弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年10月14日 土曜日

今週の1週間(10月10日から13日)

 10月10日(月曜日)今日は、衆議院議員選挙の立候補締切日。選挙運動開始の日となる。22日が選挙なので本当に短い選挙期間である。衆議院の解散について、憲法69条説、7条説というのがあるというのは、憲法の司法試験に出そうな懐かしい問題である。個人的には、69条(要するに内閣不信任案が可決された場合に限る)説だと、議院内閣制をとる以上、与党が分裂してその一部が野党と共同して内閣不信任案を可決する場合(与党が連立政権の場合で与党内が割れる場合)くらいしか衆議院の解散がないことになり、それもどうかと思うが、あまり解散が多くて、議員が選挙のことばかり考えるのもどうかと思う(選挙のために地元に戻るばかりでは無くて、政策を議論するための勉強をして欲しいと思う。)。
  とにかく、今日は、朝、1時間ほど事務所にいて、その後、日弁連の民事総合司法改革推進本部に出る(このところ、まじめに出ている。)ために、福岡空港へ。午後は、日弁連で、竿の関係での証拠収集方法の拡充部会に出る。弁護士会照会の現状などのレクチャ―を受ける。平成28年の関東10県会のシンポの資料(証拠収集と民事訴訟の未来)をいただく。一橋大学の小林教授の講演資料など興味深く読ませてもらう。その後、全体委員会(民事総合司法改革推進本部)にでる。年度内(つまり来年3月まで)に証拠収集の拡充に関するシンポジウムの可能性を問われる。訴え提起前の資料収集手段(証拠保全、当事者照会、弁護士会照会)や訴え提起後の調査嘱託、文書送付嘱託、文書提出命令のそれぞれの利用方法と活用方法(裁判所が関与する場合は、どのようなスタンスで裁判所が係わるのべきなのか、早期の争点整理の充実のためなら、濫用の危険が少なければ、要件の解釈を通じて、早期にそのような手段を取ることが裁判所にとっても有意義だと思うが、その切り口から考えることはどうだろうか、とも思う。

 10月11日(水曜日) 先週末は暑かったが、今週は秋の気配が濃厚になっている。午前中は、地裁での弁論準備が1件。遺言書が絡む事件でそれなりに事件としては難しいが(取得時効も絡む)、争点は出尽くしたようなので(次は尋問を前提とする陳述書の提出となる)、和解はどうかという話になった。解決の道筋ははっきりしているので、あとは裁判所の現時点での心証開示ということになろう。午後は、謄写ができた1審の刑事記録(尋問調書)を読む。20日が控訴理由書の提出期限なので、あまり時間が無い。もう一つ、動機を含めて腑に落ちないところがあるので、明日、拘置所に行くことにする。それから、来週に迫ってきた民事の尋問のための記録読みをする。尋問の骨組みはできているので、どこまで具体化すれば良いか、示す証拠はどれだけに限定するのかなど、考えるとやはり結構難しい。

 10月12日(木曜日) 午前中は、顧問先へ出す意見書の作成。6枚もの程度だが、どの程度丁寧に書くか、表現をどうするかを検討するとやはり時間がかかる。午後は、拘置所へ行って接見。やはり、裁判員裁判は被告人にも難しいようだ。個人的には、事実に争いの無い自白事件は量刑が争点なので、裁判員裁判の主役は被告人だと思っている。自白調書が裁判では出されないため、被告人質問が先行することになる。被告人質問で、罪体の部分をどの程度触れるか(裁判員に対して、反省している点を意識して示すなら、罪体についても被告人に誠実に話をさせることが一つのポイントだと思う。)。動機の説明をどうするのか、性犯罪事件ではやはり難しい。このような事件での弁護活動のポイントは、この社会が色々な人がいて多様性を許容している社会であり、ある程度の期間の矯正によりそのような社会で生活する程度には矯正が可能であり、普通の人に近い人というイメージを作り出せるか、ということではないかと思っているが(全くの個人的な意見である。)、そのためには、被告人がどのようなバックグラウンドを持ち、どのような動機から犯罪を犯したなどの点で、裁判員に理解可能な説明を出来るかにかかっていると思う。そのあたり、被告人に時間をかけて聞いてみる。
 その後、福岡高裁(民事部)と九弁連の民事裁判に関する委員会との協議会に出る。1時間ほどの協議会である。高裁での実情は絶えず変わっているようで、一回結審にはしないようで、どの部も、第1回弁論の後に受命裁判官による弁論準備期日を設けるようにしているということである。この点は、高裁での一発逆転ということを避けてほしい、その際にはアナウンスが欲しいという弁護士側からの持ちかけに対しての裁判所からの回答だった。結審して判決期日を決めた後に、実質的な和解期日である弁論準備期日をを入れるという運用が無くなったのかまでは不明である。その中で、高裁での心証開示をどう思うかという質問があった。原審で勝っている側からすれば、結論が変わるとはあまり思っていないのが普通なので、結論が変わる可能性があるなら、はっきり言って欲しいというのが個人的な意見である(弁護士がそれほど謙虚だとは思えないので、ほのめかすくらいでは分からない。)
 事務所に戻って、来週の尋問の打ち合わせをする。時間はあまりないが、証人尋問ということも意味とやり方、尋問のポイントが何かを確認するという程度で今日は終わりにする。

 10月13日(金曜日)午前中、全部で3件の弁論準備期日。うち2件は高裁で、しかも昨日の協議会に出席された裁判官が主任の事件(うち1件は本日、受命裁判官が変わったのを知った。)。いずれも結論が変わる可能性のある事件なので、期日で話される内容を理解するのにとても気を使う。
 最後の1件は簡裁の交通事故(物損)事件。尋問も終わっていて裁判所から和解勧告があったが、相手がのめないということで判決となる。本人が納得できないのであればやむを得ないが、このところ簡裁の交通事故(物損)事件でも判決となって控訴される事件が増えているように聞いている。弁護士費用特約が付いている事件だと思うが、弁護士費用特約が付保されている場合、依頼者の金銭的な負担は全くないので、結論に少しでも不満があれば、控訴されてしまうのかもしれない。
 午後は、刑事の控訴理由書の作成に取り掛かるが、今日は、ジムに行くことにする。
 


投稿者 あさひ共同法律事務所

カテゴリ一覧

カレンダー

2022年9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

月別アーカイブ