弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年1月13日 日曜日

今週の1週間(1月7日から11日)

 1月7日(月曜日) 今日から、事務所も新年が始まる(4日は休みとした)。年賀状の整理を終えて、改めて予定表を見ながらやるべき作業を確認する。月曜日なので、昼はロータリーの会合へ。7月から灘谷ガバナー年度が始まる。そのための準備の会合となる。事務所に戻って明日の人証調べのための準備。本人に来て貰っての準備。

 1月8日(火曜日) 午前中は検察庁へ行き、記録を見る。午後は昨日準備した人証調べ。マンションの地下駐車場でのバイクと車の非接触の交通事故で簡裁事件(こちらが原告)なのだが、原告、被告双方の陳述書が出され、現場に設置されているカメラの動画があった。こちらは、原告本人を申請。ところが被告は本人を申請しないという。当然、双方の陳述書の内容は違っているが、裁判所も動画で分かるとして被告本人は不要とした。こちらは被告本人の尋問を申請したが裁判所はスルー。そういうことが前提での尋問となった。実は、この裁判では司法委員がついているが、この司法委員の尋問がどうかと思った。交通事故の専門家ということだが、尋問は、次のようなものだった。一つ目の質問は、道路内を走行する車に道路外から進入したバイクの事故だがどう思うのか、というものだった。マンションの地下駐車場内での事故なので、道路での事故ではない。その点を指摘すると、通路外から通路内に出てきたバイクと車の事故だというように質問を変えた。しかし、その前の裁判所の補充尋問で、バイク用の通路を進行したということは明らかにされているので、通路外からの進入という事故態様ではないことが明らかにされているのにそういう質問だったので、その点を指摘して質問を撤回させる。第2問は、原告は人身損害について、病院の他、整骨院に通っていたが、医師作成の診断書には「この診断書は、治療方法を指示するものではありません」と言う記載を示して、整骨院への通院は、医師の指示ではないのではないかと言う質問だった。当然だが、診断書は診断書にとどまるものであって、治療方法まで記載するものでない。そもそも、この司法委員については、交通事故の専門家という説明だったが、自動車の構造や運転方法といった専門分野についての司法委員と言うのなら理解できるが、本来裁判所の権能であって、過失割合の判断や治療方法の当否(事故と損害との因果関係)は、司法委員の担当する範囲ではないように思う。そういうことで、司法委員に対する反論までさせられた気疲れする尋問だった。
そういうことで、とても疲れた一日だった。

 1月9日(水曜日)比較的余裕のある日。日弁連70年史の担当部分を書き上げるつもりだったが、途中で、書いている内容と趣旨が違っていることを発見する。当然だが、日弁連の活動内容を書くべきだということに気が付く。もう一度書き直しということになり、気分を取り直すことにする。
 
 1月10日(木曜日) 11時からIT化に関する模擬裁のための接続実験。前回の接続実験には、私の不備で接続ができず、昨日改めて接続のための準備をやった。無事に11時の接続事件は成功。午後からの模擬裁の実施に向かう。福岡では、原告被告が複数の場合の接続を考えるということで進めてきたが、このため、当事者双方とも複数事務所と裁判所を結んでの模擬裁となる。裁判所がワンドライブ上に期日の終了を受けて、期日調書を作成したとして、その確認を求められる際に、それが探せず、あたふたとした点を除けばとりあえずうまくいったという感じである。ただ、弁護士側の機器が新しいものか、どうかで、スカイプの音声などの違いは生じる可能性があるように思う。今日は、模擬裁のことで終わってしまった。ジムに行くことにする。

 1月11日(金曜日) 今日は、日弁連の民事司法改革総合推進本部に出席する。


  1月



投稿者 あさひ共同法律事務所

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