弁護士ブログ(日々の出来事)

2013年7月27日 土曜日

今週の1週間(7月22日から26日)

7月22日(月曜日) 午前中は、打ち合わせで終わる。RCの例会に出て、午後は弁論準備が1件(和解の見込みがないことが分かる。)。管財事件での物件修理費用支出の許可申請書を書く。夜は、RCの懇親会。

7月23日(火曜日) 午前中は打ち合わせが2件。破産に至る事実関係が話を聞いてもうまくつかめない。午後は3件の打ち合わせと明日の日弁連の委員会の準備をする(配布予定資料の事前の検討と心の準備)。

7月24日(水曜日) 朝8時の飛行機で東京へ。10時45分に日弁連につく(事務局会議に15分遅刻する。これより早い飛行機だと家を5時30分に出なければならなくなるのでこれで勘弁してほしいと心から思う。前日に東京に行くことも考えなければならないかもしれない。)。日弁連の民事裁判委員会は、11時から5時まで昼食時間を挟んで連続して5時間のマラソン会議。民事審判、陳述録取制度、ライブ研修、最高裁民事局との協議への対応など議題は多く次回へ積み残す。7時の飛行機で福岡に戻る。

7月25日(木曜日) 午前中から断続的に打ち合わせ(4件)。最近は、離婚に関する相談が多い。スマホ画面への事務所紹介の画面作りの話をする。検察庁あての意見書(公判請求は不要である旨)を作成。今週は、火曜日と木曜日しか書面を書く時間がない。

7月26日(金曜日) 日弁連の委員会の関係での連絡事項(メールのやり取り)で結構時間がつぶれる。午後は、福岡県労働委員会へ出席(公益委員会議と総会)。夕方からは、労働委員会での暑気払い。このため、今週はスポーツクラブに行けなかった。


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2013年7月25日 木曜日

「愛はかつ」は、「愛は勝つ」だったのか

 昨日(24日)は、東京への出張だった。7月、8月の機内の音楽サービスは当然だが夏の曲(しかも自社の沖縄キャンペーン曲)中心なりがちである。)。JALの案内役(ナビゲーター)は渡辺真理で、過去の夏の沖縄キャンペーン曲が中心となればポップス・ナツメロとなるのは当然である(現代ポップスのナビゲーターは、関根麻里だった。)。

 そこで、KANのこの曲である。1990年のリリースで1991年に流行ったということであるから、20年は優に超えている。当時はずいぶん流行った曲だった。実は、ずっと、「愛は勝つ」の「勝つ」は、ひらがなの「かつ」だと思っていた。

 「勝つ」となれば、「負ける」あるいは「敗れる」という言葉が出てくる。「スポーツ」でいえば、野球やサッカーの世界であり、相手との勝負の世界である。もう一つ、陸上、水泳、ゴルフのように、相手を破る(打ち負かす)ということを必ずしも前提としていないスポーツもある。
  「愛」における「勝」というものは、くじけそうになったりする自分との闘いであって、特定の敵を前提とする戦いではないと思っていた。周囲の無理解や反対を押し切って愛を貫くということはあっても、そのような反対を「破って」という感覚はない。
 

 確かにこの曲も、有名な「最後に愛は勝つ」というフレーズで終わっているので、「敵を倒して最後に勝利する」というように理解するのかもしれないが、その前は、「どんなに困難でくじけそうでも」というフレーズなので、彼女との愛を貫こうと、自らを鼓舞する曲だと考えていた。「かつ」は、そのような弱気の自分に「克つ」という意味だとずーと勝手に考えていた。

  こういう下らないこと(妄想だろう。)を考えながら、飛行機の中でぼんやり過ごす。良い夏バテ防止法です。

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2013年7月21日 日曜日

村上春樹のダンス・ダンス・ダンス(久しぶりに読んだ)

 別に、今更、村上春樹の感想文を書こうとしている訳ではない。少し前に村上春樹の「ノルウエイの森」を読んで、その関係でその前の「ダンス・ダンス・ダンス」を読んだということである。私は、決してハルキストではない(以前、この言葉を聞いて、角川春樹の支持者のことかと思った位だ-むろん冗談である。)。

 この「ダンス・ダンス・ダンス」は、著者が1987年(昭和62年12月に書き始め、翌年3月に書き終わったと、あとがきに書いているが、1983年(昭和58年)3月から始まった物語である。34歳の主人公と13歳の少女が出てくる(他の登場人物は年齢がわからない)。題名にふさわしいのかどか分からないいが、60年代から80年代初めまでのロックンロールが出てくる(80年代の曲は13歳の少女がウオークマンで聞く音楽としてだが)。
 
 昔読んだときは、またかという感じだったが、今読み返してみると、そういうバンドもあったな、という感じがして懐かしい。ただ、サンタナとTレックスがないのはなぜかわからない(一々確認していないので、どこかに出ているかもしれない。)。
 

 それより懐かしく感じるのは、少女から主人公に電話(むろん固定電話)がかかってきて、相手の番号を聞き忘れて、こちらから電話ができないというくだりである(電話機をにらんでいるというか電話機の無言の存在感が示されている。)。1983年というと30年前で、バブルの少し前である。そんなに昔のことではないように思うが、やはり昔なのである。少女についえt言えば、舞台となってい1983年に13歳とすると、1970年生まれなので現在では43歳となる(そういう読み方はいけないと思うが、ついその気になってしまう。)。昔のこおtになっていしまうが、後藤久美子や宮沢リエがでデビューしたのは、1987年頃のようなので、小説の設定時より後ということになるが、執筆時には意識されていたかもしれない。
 

 昔、読んだときどう感じたのか忘れているが、今読むと、結構面白いし懐かしい感じがする(@で区切られているのも、今なら古臭くて良いと思ってしまう。)。今回一度読んでもう一度読み直そうと思い、すぐに2度目を読み直したが、楽しめた。

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2013年7月20日 土曜日

今週の1週間(7月16日から19日)

今週は、月曜日が休日だったので火曜日から始まった。
 7月16日(火曜日)午前中、ロータリークラブの交換留学生がアメリカに帰国するというとで空港までお見送り。福岡空港から、韓国仁川空港経由で、ロサンゼルス、シアトル、そしてホームタウンまで、相当に長い旅にあるということである。とりあえず、無事に帰国したようでホットした。
 
 

 7月17日(水曜日)午前中歯科医へ行き、その後打ち合わせ、午後は1件弁論、夕方は刑事の打ち合わせ

 
 
 7月18日(木曜日)破産管財事件で、不動産が売却できたたので、その決済のために福岡県うきは市吉井町の銀行の支店まで行く。1時間ほど早く着いたため、吉井の町を見物する。江戸時代天領だった大分県日田市久留米藩を結ぶ交通の要地で、蝋の産地ということもあって、明治時代に栄えた町である。当時の街並みが保存されていて、流通と銀行の設立など明治時代の資本主義の勃興期て地方での小さな発展の様子が見られた。売買と決済は、抵当権者や市税、国税の滞納による差し押さえがあっため、その抹消など手続きが大変だった。抵当権者が現金を用意させたうえに、それを指定口座まで管財人名義で送金しろというので手間がかかった(こちらとすれば、現金をわたしているので、それで終わりだろうと思うが、こちらの費用で送金しろというのは、おかしいのではないかと思う。)なお、送金名義人を破産者名でするのか、破産管財人名でするのかは、送金者の本人確認の手続きもあって、送金額が大きいので少し問題になるように思う(実際は、管財人名で送金した。)。

 7月19日(金曜日)
午前中は家裁へ行き、その後打ち合わせを1件、午後は打ち合わせが2件で終了

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2013年7月14日 日曜日

土地区画整理事業内土地の売買契約と瑕疵担保責任(最2小判H25、3、22)

 土地区画整理事業内の土地の売買契約後に、その土地に整理組合から賦課金が課された場合に、買主が売主に瑕疵担保責任(民法570条)を問うことができるかという問題である。整理組合が費用の捻出のために販売予定であった保留地の売却がうまくいかず、売買された各仮換地に賦課金を課した。この場合、契約時に仮換地の売主が賦課金がすでに発生していたとすると、それにつき善意の買主が瑕疵担保責任を追及できそうである。発生の可能性があったにとどまる場合が問題となる。「賦課金発生の可能性」をもって瑕疵といえるかどうかというこおtになる。可能性という言葉は、実現の具体性の有無によって区別をつけるということは考えられ、その発生の可能性が高い場合は、その瑕疵が存在していたという場合と同じように扱うこtが可能である(つまり瑕疵性を肯定する。)。

 ところが、その可能性にとどまる場合はどうであろうか。賦課金の発生時期は、契約成立後であり、後発的な事由については、買主が負担すべきものであって売主が負担すべきものではないと考えると、可能性にとどまる場合は、買主がふたんすべきリスクであって瑕疵に当たらないと考えられる。
 

 最高裁判決はそのように考えて、賦課金発生の可能性は意パン的な具体性を帯びていたとは言えず、抽象的なものにとどまるとし、その場合は、売主は瑕疵担保責任を負わないとした。
 

 この判断は、後発的な理由(例えば、隣地にマンションが建ったことによって景観、日照の瑕疵が生じたというような場合に、隣地のマンション建築の具体化の程度などで結論が異なる場合があるkとを示している(むろん、瑕疵担保、説明義務違反などいろいろな方法が考えられる。)

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