弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年9月16日 土曜日

今週の1週間(9月11日から15日)

 9月11日(月曜日) 今週は、九州大学法科大学院のエクスターン生を迎える。うちの事務所では、毎年、この時期と2月に定期的にエクスターン生を迎えている。数えてはいないが結構な数になる。ということで、3年生(既習の2年生)を迎える。昨年もエクスターンで別の法律事務所に行ったということなので、少しその事務所と違うところを見せられるだろうか。これまでの経験から、エクスターン生も、記録を読むという点では、修習生とそれほど変わらないかもしれない(読んだ後の理解力を十分にチエックしていないので本当は分からない。)。ただ、文章を書く力(事実構成と法律構成についての表現力)は、やはり開発途上中ということが多い。表現力の前提となる理解力が不足している(当然なのだが)ということになりそうである。 
 とりあえず、私の新件の相談に付き合ってもらう。高齢の方の相談で、聞き取りから事件の受任(契約書の作成)までをひと通り聞いてもらう。その後は週末に初回期日のあるF弁護士の刑事事件の記録を読んでもらう。
 今日は、ロータリークラブの25周年記念例会なので、2時過ぎには事務所を出る。台湾、山形、茨城の3つのクラブから列席された方が50名近くあり、懇親会では、全員参加による山形の花笠音頭、炭坑節で盛り上がる。良い記念例会で良かったと思う。

 9月12日(火曜日) 午前中は、新件の相談が1件。その以外はまじめに土地所有権に対する侵害について調べる(来週末には書面を書かなければいけない。)。我妻先生の物権法(民法講義Ⅱ)を久しぶりに読んで見るがすごく懐かしく(この点は当然)かつ読みやすい。それに、廃棄物処理法の関係も読み直す。ロー生には、昨日空の続きをやってもらうのと、明日から3日続く交通事故訴訟の記録を読んでもらう。当然相手方からの訴状などもあるので、各弁護士によって、書き方が相当違うことを分かってもらう(出来不出来も分かってもらおうと思う。実際に、何を言いたいのかわからない書面が多いことも理解してもらう。)。今日は、早く帰ってジムに行く。

 9月13日(水曜日)午前中に、交通事故の法廷が1件。ロー生にも記録を読んでもらっている事件。記録を見て、相手の準備書面での主張の文言から受けるインパクトと実際にその場面を想定した場合の双方の過失の内容を検討してもらう。大型駐車場での通路上の接触事故で、後退を始めた車の運転者が最初に後方を確認したところ後方に車が無く、歩行者のみをやり過ごして、数秒後にバックを始めた段階では後方に来るががいてそのまま後退したため接触したという事故態様で、後退車側に過失が無い旨の主張となっているので、それがおかしいと感じるかどうか(車が前方に進む場合は、絶えず前方の安全を確認する義務があるが、後方に進む場合はそれが無くなるわけではない。)。
 9月30日に福岡で司法研修所30年記念会がある。東京の幹事から言われて、2次会の設定をしたが、3次会の設定もするように言われる。送ってもらった資料では、40期480名のうち200名くらいが出席するらしい。私たちの2組(48名)では、その2次会(正式な食事会)に教官3名を加えて28名が参加する。3次会(9時過ぎになる)には、20名以上が参加すると思われるので、そのくらいの人数が入る場所の設定は結構難しい。
 それ以外は、昨日空の続き(というより先週から頭をひねっている。)。

 9月14日(木曜日) 午前中は弁論が1件。次回の和解成立を期待したい事件。この事件でも相手からの書面と取り寄せカルテの証拠提出が期日の前日になった事件(取り寄せは7月末には完了していた。)で、相手の準備が遅いのに少し怒っている事件。ロー生にはその点を伝える。午後は、まず、月曜日受任した事件で依頼者と相手方を交えて話をする。その件は、なんとか合意内容を書面化することができてほぼ終了する(ロー生には、良い経験になったと思う。あるいは弁護士になるのを辞めるという決心をしたかもしれない。)。もう一つ相談があった。相続に関係する事件だったが、裁判が既に行われている事件だったので、さしたる回答も行えず、終了。
 今日は、夕方に事務所全体でロー生の歓迎会を開く(後で、九大からロー生指導代を受け取るので、それをそのままこれに使うことになる。)。

 9月15日(金曜日) 午後から人証調べがある。交通事故の当事者本人の尋問。ただ、事故態様に争いがあり、相手が警察官作成の事故状況図面と違うことを主張しているため、反対尋問が結構難しいように思う。交通事故なので、事故状況については、それほど難しいことは無いと思っている(当事者がことさらに嘘をつくということもそれほど多くない。)。前提となる事実関係に予想もしない思い込みがあるのかもしれないと思う。準備にはやはり結構時間がかかる(同じ内容を訊くにしても、訊き方をどのように工夫するかは、当日でないと分かりにくい場合が多い。また、書証を示して尋問する際にどれを見せればよいかなど結構考えることが多い。)。
 尋問は、とりあえず、無事に終わる。やはり、尋問は結構疲れる。事務所に戻っても、その後の作業はあまりできずに、今週は終わる(明日から台風だし、来週末までの宿題も終わっていないし、どうしようかと思う。)。

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2017年9月 9日 土曜日

今週の1週間(9月4日から8日)

 9月4日(月曜日) 事務所に出て、その後、日弁連の民事総合司法改革推進本部(という委員会)に出るために東京に向かう。先週末と昨日は壱岐の当番弁護士担当(3番目のリザーブ)になっていたので、多少の心配はあるが、この数年間は、壱岐にも対馬にも弁護士がそれぞれ2名ずつ常駐しているので、当番弁護士として呼ばれることがない。そういうことで、朝、事務所に出て出動要請がないことを確認する(連絡先は私の携帯なので、要請が無いことは当然知ってはいたが、念のためということである。日弁連の民総本(民事総合司法改革推進本部をどう略するかは難しいが、多分こうだろうと思う。)では、証拠の充実という関係での部会に入っている関係から、弁護士会照会(23条照会)もその対象のため、例の愛知県弁護士会と日本郵便の事件の最高裁判決(平成28年10月18日)を前提とする差戻審名古屋高裁判決(平成29年6月30日)の判断が気になっていたが、最近の金融法務判例に出ていたので、飛行機の中で目を通す(日本郵貯の愛知県弁護士会に対する照会事項に対する報告義務確認請求の当否)。この請求が弁護士会照会が公権力の行使に当たらないことを前提に、公法上の当事者訴訟(その中の実質的当事者訴訟)なのか、通常の民事訴訟と考えるのか、やはり難しそうな問題である(報告確認義務の存在を前提としてその後の履行請求の可否及びその際の方法については良くわからない(金融法務事情2073号(9月10日号)で、最高裁判決の評釈の中で、京都大学の笠井教授が、その最後に裁戻審について少しだけ触れていたが、今度、福岡である司法修習30年の同期会の会合で会えたら、もう少し聞いてみようと思う。
 日弁連の部会終了後、民総本の委員会に出る。最高裁との協議(現在は開かれていない)の関係で、訴訟のIT化の件で、協議をするようになるかも知れないという話が出る。内閣府がその方向での検討を始めるという記事が出ており、もしその方向での検討について予算化がされれば、大きく動くことになる。

 9月5日(火曜日)午前中は、相談が1件と破産事件の終了集会(破産管財人だった)。破産事件は、不動産を所有する元個人事業者だったが、予想より早く7月末までに簡易配当が終わっており、特に問題も無く終了(裁判所の夏季休廷期間が無ければもう少し早く事件を終了できた事件)。破産開始決定からちょうど1年で手続きが終了。
  同日中に免責決定となる。うちの事務所では、免責決定が出た時点で、全債権者に終結決定と免責決定の写しを送っている。申立代理人が債権者に対し、どの時点で手続き終了の通知を出しているのかわからない(そもそもそういう通知を出さ無い申立代理人もいるように思う。)。そこで、管財業務が終わった後も、状況を問い合わせてくる債権者がいるので、その度に事務局で対応するのがとても面倒なのでそのようにしている(管財人がそこまでサービスする必要はないかも知れいないが、事務局の手間を考えるとそちらの方が経済的である。)。
 午後は、前からかかっている建築事件の訴状の続きをやる。

 9月6日(水曜日) 午前中は、高裁での弁論準備が1件。先週12枚の準備書面を書いていたが、もう少し書いて欲しいところがあると言われる。高裁での合議を前提として期限前に準備書面を出していたので、合議を経た上の話だと思うので受命裁判官からの話は、ある意味ではヒントになる(原審の裁判官(部総括の単独事件)との間で尽くした議論とは違う角度での議論で、高裁の考えが、もう一つ良く理解できていないので、疑問点を出してもらえることは有り難いということになる。少なくとも、思いがけないところで、勝敗が付けられるという可能性は低くなる。)。そうはいっても、どういう書面を書くかは結構難しい。
 午後は、労働委員会へ。公益委員会と総会。福岡県労働委員会は、9月19日から近くの福岡県の吉塚庁舎に移転して業務を行う。このため、この日がこれまで本庁舎での最後の総会となった。新しい庁舎と言っても、新築の庁舎ではないので、快適になるのかどうかはわからない。ただ袋が変わったことに応じて、中身もリフレッシュしたいと思う。

 9月7日(木曜日)午前中は、弁論準備が1件。午後は、14都道府県公益委員会議に出席。北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡という比較的事件数の多いところの公益委員に出席いただき、実務上の問題点について議論をするというもであり、14年に1回まわってくる会議である。今年は福岡でということで、私が議長を務めることになる。お迎えする13の都道府県の公益委員には、労働法の研究者の方を多く、そのほかには、民法、民事訴訟法の研究者、弁護士といった面々が出席されており、司会進行を務める立場としても緊張するものである。しかも挨拶が最初のものと情報交換会といった2回あり、事務協に作成してもらったものと違うことを言おうと思うとなかなか難しい。
  議論の進め方のアウトラインは決まっているが、中身はその場次第ということになる。しかも今回は、各労委から合計4問が出題されており、それぞれについて、きちんとした議論まで行おうとすると、結構大変である。1問目は、労働委員会のあり方、スタンスに関係するものであるが、労使双方に対する教育的配慮(未成熟な労使関係を前提として)の積極的行使についてというテーマであり、命令を書くという判断機関としての役割や、組合に属さない他の労働者の労使関係についてどこまで踏み込むべきかという問題にも関係した問題となった。2問目は、審査事件で合意が成立した場合の第三者への合意内容の開示についての条項の作成の問題だった。第三者の範囲、正当な理由のある場合の正当な理由の解釈、違約金の定めについての考え方などがテーマとなった。

 9月8日(金曜日) 午前中は、2時間半をかけて、昨日の14都道府県公益委員会議の続きとなった。具体的な事案を前提としての討議となり、個人的には、充実した内容になったと思う(もちろん、遠くから来られた公益委員の皆さんが、来てよかったと思われるかは別である。コストもそれなりに掛かっているので、廃止論も出ている会議なので満足度は非常に気になる。)。
 午後は、高裁の弁論準備が1件、それに刑事の判決が1件。早めに終わりにしてジムに行くことにする。

  


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2017年9月 3日 日曜日

今週の1週間(8月28日から9月18日)

 8月28日(月曜日) 暑い一日だった。午前中は弁論が1件。交通事故で簡裁事件(初回)。相手方が治療期間を争うという事件(1カ月か3ヵ月かという事件)。初診の医師が3週間程度の頸椎捻挫だという診断書を書き、受傷者がその後、勤務先近くの病院に転医したこともあって、初診の医師の3週間程度で治療終了という意見書に基づいて後医での治療には因果関係がないと主張。病院へのカルテの取り寄せは当然だが、簡裁で地裁への移送が決定となる。事故態様(過失割合)にも争いが無く治療期間のみの争いだが、相手方代理人にそこまでの覚悟があったとは思えないが、いまさら後には引けないという感じで、双方代理人とも了承(ただし、時間の無駄を避けるために、カルテの調査嘱託だけは簡裁で決定してもらう。嘱託の発送手続は地裁でやるが、初回期日にはカルテの取り寄せが終了しているはずである。)。
 その後は、RCの例会で2時過ぎまで戻れず(地区ガバナーの公式訪問)。その後、来週にある労働委員会の14都道府県公益委員会議の準備(福岡県で開かれるため、私が議長となる。)。事務局に作ってもらった式次第の検討や4つの議題で問題となりそうな点を検討する。それに訴状1通を書き上げる。

 8月29日(火曜日) 午前中は、昨日の続き。あいさつ文の原稿も事務局に作って貰っているが、当然なのかもしれないが、福岡県労働委員会会長として、あいさつ文に昨今の雇用情勢に関する事柄も少しだが触れる内容となっている。その関係で各種の経済指標に触れる内容となっている(この点は、不思議だが労働委員会の関係の各種のあいさつでは皆さん必ず触れておられるように思う。)。そこで、それを確認しようと思うが、それに結構時間がかかる(普段あんまり気にしていないので、どこを探せばよいかが直ぐには分からない。)。
あいさつする者として少しアレンジして話したいと思うが、そうすると、いくつかその指標の解説も読まなければいけないし、全部を消化する能力はない。そうなると、結局、原案に従ってということになりそうである。途中で、福岡県の労働政策課課長が移動で本省に戻る(正確にはさらに別の部署に移る)ということで、あいさつに来られる。
 午後は、電話会議が1件。やはり簡裁の交通事故の件。次回尋問は決まる。簡裁事件で尋問となると陳述書を作らなければならない。交通事故(物損のみ)で、ドライブレコーダもある事故なので尋問の必要があるとは思えない(陳述書も同様である。)がやむを得ない(電話会議とういことは福岡ではないということで尋問期日は往復の時間を考えると1日作業となる。)。過失割合の評価だけが争点で(事故態様そのものには争いが無く、その評価だけの問題、)、裁判所提案の過失割合とこちらの主張する過失割合が一致している。最初の相手方の保険会社の相手方に対する過失割合の評価についての説明が誤っていたのではないかと思うが、仕方がないという感じである。
 午後には、来週水曜日が期日の準備書面を提出した(先週書き上げていたが、昨日から手を入れていた。)。高裁の事件なので、合議を考えるともう少し早く出す必要があるかも知れいない(ただし、受命裁判官の下で動いているので、改めて3人で合議がされるのかは分からない。事件によると思うが、裁判長と話をしているだけかもしれないーあるいは裁判長にも話さず、受命裁判官のみ読んでいるのかもしれいない。)。今日は早く終わりにしてジムに行く。

 8月30日(水曜日) 今週までは、裁判所も暇なような気がする。その関係ということは無いが、こちらも少し余裕がある(早く家に帰れということである。)。心なしか、色々な問い合わせや相談お電話も少ないように思う。暑いので午後の少し遅い時間に拘置所に接見に行くことにして、それまでは事務所で作業。再来週に初回期日が入っている事件(これも簡裁での交通事故)での準備書面を作る。大型ショッピングセンターの駐車場での事故で、過失割合に関するみんなのバイブルである判例タイムズ38号でも記載が少なくて困るケースである。そこの図に当てはまるのか、そうではないのかが、問題になる事件なので、そこのところを少し丁寧に書いておく。簡単に書けるかと思ったが、4頁の書面だとやはり4時間コースとなる。拘置所には4時半に着いて、少し待って40分くらいの接見となる。5時半に拘置所を出たが、事務所に戻ってもあまり仕事にならず、8時前には事務所を出る。

 8月31日(木曜日) 今日も、外には出たくないという気持ちになる。午前中は何となく行くつかの作業をする。お昼過ぎに、来週木曜日が期日の事件について、相手方(被告)から準備書面が送られてくる。実質的な答弁書というものであった。そうなると、来週木曜日の期日前にそこに記載されている事項について、書面が作成できるなら、事前に作成して裁判所に読んで貰っておく方が期日を無駄にしなく済む(祖でなければ、その次の期日までに反論ということになる。)。幸いなことに、主張内容はほぼ明確であり、特段に事実関係の調査が必要なものではなく、それらの点についての主張をまとめるには、それほど手間が掛からないと思われた。そこで、午後を使って準備書面の作成に取り掛かる。4枚ものだったが、やはり4時間コースとなった。それから、今年が我々の司法修習30周年記念ということで、9月30日に、我々(40期 昭和61年4月司法研修所に入所し、63年3月に出所した)のクラス別懇親会の件で、教官を含め27名が参加するという連絡が入る。クラスは48名なので、ほぼ半数が福岡まで来る(来ていただく)ということは、それなりに驚くべきことなのかも知れない。

 9月1日(金曜日)いよいよ8月も終わった。今朝は涼しく感じられた。それに昨日までの電車は高校生が少なくてその分空いているという感じだったが、今朝からはそうではなく、2学期の始まりという感じになっている。実は今週月曜日からダイヤの改正があって、まだ感覚が電車になじんでいない。朝、カレンダーをめくる(2ケ月分が1枚のカレンダーでは、9月になって7、8月分をはずすと急にカレンダーが薄くなったと感じられ、今年も終わりに向かっているということを感じさせてくれる。)。そうは言いながら、今週まではそれほど忙しくない。
すういうこともあって、月曜日作成することになった陳述書を作成する。ドライブレコーダがあるので、ご本人の話を確認しながら作るが、3頁程度の簡単なものとなる。それでも修正を入れて3時間弱の作業となった。午後は、遺言能力に関する文献を読む。読んでいると改めて判断能力の衰えに関する文献を読むということになるので、ついつい我が身を引き比べてみることになり、身体に気を付けようという気持ちになるのと、それでも老化は忍び寄ってくるということを感じさせられる。そういうつらい気持ちになるのは、途中で切り上げるという自己防衛策を取ったので、今日は、この程度で終わり、ジムに行くことにする。


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