弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年2月24日 土曜日

今週の1週間(2月19日から23日)

 2月19日(月曜日) 今日から1週間だけだがエクスターン生を受け入れる。そうは言いながら、それほど、教材に適した事件があるわけではなく、どういう話をしようかと悩むことがある。とりあえず、明日の期日の事件記録や、簡単な交通事故の記録を読んでもらう。私は、先週、先日起訴された刑事事件の共同被告人の一人が保釈されたという連絡を受けていたので、こちらの被告人に朝接見してその意向を確認する。第1回期日前で証拠開示も無い時点での保釈請求となる。正直なところ、共同被告人の保釈請求が認められるとは思っていなかったので、先週、被告人の家族から共同被告人の保釈が認められたという連絡を受けてびっくりした。先に保釈された共同被告人と違って、保釈保証金について、弁護士協同組合の保釈保証制度を使いたいという点を確認し、その場合に必要な保釈金の1割の額と手数料(保釈金の2パーセント)を用意できるか等確認する。昼はRC。その後少し会合があって事務所に戻るのが遅れた。いくつか事務作業をして今日は終わりとなる。

 2月20日(火曜日) 午前中は、色々な雑事を処理した。午後から民事の弁論準備が1件。エクスターン生を連れて行く。エクスターン生にもリーガル文書を書いてもらおうと思うが、なかなか適当なものが無い。交通事故案件での過失割合について、2つの事件の記録を読んでもらい、それぞれの事件の過失割合を論じてもらうことにする。事件が例の判例タイムズの過失割合が表が示す事案と、それぞれの事案の違いを前提として、どこまで一般化してよいのか(過失の程度について判タの事案と同じ評価で良いのかどうか)を、まとめてもらい、文書にしてもらうことにする。
 夕方から、事務所でのエクスターン生の歓迎会(割烹)。家に帰ったら、弁護士バッジの裏側の留金が無くなっていることに気がついた(表だけは上着についていた。)。裏側の留金なので、どこで落としたのか想像がつかない(見つかる可能性が低い)。さて、手芸店で他の同じようなバッジを見つけて、それを利用するとかしか方法が無いように思う。

 2月21日(水曜日) 今日は、事務所に顔を出し、その後11時の飛行機で東京へ。日弁連の民事司法改革総合推進本部に出る。この本部では民事司法に関する問題点の検討を行う中心的な組織であり、その中に民事裁判における証拠に関する問題を扱う部会があり、私は、日弁連では民事裁判委員会に属していることから、この部会に所属している。この部会では本年9月4日に証拠収集に関するシンポジウムを企画しており、そのための準備を行うことになっている(なお3月29日には、民事裁判員会が企画している民事訴訟法改正20年を迎えてのシンポジウムが、民事訴訟法学会の支援を受けて開催される。)。弁護士照会制度や文書提出命令、訴え提起前の照会制度、弁護士会照会(弁護士法23条照会)などの諸制度について、この時点で検討をしようというものである。

 2月22日(木曜日) 午前中は、弁論準備が1件(電話会議)。裁判所に行くのに、弁護士バッジをつけていけなくなったので困る(表面だけを上着に着けていくことは可能だが、今度は本当にそれを落とすかも知れないので付けられない。)。裁判所から和解案の提示があったので、それを受け入れるかどうかを依頼者に問い合わせるための書面を作る。和解案なので、こちらも妥協をする必要がある。その点をどう説明するか、書面の作成に気を使うことになる。前日に全弁協に保釈保証の事前申し込みをしていたのが了承されたので、保釈申請を行う。第1回期日前なので、当然だが、共同被告人の保釈を許可した裁判官とは異なる裁判官が審査をすることになる。検察官への意見照会があるので、決定は明日になる見込みである。午後は控訴審の判決。1審ではこちら(原告)の主張が一部認められていたことから双方が控訴していたが、1審原告の請求棄却(原判決が破棄されこちらの全面敗訴)判決となる。上告(及び上告受理申立)を行うかどうかの選択を強いられることになる(1審と2審で判断が分かれたことになるが、負けた方から判決文を読むと納得できないことばかりとなる。)。
 そういうことで(?)、今日は、早めに事務所を出て、ジムに行くことにする。

 2月23日(金曜日) エクスターン生には昨日からお願いしていた控訴理由書に対する反論書を見せて貰う。私はこの日の午前中を使って別に書いており、一応、どのように書面を書くのかの手本(一例)を書いて、エクスターン生にどの程度の内容をどの点に注意して書く必要があるかの話をする(交通事故の事案なので、反論の内容は決まっており、それを証拠を引きながら分かりやすく書くという点での学習である。4枚程度の簡単なものとなる。)。
 午後は、法律相談センターでの法律相談で、エクスターン生を同行する。3件の相談だったが、バラエティに富んでいて良かったと思う。相談の中に仮想通貨に関する相談があった(正確には、仮想通貨そのものの相談では無く、仮想通貨に投資をするということで、お金を送金したが、しばらくして連絡が途絶えたというもので、お金を受け取った側が、仮想通貨に投資をしたのかどうかは分からない(仮想通貨に投資をしていなければ詐欺事件である。)。
 そういうことで、エクスターン生と一緒だった今週も無事に終わった。

 

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2018年2月17日 土曜日

今週の1週間(2月13日から16日)

 2月13日(火曜日) 建国記念日を含んだ3連休だった。前の晩からの雪のため電車が少し遅れたこともあり、朝は少し事務所での作業を行う。その後、出先で、中国に進出した企業での苦労話などを聞いているうちに、時間がかかってしまい、昼過ぎに事務所に戻る。午後は、高裁での和解が1件。高裁での和解なので、後がないという感じだが、もう1回期日が入ることになった。その後、事務所に戻っていくつかの作業。顧問先からの電話での相談に対応する。今日は早めに終わりにしてジムに行く。

 2月14日(水曜日) 今日も、特段の用事もなく、事務所での作業を続ける。法律相談の電話いくつかあった。その中の1問を紹介。連帯保証人に対する債権の消滅時効に関する照会。①主債務者行不明などの理由で、主債務者に請求せず、連帯保証人から弁済を受けていた場合、主債務に消滅時効が完成したときは、保証人は主債務の消滅時効の完成を理由にその後の支払いを拒める。他方、②主債務者が破産した場合、保証人はその支払い義務を免れないが、その場合で、③主債務者の破産免責の後、主債務の消滅時効の期間が経過した場合はどうなるのか(保証人は消滅時効の完成を主張できるか)。この場合は、できないと考えられるが、その理由は何かという質問である。裁判例を調べる余裕が無かったが、①の主債務の消滅時効の完成については、保証人が主債務者に求償できないという理由があげられているが、この場合は、債権者は主債務者との関係で権利の上に眠る者(時効中断のためには債務名義を取得するなどの方法があるのにそれをしていない)という評価を受けるが、②主債務者破産の場合は、まさにそのような場合のために保証人制度があることから、保証人に対する関係での債権しか残らない(債権者は、主債務者に対して免責された債権について時効中断手続きを取ることができない)ことから、③の場合では、保証人に対する債権の管理だけすれば良く、保証人が任意に弁済を続けている場合は、特段に保証人に対する判決などを取る必要はない。このため、保証人は、破産免責を受けた主債務についての消滅時効の完成を主張することはできない。ということになるように思う。
 そういうことで、今日は終わる(追記、ゴディバからは反対意見が出されているが、感謝の気持ちが込められていると信じたい義理チョコをいくつか貰った。)。

 2月15日(木曜日) 相談が何件かあった。他に和解案を作るななどの作業をする。個人事件では、遺留分に関する相談がある。実際のところ、遺留分に関する事件が訴訟になった際には、生前贈与などの問題はあるが、結局のところ、閉鎖的会社の株式や不動産などの資産の評価をどうするかという問題に尽きるように思う。そうすると、弁護士としての腕がどうかというより、評価方法にについて、どうすれば裁判所に納得してもらいやすい評価書の作成という問題になって、裁判の本質の一つである生の事実をどのように法的に構成するという作業とは縁遠いような気もする(そのため、他の作業よりもかえって疲れるというような気がする。)などと考えてたりするが、相続法の改正作業により、今後どのように変わっていくのか、気になるところである。夕方からは、福岡家裁での協議会(合同勉強会)。調停に代わる審判の活用などが協議題となった。

 2月16日(金曜日) 今日は、午後からの契約に立ち会うための資料作りに追われる。10年近く前に譲渡した商標権の買戻しなのだが、私が双方を知っているため、当時契約書を作ったが、双方代理というわけにはいかず、当時も契約書の作成と契約への立会で費用を受け取っておらず、今回も、同様に再売買契約書の作成と契約への立会をすることになったが、費用は受け取れない。ところが、双方の間での清算に関しての事実確認作業がうまくいかず、結局、こちらで事実確認の調査を行うことになった。しかし、そこでも費用も受け取るわけには行かないので、相当に気分が下がる。結局、今日の時点では清算条項なしの契約書を作り、清算に関しては、双方で資料を持ち帰って精査し(私も精査し)、事実関係を確認したうえで、双方が納得して、清算条項を入れた確認書(あるいは支払条項を入れた合意書)を作ることになった。とても疲れた金曜日となった。これで今週はおしまい。来週はエクスターン生がくるので、気分を変えてがんばろう。




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2018年2月10日 土曜日

今週の1週間(2月5日から9日)

 今週は、やはりとても寒い1週間(数年に一度の寒さ)
 2月5日(月曜日) 朝一番に、9時に博多臨港署へ接見に行く(空いている)。7日が勾留の20日満期。先週1日に検事調べがある予定ということを聞いていたので、その結果も聞きたいと思っていた。共犯者の多い交通事故での保険金詐欺事件なので、どこまできちんと検面調書が作られているかがポイントになる。先週の検事調べで10枚以上の調書が作成されたということなので、一応事件についての調書は出来上がったということのようである。問題は、追起訴の有無である。警察・検察は、勾留満期までには起訴するために急いで事件を処理使用とがんばるが、その後の余罪捜査はのんびりしており、このため、初回期日までに追起訴が間に合わず、保釈の請求もやりにくい(余罪捜査の必要性は、保釈を認めにくい合理的な理由になるようだ。)。
 事務所に戻って少し事務処理をして、昼はRCへ。早退して労働委員会へ。今日は2時からあっせんがあった。昨年秋からの新任の委員の研修も含めて6人体制で事件に臨む。事前の労使双方との打ち合わせで、おおむね方針は労使と一致した(事前の調査で概ね事実面での双方の主張に隔たりがないことが分かっていた。そうなると、双方に対する説得という話となり、公益委員で概ね妥協点を示して労使双方の委員にそれぞれを説得してもらう。少し時間がかかったが、1回の期日であっせんが成立した。双方の当事者がほぼ決着点を予測していたこともあって、無事に終わってよかった。
 夕方からは、RCの会合(新規に入会された方との懇談会)に出る。明日から寒そうなので、早めに終わりにする。

 2月6日(火曜日) 自宅近くでは雪が積もっており、しかも降ってもいたので、駅まで行くのが結構苦労する(寡黙になって歩くしかない。)。付近の学校への登校時になっていて、制服の革靴を履いていて滑って転ぶ高校生が結構でる。運動靴で登下校して、学校で革靴に履き替えれば良いのに思うが、どうなのだろうか。
 今日は、この寒い中、午後から高齢(80歳)の証人の証人尋問が予定されていた。裁判所は、法廷も暖房が入っていて暑いくらいだった。当方の証人で、事前に陳述書(10枚)を出していたが、高齢のため、かなり詳しいものにしていたが、証人は陳述書の内容に新たな事実を加えて具体的な話をしており、尋問としてはかなり良かったと思う。詳細な陳述書を作セ氏ていたが、主尋問35分くらいを要した(高齢者はどうしても自分の話したいことを話すということになるため、質問されている事項から離れないように引き戻す質問をするために時間がかかり気味になる。)。なお、高齢者の場合、ある程度、自身の答えるタイミングに合うように質問をして、フランクな気持ちで話してもらうという拝領が不可欠である(もともと高齢者が故意にうそをつくということは少なく-その代り記憶が不正確になっている場合も多い-うまく、話しやすい環境を作ればやりやすいこともある。)。
 尋問はやはり結構疲れるが、明日も今日に続いて寒そうなので、早めに帰ることにする。

 2月7日(水曜日) 今朝も雪道だったが、晴れてきて歩きやすかった。道路事情も思ったほど悪くなく、予定していた相談者も時間に遅れることはなかった。そういうことで午前中に1件。午後からも1件。いずれも遺言書のある相続に関する相談だった。その後1件も相談事件があり、今日はまじめにじっくりと3件の相談をこなす日となった。あとは、書面の作成に追われた。それから、「不動産は、商法521条が定める商人間での留置権の目的物にあたるか」に関する最高裁判決(最1小H29、12、14)を少し真面目に読んだ(金融・商事判例1533号をまじめに読んだということ。同号には他にも2件の最高裁判決及び決定が掲載されており、全部読むには結構時間がかかった。)。債権と物との牽連性を要件としない商事留置権について、これまで当否が争われてきた請負代金債権と建物敷地との問題ではない(賃貸借契約解除に際し、賃借人が賃貸人に対して有する運送委託料金債権を主張して占有している土地の明け渡しを拒んだ事件)。

 2月8日(木曜日) 午前中は、結構バタバタしており、余り大してこともできないまま時間が経過した。昼前に飛び込みの相談があった。色々な契約に弁護士費用特約が付されているということで、その相談の件も弁護士費用特約の利用による解決が図られることになる。ただいつも問題となるのは、経済的コストの問題であり、本人の満足の度合いがどれくらいかがはっきりしない。
 午後からは、1件別な相談の後、経営者保証に関するガイドラインについての講習会に出る。中小企業庁と日弁連が協力して行おうとしているものだが、金融機関の協力を得るための方法、金融債務について、会社の連帯保証人となっている経営者が、会社と同じように破産手続きに追い込まれることなく、特定調停を使ったり、金融機関との間での協議により、破産手続によらないことで、破産手続よりも自由財産の拡張を求められる場合があり、個人所有の不動産をそのまま保持できるなどの方策があるということであり、利用を考えたくなる内容だった(ただ、これに要する期間と弁護士への支払いの程度などについては、もう少しきいておきたかった。

 2月9日(金曜日)後で聞いたら、「肉の日」、「フグの日」とか語呂合わせの日だった。
       午前中は、臨港警察署に接見に行く。昨日朝、電話があって面会を希望しているということのため、朝、警察署に寄った。7日の起訴は必至だったので、裁判所から起訴状を取りに来るようにという電話を待っていたが、午後までなかった。臨港署から帰って事務所に聞いたら起訴状を取りに来るようにという話だった。臨港署では、取り調べの状況を聞き、追起訴に関する情報を得ようと思ったが、被疑者にはとくに変わった様子はなかった。
 午後からは労働委員会。公益委員会議、総会ということで、今日は全員出席だった。公益委員会議では、現在調査中の事件ではほとんど和解が期待できず、審問になる見込みというのを聞いて、5月から公益委員会議の回数を増やして合議に臨む必要があることが分かった。覚悟を決めて審問に向けての準備ということになりそうである。事務所に戻ってきて、その後、RCのテーブル会。この日は暖かく、金曜日のせいか、人通りの多い一日だった。

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2018年2月 3日 土曜日

今週の1週間(1月29日から2月2日)

 1月29日(月曜日) 午前中は、弁論が1件。交通事故の過失割合についての和解案が示されたが、納得するにはいかなかった。コンビニの駐車場内出の車対車の事故で、駐車区域から出ようとした車とその隣の駐車区域に入ろうとした車の間の事故での過失割合だが、駐車区域に入ろうとする車が通路を通っている場合と同様に考えられるか(注意義務の点で同等と考えられるか)という問題であり、個人的には同じだと思うが、裁判所は駐車使用とする車の方が保護されべきだ(過失割合は低い)という判断である。駐車場内の通路を通行中の車とさらに駐車区域に入ろうとした車との間で違うのかは良くわからない。
 その後、RCでの職場訪問。トヨタ九州の工場見学。行き帰りが寒くて大変だった(工場内は快適だった。)。今週は、やはり寒そうなので、早めに帰ることにする。

 1月30日(火曜日) 朝、博多臨港署での接見へ行く。臨港署というだけに港に近く、海からの風が冷たい。事務所に戻って控訴理由書を作る。2月1日が提出期限なので、急いで作ろうと思うが、物損事故のため、原審(簡裁)の尋問で双方の当事者の証言がかなり食い違っており、控訴理由書を書くのは結構面倒である。尋問内容が大きく違っているが、どこが誤っているのかを主張するのが容易ではない(事故現場の状況が必ずしも確定している訳ではなく、図面が違っていると主張された場合は、それをきちんと崩すのは結構難しい。)。そのため、控訴理由書の内容が結構モタモタした感じになってしまっていて、変な感じになっている。一応書き上げたが、かなり手を入れる必要があるように思う。

 1月31日(水曜日)午前中は、弁論が2件。1件は擬制陳述。それ以外は、昨日の続きの手を入れる。このところ、仮想通貨の話でもちきりである。仮想通貨というのは、どうもつぎのようなもののようである。コンピュータ技術にたけた技術者が多大の時間とコストをかけて仮想通貨を作る。これは、仮想空間のフィギィア(例えば着物姿の初音ミク)のようなものでこれを1万本までとし、1本10万円で売り出す。これを取引所というところを通して販売するが、1本30万円で買いたい人がいれば30万円となり、その人が別の人に50万円で売れば50万円となる。取引所は初音ミクの売買を通じての手数料収入(売買価格の数パーセント?)ともともと10万円で仕入れていた初音ミクを50万円で売る際の売買益40万円が収入となる。客は、初音ミクを自分のところで管理するのが難しいため、取引所に預ける(管理料が発生するかもしれない)。初目ミクには、技術者が作成の際に相当なコストをかけているが、中身は数字の羅列のようなものなので、それに価値を認める人とと全く認めない人もいることになる。10万円が30万円や50万円の価値があるかは、それを扱う人の判断によるこことになるが、その点は、仮想通貨は値段があがると思う人の思い(ギャンブル感覚)によるものであって、もしかすると全く価値を見いだせないかもしれない。 そもそも、取引所に預けておくということが仮想通貨が決済資金として使えないということを意味する。
 もし、完全無欠な仮想通貨が出現すれば、円やドルは不要になり、円相場とかというものは無くなる。ということは、各国政府が金融政策や産業政策などの政策をほとんど独自でできなくなるということにある。国債も発行できなくなる。そういうことは認められないと思われるので、結局、仮想通貨は、それによる決済をすればよいと考える人たち中で使われるものとなり(取引記録もされることから)、取引所を通じての取引ということ自体がなくなるはずである。そうなると、価格の乱高下ということはなくなるはずである(与信機能については分からない。)。

 2月1日(木曜日) 今日は、意見書の作成で終わった。意見と対象となる事件については、以前から相談を受けていたので、簡単に書けると思っていたが、実際に書き始めると、結構大変である。丸一日作業となった。その後は、明日の午前中に日弁連で開かれる「子の引き渡し」に関する大濱慶応大学教授の報告のペーパーが事前配布になったので、それとハーグ条約、民事執行法の改正についての法制審の資料を読む。

 2月2日(金曜日) 午前中は、福岡県弁護士会のTV会議システムを利用しての大濱教授の報告を聞く。2時間のうち、教授の報告が45分、その後は弁護士との意見交換。結構、中身のある報告と質疑応答で、この問題の持つ難しさを、どのような視点で解決するのかによって意見が分かれることが改めて分かった。議論の整理になって良かった。
 午後は、来週の人証調べの準備。私は、細かい点まで準備しないタイプなので、短い時間で終わった。今週は寒いので、早く帰ってジムに行くことにする。


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