弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年12月 8日 土曜日

今週の1週間(12月3日から7日)

 12月3日(月曜日)暖かい1週間の始まり(寒い土曜日に書いているので、うっすらとしか覚えていないがそうだった。)。メールを見て返事を書いたりのいつものような午前中になる。午前中は、相談が1件。昼はRCへ行く。終わったところで、先週起訴された国選事件の被告人が別事件で再逮捕され、先週末に勾留されたことから(勾留状が届き被疑事実が分かったので)から接見に行く。勾留満期が下旬になるので先に起訴された事件と一緒の審理になると、初回の期日が何時になるのかなど話をする。
 事務所に戻って、まじめに準備書面の作成に取組む。数年前に生じた相続が絡む事件なので、どこから書き始めるのかを考えるのが結構難しい(答弁書なので要件事実の点は問題がないのだが、紛争の実体を示すには、どの程度の証拠を付けて書面を出すのか、生前のどの時期から始めるのかが難しい。)。依頼者から送られてきた書面などを読んだり、経緯を問い質すだけで結構時間がかかる。

 12月4日(火曜日) 今日は事務所にいる日になる。昨日から続きを検討しながら、並行して2件の書面も書く。ただ資料が増えるたびに細かな点でのイメージが違ってきて、全体の作り(力点の置く場所が変わってくる)が少しずつ変わってくるようになる(それが、裁判所に受けるかはまた別の問題である。)。そういうことで平穏な一日になる。夕方からは、RCの関係での打ち合わせ。

 12月5日(水曜日) 今日も比較的平穏な一日。徴用工に関する韓国最高裁判決の確定による強制執行が話題になった。手続的に言えば、①韓国国内での強制執行の他にも、②日本国内での強制執行、③欧米などでの強制執行が考えられる。②日本国内での強制執行については、民事執行法24条に外国裁判所での判決についての定めがあり、そこでは、基本的に民事訴訟法118条の要件を満たす限り、執行裁判所は、裁判の当否を調査しないで執行判決をしなければならないとされており、民事訴訟法118条は、3号に判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序または善良な風俗に反しないことを定める程度である(他の検討される要件は、当該外国裁判所の裁判権の有無、外国裁判所での事件について適法な送達があったこと、国家間での相互保証の存在)。これを単純に当てはめると日本国内での強制執行は認められそうである。また、③欧米などでも、それぞれの国の法制度は、外国判決についてほぼ同様の規定となっていると考えられるから、同様にその国での執行があまり問題とされることなく認められることになりそうである。徴用工事件で損害賠償を求められた被告は、いずれも日本企業という民間なので、理屈上は、②、③の問題の発生も考えられるところであり、特に③の場合は、それぞれの国で容易に執行判決が出される可能性があるから、当該企業の国際的な信用に係わることにもなりかねない。
 この日は、事務所でのクリスマス会で早めに切り上げる。クリスマス会は、毎年上旬に開いているが、今年は暖かいこともあってか、シーズンのスタートも遅いようで、お店は結構すいていた。

 12月6日(木曜日)午前中は、下旬にある人証調べ(尋問の準備)。交通事故の案件なので、本来それほど複雑ではないはずだが、双方の主張は結構大きな点で食い違っていて難しいところがある。事前のそれぞれの陳述書の記載内容からは、説明の難しい部分があり、結構難しい尋問になりそうである。午後からは、別の相談。合わせて2件あったが、結構難しい内容になる。その後は、先日からの続きの作業をやってお終いとする。その後、ジムへ。

 12月7日(金曜日) 午前中は、まじめに作業に没頭。午後は法廷へ。その後、RCの地区大会の関係での打ち合わせを行い、事務所に戻って、追加の作業をしていると結構遅い時間となっていしまった。そういうことで、今週はお終いとする。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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