弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年10月28日 土曜日

今週の1週間(10月23から27日)

 10月23日(月曜日) 台風が通り過ぎて、秋晴れの日になった。総選挙の結果は前日からの報道で分かっていたので、新聞を見ても大きな驚きにはならなかった。朝、事務所にでても、突発的なこともなく、いくつかの作業をこなすことで終わる。今週は、手帳を見ても空白があるので、懸案となっている事項を処理しようと思う。昼はRCへ行き、その後、少しだけRCでのクラブ活動の練習をして事務所に戻る。懸案の建築訴訟に取り組む。夕方からは、RCのテーブル会という会合に出る。二次会まで出たので、家に帰り着くの結構遅くなった。2020年4月のRC地区大会などの大まかな打ち合わせを始める。私の役割(要するに負担)がどうなるのか、もう少ししないと分からない。

 10月24日(火曜日) 午前中は、昨日の続きで、懸案事項となっている訴訟(建築訴訟)の時系列表を改めて作り直す。どの段階で、どのような書面ができていたのかが、もう一つ分からず(前回も、これでめげた)、もう一度全部の資料を読み直す(というより、資料を全部広げて関連する事項ごとにまとめるのが一仕事になる。)。この作業で午前中は終わる。午後からは別の案件での相談。結構面倒な相談。労働事件に絡むことから慎重な対応が必要となる。終わって、午前中整理したものを読み直して、もう一度全体的な流れを作り直すことにする。なぜ工事の完成が遅れたのかをもう一度検証してみるが、結局、もう一度、関係者からの聞き取りが必要ということになる。

 10月25日(水曜日)今日も、昨日の続きをやる。午前中に、家裁から連絡があり、27年春に離婚の調停が不調になった事件で、訴訟になったので受任するかどう課の問い合わせがあった。送達の関係をどうするかという問題と第1回目の期日を無駄にしたくないということであろう。すっかり忘れていたが、前回の調停は、離婚調停と婚費減額の2件での調停申立てで、離婚は不調、婚費は減額という内容の調停成立から2年半が経過した時点だったので、離婚における調停前置主義との関係で、2年半の期間経過は長すぎる(調停からのやり直し)とも思うが、裁判所は訴訟として受理したということである(そこで、当事者である被告に送達する前に、調停時の代理人に訴訟での受任の有無を確認してきたものである。2年半は長すぎるとも思うが、どうだろうか。午後は、昨日空の続きをまじめにやる。

 10月26日(木曜日) 午前中は、相談で終わる。つなぎ融資についての保証会社は、どのような場合まで責任を負うのかという問題であり、結構難しかった。
午後は労働委員会。いつものように、公益委員会議と総会は終わったが、その後知事部局の労働政策課との懇談会(支援事務所からも出席)。他の道府県と異なり、福岡県では、労働政策課と県内4か所に設けられている労働者支援事務所が、個別事件(組合が当事者とならない個々の労働者による申立て事件)を取り扱い、福岡県労働委員会が個別事件を取り扱ってはいない(個別事件を取り扱わないのは、東京都、兵庫県及び福岡県)。そうはいっても、支援事務所からの要請があれば、そこへの支援として労働委員会委員が事件を取り扱っている。福岡県での相談事件は1万件を超えているそうで(しかも、29年度上期はその2割増とのことである。)、ただし、相談からあっせんに行くのは30件程度にとどまっている。このうち数件が、我々労働委員会委員があっせんに立ち会う事件となる。相談件数とあっせん件数の相当なギャップが直ぐに問題となるが、相談は、電話や匿名での相談があり、また一つの事件でもいくつかの項目に係わる場合、それぞれも項目別に件数としてカウントしているため、人別ではそこまでの件数にならないかもしれないが、それでもギャップは大きい。分かったことは、支援事務所では、相談者が双方の間に入って欲しいと望まれた場合、使用者側にその旨を連絡して、使用者側もあっせんに応じる旨を明らかにした場合に、初めてあっせんとしてカウントしているようであり、その結果が30件程度まで落ちてしまうということのようである。そうすると使用者にあっせんへの出席を促すノウハウの探求がポイントになるように思う。4時半過ぎまで1時間半の長丁場となった。)。

 10月27日(金曜日)午前中は10時に法廷が1件。弁論だったので、久しぶりに他の弁護士の弁論を傍聴する。おそらく貸金債権を保証した保証会社から、保証会社に対する債務を連帯保証した者に対する求償金請求訴訟だと思うが、相手方に対する送達が問題となる事件のようだった。訴状に保証契約が書面で行われている旨の記載がなかったようで、裁判所からその点を指摘されていた。私にも依然その経験があって、結構カッコ悪いのだが、訴状の送達の前に裁判所からその連絡があり、訴状の補充書面を追加した記憶がある。今回は、期日で裁判所から指摘されたようで、訟廷段階でも部に配転されて訴状の送達の段階でも特に注意はされなかったようである。被告が答弁書を提出したり、初回期日に出頭すれば、この点は次回までに補えばよいという話なのだが(通常は、保証契約書があるので)、初回の欠席が考えられる場合はどうするのかと思う(欠席された場合に、擬制自白を認めて初回結審とすることはできないであろう。結審すれば請求棄却にならざるを得ないし、それは、原告としても耐えられないだろう。)。午後は、昨日の続きで終わる。今日は、ジムへ。


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2017年10月21日 土曜日

今週の1週間(10月16日から20日)

 10月16日(月曜日) 今週は、木曜日に人証調べがあるので、その準備に忙しい。先週、打ち合わせをし、今日は、もう一度の打ち合わせ。このところ、人証調べを何回かやっているので、あまり緊張することはないが、それでもどのような質問をするのが話しやすいのかは、個人差(性格かもしれない)があるので良くわからない(というより、実際の尋問になってみないと分からない。)。話を単純化し、かつ分かりやすく話してもらうことを中心に組み立てを考える。
昼はRC兵器へ行き、いったん事務所に戻って、その後労働委員会へ。今月亡くなられた委員のご遺族があいさつに来られる。総会前、故人がどのように委員を務められたかについて、全委員とご遺族を前に、少しお話をさせてもらう。ご本人も労働委員会の委員は続けられたいという意向があられたということで、返す返すも残念だった。

 10月17日(火曜日) 明日が東京行きなので、今日中に刑事の控訴理由書を仕上げたかった。原審が裁判員裁判だと、資料が少ないので(正確には、申請が撤回されることで、証拠調べのされない書証は多いが、原審で調べられた資料は少ない。)、事実関係に争いが無い場合の量刑不当を控訴理由とする場合は控訴理由書に書く内容があまりない(1審判決後の刑に影響を与える事情など余り存在しない。)。それでも、ある程度の内容を書くと思うとかなり苦労する(原判決も刑の量定に関する記載がほとんど無い場合ように思う。)。とにかう7枚程度は書いた。その後は、木曜日の人証調べの準備。反対尋問もあるため、その内容も考える。反対尋問の範囲は主尋問の範囲を越えられない。主尋問の対象は、尋問事項書と事前に提出される陳述書となるので、それらに記載が無い事項については反対尋問の範囲を超えることになる。そこで、こちらからも被告(相手方当事者)について、尋問を請求することにした(申請時間を当初予定していた反対尋問の時間内にするということにした。)。

 10月18日(水曜日) 今日は、日弁連の裁判迅速化委員会へ。ただし、朝の飛行機で早めに羽田に着き、そのまま上野の国立博物館での運慶展に。切符売場では40分待ちと言われたが、20分程度待たされただけで会場へ。一応事前に下調べはしていたが、やはり内容は充実していた。個人的には、金剛峰寺の八大童子像と興福寺の四天王像(こちらは運慶作とは確定していない)が見られたので十分満足した。日弁連の委員会では、来年早々にも迅速化検証が刑事事件も含めて行われるという報告がされる。

 10月19日(木曜日) 午前中は、いくつかの作業をした後(昨日が東京だったので少し作業がすべきものが溜まっていた。)、午後の人証拠調べの準備。そうは言いながら、私はこちらの証人一人の主尋問のみが担当なので(残るもう一人の主尋問と被告に対する反対尋問は、藤本先生にお願いした。)、気分的には楽である(ただ、担当する証人が、税理士事務所の人なので、どうしても話が長くなる可能性があり、裁判所に分かりやすい尋問となるかが心配だった。)。
 午後は、1時30分から4時30分まで尋問(合計3名)がかかる。こちらの証人は、いずれも答えが少し長かったがほぼ予定通りに進行する。実際にもそのとおりなのだが、答を自分なりにきちんと考えて答えてもらった(うちの事務所では、予め想定問答集を作ってそれも暗記してもらうというようなことは避けている。むしろ、自分の言葉で答えて欲しいと言っている。)。今回の尋問は、双方の証言内容が全く違っており、その部分についての真否を直決定的に明らかにする直接証拠が存在しないため、間接的な証拠を含めて全体的な評価をするという作業となっていた。そのため、時間はどうしても長くなるものであったし、反対尋問で決定的に明らかになるという訳でもなく、その意味では逆に疲れる尋問期日だった。とりあえず、お疲れ様という期日だった。

 10月20日(金曜日)午前中はいくつかの作業をして、午後は弁護士からなられた大橋元最高裁判事の講演会へ。1時から3時間の講演。少し遅れたので最初のお話は伺えなかった。最高裁でのご自身の体験を踏まえたお話で、印象深かったのは、評議の際の少数意見の提出は、多数意見を論破するというような議論での勝ち負けという感覚ということもあるが、双方の意見がどの点で違うのかという点を明らかにするという機能があるというお話と、最高裁に対する「民主的手続きで選ばれていない裁判官が判断する」という根本的な議論に対する問題で、在任中にもLGBTについての判断を迫られるという問題があった際に、そういう問題は「政治」で解決する問題なので、司法はできるだけ消極的にという意見があることを前提としつつ、国論を2分するような問題について、選挙を意識した政治の場ではかえって判断をしない場合があることを前提として、そういう問題の判断が裁判所に持ち込まれて場合にはどうするのかが問題となり、結局、裁判官としての価値判断をあからさまに示すのではなく、その問題に関連するいくつかの実定法の存在を前提に、それらを規律する法の考え方に基づくものという判断を下すといったことは司法の謙抑的な判断を示すという手法を取る裁判官がいたというお話であった。確かに、非嫡出子と嫡出子の相続分の相違については、結局違憲判決が出されたものの、考えてみれば、この問題は以前から言われていた問題であり、民法のような基本法について違憲判決が出されるということ自体、政治がやるべきことをしていないということを端的に示すものなのかも知れない(この問題も政治が早期に十分議論して決めるべき問題であったところ、国論が分かれる問題のためか、政治がその判断を避け続けてきたため、裁判所が違憲判決を出さざるを得なかったという側面は否定できなかったように思われる。)。
 その後、大橋元判事とは、日弁連の司法改革推進本部や司法シンポの関係での親しくさせていただいたこともあり、その後の懇親会にも参加させていただき、楽しい時間を過ごすことができた。良い週末だった。
 

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2017年10月14日 土曜日

今週の1週間(10月10日から13日)

 10月10日(月曜日)今日は、衆議院議員選挙の立候補締切日。選挙運動開始の日となる。22日が選挙なので本当に短い選挙期間である。衆議院の解散について、憲法69条説、7条説というのがあるというのは、憲法の司法試験に出そうな懐かしい問題である。個人的には、69条(要するに内閣不信任案が可決された場合に限る)説だと、議院内閣制をとる以上、与党が分裂してその一部が野党と共同して内閣不信任案を可決する場合(与党が連立政権の場合で与党内が割れる場合)くらいしか衆議院の解散がないことになり、それもどうかと思うが、あまり解散が多くて、議員が選挙のことばかり考えるのもどうかと思う(選挙のために地元に戻るばかりでは無くて、政策を議論するための勉強をして欲しいと思う。)。
  とにかく、今日は、朝、1時間ほど事務所にいて、その後、日弁連の民事総合司法改革推進本部に出る(このところ、まじめに出ている。)ために、福岡空港へ。午後は、日弁連で、竿の関係での証拠収集方法の拡充部会に出る。弁護士会照会の現状などのレクチャ―を受ける。平成28年の関東10県会のシンポの資料(証拠収集と民事訴訟の未来)をいただく。一橋大学の小林教授の講演資料など興味深く読ませてもらう。その後、全体委員会(民事総合司法改革推進本部)にでる。年度内(つまり来年3月まで)に証拠収集の拡充に関するシンポジウムの可能性を問われる。訴え提起前の資料収集手段(証拠保全、当事者照会、弁護士会照会)や訴え提起後の調査嘱託、文書送付嘱託、文書提出命令のそれぞれの利用方法と活用方法(裁判所が関与する場合は、どのようなスタンスで裁判所が係わるのべきなのか、早期の争点整理の充実のためなら、濫用の危険が少なければ、要件の解釈を通じて、早期にそのような手段を取ることが裁判所にとっても有意義だと思うが、その切り口から考えることはどうだろうか、とも思う。

 10月11日(水曜日) 先週末は暑かったが、今週は秋の気配が濃厚になっている。午前中は、地裁での弁論準備が1件。遺言書が絡む事件でそれなりに事件としては難しいが(取得時効も絡む)、争点は出尽くしたようなので(次は尋問を前提とする陳述書の提出となる)、和解はどうかという話になった。解決の道筋ははっきりしているので、あとは裁判所の現時点での心証開示ということになろう。午後は、謄写ができた1審の刑事記録(尋問調書)を読む。20日が控訴理由書の提出期限なので、あまり時間が無い。もう一つ、動機を含めて腑に落ちないところがあるので、明日、拘置所に行くことにする。それから、来週に迫ってきた民事の尋問のための記録読みをする。尋問の骨組みはできているので、どこまで具体化すれば良いか、示す証拠はどれだけに限定するのかなど、考えるとやはり結構難しい。

 10月12日(木曜日) 午前中は、顧問先へ出す意見書の作成。6枚もの程度だが、どの程度丁寧に書くか、表現をどうするかを検討するとやはり時間がかかる。午後は、拘置所へ行って接見。やはり、裁判員裁判は被告人にも難しいようだ。個人的には、事実に争いの無い自白事件は量刑が争点なので、裁判員裁判の主役は被告人だと思っている。自白調書が裁判では出されないため、被告人質問が先行することになる。被告人質問で、罪体の部分をどの程度触れるか(裁判員に対して、反省している点を意識して示すなら、罪体についても被告人に誠実に話をさせることが一つのポイントだと思う。)。動機の説明をどうするのか、性犯罪事件ではやはり難しい。このような事件での弁護活動のポイントは、この社会が色々な人がいて多様性を許容している社会であり、ある程度の期間の矯正によりそのような社会で生活する程度には矯正が可能であり、普通の人に近い人というイメージを作り出せるか、ということではないかと思っているが(全くの個人的な意見である。)、そのためには、被告人がどのようなバックグラウンドを持ち、どのような動機から犯罪を犯したなどの点で、裁判員に理解可能な説明を出来るかにかかっていると思う。そのあたり、被告人に時間をかけて聞いてみる。
 その後、福岡高裁(民事部)と九弁連の民事裁判に関する委員会との協議会に出る。1時間ほどの協議会である。高裁での実情は絶えず変わっているようで、一回結審にはしないようで、どの部も、第1回弁論の後に受命裁判官による弁論準備期日を設けるようにしているということである。この点は、高裁での一発逆転ということを避けてほしい、その際にはアナウンスが欲しいという弁護士側からの持ちかけに対しての裁判所からの回答だった。結審して判決期日を決めた後に、実質的な和解期日である弁論準備期日をを入れるという運用が無くなったのかまでは不明である。その中で、高裁での心証開示をどう思うかという質問があった。原審で勝っている側からすれば、結論が変わるとはあまり思っていないのが普通なので、結論が変わる可能性があるなら、はっきり言って欲しいというのが個人的な意見である(弁護士がそれほど謙虚だとは思えないので、ほのめかすくらいでは分からない。)
 事務所に戻って、来週の尋問の打ち合わせをする。時間はあまりないが、証人尋問ということも意味とやり方、尋問のポイントが何かを確認するという程度で今日は終わりにする。

 10月13日(金曜日)午前中、全部で3件の弁論準備期日。うち2件は高裁で、しかも昨日の協議会に出席された裁判官が主任の事件(うち1件は本日、受命裁判官が変わったのを知った。)。いずれも結論が変わる可能性のある事件なので、期日で話される内容を理解するのにとても気を使う。
 最後の1件は簡裁の交通事故(物損)事件。尋問も終わっていて裁判所から和解勧告があったが、相手がのめないということで判決となる。本人が納得できないのであればやむを得ないが、このところ簡裁の交通事故(物損)事件でも判決となって控訴される事件が増えているように聞いている。弁護士費用特約が付いている事件だと思うが、弁護士費用特約が付保されている場合、依頼者の金銭的な負担は全くないので、結論に少しでも不満があれば、控訴されてしまうのかもしれない。
 午後は、刑事の控訴理由書の作成に取り掛かるが、今日は、ジムに行くことにする。
 

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2017年10月 7日 土曜日

今週の1週間(10月2日から6日)

 10月2日(月曜日) 先週の土曜日は、司法研修所を出て30年ということで、福岡で会合があった。昭和63年4月に司法研修所を出て30年目になる。確か478名が出たと思うのが、今回福岡には200名を超える人数が集まった。うちのクラス(40期2組)では48名中24名といういうことで半数の元修習生と3名の教官が参加した。元主修習生は50代後半が多く、キャリアから言っても法曹界の現在を支えている年代となっている。皆さん元気でなによりといったところである。会合の二次会の設定などは福岡にいる私達が担当したが、何とか無事に終わってよかった。
  月曜日の今日は、そういう疲れも見せずに、頑張ったと言いたいが、朝からの激しい雨でテンションは上がらず、午前中は打ち合わせが1件(顧問先から意見書の作成を求められる。)その後、昼食はRCで、その後、クリスマス例会に向けた準備の打ち合わせなどで、ほとんど終わってしまった。残りの時間は、新件の刑事事件(控訴)の原審記録読身に充てる。

 10月3日(火曜日) 午前中は、電話会議は1件。次回が尋問期日となる。電話会議を前後して、不動産の売買契約についての長い打ち合わせ。その後は、昨日に続いての刑事事件の記録読み。2週間後に尋問が予定されている事件について記録を読み返しながら構想を考える。そのあたりを考えながら、今日は早めに切り上げてジムに行くことにする(そういえば、先週の同期会でも、ワークライフバランスを考えているという話が多かった。むろん、どういう病気をしたかという病気自慢も多かった。)。

 10月4日(水曜日) 今日は、夕方、事務所での食事会が入っている(10月の誕生日おめでとう)。このため、のんびりとした一日になる予定だった。午後、労働委員会の使用者委員の方が亡くなられたという連絡が入った。まだ70歳ということで、委員会にはキチンと出席されながら、闘病生活をされていた方だった。大変明るい方で、使命感を持って労働委員会の業務に努めてこられた方だった。それだけにショックが大きい。

 10月5日(木曜日) 昨日、来週の水曜日の期日の事件での準備書面が出された(期日の1週間前なので何らの問題もない。)。それに対する書面の準備をする。来週は月曜日が休日なので明日(金曜日)までには書き上げたい。昭和40年代の最高裁判決(民集には搭載されていない)の判決文が引用されているので、その事件の事実関係を調べることとなる。取得時効における占有の内容(状態)に関する裁判例なので、隣地取得型なのか二重譲渡型なのかで占有の携帯も異なるから、前提となる事実関係を知る必要がある(それを確認しないと、議論ができない。)。裁判所の資料室で同裁判例を調べるが、最高裁の判決文以上に原審の認定した事実関係は分からず(それでも、隣地取得型なのは分かった。)、問題点が少しずれていることが分かった(この手の事件では、裁判所から必ず次回の期日までの反論の準備書面の提出を求められるので、次回の弁論準備期日まで待つことなく、今回の期日前に準備書面を提出しておきたい。事実関係の調査が不要で、先方が引用する裁判例との関係だけを書くなら早く書けるし、今回の期日で、当該裁判例とこの事件との違いについての議論も可能となる。また、裁判所もその事件の判決文を読んで期日に臨むので議論の整理がすすむことになる。)。午後は、証人調べの準備と裁判所で和解が成立した事件が1件。夕方からは、上記に事件の準備書面の作成にかかる。

 10月6日(金曜日) 午前中は、損害賠償事件の打ち合わせ。先週に相談を受けた事件であり、事実関係についての書面を作成していたので、それを前提としての打ち合わせとなる。その後、昨日書いた準備書面を仕上げて無事に今日中での提出となる。午後は、月曜日依頼された顧問先への意見書の作成に取り掛かる(期日は2週間後なので時間はある。)。そういうことで今週は終わる(今日も、ジムに行けそうである。)。

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