弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年12月22日 土曜日

今週の1週間(12月17日から21日)

 12月17日(月曜日) いつもの月曜日の午前中が始まり、いくつかの毎週の作業を行う。その後、裁判所での弁論準備(1件)。建築訴訟での弁論準備。相手方から事前に鑑定嘱託申立てがされており、それについての議論。鑑定事項を詰めることにする。裁判所の近くで昼食。午後に刑事事件の判決言い渡し(執行猶予付き判決で終わる)があり、それを聞いて事務所に戻る。その後、事務所で作業をして夕方からのロータリーのクリスマス会にである(正確には、その前に地区大会での打ち合わせがある)。この日はクリスマス会で終わる。

 12月18日(火曜日) 今日は、昨日の弁論準備で言われた鑑定事項を詰める作業をする。鑑定人は、以前、問題となった建物を、原告飛行双方の弁護士が見分をお願いして立ち会ってもらった1級建築士。双方申請となるので、鑑定事項については、こちら側の要望も入れてもらうことになる。ただ,以前立会をお願いしたことから、その時点で見分した事実については、証人適格を有するということになるので、証人として尋問を行う必要がある(書面尋問では無理であろう。)。証人の場合の日当と鑑定人の費用では相当に異なるので、専門家という立場からすれば、鑑定人として相応の費用を支払うということが考えられても良いかもしれない。他方、鑑定ということになれば、事前にある程度の資料を渡して、それを前提に鑑定書を作成してもらい、鑑定書を陳述書のように利用して尋問を行うというこ戸になりそうである(裁判所に、この場合の鑑定費用の目処を聞いておく必要がある。)。
 昼前に、被疑者へ接見。20日が勾留の満期なので。事務所に戻って、明日の日弁連の委員会(IT化検討会のWG)用の資料(法務省から送付された資料)を読む。とは言え、今日は早めに終わりにしてはジムに行く。

 12月19日(水曜日)午前中は、昨日の続き。とはいえ、13時の飛行機で羽田へ。4時30分から7時30分までの委員会。IT化における証拠調べ。書証について、裁判時に、①紙のものを電子データで提出する場合(IT化が進んだ場合はこれが原則)、②本来は紙だったものを、途中から電子データで保管し、裁判時には紙が無くなった場合(電子データのみ)、紙と電子データがある場合、③当初から電子データのみの場合、この場合、相手が、やはり原本を見たい(保存の状況など、紙の場合のかすれ具合等を知りたいといった理由)と思った場合にどうするのか(裁判所がそう思えば、裁判所は原本の取調べを求めることができるが、裁判所がそこまでの必要性を感じない場合)、ただ、電子データになると、証拠の精選ということが無くなりそうな気がする(電子データのどこを読むようにと言う注釈をつける作業が中心になるかもしれない。)。

 12月20日(木曜日) 日弁連で委員会が7時を過ぎると飛行機が無くなる。ということで、朝の飛行機で福岡に戻る。いつもは8時の飛行機で戻るが、今日は7時10分の飛行機。このために、羽田に近い川崎駅近くのホテルにする(京急で羽田までの直行便で16分なので、品川や浜松町よりも近い)。冬至の直前で一番暗い朝だが、なんとか5時30分に起きて、無事に7時10分の飛行機で福岡へ。飛行機の中でしっかり寝て、10時前には事務所へ着く。年賀状の宛先の整理や文案作りといったいくつか作業をして、もう一度、警察署へ(昨日、接見依頼があった。今日が満期なので被告人(再逮捕事件での被疑者)も気になることがあるかと思い、昼間の内に接見へ行くが、あまり大した要件ではなかった(裁判の時期的な見込みの確認と判決時までに自宅(借家)が解約されないか、管理事務所に連絡して欲しいというもの)。国選弁護人としての職務はどこまでかという問題とも関係する難しい問題である(刑事は、そういうことは弁護士に頼めと言っているようである。もちろん、国選弁護人の義務の範囲を超えるが、そういうことは、刑事には分からないだろうし(警察官の義務でないことははっきりしている)、被疑者は警察官からそう言われると、弁護士がしてくれると思ってしまうのも無理もない。)。
 その後は、弁論準備が1件。和解を念頭に置いた事件で、いよいよ最終段階の一歩手前の段階に達したので、結構真剣な弁論準備期日になる。事務所に戻って、少し作業を行う。

 12月21日(金曜日) 今日は、午後4時過ぎの弁論が1件あるだけで、それまでの時間に余裕がある。いくつかの作業を済ませ、準備書面の作成などに取り掛かる。午後の弁論は、簡裁での交通事故。裁判官の前回示された和解案が10万円から15万円の間で検討できないかというものだったので、それをそのまま依頼者に伝えることができず、13万円でどうかと説得し、ようやく納得してもらったが、相手は、10万円で納得したという結果だった。こういう小さな額での差がある場合、裁判所が双方の本人を呼び出して説得する場合はともかくも、依頼者に一点の金額でなんとか了解をもらっている場合に、さらに当事者に譲歩を求めることは非常に難しい。
 そういう事件解決に向けたやり方の失敗もあって、結局、次回は尋問となる。実はここでも問題があり、双方の当事者の陳述書は出されているが、相手は本人尋問の申請をしないという。そして、裁判所も相手の尋問は求めないという。陳述書は、反対尋問の準備のために作成されるものであり、相手方が反対尋問権を放棄するなどの事情がなければ、陳述書を出しながら、人証調べの申請をしないということは当事者として非常に問題だである。このため、当方から相手方(被告)本人の取調べの申請を行うという話をしたら、裁判所としてその必要はないと考えていると言われる。さて、そうなると、控訴審のことも考えると、被告の人証調べの申請をしたうえで、必要ないとされたうえで、判決内容に不満がある場合は、控訴審で再度申請するという余計な手順を踏む必要があるかどうか、検討をしなければならない。
 そういうことで、先のことを考えながら、事務所に戻る。明日からクリスマスの3連休となるが、今日は早めに終わりにして帰るこおtにする。
ということで、今週はお終い。




 12月17日(月曜日) 午前中は、いつものような作業をして、裁判所へ。弁論が1件。相手方から鑑定嘱託申立が出されており、それについての意見交換の期日となった。午後1番に刑事事件の判決言い渡しがあるので、昼は裁判所の近くで。裁判所が新庁舎に移って初めてだが、裁判所と同時に建築された建物の中での食事となった。

投稿者 あさひ共同法律事務所

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