弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年12月22日 土曜日

今週の1週間(12月17日から21日)

 12月17日(月曜日) いつもの月曜日の午前中が始まり、いくつかの毎週の作業を行う。その後、裁判所での弁論準備(1件)。建築訴訟での弁論準備。相手方から事前に鑑定嘱託申立てがされており、それについての議論。鑑定事項を詰めることにする。裁判所の近くで昼食。午後に刑事事件の判決言い渡し(執行猶予付き判決で終わる)があり、それを聞いて事務所に戻る。その後、事務所で作業をして夕方からのロータリーのクリスマス会にである(正確には、その前に地区大会での打ち合わせがある)。この日はクリスマス会で終わる。

 12月18日(火曜日) 今日は、昨日の弁論準備で言われた鑑定事項を詰める作業をする。鑑定人は、以前、問題となった建物を、原告飛行双方の弁護士が見分をお願いして立ち会ってもらった1級建築士。双方申請となるので、鑑定事項については、こちら側の要望も入れてもらうことになる。ただ,以前立会をお願いしたことから、その時点で見分した事実については、証人適格を有するということになるので、証人として尋問を行う必要がある(書面尋問では無理であろう。)。証人の場合の日当と鑑定人の費用では相当に異なるので、専門家という立場からすれば、鑑定人として相応の費用を支払うということが考えられても良いかもしれない。他方、鑑定ということになれば、事前にある程度の資料を渡して、それを前提に鑑定書を作成してもらい、鑑定書を陳述書のように利用して尋問を行うというこ戸になりそうである(裁判所に、この場合の鑑定費用の目処を聞いておく必要がある。)。
 昼前に、被疑者へ接見。20日が勾留の満期なので。事務所に戻って、明日の日弁連の委員会(IT化検討会のWG)用の資料(法務省から送付された資料)を読む。とは言え、今日は早めに終わりにしてはジムに行く。

 12月19日(水曜日)午前中は、昨日の続き。とはいえ、13時の飛行機で羽田へ。4時30分から7時30分までの委員会。IT化における証拠調べ。書証について、裁判時に、①紙のものを電子データで提出する場合(IT化が進んだ場合はこれが原則)、②本来は紙だったものを、途中から電子データで保管し、裁判時には紙が無くなった場合(電子データのみ)、紙と電子データがある場合、③当初から電子データのみの場合、この場合、相手が、やはり原本を見たい(保存の状況など、紙の場合のかすれ具合等を知りたいといった理由)と思った場合にどうするのか(裁判所がそう思えば、裁判所は原本の取調べを求めることができるが、裁判所がそこまでの必要性を感じない場合)、ただ、電子データになると、証拠の精選ということが無くなりそうな気がする(電子データのどこを読むようにと言う注釈をつける作業が中心になるかもしれない。)。

 12月20日(木曜日) 日弁連で委員会が7時を過ぎると飛行機が無くなる。ということで、朝の飛行機で福岡に戻る。いつもは8時の飛行機で戻るが、今日は7時10分の飛行機。このために、羽田に近い川崎駅近くのホテルにする(京急で羽田までの直行便で16分なので、品川や浜松町よりも近い)。冬至の直前で一番暗い朝だが、なんとか5時30分に起きて、無事に7時10分の飛行機で福岡へ。飛行機の中でしっかり寝て、10時前には事務所へ着く。年賀状の宛先の整理や文案作りといったいくつか作業をして、もう一度、警察署へ(昨日、接見依頼があった。今日が満期なので被告人(再逮捕事件での被疑者)も気になることがあるかと思い、昼間の内に接見へ行くが、あまり大した要件ではなかった(裁判の時期的な見込みの確認と判決時までに自宅(借家)が解約されないか、管理事務所に連絡して欲しいというもの)。国選弁護人としての職務はどこまでかという問題とも関係する難しい問題である(刑事は、そういうことは弁護士に頼めと言っているようである。もちろん、国選弁護人の義務の範囲を超えるが、そういうことは、刑事には分からないだろうし(警察官の義務でないことははっきりしている)、被疑者は警察官からそう言われると、弁護士がしてくれると思ってしまうのも無理もない。)。
 その後は、弁論準備が1件。和解を念頭に置いた事件で、いよいよ最終段階の一歩手前の段階に達したので、結構真剣な弁論準備期日になる。事務所に戻って、少し作業を行う。

 12月21日(金曜日) 今日は、午後4時過ぎの弁論が1件あるだけで、それまでの時間に余裕がある。いくつかの作業を済ませ、準備書面の作成などに取り掛かる。午後の弁論は、簡裁での交通事故。裁判官の前回示された和解案が10万円から15万円の間で検討できないかというものだったので、それをそのまま依頼者に伝えることができず、13万円でどうかと説得し、ようやく納得してもらったが、相手は、10万円で納得したという結果だった。こういう小さな額での差がある場合、裁判所が双方の本人を呼び出して説得する場合はともかくも、依頼者に一点の金額でなんとか了解をもらっている場合に、さらに当事者に譲歩を求めることは非常に難しい。
 そういう事件解決に向けたやり方の失敗もあって、結局、次回は尋問となる。実はここでも問題があり、双方の当事者の陳述書は出されているが、相手は本人尋問の申請をしないという。そして、裁判所も相手の尋問は求めないという。陳述書は、反対尋問の準備のために作成されるものであり、相手方が反対尋問権を放棄するなどの事情がなければ、陳述書を出しながら、人証調べの申請をしないということは当事者として非常に問題だである。このため、当方から相手方(被告)本人の取調べの申請を行うという話をしたら、裁判所としてその必要はないと考えていると言われる。さて、そうなると、控訴審のことも考えると、被告の人証調べの申請をしたうえで、必要ないとされたうえで、判決内容に不満がある場合は、控訴審で再度申請するという余計な手順を踏む必要があるかどうか、検討をしなければならない。
 そういうことで、先のことを考えながら、事務所に戻る。明日からクリスマスの3連休となるが、今日は早めに終わりにして帰るこおtにする。
ということで、今週はお終い。


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2018年12月18日 火曜日

今週の1週間(12月10日から14日)

 12月10日(月曜日) いつもの月曜日だが、午前中に法廷が1件。土地(駐車場)の売買で地下に埋蔵物(コンクリートがらなど)があったとして瑕疵担保責任を追及する裁判。相手方が本人訴訟で、裁判所(埋蔵物除去費用が比較的安かったため簡裁事件となった。コンクリートがらの存在には争いがないのだが、被告の主張は、そのコンクリートがらは、駐車場の表面のもの、すなわち当初から隠れていないというもの)からは、本人には、弁護士を付けるように話をされていたが、考えてみるといったまま期日が空転していた。この日も期日が空転するかと思ったが、裁判所が土木の専門家(専門委員として活動されている方だのようである)を司法委員に付け、その司法委員が予め記録を検討した結果をその場で話して、裁判所が本人を説得した。。この期日では和解は成立しなかったが、そういう方法もあるのか、とは思ったが、予め、司法委員を入れるという話は裁判所から聞かされていなかったので、そういうやり方で良いのか、にわかには判断できないが、裁判の審理としては進んだことになる(人証調べの必要性が無くなった。)。
  午後はロータリーへ。その後事務所に戻り、来週月曜日が期日の準備書面を作成する(書面作成の準備に時間がかかり、取り掛かりが遅くなった。)

 12月11日(火曜日) 朝は、労働委員会へ。13日に予定されている調査期日のための打ち合わせ。双方から提出された準備書面、証拠などを予め検討する。終わって、早めの昼食を済ませて12時過ぎに裁判所へ。いよいよ始まるIT化に向けた模擬裁判実施のための打ち合わせ。25日には機器の設置状況の確認などの準備作業に入るための打ち合わせだが、昼食時間を通してのみっちり1時間の打ち合わせとなる(念のために、ランチを食べながらのランチミーティングではない。)。その後、事務所に戻り昨日の準備書面を完成させる。他に来週の書面による準備手続のための書面の作成に入る。そう言いながら今日は早めに終えてジムへ。

 12月12日(水曜日) 昨日から書いている書面には、書証を相当につけなければいけない。書面の作成と証拠方法のセレクトを一緒にするので、少しまとまった時間が必要となる(書証の番号をつけてしまうと、後で順番を変える必要が生じた場合が大変なので結構難しい。)。そう言いながら、11時の飛行機で東京へ。日弁司法改革総合推進本部の会合とその前の証拠収集手続きの充実部会に出る。ここでも、IT化が進んだ場合の証拠方法の提出をどうするとか、ウエッブ会議で、書証はどうするとか(結局、プリントアウトしておくということで概ね一致する(システムがダウンしても、紙なら大丈夫ということである。)。最終のひとつ前の便で福岡に戻る。

 12月13日(木曜日) 朝から労働委員会へ。係属事件での調査期日。双方から組合が行った集団での抗議行動の写真が証拠として結構大量に提出されたが、写されているものが何かを確認する作業で結構時間を取られる。撮影対象の図示や説明があれば良いのだが、双方が立ち会っている場所で確認ができたことで、却って争点整理が進んだようにも思えた。
 午後は、事務所に戻り、まじめに書面作りに励む。書証にマーカーで印をつけて、分かりやすくするといった作業も行い、夜には終了(証拠も一応作成した。乙22号証で終了。当初の予想より少なくなって良かった。)。

 12月14日(金曜日)昨日もそうだったが、今日も結構寒い。昨日の作業が終わり、事務局の確認作業となる。証拠と一緒に読まなければいけないので、結構大変だと思う。私は、他の作業を。午後は、労働委員会へ。今週3度目となる。今日は、公益委員会議と総会。それに臨時に幹事会もあったので、2時間30分以上の会議となる。終わると、やはり結構疲れるということで、今日はお終いとなる。


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2018年12月 8日 土曜日

今週の1週間(12月3日から7日)

 12月3日(月曜日)暖かい1週間の始まり(寒い土曜日に書いているので、うっすらとしか覚えていないがそうだった。)。メールを見て返事を書いたりのいつものような午前中になる。午前中は、相談が1件。昼はRCへ行く。終わったところで、先週起訴された国選事件の被告人が別事件で再逮捕され、先週末に勾留されたことから(勾留状が届き被疑事実が分かったので)から接見に行く。勾留満期が下旬になるので先に起訴された事件と一緒の審理になると、初回の期日が何時になるのかなど話をする。
 事務所に戻って、まじめに準備書面の作成に取組む。数年前に生じた相続が絡む事件なので、どこから書き始めるのかを考えるのが結構難しい(答弁書なので要件事実の点は問題がないのだが、紛争の実体を示すには、どの程度の証拠を付けて書面を出すのか、生前のどの時期から始めるのかが難しい。)。依頼者から送られてきた書面などを読んだり、経緯を問い質すだけで結構時間がかかる。

 12月4日(火曜日) 今日は事務所にいる日になる。昨日から続きを検討しながら、並行して2件の書面も書く。ただ資料が増えるたびに細かな点でのイメージが違ってきて、全体の作り(力点の置く場所が変わってくる)が少しずつ変わってくるようになる(それが、裁判所に受けるかはまた別の問題である。)。そういうことで平穏な一日になる。夕方からは、RCの関係での打ち合わせ。

 12月5日(水曜日) 今日も比較的平穏な一日。徴用工に関する韓国最高裁判決の確定による強制執行が話題になった。手続的に言えば、①韓国国内での強制執行の他にも、②日本国内での強制執行、③欧米などでの強制執行が考えられる。②日本国内での強制執行については、民事執行法24条に外国裁判所での判決についての定めがあり、そこでは、基本的に民事訴訟法118条の要件を満たす限り、執行裁判所は、裁判の当否を調査しないで執行判決をしなければならないとされており、民事訴訟法118条は、3号に判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序または善良な風俗に反しないことを定める程度である(他の検討される要件は、当該外国裁判所の裁判権の有無、外国裁判所での事件について適法な送達があったこと、国家間での相互保証の存在)。これを単純に当てはめると日本国内での強制執行は認められそうである。また、③欧米などでも、それぞれの国の法制度は、外国判決についてほぼ同様の規定となっていると考えられるから、同様にその国での執行があまり問題とされることなく認められることになりそうである。徴用工事件で損害賠償を求められた被告は、いずれも日本企業という民間なので、理屈上は、②、③の問題の発生も考えられるところであり、特に③の場合は、それぞれの国で容易に執行判決が出される可能性があるから、当該企業の国際的な信用に係わることにもなりかねない。
 この日は、事務所でのクリスマス会で早めに切り上げる。クリスマス会は、毎年上旬に開いているが、今年は暖かいこともあってか、シーズンのスタートも遅いようで、お店は結構すいていた。

 12月6日(木曜日)午前中は、下旬にある人証調べ(尋問の準備)。交通事故の案件なので、本来それほど複雑ではないはずだが、双方の主張は結構大きな点で食い違っていて難しいところがある。事前のそれぞれの陳述書の記載内容からは、説明の難しい部分があり、結構難しい尋問になりそうである。午後からは、別の相談。合わせて2件あったが、結構難しい内容になる。その後は、先日からの続きの作業をやってお終いとする。その後、ジムへ。

 12月7日(金曜日) 午前中は、まじめに作業に没頭。午後は法廷へ。その後、RCの地区大会の関係での打ち合わせを行い、事務所に戻って、追加の作業をしていると結構遅い時間となっていしまった。そういうことで、今週はお終いとする。

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2018年12月 3日 月曜日

今週の1週間(11月26日から30日)

 11月26日(月曜日) いつものように午前中はメールを見て返事をしたり、電話をする。少し早めにロータリーに行って打ち合わせ。終わって事務所に戻り、準備書面を作成。途中で警察署から接見の依頼があったので、警察署に行く。28日が拘留満了日なので、被告人からの接見依頼は断れない。その後、ロータリーの会合に出て今日は終わる。
 
 11月27日(火曜日) 午前中は相談2件で終わる。1件は相続絡みの相談なのでやはり1時間程度かかる。もう1件は、金融関係の相談。金融商品についての相談なので結構面倒だし時間がかかる。午後は、弁論が1件。前回の期日で人証調べが終わった後の期日。人間関係が少し複雑な事件だが、和解で解決しそうなのかどうか、裁判所の感触を探りながらの議論となる。こちらの考えている方向へ裁判所を誘導できるか、その勝負となる。裁判所の期日は4時過ぎに終わったが、5時30分から裁判所でIT化のための模擬裁判のための打ち合わせ(キックオフ・ミーティング)。裁判所からも裁判官が10名、書記官も各部からの出席。弁護士側も10名以上が参加。東京など各地でも行われている模擬裁判を福岡地裁でも行うことになった。打ち合わせには、全体で2時間近くかかる。実際に模擬裁をやるとすると接続の問題など色々な問題点が生じてくる(マカフィーなどのアンチウイルスとの相性なども問題となる。実際に接続に問題が生じた場合はどうしようなどと思ってしまう。)。その後、もう一度、明日が満期の被疑者に接見する(呼び出されている以上、仕方がないが、大した話ではなかった。)。
 
 11月28日(水曜日) 午前中は事務所で作業。1時の飛行機で東京へ。4時から日弁連でのIT化委員会(WG)へ。検討会の準備の会合。検討対象は、争点整理手続。IT化により弁論準備がウエッブで行われる場合、期日という概念をどう考えるのかが問題となる。裁判官だけがいて、当事者(代理人)双方がともに出席しない期日というものを考えにくいが、ウエッブになると期日概念が無くなるというものだが、期日は、民事訴訟法の重要なポイントである双方が出席して、対裁判所、対相手方と議論を尽くすという建前をどの程度意識するのかという問題である。考え方として、期日という概念が無くなるということを前面に出すというものと、期日という概念を意識しつつ、双方が出廷しない場合についても、出廷を擬制するということで、期日という概念は維持するというものが考えられる。書面による準備手続とトリオファン(三者間通話)を使えば、現在でも双方が出席しない場面が現実に存在するが(期日ではない)、その場が実効的なものになっているのか、良く分からない(私も今回、書面による準備手続きを利用することになるが、うまく使いこなせるのかどうか)。7時までの会議のため、今日の飛行機では福岡に帰れず、東京泊となる。

 11月29日(木曜日)朝の飛行機で、福岡へ戻る。事務所には11時に帰り着く。昨日が満期の被疑者が起訴されたことが分かり、少しがっかりする。このところの飛行機での熟睡のお供は、懐かしいウエーバーの「プロティスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(大塚久雄訳)。本当に熟睡のお供になっている(5頁で効果が出る)。
 事務所に戻って、資料整理などをして、何か所かにメールや電話をすると一日が終わりそうになる。明日また東京なので今日はジムに行くことにする。

 11月30日(金曜日) 11時の飛行機で日弁連へ。まず、本日午前中に開かれた研究者とのIT化研究会ノメンバーからのアフター会議に出る。その後、民事裁判委員会に出席。やはり、IT化に向けた話題が出てくる。各地での模擬裁の様子などの報告を受ける。大阪からは、裁判所が2人の裁判官による機材の操作だったようで、一人の裁判官で、2つの画面(①双方代理人を写すものと②3者で共通に見るものが移されている画面)を操作するのはかなり難しいようだ。②の画面は、裁判所が作ったブロックダイヤグラムを写し出して、双方代理人と裁判所がそれに手を加えようとするものだった様だが、それを操作しながらは少し大変だったようで、やはり書記官の補助が必要なのかもしれない(そうなると、弁護士も事務職員の手助けが必要になるこ戸になるように思う。)。
 その後、証拠法に関する最高裁、法務省、日弁連3者のWGに対するバックアップ会議。何かの立法化を求めると、思いがけない場面で、弁護士の足をすくうことになるかもしれない、と言うような意見も出されて、改めて難しい問題があることを気づかされる。ということで、今週はお終い。

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