弁護士ブログ(日々の出来事)

2013年1月 9日 水曜日

ならぬことはならぬものです

 いうまでもなく、今年始まったNHKの大河ドラマの1回目のテーマ(あるいは題目なのか)であり、会津藩の「什の掟」の最後に出てくる言葉である。少し前の土井社会党委員長の「だめなものはだめ」といったことと同じである。この言葉は、「他人のものをとっていはならない」「人を騙してはならない」といった規範(懐かしい言葉でいえば、それに反する行為を違法とする評価規範)の存在を前提とするものである。つまりどのような規範を前提とするかで、その内容が変わるものであり、我々が親しんでいる「法的三段論法」とは、別個ののものである(この「ならぬことはならぬものです」も、「年長者のいうことに背いてはなりませぬ」などのいくつかの評価規範の最後に置かれている。)。
 そうなると、前提となる規範をどのように解釈し、その適用範囲をどう考えるかのほうが、より重要な問題となる。人を騙してはならない)(人を騙した行為は違法であると判断する)という規範に対しても、「騙す」という言葉の内容を限定したり、あるいは正当理由のある場合を考えることで、極端な場合は、「(正当な場合を除き)ひとを騙してはならない」といように言い換えて、正当な場合のいうものの類型化を考えるというようになって、この「ならぬことはならぬものです」のインパクトはかなり小さくなってしまうようである。
 ただ、私は、やはりこの「ならぬことはならぬものです。」という言葉のインパクトは結構に気に入っている。それは、適用の平等をうたっているからである。つまり、他人には適用があるが、自分には適用されない、というようなダブル・スタンダードの適用を徹底的に排除するという点に一種のすがすがしさを感じるからである。むろん、1回目の放送での主人公の子役が、声がよく通っていて演技も良かったということもあるが。
 自分では、今年はこの気持ちで行きたい、と考えている(子役の子からではなく、次に綾瀬はるかからそう言われたら、どう感じるかは、また別の楽しみである。)。皆さんはいかがであろうか。

投稿者 あさひ共同法律事務所

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