弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年9月 9日 土曜日

今週の1週間(9月4日から8日)

 9月4日(月曜日) 事務所に出て、その後、日弁連の民事総合司法改革推進本部(という委員会)に出るために東京に向かう。先週末と昨日は壱岐の当番弁護士担当(3番目のリザーブ)になっていたので、多少の心配はあるが、この数年間は、壱岐にも対馬にも弁護士がそれぞれ2名ずつ常駐しているので、当番弁護士として呼ばれることがない。そういうことで、朝、事務所に出て出動要請がないことを確認する(連絡先は私の携帯なので、要請が無いことは当然知ってはいたが、念のためということである。日弁連の民総本(民事総合司法改革推進本部をどう略するかは難しいが、多分こうだろうと思う。)では、証拠の充実という関係での部会に入っている関係から、弁護士会照会(23条照会)もその対象のため、例の愛知県弁護士会と日本郵便の事件の最高裁判決(平成28年10月18日)を前提とする差戻審名古屋高裁判決(平成29年6月30日)の判断が気になっていたが、最近の金融法務判例に出ていたので、飛行機の中で目を通す(日本郵貯の愛知県弁護士会に対する照会事項に対する報告義務確認請求の当否)。この請求が弁護士会照会が公権力の行使に当たらないことを前提に、公法上の当事者訴訟(その中の実質的当事者訴訟)なのか、通常の民事訴訟と考えるのか、やはり難しそうな問題である(報告確認義務の存在を前提としてその後の履行請求の可否及びその際の方法については良くわからない(金融法務事情2073号(9月10日号)で、最高裁判決の評釈の中で、京都大学の笠井教授が、その最後に裁戻審について少しだけ触れていたが、今度、福岡である司法修習30年の同期会の会合で会えたら、もう少し聞いてみようと思う。
 日弁連の部会終了後、民総本の委員会に出る。最高裁との協議(現在は開かれていない)の関係で、訴訟のIT化の件で、協議をするようになるかも知れないという話が出る。内閣府がその方向での検討を始めるという記事が出ており、もしその方向での検討について予算化がされれば、大きく動くことになる。

 9月5日(火曜日)午前中は、相談が1件と破産事件の終了集会(破産管財人だった)。破産事件は、不動産を所有する元個人事業者だったが、予想より早く7月末までに簡易配当が終わっており、特に問題も無く終了(裁判所の夏季休廷期間が無ければもう少し早く事件を終了できた事件)。破産開始決定からちょうど1年で手続きが終了。
  同日中に免責決定となる。うちの事務所では、免責決定が出た時点で、全債権者に終結決定と免責決定の写しを送っている。申立代理人が債権者に対し、どの時点で手続き終了の通知を出しているのかわからない(そもそもそういう通知を出さ無い申立代理人もいるように思う。)。そこで、管財業務が終わった後も、状況を問い合わせてくる債権者がいるので、その度に事務局で対応するのがとても面倒なのでそのようにしている(管財人がそこまでサービスする必要はないかも知れいないが、事務局の手間を考えるとそちらの方が経済的である。)。
 午後は、前からかかっている建築事件の訴状の続きをやる。

 9月6日(水曜日) 午前中は、高裁での弁論準備が1件。先週12枚の準備書面を書いていたが、もう少し書いて欲しいところがあると言われる。高裁での合議を前提として期限前に準備書面を出していたので、合議を経た上の話だと思うので受命裁判官からの話は、ある意味ではヒントになる(原審の裁判官(部総括の単独事件)との間で尽くした議論とは違う角度での議論で、高裁の考えが、もう一つ良く理解できていないので、疑問点を出してもらえることは有り難いということになる。少なくとも、思いがけないところで、勝敗が付けられるという可能性は低くなる。)。そうはいっても、どういう書面を書くかは結構難しい。
 午後は、労働委員会へ。公益委員会と総会。福岡県労働委員会は、9月19日から近くの福岡県の吉塚庁舎に移転して業務を行う。このため、この日がこれまで本庁舎での最後の総会となった。新しい庁舎と言っても、新築の庁舎ではないので、快適になるのかどうかはわからない。ただ袋が変わったことに応じて、中身もリフレッシュしたいと思う。

 9月7日(木曜日)午前中は、弁論準備が1件。午後は、14都道府県公益委員会議に出席。北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡という比較的事件数の多いところの公益委員に出席いただき、実務上の問題点について議論をするというもであり、14年に1回まわってくる会議である。今年は福岡でということで、私が議長を務めることになる。お迎えする13の都道府県の公益委員には、労働法の研究者の方を多く、そのほかには、民法、民事訴訟法の研究者、弁護士といった面々が出席されており、司会進行を務める立場としても緊張するものである。しかも挨拶が最初のものと情報交換会といった2回あり、事務協に作成してもらったものと違うことを言おうと思うとなかなか難しい。
  議論の進め方のアウトラインは決まっているが、中身はその場次第ということになる。しかも今回は、各労委から合計4問が出題されており、それぞれについて、きちんとした議論まで行おうとすると、結構大変である。1問目は、労働委員会のあり方、スタンスに関係するものであるが、労使双方に対する教育的配慮(未成熟な労使関係を前提として)の積極的行使についてというテーマであり、命令を書くという判断機関としての役割や、組合に属さない他の労働者の労使関係についてどこまで踏み込むべきかという問題にも関係した問題となった。2問目は、審査事件で合意が成立した場合の第三者への合意内容の開示についての条項の作成の問題だった。第三者の範囲、正当な理由のある場合の正当な理由の解釈、違約金の定めについての考え方などがテーマとなった。

 9月8日(金曜日) 午前中は、2時間半をかけて、昨日の14都道府県公益委員会議の続きとなった。具体的な事案を前提としての討議となり、個人的には、充実した内容になったと思う(もちろん、遠くから来られた公益委員の皆さんが、来てよかったと思われるかは別である。コストもそれなりに掛かっているので、廃止論も出ている会議なので満足度は非常に気になる。)。
 午後は、高裁の弁論準備が1件、それに刑事の判決が1件。早めに終わりにしてジムに行くことにする。

  




投稿者 あさひ共同法律事務所

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