弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年2月17日 土曜日

今週の1週間(2月13日から16日)

 2月13日(火曜日) 建国記念日を含んだ3連休だった。前の晩からの雪のため電車が少し遅れたこともあり、朝は少し事務所での作業を行う。その後、出先で、中国に進出した企業での苦労話などを聞いているうちに、時間がかかってしまい、昼過ぎに事務所に戻る。午後は、高裁での和解が1件。高裁での和解なので、後がないという感じだが、もう1回期日が入ることになった。その後、事務所に戻っていくつかの作業。顧問先からの電話での相談に対応する。今日は早めに終わりにしてジムに行く。

 2月14日(水曜日) 今日も、特段の用事もなく、事務所での作業を続ける。法律相談の電話いくつかあった。その中の1問を紹介。連帯保証人に対する債権の消滅時効に関する照会。①主債務者行不明などの理由で、主債務者に請求せず、連帯保証人から弁済を受けていた場合、主債務に消滅時効が完成したときは、保証人は主債務の消滅時効の完成を理由にその後の支払いを拒める。他方、②主債務者が破産した場合、保証人はその支払い義務を免れないが、その場合で、③主債務者の破産免責の後、主債務の消滅時効の期間が経過した場合はどうなるのか(保証人は消滅時効の完成を主張できるか)。この場合は、できないと考えられるが、その理由は何かという質問である。裁判例を調べる余裕が無かったが、①の主債務の消滅時効の完成については、保証人が主債務者に求償できないという理由があげられているが、この場合は、債権者は主債務者との関係で権利の上に眠る者(時効中断のためには債務名義を取得するなどの方法があるのにそれをしていない)という評価を受けるが、②主債務者破産の場合は、まさにそのような場合のために保証人制度があることから、保証人に対する関係での債権しか残らない(債権者は、主債務者に対して免責された債権について時効中断手続きを取ることができない)ことから、③の場合では、保証人に対する債権の管理だけすれば良く、保証人が任意に弁済を続けている場合は、特段に保証人に対する判決などを取る必要はない。このため、保証人は、破産免責を受けた主債務についての消滅時効の完成を主張することはできない。ということになるように思う。
 そういうことで、今日は終わる(追記、ゴディバからは反対意見が出されているが、感謝の気持ちが込められていると信じたい義理チョコをいくつか貰った。)。

 2月15日(木曜日) 相談が何件かあった。他に和解案を作るななどの作業をする。個人事件では、遺留分に関する相談がある。実際のところ、遺留分に関する事件が訴訟になった際には、生前贈与などの問題はあるが、結局のところ、閉鎖的会社の株式や不動産などの資産の評価をどうするかという問題に尽きるように思う。そうすると、弁護士としての腕がどうかというより、評価方法にについて、どうすれば裁判所に納得してもらいやすい評価書の作成という問題になって、裁判の本質の一つである生の事実をどのように法的に構成するという作業とは縁遠いような気もする(そのため、他の作業よりもかえって疲れるというような気がする。)などと考えてたりするが、相続法の改正作業により、今後どのように変わっていくのか、気になるところである。夕方からは、福岡家裁での協議会(合同勉強会)。調停に代わる審判の活用などが協議題となった。

 2月16日(金曜日) 今日は、午後からの契約に立ち会うための資料作りに追われる。10年近く前に譲渡した商標権の買戻しなのだが、私が双方を知っているため、当時契約書を作ったが、双方代理というわけにはいかず、当時も契約書の作成と契約への立会で費用を受け取っておらず、今回も、同様に再売買契約書の作成と契約への立会をすることになったが、費用は受け取れない。ところが、双方の間での清算に関しての事実確認作業がうまくいかず、結局、こちらで事実確認の調査を行うことになった。しかし、そこでも費用も受け取るわけには行かないので、相当に気分が下がる。結局、今日の時点では清算条項なしの契約書を作り、清算に関しては、双方で資料を持ち帰って精査し(私も精査し)、事実関係を確認したうえで、双方が納得して、清算条項を入れた確認書(あるいは支払条項を入れた合意書)を作ることになった。とても疲れた金曜日となった。これで今週はおしまい。来週はエクスターン生がくるので、気分を変えてがんばろう。






投稿者 あさひ共同法律事務所

カテゴリ一覧

カレンダー

2022年9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

月別アーカイブ