弁護士ブログ(日々の出来事)

2021年2月13日 土曜日

今週の1週間(1月25日から29日)

 1月25日(月曜日) 1月も今週でお終い。コロナの関係でやはり大変である。午前中は、何となく、色々な連絡でお終い。夕方からは、日弁連のIT化WGのアフター会議(もちろん、Zoomです)。法制審では、中間試案を出す予定であり、それに対する日弁連の意見書を作成する必要がある。となると日弁連が対外的に公表する意見書案について、各単位会や委員会に意見照会をする必要がある。2月22日までに意見書をまとめるとなると、1月間ということになる。それはやはりとても大変な作業である。幸いなことに意見書案の起案担当者ではないので、起案の苦労(ある程度皆さんに納得してもらう内容にする必要がある)は無かったが、その分、論点についての細かな議論についていけていない。技術が関係する問題なので、基本となるべき前提事実に理解が過っているかもしれないという気がする。

 1月26日(火曜日)今日も、日弁連デーになりそうである。午前中は別の作業をやり、午後からは日弁連民事裁判委員会(Zoom会議)。13時から17時までのロングバージョン。私は途中で電話会議。30分で終わる予定だったのが、1時間30分かかる(裁判官も大変である。相手の代理人が代わったという事情もあるが、それまでの進行もあり、とにかく結審となった。)。2年近くかかった事件だったが、とりあえず一区切りがついた。判決になった以上,次は控訴審。またしばらく続くことになりそうである(相手の新しい弁護士からすると、控訴審で頑張ろうということになりそうである。原告の請求(A債権)に対して被告は相殺の主張(B債権)。これに対して、原告は相殺で主張された債権(B債権)に対して別の債権(C債権)でB債権に対する相殺を主張する。これはこれで認められそうだが、こうすると、訴訟物としては、A債権、B債権、さらにC債権の3つの債権に既判力が生じてしまう(B債権までは相殺の抗弁が認められている以上、例外的に既判力が生じることが認められるが、C債権を認めると、更にD債権が出てきたときにはこれにも既判力が生じることになり、きりがない。訴訟物の理論上はそうなのだが、何となく腑に落ちないような気がする。

 1月27日(水曜日) 中抜けをしていた日弁連の民事裁判委員会で、日弁連意見書に対する意見書の分担が決まる。結局、福岡県弁護士会での担当もあるので、これで2か所を担当することになった。それでまじめに、資料を読み直す必要が生じた。一つは、IT化されて口頭弁論期日や準備手続期日がウェブ会議とで実施される場合での録音の禁止(罰則を設けることの当否)、裁判期日のネット公開の当否についての2点(日弁連の委員会)、準備書面などの送付(福岡県弁護士会の委員会)の3点についての意見を起案することになった。幸いなことに、今週末の土曜日に、法制審の弁護士委員による中間試案についての解説(Zoomによる)が行われるので、それを聞いてから起案をすることにする。

 1月28日(木曜日)午前、午後とも結構忙しかった。4時から日弁連の証拠収集法制度研究会の会議。民事訴訟法の証拠制度についての見直しをするというもので、まずは、商事法務研究会の中に置かれる研究者と弁護士(最高裁と法務省はオブザーバー参加)による研究会がスタートする。急な話で、まずは、DVなどで住所を秘匿して訴状を提出する場合の問題点などの基本的な考え方についての議論から始まるようである。事前配布資料を見ての検討となるが、実際にやっていないと理解しにくい箇所がたくさんある。この研究会で議論が整理された場合は、また、法制審で、立法化が検討されることになる。

 1月29日(金曜日) いつの間にか1月も終わる。コロナの拡大で終わった1月になった。明日の法制審の議論の展開についての講演を聞くことになる。そのための準備で午後はお勉強の時間に充てることで今日は終わりになる(今週も終わることになる。そして今月も終わる。)。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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