弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年4月 8日 日曜日

今週の1週間(4月2日から6日)

 4月2日(月曜日) 今日から平成30年度がスタートする。と言っても、特に先週と変わるところはない。事務員さんとの新年度の契約内容(給与と有給休暇の確認)の話し合いをするくらいである。4月の新年度始まったところでは、裁判所も裁判官や書記官などの移動があり、進まないところはほとんど進まない。会社や役所の関係もあいさつ回りが多いようである。こういうときは、たまっていた書面書きに精を出すということになればいいのだが、なかなかそういう感じにもなれないときがある。
そういうことで、特になにもやれないうちに昼になり、RCへ。RCは7月が新年度のスタートなので、特になにもなく淡々と終わる。事務所に戻って、労働委員会の新事務局長他が就任のあいさつに見えられる。その後は、4月12日が期日の書面を書き始める。建築訴訟なので、争点をしぼる形の書面にしたい(訴状、答弁書、相手方から詳細な化準備書面が出されているので、争点に向けての方向付けの書面となる。争点と争い方の方向性に向けての結構重要な書面となる。今日から自宅の風呂の工事のため、近くの浴場(温泉)に行かなければならず、事務所を早く切り上げる。

 4月3日(火曜日) 昨日に続いて、今日も準備書面の続き。昼は、来週のRCの例会に出席できないので、メイクアップに出掛け、途中で書店によっていくつか買い忘れていた書籍を購入。9月に予定している民事の証拠収集制度(当事者照会、民事保全、文書送付嘱託、文書提出命令)などの文献を読まなければならない。こういう時は、コンメンタールということで、有斐閣の注釈民事訴訟法と日本評論社のコンメンタールを読むことになる。それに判タ1444号の中武判事の文書提出命令についての論考も読む。
 夕方、午後には、昨日からのペーパーを一応書き上げたが、夕方相手からの書面が届く。その内容も取り入れる必要が生じたので、書き直す必要が出てきた。今日はジムに行き、ジムのお風呂に入ることにする。

 4月4日(水曜日)まず、昨日の書面の書き直し。手を入れる。それから、昨日の続きで証拠収集制度について少し考えてみる。考えてみると、民事訴訟法と比べると、刑事訴訟法はまさに捜査段階での警察検察の証拠収集についての規制法である(一定の強制手段を認めつつ、それに対する令状主義などによる規制を定めている。)。民事刑事で異なる点があるのは当然だが、民事訴訟法でも証拠収集についての体系的な考えはできないのであろうか。例えば、民事訴訟では、証拠は必要性が無ければ取り調べられず、そのため証拠収集手段の一つとも考えられる文書提出命令でも、証拠の必要性が一つの要件となっている。しかし、刑事訴訟法では、対応すると考えられる捜索差押えは、令状主義の観点から、被疑事実の存在が必要だが、それとの関連性があれば、問題がないと考えられている(捜索差押の限界については、例えば、第三者の所有物であるとか、第三者の秘密が書かれている書面であるとかは特に考慮されていないように思われる。)。そうすると、文書提出命令における証拠としての必要性は、裁判所への証拠の提出という点では問題となるとしても、証拠取集手段の判断の際には、特に問題とすべきでは無いように考えられる(相手型の不利益は別個に考慮すべき要素であるかも知れないが、どの程度考慮するかは、別個の問題である。)。事件との関連性といった程度で足りるように思うがどうだろうか。などと考えている(夢想していると言った方が正しい。)。

 4月5日(木曜日) いくつかの作業をしたうえで、比較的暇な時期でもあるので、これまで溜まっていた資料(過去の委員会での配布資料など)を処分(シュレッダーにかける)することにする。結構な作業となって一日では終わらない。必要なものと不要なものとの仕訳自体が結構大変である。数年前の資料がきちんとファイリングされているのかから、作業を始めるので、そのファイリングの仕方の検討から始めると作業は進まないではなく、始まらない。実は、内閣府のIT検討委員会での議事録(速記録)や資料を見ていると、相当に考え方の切り替えが必要となるようであり、それに備えることも考える必要が生じている。そういうことも考えながらファイリングを考えるが、他方、特に保存の必要のない限り、基本的に捨てるという方向で考えることにする。

 4月6日(金曜日) まず、朝、少し、電話連絡などの作業をして、そのあと、昨日からの作業の続きの資料の「捨てる」をする。次に、民事訴訟の証拠収集の関係で、文書提出命令の関係の資料(注釈民事訴訟法など結構厚い。判例をきちんと読むまでは行かない。)を読むが、流し読みになっている。もう少し整理して読もうと思うが、第三者との関係でどのように考えうべきなのか、良くわからない。訴え提起前の当事者照会等と同じような感覚で良いのか、昨日のところでも書いたように、証拠収集段階での発想は変えても良いと思うが、どうなのであろうか(月曜日の日弁連の委員会-民事司法改革総合推進本部の証拠収集部会)でも検討をお願したい。というところで、今日もジムに行くことで終わりにする。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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