弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年10月28日 土曜日

今週の1週間(10月23から27日)

 10月23日(月曜日) 台風が通り過ぎて、秋晴れの日になった。総選挙の結果は前日からの報道で分かっていたので、新聞を見ても大きな驚きにはならなかった。朝、事務所にでても、突発的なこともなく、いくつかの作業をこなすことで終わる。今週は、手帳を見ても空白があるので、懸案となっている事項を処理しようと思う。昼はRCへ行き、その後、少しだけRCでのクラブ活動の練習をして事務所に戻る。懸案の建築訴訟に取り組む。夕方からは、RCのテーブル会という会合に出る。二次会まで出たので、家に帰り着くの結構遅くなった。2020年4月のRC地区大会などの大まかな打ち合わせを始める。私の役割(要するに負担)がどうなるのか、もう少ししないと分からない。

 10月24日(火曜日) 午前中は、昨日の続きで、懸案事項となっている訴訟(建築訴訟)の時系列表を改めて作り直す。どの段階で、どのような書面ができていたのかが、もう一つ分からず(前回も、これでめげた)、もう一度全部の資料を読み直す(というより、資料を全部広げて関連する事項ごとにまとめるのが一仕事になる。)。この作業で午前中は終わる。午後からは別の案件での相談。結構面倒な相談。労働事件に絡むことから慎重な対応が必要となる。終わって、午前中整理したものを読み直して、もう一度全体的な流れを作り直すことにする。なぜ工事の完成が遅れたのかをもう一度検証してみるが、結局、もう一度、関係者からの聞き取りが必要ということになる。

 10月25日(水曜日)今日も、昨日の続きをやる。午前中に、家裁から連絡があり、27年春に離婚の調停が不調になった事件で、訴訟になったので受任するかどう課の問い合わせがあった。送達の関係をどうするかという問題と第1回目の期日を無駄にしたくないということであろう。すっかり忘れていたが、前回の調停は、離婚調停と婚費減額の2件での調停申立てで、離婚は不調、婚費は減額という内容の調停成立から2年半が経過した時点だったので、離婚における調停前置主義との関係で、2年半の期間経過は長すぎる(調停からのやり直し)とも思うが、裁判所は訴訟として受理したということである(そこで、当事者である被告に送達する前に、調停時の代理人に訴訟での受任の有無を確認してきたものである。2年半は長すぎるとも思うが、どうだろうか。午後は、昨日空の続きをまじめにやる。

 10月26日(木曜日) 午前中は、相談で終わる。つなぎ融資についての保証会社は、どのような場合まで責任を負うのかという問題であり、結構難しかった。
午後は労働委員会。いつものように、公益委員会議と総会は終わったが、その後知事部局の労働政策課との懇談会(支援事務所からも出席)。他の道府県と異なり、福岡県では、労働政策課と県内4か所に設けられている労働者支援事務所が、個別事件(組合が当事者とならない個々の労働者による申立て事件)を取り扱い、福岡県労働委員会が個別事件を取り扱ってはいない(個別事件を取り扱わないのは、東京都、兵庫県及び福岡県)。そうはいっても、支援事務所からの要請があれば、そこへの支援として労働委員会委員が事件を取り扱っている。福岡県での相談事件は1万件を超えているそうで(しかも、29年度上期はその2割増とのことである。)、ただし、相談からあっせんに行くのは30件程度にとどまっている。このうち数件が、我々労働委員会委員があっせんに立ち会う事件となる。相談件数とあっせん件数の相当なギャップが直ぐに問題となるが、相談は、電話や匿名での相談があり、また一つの事件でもいくつかの項目に係わる場合、それぞれも項目別に件数としてカウントしているため、人別ではそこまでの件数にならないかもしれないが、それでもギャップは大きい。分かったことは、支援事務所では、相談者が双方の間に入って欲しいと望まれた場合、使用者側にその旨を連絡して、使用者側もあっせんに応じる旨を明らかにした場合に、初めてあっせんとしてカウントしているようであり、その結果が30件程度まで落ちてしまうということのようである。そうすると使用者にあっせんへの出席を促すノウハウの探求がポイントになるように思う。4時半過ぎまで1時間半の長丁場となった。)。

 10月27日(金曜日)午前中は10時に法廷が1件。弁論だったので、久しぶりに他の弁護士の弁論を傍聴する。おそらく貸金債権を保証した保証会社から、保証会社に対する債務を連帯保証した者に対する求償金請求訴訟だと思うが、相手方に対する送達が問題となる事件のようだった。訴状に保証契約が書面で行われている旨の記載がなかったようで、裁判所からその点を指摘されていた。私にも依然その経験があって、結構カッコ悪いのだが、訴状の送達の前に裁判所からその連絡があり、訴状の補充書面を追加した記憶がある。今回は、期日で裁判所から指摘されたようで、訟廷段階でも部に配転されて訴状の送達の段階でも特に注意はされなかったようである。被告が答弁書を提出したり、初回期日に出頭すれば、この点は次回までに補えばよいという話なのだが(通常は、保証契約書があるので)、初回の欠席が考えられる場合はどうするのかと思う(欠席された場合に、擬制自白を認めて初回結審とすることはできないであろう。結審すれば請求棄却にならざるを得ないし、それは、原告としても耐えられないだろう。)。午後は、昨日の続きで終わる。今日は、ジムへ。




投稿者 あさひ共同法律事務所

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