弁護士ブログ(日々の出来事)

2013年1月27日 日曜日

訴状の記載について

 先週、私が所属する日弁連民事裁判手続委員会での話題の一つである。
 

 訴状の記載について、相当以前は①時系列に基づく記載だったものが、司法研修所での要件事実教育による②要件事実を中心とした記載(すなわち主要事実のみの記載)するものが、おそらく30期以降の者を中心となり、その後、主要事実だけの記載では紛争の実態が分から無いという批判を受けて、主要事実のほかに、③背景事実などの記載を書き分けるというものが出てきて、その後の法科大学院修了者については、前期修習が無くなったことからかそうかは不明であるが、楊家事実教育が十分に身についていないのか、④時系列的な記載が増えているという話である。
 

 訴状を受け取って認否をする立場では、②の主要事実の記載のみの場合が一番楽である。③背景事実の記載される訴状の場合は、記載されている背景事実が、明らかに認否の必要のない間接事実なら問題がないのであるが、重要な間接事実(準主要事実)や本当に認否の必要がないと思われる事実などが一緒に記載されている場合があり、どこまで認否をする必要があるのか悩む場合がある(裁判所は、訴状の段階なので、事実関係がわかっていないことから、とりあえず、「必要だと思うところは認否をしてほしい」ということが多く、結局認否することを強いられる場合が多い。

 ところが、原告代理人は、背景事実を書いていることからか、認否のしやすいような記載ではなく、何行目から何行目まではおおむね認めるというような変な記載となるうえ、これに要する時間コストは相当無駄となる。他方、後で重要な間接事実についての認否がないことに気が付くことになる場合もある。

 ④時系列的な記載では、全般的に訴状が長くなっていることもあって、記載内容からは、どれが主要事実なのかどうかがわからないことがあり、結局、本当に主要事実かどうかも分からないまま、結構細かな点まで認否を行うことになる。あるいは途中で投げ出して、すべて(あるいはこの点を除き)否認ないしは争うというような非常にあいまいなi記載になってしまう。

 どのような訴状の記載が良いのかどうかは難しい問題である。相手にうまい答弁書を書かせないことを狙っている向きもあるかもしれないが、判断者である裁判所は、きちんとした答弁書が出され、双方の主張をそろえた上ででないと、判断をしないのであるから、答弁書の書きやすい訴状をお願いしたい。

 きちんとした答弁書が出されない限り、原告も答弁書の記載に対する有効な2の矢、3の矢を放てず、訴訟に無駄な時間を費やすだけで、解決が遅れるだけのことと思う。是非とも答弁書の書きやすい訴状をお願いしたいと思っている(そうなると、さらに認否反論のし易い準備書面をお願いしたいということになる。)。
 

 

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2013年1月27日 日曜日

裁判員裁判が終わりました。

 先週、裁判員裁判が終了。タクシー強盗の強盗致傷罪と強盗罪の併合罪で、公訴事実(起訴状に記載されているそれぞれの犯罪の構成要件に該当する具体的な事実)には争いがなく、量刑が主たる争点となる事件だった。結論はここでは書かないが、いくつかの感想を。
 
まず、主任弁護人(62期)と話をして、量刑についての主張(示談も成立しており、傷害の程度も軽いなどを理由として、執行猶予を付けるべきだという主張)を早期に出して裁判員に、執行猶予の要件の有無を考えながら尋問を聞いて貰うよう求めること、このためには、弁論の段階ではなく、冒頭陳述の段階から、意識的に執行猶予の要件を述べておくということとした。問題となったのは、行為の違法性、危険性の大小に関する点である。示談の成立や本人の反省も大切であるが、やはり行為自体の危険性の評価が大きな問題となると考えていた。被害者が証人となったため、反対尋問で行為の客観的事実の面で反対尋問を行おうと考えていた(裁判員にその時の状況が具体的にイメージできるくらいの内容まで明らかにする必要があると考えていた。)。しかし、罪体に争いは無いので、細かい点(具体的には、凶器を「のどの付近に押し当てた」という事実には争いがないが、凶器がネクタイの結び目にあたっていたという被害者の証言に対して10センチくらいは離れていたのではないかという違い)は量刑上大きな違いはないということなのか、裁判所の訴訟指揮もあり、あまり詰めた尋問にならなかった。個人的には、裁判員が余り細かな事実認定にこだわることは、評議の遅れを生じるなど問題があると思うが、他面、刑事事件の場合、ある程度具体的な事実をイメージできないと、その行為の具体的な危険性の大小の判断はできない(その結果、量刑に次Atの意見も言いにくい)のではないかも思う。
 そのあたりはバランスの問題なのかもしれないが、今後のやり方を考える必要があるかもしれない(「凶器の位置はこれくらい離れてたのではないか」という分かりやすい質問にしてほしい、と言われた(前提となる少し細かな事実を質問して確定させたうえでないと、弁護人の主張を証人にぶつけるだけで、証人からは違いますと簡単に否定されるだけのような気がする。)。
 
 なお、冒頭陳述で、事件についての検察官の見方(遊ぶ金欲しさにタクシー強盗を繰り返した凶悪犯罪という主張)に対する弁護側の見方であるが、なかなか思いつかない。◎◎ではない(たとえば「遊ぶ金欲しさではない」)という否定の形での主張は可能だが、それでは裁判員には理解して貰えないと思う。積極的に◎◎(という事件だという必要があると思うが、実際にどのような構成にするかはかなり難しい。次に、裁判員裁判事件を担当することがあったらまた考えてみたい。

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2013年1月13日 日曜日

「弁護士」と「辯護士」

 昔は、弁護士のことを辯護士と書いていた。「弁」と「辯」はどこが違うか。「辯」には、「言」の両側に「辛」がふたつもついている。激辛である。とても辛いことを言う人ということになる。本人に耳の痛い辛い話をするのが弁護士である、ということである。そういう話をしていたら、ある人からこう言われた。「弁護士さんはいいですね。辛いことを言ってその人からお金を貰えるのですから。」。
 なるほど、確かに「相手の機嫌を取りながら商売を進めるという苦労をすることなく、お金が貰えるのなら確かに良い商売である。」と思ったが、それも違う。人間、誰だって耳の痛いことばかり言う人は敬遠したい。弁護士だってたくさんいる時代である。そういう辯護士はやめて別の弁護士を探せばよい。委任契約は解除され、顧問契約も終わりにされることがある。そういう危険をおかしてもやはり辛いことを言わなければならないことがあると思う。そうしながら信頼関係を続け、顧問関係も続けていかなければならないというのは、結構しんどいことである。なお、「辛味」は本人に良い。しかし、似ているようでも「嫌味」は違う。 同業者の皆さん、ガンバロー(今回も落ちがうまくいかない。)
 

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2013年1月 9日 水曜日

ならぬことはならぬものです

 いうまでもなく、今年始まったNHKの大河ドラマの1回目のテーマ(あるいは題目なのか)であり、会津藩の「什の掟」の最後に出てくる言葉である。少し前の土井社会党委員長の「だめなものはだめ」といったことと同じである。この言葉は、「他人のものをとっていはならない」「人を騙してはならない」といった規範(懐かしい言葉でいえば、それに反する行為を違法とする評価規範)の存在を前提とするものである。つまりどのような規範を前提とするかで、その内容が変わるものであり、我々が親しんでいる「法的三段論法」とは、別個ののものである(この「ならぬことはならぬものです」も、「年長者のいうことに背いてはなりませぬ」などのいくつかの評価規範の最後に置かれている。)。
 そうなると、前提となる規範をどのように解釈し、その適用範囲をどう考えるかのほうが、より重要な問題となる。人を騙してはならない)(人を騙した行為は違法であると判断する)という規範に対しても、「騙す」という言葉の内容を限定したり、あるいは正当理由のある場合を考えることで、極端な場合は、「(正当な場合を除き)ひとを騙してはならない」といように言い換えて、正当な場合のいうものの類型化を考えるというようになって、この「ならぬことはならぬものです」のインパクトはかなり小さくなってしまうようである。
 ただ、私は、やはりこの「ならぬことはならぬものです。」という言葉のインパクトは結構に気に入っている。それは、適用の平等をうたっているからである。つまり、他人には適用があるが、自分には適用されない、というようなダブル・スタンダードの適用を徹底的に排除するという点に一種のすがすがしさを感じるからである。むろん、1回目の放送での主人公の子役が、声がよく通っていて演技も良かったということもあるが。
 自分では、今年はこの気持ちで行きたい、と考えている(子役の子からではなく、次に綾瀬はるかからそう言われたら、どう感じるかは、また別の楽しみである。)。皆さんはいかがであろうか。

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2013年1月 6日 日曜日

弁護士力について

 4日の新年のごあいさつで、「弁護士力」という言葉を使った。少し補足をしておきたい。当然ながら、弁護士に力を付け加えた造語である(その意味では、「老人力」や「鈍感力」と同じである。)。ふつうの「行動力」とか「企画力」のように、「行動する力」、「企画する力」という使い方とは異なる。「老人する」や「鈍感する」という言葉はないのでこれと同じである。、「精神力」とも異なる。精神力という言葉は、「強い精神を持つ」という用語があるので、強いという言葉に「力」という言葉が似合っていることから、両者が結合したのではないかと勝手に思っている。もとに戻って「老人力」には、もちろん、老人の経験に基づいた知恵を出す力(「あきらめる」という老人の知恵も入れて、力を入れるだけ以外の解決方法を探るなどを含む。)であり、「鈍感力」は、物事を繊細に(センシティブ)にとらえることがかえって問題の解決にはつながらないことを示していると思っている。
 それでは、「弁護士力とは何か。要するに、問題を「何とか」解決する力である。サッカーなら、とにかく足を出してディフェンスの選手の足に当てても良いから点を取る、野球ならさよならデッドボールを狙う、ということで、とにかく、依頼者、相手方、裁判所を、なだめ、すかして(もちろん脅かしてはいけません。)事件を程良いところで終結させるということである(うちのF弁護士なら嫣然と微笑んでという方法もあります。)。 依頼者との関係では委任契約上の説明義務の問題があるので難しいところがありますが、従来から私たちがやってきたことです。
 もう一つ前回書いた内容で、「信頼される」などの受動態をやめようということです。これは現在担当している裁判員裁判での冒頭陳述を作成する段階で考えたことである。事件は強盗致傷罪で事実に争いはないので量刑の問題となる。裁判員裁判の場合、量刑の場合も検察官のストーリーとは別のアナザーストーリーを示すべきだということが言われている(日弁連での研修でもそのことが言われている。)。しかし、量刑について実際にアナザーストーリーを作ろうとしてもなかなかうまくはいかない。被告人のおいたちなどを考えてもそんなに量刑上考慮されるような内容(荒唐無稽な話ではなく、裁判員にきちんと評価されるような内容)での構成は難しい。強盗致傷罪の場合、最初から傷害の意思が無かったというような消極的な構成になってしまう。傷害の意思がなかったということはどういうことなのかということが裁判員に理解してもらえるかどうかはまったく分からない(多分無理であろう。)。能動的かつ具体的なイメージをしめす必要がある。
 このような意味で、我々も、受動ではなく、積極的なことを示したいというものです(若い弁護士は当然そのような意識なのでしょうが。)。そういう意味で今年は、積極的なことをしていきたいというものです。

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