに朝から寒い。今日は、夕方からロータリーでの新年初詣。筥崎宮でお祓いを受けることになっていて、昼間の例会はない。午後に1件、相談を受けた他は、ほぼいつもと同じ月曜日になっている。ロータリーの関係で少し早めに事務所を出たため、特になんということのない月曜日となった。筥崎宮では、短い時間だったが、やはり寒い中でのお祓いとなった(その分だけ、気持ちがシャンとしたというべきであろう。)。

 1月22日(火曜日) 午前中に雑用を済ませて、昼は、当番弁護士で呼ばれた事件について、少し遠方の警察へ接見へ(寒いので夜は行きたくない。)。その後も事務所でいくつか作業をしていたら時間が過ぎていしまい、何となく終わってしまった。こういう日は、ジムに行って身体を動かすことにする。

 1月23日(水曜日)朝、法廷へ。弁論準備期日。特段の内容でもなく、結局1期日が無駄になったような感じになる(鑑定事項を詰めるということだったが、相手がこちらの申し立てた鑑定事項についての意見を書面で提出するということになった。今日の期日で詰めれば良いのにとも思うがやむを得ない(期日で、最後にどのような点での意見かと相手に尋ねたが、それほど重要なことでもないように思えたー最終的には裁判所で調整してもらえばよいレベルの話のように思えたが、どうだろうか。)。
 事務所戻り、昼休みには裁判所に戻る。例のIT化のための模擬裁判。こちら(原告側)は、裁判所に行き、裁判所の別のモニターで参加するということになった。ノートでは相手方と裁判官の顔を見ながら、外付けの大型モニターで書面や裁判所のブロックを見ながら進めるということになるが、まずは順調な進行だった。ただ、大型モニターが無いと実際の進行は難しいような気がする。
 その後、事務所に戻っていくつかの作業をして今日はおしまい。

 1月24日(木曜日)今日は、雑用だけの1日になってしまった。それでも、済記録の整理など、いつもはできない作業が捗り、机の周囲がとてもきれいになった(積んでいた法律雑誌もある程度読むことができて書庫に入れることができたので、それなりに成果があったと思う。)。午後からは相談が2件。明日の準備もあり、今日は、それなりに仕事ができたと思うことにする。

 1月25日(金曜日)午前中は、特別な作業もなく、順調に進行。午後は、刑事事件が1件。被害者秘匿事件で、傍聴人がいたので結構気を使う。むろん、被害者名の秘匿は認識していたが、被害者名に関連する名前をどこまで言ってよいのかきになった。実は、量刑に関して冒頭陳述を予定していた事件で、量刑に関する弁号証について、予め検察官から取調べの同意を得てたのだが(検察官からは開廷前に弁号証のタイトルの読み上げに際して被害者名に関連するような具体的名前を読まないように求められた。)、その冒頭陳述の際に、どこまで明らかにするかについては、結構悩んだ。ただ、裁判所は、弁号証がネット情報であることからか、採否は次回ということになった(信用性を問題としたのではないかもしれない。)。
 次の事件は、和解が成立するかという事件だったが(成立しそうだったので、10分で終わると思い、次の予定を入れていた。)、問題が起こり、1時間以上かけても和解が成立せず、次回に持越しとなった。和解条項について、紳士条項に留めるのか、法律上の権利義務条項まで高めるのか、さらに違約した場合の違約金条項まで入れるか、と言う辺りについて、双方代理人、裁判所を含めて、感覚的な違いがあり持越しとなった。結局、重い気持ちで終わった1週間となってしまった。


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2019年1月19日 土曜日

今週の1週間(1月15日から18日)

 1月15日(火曜日)午前中は、ようやく仕上げた、日弁連70年史の原稿のチエックをして、日弁連に送る。民事司法改革という項目立手の中の証拠収集手続の拡充というテーマなので、この10年間の証拠収集手続の拡充への日弁連の取組みの記載が中心となると思うが、少し戻って書くとなると、20年前の平成8年民事訴訟法改正の際に、証拠収集手続に関して色々と議論されていたことがその後どの程度取り組まれてきているのかを書けば良いということと割り切って書いたが、それで良かったのか、他の人の原稿を見ていないので、不安亜である(それにしても3200字程度というのは、結構短い。)。 
 午後は10日後の1月25日に第1回目の期日が開かれる国選の刑事事件の準備のために、接見に行く。先週、追起訴があると言う連絡を受けたので、その捜査がどこまで進んだのかを確認に行ったものである(最初の起訴は認め事件であり、同種の事件の追起訴なら基本的に認めるという事件になるため、起訴が何時頃になるのか、そしてどの時期に結審できるかが気になる。)。ところが、何も取調べを受けていないということが分かる。被告人は、そもそも追起訴があるということを知らなかった。それでは、事件の進行について、裁判所とも協議する必要があるということになる(12月20日に最初の追起訴が終わっていて、その時点ではさらなる追起訴はないという話だった。それを前提に1月25日の期日を入れたのに、追起訴から正月を挟むとはいえ、それから25日たっても追起訴分について被告人の取調べが無いというのは、別の事件での再逮捕の場合は、逮捕・勾留まで最長23日間なのに、同種の事件で25日もの間、ほとんど何もしないというのはどうかというものである。
 その後、事務所に戻って、民事の事件の控訴理由書の追加分を起案する。

 1月16日(水曜日) 朝、刑事の裁判所に連絡。裁判所も追起訴の予定の日にちを知らないということで、検察庁に問い合わせるということだった。結局、夕方検察庁から連絡が入り、追起訴分については、警察から何も資料が上がってきておらず、1月末までに資料を送るという連絡があったということにとどまるということだった。そうすると、検察官が検討する期間があるので、追起訴自体は2月10日ころになり、書証の開示とこちらでの検討期間を入れると、次回の期日は早くて2月末の期日となり、判決は3月中旬ということになりそうである(1月25日結審で2月10日ころ判決という見込みからは1か月遅れとなるし、そもそも11月末の最初の起訴の時に予測していた第1回期日は正月明けの1月初旬だったのだが、それが裁判体の構成の関係から2週間ほど遅い1月25日になってしまったもので、最初の見込みからすると2カ月近く遅くなったことになる。)。警察が追起訴となる同種の余罪事実をどの時点で認識したのかは不明だが、もし昨年のうちに知ったとすると、時間がかかりすぎていると思う。この事件では、被告人が一人住まいで、借りているマンションの家賃の支払いが止まっているため、荷物が運び出されているかもしれないという心配があり、早い事件進行の希望があったものである。国選弁護人は、民事事件は受けないので、本来関係のないことではあるが、そういう希望を無視という訳にはいかない(結局、不動産管理会社との連絡をすることにはなる。)。
 
 1月17日(木曜日)午前中は、昨日も書いた刑事事件で少し工夫をしたいと考えていることがあり、それを検討する。刑事件では、書証のほとんどは伝聞証拠であり、相手方の同意が無ければ裁判所には提出できない。弁護側が裁判所に提出する書証のうち、示談書や贖罪寄付などの定型的に問題が無いと思われる書証については、検察官も取調べに同意してくれるが、そうでない書証については、なかなか同意しない。ネット情報など同意をしてもらうことは相当に難しい。検察官の同意が無ければ、その書証を裁判所が目にすることはない。そこで、弁護士の工夫としては、証拠の取調べ請求書(これは裁判所に提出する)の立証趣旨の記載欄に、文書の意味や内容などを記載してその書証が不同意となっても、その内容を裁判所に知らせようとするなどがある(やりすぎると、主張なのか、証拠なのか分からなくなる。)。刑事裁判では、民事裁判と違って、主張と証拠が切り離されている(民事では主張は制限されず、かつ主張と証拠を切り離さず、両者が一体となって提出されるのが望ましいとされている)。刑事事件での主張は、検察官は冒頭陳述で行う(冒頭陳述の内容について、証拠調べを請求するという順番を踏む。)。そうすると、弁護側でも、罪体に争いは無くとも、検察官の不同意が予測される書証(ネット情報など)については、冒頭陳述を使って、その旨の主張を行い、それについての証拠調べを請求することは可能なように思われる(ここでは、主張として、当該書証に記載されている内容をある程度引用しつつ述べることは許されるように思われる。証拠調べ請求書の立証趣旨の欄に書証の内容を引用するよりはマスなように思う。)。
 問題は、検察官への書証の開示は期日前に行うが、冒頭陳述は裁判所の期日で行うということの関係である。結局、これは、検察官に対し、事前に書証の取調べ請求書と弁護側の冒頭陳述を示しておくという対応を取らざるを得ないのかなとも思うが、どうだろうかというところである(初回期日の進行の関係で、裁判所にも、被告側が冒頭陳述を行うということを連絡しておく必要がある。裁判員裁判でもないのに、罪体を争わないが冒頭陳述を行うというのは、裁判所を少しびっくりさせるかもしれない。)。
 午後は、労働委員会。5時過ぎまでみっちり公益委員会、幹事会、総会、委員研修を行い、終わったあとは、委員事務局集まっての新年会で閉める。皆さん、今年もよろしくお願い申し上げます。

 1月18日(金曜日) 昨日連絡のあった当番弁護士(被疑者国選事件)で、福岡近郊の警察署へ。その後、火曜日に接見に行った方の被告人との謁見に警察署のはしごをする。後の警察署では、昨日から取り調べが始まったということであった。私の水曜日の裁判所への電話で、検察庁、警察署へ連絡が行き、ようやく動き出した感じである。事務所に戻ってからは、少し作業を行い、今週はお終いとする。ジムに行って来よう。

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2019年1月13日 日曜日

今週の1週間(1月7日から11日)

 1月7日(月曜日) 今日から、事務所も新年が始まる(4日は休みとした)。年賀状の整理を終えて、改めて予定表を見ながらやるべき作業を確認する。月曜日なので、昼はロータリーの会合へ。7月から灘谷ガバナー年度が始まる。そのための準備の会合となる。事務所に戻って明日の人証調べのための準備。本人に来て貰っての準備。

 1月8日(火曜日) 午前中は検察庁へ行き、記録を見る。午後は昨日準備した人証調べ。マンションの地下駐車場でのバイクと車の非接触の交通事故で簡裁事件(こちらが原告)なのだが、原告、被告双方の陳述書が出され、現場に設置されているカメラの動画があった。こちらは、原告本人を申請。ところが被告は本人を申請しないという。当然、双方の陳述書の内容は違っているが、裁判所も動画で分かるとして被告本人は不要とした。こちらは被告本人の尋問を申請したが裁判所はスルー。そういうことが前提での尋問となった。実は、この裁判では司法委員がついているが、この司法委員の尋問がどうかと思った。交通事故の専門家ということだが、尋問は、次のようなものだった。一つ目の質問は、道路内を走行する車に道路外から進入したバイクの事故だがどう思うのか、というものだった。マンションの地下駐車場内での事故なので、道路での事故ではない。その点を指摘すると、通路外から通路内に出てきたバイクと車の事故だというように質問を変えた。しかし、その前の裁判所の補充尋問で、バイク用の通路を進行したということは明らかにされているので、通路外からの進入という事故態様ではないことが明らかにされているのにそういう質問だったので、その点を指摘して質問を撤回させる。第2問は、原告は人身損害について、病院の他、整骨院に通っていたが、医師作成の診断書には「この診断書は、治療方法を指示するものではありません」と言う記載を示して、整骨院への通院は、医師の指示ではないのではないかと言う質問だった。当然だが、診断書は診断書にとどまるものであって、治療方法まで記載するものでない。そもそも、この司法委員については、交通事故の専門家という説明だったが、自動車の構造や運転方法といった専門分野についての司法委員と言うのなら理解できるが、本来裁判所の権能であって、過失割合の判断や治療方法の当否(事故と損害との因果関係)は、司法委員の担当する範囲ではないように思う。そういうことで、司法委員に対する反論までさせられた気疲れする尋問だった。
そういうことで、とても疲れた一日だった。

 1月9日(水曜日)比較的余裕のある日。日弁連70年史の担当部分を書き上げるつもりだったが、途中で、書いている内容と趣旨が違っていることを発見する。当然だが、日弁連の活動内容を書くべきだということに気が付く。もう一度書き直しということになり、気分を取り直すことにする。
 
 1月10日(木曜日) 11時からIT化に関する模擬裁のための接続実験。前回の接続実験には、私の不備で接続ができず、昨日改めて接続のための準備をやった。無事に11時の接続事件は成功。午後からの模擬裁の実施に向かう。福岡では、原告被告が複数の場合の接続を考えるということで進めてきたが、このため、当事者双方とも複数事務所と裁判所を結んでの模擬裁となる。裁判所がワンドライブ上に期日の終了を受けて、期日調書を作成したとして、その確認を求められる際に、それが探せず、あたふたとした点を除けばとりあえずうまくいったという感じである。ただ、弁護士側の機器が新しいものか、どうかで、スカイプの音声などの違いは生じる可能性があるように思う。今日は、模擬裁のことで終わってしまった。ジムに行くことにする。

 1月11日(金曜日) 今日は、日弁連の民事司法改革総合推進本部に出席する。


  1月

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2019年1月 7日 月曜日

今週の1週間(12月25日から28日)

 12月25日(火曜日)今週で、今年もお終い。最後の週になった。今日は、トリオホンを使った書面による準備手続(15分で終了)。長崎県の離島の支部の事件で、第1回目の口頭弁弁論期日は、答弁書の擬制陳述(当方は被告)。その次からは双方の代理人が遠隔地ということで、書面による準備手続となった(当然、トリオホンの利用が併用させる。)。この方法でしばらく進むとなると、裁判官の顔を見る機会は相当後になる可能性がある。口頭での議論はやはり対席でやらないと、裁判所がこちらが考えていることを十分に理解してくれるのかどうかが読み取れない。しばらくは、このまま進むことになりそうである。
 午後は、人証調べ。交通事故の事案だが、簡単なようで結構難しい。事実関係は概ねのところは一致するのだが、細かな点では双方の記憶が結構食い違っていて、客観的な証拠からすると、事故自体がどうして起きたのか良く分からないところがある。午後一杯を使ってようやく終了する。

 12月26日(水曜日) 今日は、比較的余裕のある一日。年賀状の仕上げ(正確には、忌引きや住所の変更が無いかなどの確認)を行う。印刷されたものに少し手書きのものを書き加えるという余裕はない。その他、1月10日が提出期限の控訴理由書を書き始める。正月休みを入れると、実際に書くことができる時間はとても少ない。自賠法3条但書に関する問題で、運転者に故意過失がない場合というのはどのようなケースなのかという問題である。車対車の事故で後部座席に乗っていた者の人身損害について、車の運行供用者への賠償請求であるが、例えば、追突の場合に、追突された車の後部座席にいた者が乗っていた車に対して損害賠償請求ができるか。もちろん、過失相殺での過失割合と過失の有無とその程度の問題は別の次元の問題のはずだが、どう考えるのか、結構難しい。
 
 12月27日(木曜日) 午前中は、事務所の不要となった書類などを処分する。午後は、今年最後の労働委員会へ出席する。公益委員会、総会とも結構充実した会議となった。事務所に戻ったが、あまりやる時間も無く、今日は、今年最後のジム通いとなる。

 12月28日(金曜日) 今日で、今年は終わる。今年の不要となった書面の整理で終わる。日弁連の70年史の原稿もできないまま越年してしまった。皆様良いお年を
 
 

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