弁護士ブログ(日々の出来事)
2017年5月27日 土曜日
今週の1週間(5月22日から26日)
5月22日(月曜日) 今日は、12時の新幹線で、大津まで行かなければならない。家裁事件での和解である。今日は高裁の刑事事件の控訴趣意書の提出期限である。先週土曜日にようやく書き上げたが、提出しないと行けないので、朝から事務局に確認してもらう。これだけ遅くなったのは、否認事件で記録が厚かったことと、事実誤認が控訴理由なのに、被告人が福岡拘置所に移送されたのが5月8日で、日にちが無かく、どの点を争うのかが決められなかったことなどによる。事務局に確認してもらい、指摘された訂正箇所を訂正し、提出は事務局に任せて事務所を出る。家裁での和解協議も難航し、3時半に始まって終わったのが7時前。博多駅についたのは10時過ぎ。ご苦労様でした。同じ新幹線に名古屋で逮捕された7億円相当金塊強盗犯人が福岡に誤想されていたらしく、博多駅には報道陣がいっぱいで少しびっくりする。
5月23日(火曜日) 今日からは、29日が控訴理由書提出期限の控訴理由書の作成にとりかかる予定だった(遅れているのは私の責任である。)。ただ、今朝、事務所に出ると、精神保健の担当が入っていた。申請者の面談と主治医との面談が必要となる。また26日に期日の事件の書面作成(関連する別訴の提起)と、25日の労働委員会での最近の命令例の検討の担当になっていることから、そのためのレジメ作りつくりを優先させなければならない。25日の準備なので今日の午前中には労働委員会事務局にメールで送らなければならない。日本ロール製造事件の中労委命令(平成28年1月8日)が題材だが、中労委の命令が結構厚い(もちろん、このテーマは相当以前に与えられていたので初見ではないが、労組法7条2号違反(不誠実団交)の事件で、組合の申立てが全面的に棄却(初審の東京都労委も棄却)となった事例なので、事実関係が複雑である。結局、午前中はこれでつぶれた。午後は、訴状を作る。もう一つ、不動産登記訴訟で下書きをしていた事件での訴状を完成させる。登記訴訟なので、相手が欠席した場合などで請求の趣旨のとおりの判決となった場合に法務局が間違いなくその内容で登記してくれるか、絶えず不安になる(相続に関係する訴訟で、共有持分についての変更を求めるものなので、更正登記なのか移転登記なのかでも結構難しい。更正登記は法務局の行う登記の更正なので、その場合、昔でいう権利証をもらえるのかどうか良くわからない。)。午後は拘置所へ接見に。控訴趣意書の説明に行く。このところ、ジムに行けなかったので、今日は早めに帰り、ジムに行く。
5月24日(水曜日) 昨日やり残した精神保健の関係で、病院へ連絡を取る。このところ毎年1件くらい担当が回ってくる。いつものように病院に電話を入れたところ、事務局が出て、ケースワーカーが対応してくれる。そこで、先に主治医に会える曜日の確認をする。主治医が病院にいる曜日に予めアポイントを入れてもらい、申込者にあった後に、主治医と話をする方が、合理的なためである(精神保健相談の場合、主治医の治療見通しなどが患者に伝わっておらず、患者が不安になって、精神保健の申し込みがされる場合が結構ある。そのあたりの誤解が解ければ無駄な退院請求や待遇改善要求もやらなくて済む。)。これまで、主治医があってくれなかったケースは無かったので、安心していたところ、病院(担当のケースワーカー)から主治医が話をしないと言っているという連絡がもたらされる。そこで、改めて主治医に来訪の趣旨を説明して手もらうように依頼するが、結局、主治医は会わないと言っているという連絡が入る。〇〇市長からの要請による保護入院なので、仮に弁護士が患者から委任状をもらったとしても、〇〇市長からの同意書がなければ会わないということのようである。40代の医師だということだが絶句である。精神保健法に基づく退院請求などは患者本人がやればよいのであって、相談を受けた弁護士に会う必要はないということのようである。こういうときは、直接その医師に電話をつなぐよう求めても無理なので、申込み者に変わってもらい、5月31日の病院訪問の約束をする。昼は、月曜日に行けなかったRCのメーキャップ。午後は、ようやく、民事の控訴理由書を書き始める画、もう一つ進まない。
5月25日(木曜日) 午前中は何となく過ぎてしまう。控訴理由書は半分ほどまで行く。この事件の相手方から控訴理由書が届く。初めて相手も控訴したということを知る(何か変だなと思っていたら、相手から控訴状が送達されていないことが分かった。高裁から連絡があり、控訴状を受け取りにくるように言われる。この事件では、一審で相手に補助参加人がついていた。控訴審でも補助参加人がつくことになるが、補助参加人の代理人から控訴審での委任状が高裁に出されているのかどうかは、その補助参加人の代理人からの書面が出されないと分からないので(補助参加人からの書面が控訴審で最初から出されることはそれほど多くないと思う。)、こちらが出す控訴理由書や準備書面の直送先がどこかわからない。
午後は、労働委員会。23日に出した中労委命令の検討の発表となる。事案の説明だけで結構時間がかかる。事務所に戻り、控訴理由書作成の続きをやるが完成しない。
5月26日(金曜日) 午前中は2件の弁論。いずれも交通事故。その後、刑事事件のおg、午後は、控訴趣意書の作成の続き。午後は、結構長い打ち合わせとなる。建築に関する事件なので、契約に至るまでの経緯について改めて確認する。契約書作成までにどの程度の事項が双方での合意事項となっていたのか、話を聞いてイメージを作るが、やはり3時間近くかかり、午後はこれで終わってしまう。けっこぅ疲れる作業なので、今日は、早く終わりにしてジムへ。控訴理由書は明日作ることにする。そういえば、債権法改正の法案が参議院を通過したということで、いよいよ120年ぶりの民法の全面改正になる。いよいよ、新しい民法を勉強することになることになる。
5月23日(火曜日) 今日からは、29日が控訴理由書提出期限の控訴理由書の作成にとりかかる予定だった(遅れているのは私の責任である。)。ただ、今朝、事務所に出ると、精神保健の担当が入っていた。申請者の面談と主治医との面談が必要となる。また26日に期日の事件の書面作成(関連する別訴の提起)と、25日の労働委員会での最近の命令例の検討の担当になっていることから、そのためのレジメ作りつくりを優先させなければならない。25日の準備なので今日の午前中には労働委員会事務局にメールで送らなければならない。日本ロール製造事件の中労委命令(平成28年1月8日)が題材だが、中労委の命令が結構厚い(もちろん、このテーマは相当以前に与えられていたので初見ではないが、労組法7条2号違反(不誠実団交)の事件で、組合の申立てが全面的に棄却(初審の東京都労委も棄却)となった事例なので、事実関係が複雑である。結局、午前中はこれでつぶれた。午後は、訴状を作る。もう一つ、不動産登記訴訟で下書きをしていた事件での訴状を完成させる。登記訴訟なので、相手が欠席した場合などで請求の趣旨のとおりの判決となった場合に法務局が間違いなくその内容で登記してくれるか、絶えず不安になる(相続に関係する訴訟で、共有持分についての変更を求めるものなので、更正登記なのか移転登記なのかでも結構難しい。更正登記は法務局の行う登記の更正なので、その場合、昔でいう権利証をもらえるのかどうか良くわからない。)。午後は拘置所へ接見に。控訴趣意書の説明に行く。このところ、ジムに行けなかったので、今日は早めに帰り、ジムに行く。
5月24日(水曜日) 昨日やり残した精神保健の関係で、病院へ連絡を取る。このところ毎年1件くらい担当が回ってくる。いつものように病院に電話を入れたところ、事務局が出て、ケースワーカーが対応してくれる。そこで、先に主治医に会える曜日の確認をする。主治医が病院にいる曜日に予めアポイントを入れてもらい、申込者にあった後に、主治医と話をする方が、合理的なためである(精神保健相談の場合、主治医の治療見通しなどが患者に伝わっておらず、患者が不安になって、精神保健の申し込みがされる場合が結構ある。そのあたりの誤解が解ければ無駄な退院請求や待遇改善要求もやらなくて済む。)。これまで、主治医があってくれなかったケースは無かったので、安心していたところ、病院(担当のケースワーカー)から主治医が話をしないと言っているという連絡がもたらされる。そこで、改めて主治医に来訪の趣旨を説明して手もらうように依頼するが、結局、主治医は会わないと言っているという連絡が入る。〇〇市長からの要請による保護入院なので、仮に弁護士が患者から委任状をもらったとしても、〇〇市長からの同意書がなければ会わないということのようである。40代の医師だということだが絶句である。精神保健法に基づく退院請求などは患者本人がやればよいのであって、相談を受けた弁護士に会う必要はないということのようである。こういうときは、直接その医師に電話をつなぐよう求めても無理なので、申込み者に変わってもらい、5月31日の病院訪問の約束をする。昼は、月曜日に行けなかったRCのメーキャップ。午後は、ようやく、民事の控訴理由書を書き始める画、もう一つ進まない。
5月25日(木曜日) 午前中は何となく過ぎてしまう。控訴理由書は半分ほどまで行く。この事件の相手方から控訴理由書が届く。初めて相手も控訴したということを知る(何か変だなと思っていたら、相手から控訴状が送達されていないことが分かった。高裁から連絡があり、控訴状を受け取りにくるように言われる。この事件では、一審で相手に補助参加人がついていた。控訴審でも補助参加人がつくことになるが、補助参加人の代理人から控訴審での委任状が高裁に出されているのかどうかは、その補助参加人の代理人からの書面が出されないと分からないので(補助参加人からの書面が控訴審で最初から出されることはそれほど多くないと思う。)、こちらが出す控訴理由書や準備書面の直送先がどこかわからない。
午後は、労働委員会。23日に出した中労委命令の検討の発表となる。事案の説明だけで結構時間がかかる。事務所に戻り、控訴理由書作成の続きをやるが完成しない。
5月26日(金曜日) 午前中は2件の弁論。いずれも交通事故。その後、刑事事件のおg、午後は、控訴趣意書の作成の続き。午後は、結構長い打ち合わせとなる。建築に関する事件なので、契約に至るまでの経緯について改めて確認する。契約書作成までにどの程度の事項が双方での合意事項となっていたのか、話を聞いてイメージを作るが、やはり3時間近くかかり、午後はこれで終わってしまう。けっこぅ疲れる作業なので、今日は、早く終わりにしてジムへ。控訴理由書は明日作ることにする。そういえば、債権法改正の法案が参議院を通過したということで、いよいよ120年ぶりの民法の全面改正になる。いよいよ、新しい民法を勉強することになることになる。
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2017年5月22日 月曜日
今週の1週間(5月15日から19日)
5月15日(月曜日) 今週あたりから4月に移動の会った事件の期日が、いよいよ始まる。午前中は、1時間のロングバージョンの弁論準備期日が1件。移動した裁判官から後任者のための口頭協議期日とすると言われていた。従業員による横領事件で、横領を直接示す証拠は存在しない。その者が現金を扱っていたことや帳簿の記載や現金管理の方法などの説明を経て間接的に説明するしかない。そのためのシステムや現金が無くなっていることに関する相手から出された他の理由のよるという主張を一つずつつぶすことになる。そのあたりの説明のための期日だったが、どの程度それができたのか。昼はRCに行き。帰りはそのまま拘置所へ。2件の接見。控訴趣意書の提出期限が迫っているので真剣である。否認事件なので、事実誤認の内容の説明を改めて受ける。事務所に戻って控訴理由書を書き継ぐが、すぐには終わりそうもない。
5月16日(火曜日) 朝、昨日の続きをして、11時の飛行機で日弁連へ。民事司法改革推進本部とその前の証拠収集Ptへ。労働事件における文書提出事申立てなど、労働事件に注力されている弁護士の話を伺う。とても熱心な活動をされているということで、非常に参考になる。相手から出された資料を分析して、それをもとにさらなる資料を具体的に提出するよう迫る。その資料の分析がどうかで決まるところが多いことを改めて実感する。夕方の飛行機で福岡へ帰る。
5月17日(水曜日) 午前中は、こちらが申立てた破産事件の第1回債権者集会。こちらで破産申立手前に行った作業について(賃貸物件の原状回復等)、特に管財人からあの問題天の指摘も無く、順調に進む。あと半年で配当と終結まで行きそうな気がする。その後は、刑事の控訴理由書の続き。改めて5000頁の証拠を読むが、被告人との接見の際のイメージと原判決の事実認定との関係で良くわからないところがあって進まない。大丈夫かと思う。
5月18日(木曜日) 午前中は、高裁(民事)での弁論準備。こちらも裁判官が変わり、かつ、第1審でも専門委員がついていたが、高裁でも専門委員が付けられた、土木工事事件。事件は、「管理」か「監理」かが、問題とされた事件だったが、土木では、両者の使われ方の違いにはっきりした違いがなさそうであるということであった。そうすると、原審での専門委員は、裁判官にどのような話をされてたのか、ふつふつとした疑問が出てくる。要するに、土木では施行図と設計図というものの理論的な違いが無いようなのである。これは、設計者が設計図だけでなく、施工図(施行者が施工に入ることができる図面という意味だと思う。)まで作るという意味のようである。そうすると、設計者により、施工図の段階まで作成されているのかが争点ということになるように思う。1時間で期日が終わり、その後、2件ほど、弁論をすませて(1件は擬制陳述)、午前中は終わる。
午後は、控訴趣意書の続きを少しやり、3時からは、九州労働委員会協議会。福岡で行われたため、主宰者ということになる。前半は、野田先生から、昨今の政府が進めている「働き方改革」についての講演。その後、情報交換会。協議会の本番は、明日の午前中にある。
5月19日(金曜日) 午前中は、労働委員会の本会議。副知事のあいさつの後に、会議がスタート。私が議長で進行する。無事に午前中で終わる。午後事務所に戻ると、検察庁から、別件の事件について、不同意が多いので、証人(被害者)を申請すると言われる。自白事件だが、警察の調書を全部不同意にしたのが、気に召さなかったらしい(検面調書はそれなりに同意した。)。PSは、経緯が主に書かれていたので(その点はPSにも要約されている)不要と思ったが、検察官にはそうでもなかったらしい。少し手間だがやむを得ない(被告人にもその可能性は話していた。)。その後は、控訴趣意書の作成に注力する(22日が期限である。最終的には17ページで終わった。)。
5月16日(火曜日) 朝、昨日の続きをして、11時の飛行機で日弁連へ。民事司法改革推進本部とその前の証拠収集Ptへ。労働事件における文書提出事申立てなど、労働事件に注力されている弁護士の話を伺う。とても熱心な活動をされているということで、非常に参考になる。相手から出された資料を分析して、それをもとにさらなる資料を具体的に提出するよう迫る。その資料の分析がどうかで決まるところが多いことを改めて実感する。夕方の飛行機で福岡へ帰る。
5月17日(水曜日) 午前中は、こちらが申立てた破産事件の第1回債権者集会。こちらで破産申立手前に行った作業について(賃貸物件の原状回復等)、特に管財人からあの問題天の指摘も無く、順調に進む。あと半年で配当と終結まで行きそうな気がする。その後は、刑事の控訴理由書の続き。改めて5000頁の証拠を読むが、被告人との接見の際のイメージと原判決の事実認定との関係で良くわからないところがあって進まない。大丈夫かと思う。
5月18日(木曜日) 午前中は、高裁(民事)での弁論準備。こちらも裁判官が変わり、かつ、第1審でも専門委員がついていたが、高裁でも専門委員が付けられた、土木工事事件。事件は、「管理」か「監理」かが、問題とされた事件だったが、土木では、両者の使われ方の違いにはっきりした違いがなさそうであるということであった。そうすると、原審での専門委員は、裁判官にどのような話をされてたのか、ふつふつとした疑問が出てくる。要するに、土木では施行図と設計図というものの理論的な違いが無いようなのである。これは、設計者が設計図だけでなく、施工図(施行者が施工に入ることができる図面という意味だと思う。)まで作るという意味のようである。そうすると、設計者により、施工図の段階まで作成されているのかが争点ということになるように思う。1時間で期日が終わり、その後、2件ほど、弁論をすませて(1件は擬制陳述)、午前中は終わる。
午後は、控訴趣意書の続きを少しやり、3時からは、九州労働委員会協議会。福岡で行われたため、主宰者ということになる。前半は、野田先生から、昨今の政府が進めている「働き方改革」についての講演。その後、情報交換会。協議会の本番は、明日の午前中にある。
5月19日(金曜日) 午前中は、労働委員会の本会議。副知事のあいさつの後に、会議がスタート。私が議長で進行する。無事に午前中で終わる。午後事務所に戻ると、検察庁から、別件の事件について、不同意が多いので、証人(被害者)を申請すると言われる。自白事件だが、警察の調書を全部不同意にしたのが、気に召さなかったらしい(検面調書はそれなりに同意した。)。PSは、経緯が主に書かれていたので(その点はPSにも要約されている)不要と思ったが、検察官にはそうでもなかったらしい。少し手間だがやむを得ない(被告人にもその可能性は話していた。)。その後は、控訴趣意書の作成に注力する(22日が期限である。最終的には17ページで終わった。)。
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2017年5月14日 日曜日
今週の1週間(5月8日から12日)
5月8日(月曜日) 大型連休明けにとしては静かな始まりとなる(もちろん、それはそれなりに残念である。)。午前中は、いくつか問い合わせなどがあったが、特に急ぎのものでは無かった。5月22日が控訴理由書の提出期限となっている刑事事件の被告人が、原審の裁判所のある拘置所から連休前に移送されなかったことから(今日の予定である)、今週は結構忙しくなると思っているが、これも明日以降になりそうである。昼はRCへ行き、3時前に事務所に戻り、自然人破産管財人の税金に関する作業をする(1月1日時点で不動産を所有していたので29年度の固定資産税の交付要求を求めたり、28年度の固定資産税の損害金などの免除を求めるといった連絡をする。市の職員との打ち合わせなど結構面倒であるが、やらないと配当手続に入れないのでやむを得ない。早く配当するためには手際良くやっておく必要がある。減免措置の際の理由など市によっては基準が違うので、免除申請書式など結構面倒である。夕方、今年度の裁判所との民事裁判手続協議会の準備会に参加する。弁護士法23条照会と調査嘱託、文書送付嘱託の関係などを再度検討することになる(裁判所は23条照会の実際、回答のされない累計などを知らないし、弁護士は調査嘱託などの有効な使い方を知らないので、双方での情報交換をテーマとすることになる(個人的には、訴状の送達の段階で、被告の住所地を知るために、裁判所の調査嘱託を使えることが分かっただけでも良かった。相手の意見を聞かなくとも嘱託できるということは知っていたが、実際にどうなのかよくわからなかった)。
5月9日(火曜日) 午前中は、いくつか電話があって忙しい日だった。お昼前に弁論準備が1件。その前に結構長い打ち合わせをする。来週の事件のための書面と証拠づくりが少し遅れており、それを急ぐ。午後はまず、昨日、福岡に移送された被告人に会う。とりあえず1回目なので1時間30分程度とする。22日までに事実誤認の控訴趣意書が提出できるか、被告人との信頼関係の形成など結構難しいように思う(記録も厚い)。その後、結構難しい相談で1時間。その後、依頼者と交通事故の陳述書の最終的な検討を行う。夕方からは昼間の打ち合わせを前提にもう一度刑事記録を読み直す(原審弁護人からは記録を借りていることから、その記録が原審で取り調べられているのかどうかわからないところがあり(証拠等関係カードを投射しているので間違うことはないが、私の心証形成に際しては、取り調べられていない証拠に基づくものもある。特に原審で検察官から開示された調書なども目を通しているので、それにより心証が形成されている可能性もある。)。全部で20冊くらいあるが、3時間ほどで今日はあきらめる。
5月10日(水曜日) 今日は、5月10日、昔、こどもたちに、今日は「後藤の日」だと言ってバカにされたことを思い出した(その数年前には、子供たちも喜んでいたように思う。)。とりあえず、今日はまじめにやる日になる。刑事事件をきっちりやる日なのだが、昨日完成した陳述書を前提に、それだけでは説明が足りないと思い、準備書面を作る。4pといった程度だが、やはり午前中をかけてようやく仕上がる。午後は、大型連休前に査定異議訴訟が提起されていた事件が和解で終了し、和解金の支払いを完了したので、民事再生事件終結決定の申立書を作る。書式に従って書くだけなのだが、記録を読み直す必要があって(途中で再生計画案を修正したことがあったため)、結構時間がかかった。その後に、いよいよ刑事事件に移る。事前に時系列表を作っていたが、少し作り直すことになる。被告人との打ち合わせでの内容を、高裁での審理にどのように反映させることができるのかは、控訴審の性質(1審で調べたことは再度やらない。同じ主張なら当然書面審理で終わってしまう。)から難しいことが多い。
また、今日が、別件の刑事事件(私選事件)の記録開示期限となっていたので、検察庁に電話をする。事務官からは今週末には何とか準備できるといわれるが、当方から検察庁への同意不同意の通知期限が17日のため、急いでもらうように依頼する(督促の電話である)。夜もまじめに記録を読む。
5月11日(木曜日)午前中、検察庁から証拠の整理ができた旨の連絡が入る(昨日の督促の効果があった。)。早速、記録を読んできてもらい、謄写もしてもらう。自白事件なのだが、被害者の調書のどの部分を不同意にするのか(大げさな既述があるので、その部分を不同意として場合、検察官が被害者を証人として請求される場合も考えておく必要がある。)、結構難しい。午後は、その記録読みをやり、その他の作業をして拘置所に向かう。2度目の接見となるので、さらに聞き取りを行う。控訴審の構造なども説明しながら反応を見る。とにかく、被告人の意向に沿うように、控訴理由書を書くことにする(無論、私が提出する書面なので、私の主張が色濃くでることにある。)。
5月12日(金曜日) 今日の午前中は、かなりみっちりとした打ち合わせ。しっかり2時間を取る。午後は、労働委員会へ。いつもの公益委員会と総会に、幹事会が加わっており、全部で3時間の長丁場となる。来週18日、19日には、全九州労働委員会会議があるのでその準備の確認をするとともに、総会後は、福岡県労働政策課から福岡県の最近の雇用状況に関する報告を受ける(40分程度)。雇用状況の改善とともに、働き方の改革に向けた取り組みについても新しい知見を得ることができた。今秋、労働委員会は別のところに場所を移転する予定である。そこで移転を記念して労働委員会のアピールを兼ねた何らかのセレモニーをやりたいと考えている。幹事会はそのうちあわせであるが、シンポジウムなどをやるとなると、結構準備が大変だということや、そもそも同意いう方向でのシンポとするのかなど、全体でのコンセンサスを形成するのが難しい。個人的には、労働問題の解決が難しいというような話はやめて、労働委員会に来れば何らかの解決方針を示してもらえる、ベストではないかもしれないがそれなりの解決は可能だということをアピールする機会としたいと思っている。
5月9日(火曜日) 午前中は、いくつか電話があって忙しい日だった。お昼前に弁論準備が1件。その前に結構長い打ち合わせをする。来週の事件のための書面と証拠づくりが少し遅れており、それを急ぐ。午後はまず、昨日、福岡に移送された被告人に会う。とりあえず1回目なので1時間30分程度とする。22日までに事実誤認の控訴趣意書が提出できるか、被告人との信頼関係の形成など結構難しいように思う(記録も厚い)。その後、結構難しい相談で1時間。その後、依頼者と交通事故の陳述書の最終的な検討を行う。夕方からは昼間の打ち合わせを前提にもう一度刑事記録を読み直す(原審弁護人からは記録を借りていることから、その記録が原審で取り調べられているのかどうかわからないところがあり(証拠等関係カードを投射しているので間違うことはないが、私の心証形成に際しては、取り調べられていない証拠に基づくものもある。特に原審で検察官から開示された調書なども目を通しているので、それにより心証が形成されている可能性もある。)。全部で20冊くらいあるが、3時間ほどで今日はあきらめる。
5月10日(水曜日) 今日は、5月10日、昔、こどもたちに、今日は「後藤の日」だと言ってバカにされたことを思い出した(その数年前には、子供たちも喜んでいたように思う。)。とりあえず、今日はまじめにやる日になる。刑事事件をきっちりやる日なのだが、昨日完成した陳述書を前提に、それだけでは説明が足りないと思い、準備書面を作る。4pといった程度だが、やはり午前中をかけてようやく仕上がる。午後は、大型連休前に査定異議訴訟が提起されていた事件が和解で終了し、和解金の支払いを完了したので、民事再生事件終結決定の申立書を作る。書式に従って書くだけなのだが、記録を読み直す必要があって(途中で再生計画案を修正したことがあったため)、結構時間がかかった。その後に、いよいよ刑事事件に移る。事前に時系列表を作っていたが、少し作り直すことになる。被告人との打ち合わせでの内容を、高裁での審理にどのように反映させることができるのかは、控訴審の性質(1審で調べたことは再度やらない。同じ主張なら当然書面審理で終わってしまう。)から難しいことが多い。
また、今日が、別件の刑事事件(私選事件)の記録開示期限となっていたので、検察庁に電話をする。事務官からは今週末には何とか準備できるといわれるが、当方から検察庁への同意不同意の通知期限が17日のため、急いでもらうように依頼する(督促の電話である)。夜もまじめに記録を読む。
5月11日(木曜日)午前中、検察庁から証拠の整理ができた旨の連絡が入る(昨日の督促の効果があった。)。早速、記録を読んできてもらい、謄写もしてもらう。自白事件なのだが、被害者の調書のどの部分を不同意にするのか(大げさな既述があるので、その部分を不同意として場合、検察官が被害者を証人として請求される場合も考えておく必要がある。)、結構難しい。午後は、その記録読みをやり、その他の作業をして拘置所に向かう。2度目の接見となるので、さらに聞き取りを行う。控訴審の構造なども説明しながら反応を見る。とにかく、被告人の意向に沿うように、控訴理由書を書くことにする(無論、私が提出する書面なので、私の主張が色濃くでることにある。)。
5月12日(金曜日) 今日の午前中は、かなりみっちりとした打ち合わせ。しっかり2時間を取る。午後は、労働委員会へ。いつもの公益委員会と総会に、幹事会が加わっており、全部で3時間の長丁場となる。来週18日、19日には、全九州労働委員会会議があるのでその準備の確認をするとともに、総会後は、福岡県労働政策課から福岡県の最近の雇用状況に関する報告を受ける(40分程度)。雇用状況の改善とともに、働き方の改革に向けた取り組みについても新しい知見を得ることができた。今秋、労働委員会は別のところに場所を移転する予定である。そこで移転を記念して労働委員会のアピールを兼ねた何らかのセレモニーをやりたいと考えている。幹事会はそのうちあわせであるが、シンポジウムなどをやるとなると、結構準備が大変だということや、そもそも同意いう方向でのシンポとするのかなど、全体でのコンセンサスを形成するのが難しい。個人的には、労働問題の解決が難しいというような話はやめて、労働委員会に来れば何らかの解決方針を示してもらえる、ベストではないかもしれないがそれなりの解決は可能だということをアピールする機会としたいと思っている。
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2017年5月 5日 金曜日
今週の1週間(5月1日から2日)
今週は、ゴールデンウイークのため2日しかない。それでも更新は5日までお預けとなった。
5月1日(月曜日)個人事件の場合は却ってこういう休みの間しか時間が取れないという方もいて、結構、相談がつづくことになる。裁判所もお休みなので、まとめて準備書面などを書こうと思っていると、結構あてが外れる。午前中は、結構みっちりとした相談で終わる。月曜日だがRCは特別休会。そこで事務所で少し真面目に書面書きをしようと思う。最初は準備書面と違って比較的楽に書ける陳述書を書こうとしたが、結構、細かいところを確認する必要があるため、訴状の作成に切り替える。反訴状なので、比較的簡単だが、形式面で、本訴だけなら、原告と被告ですむところが、反訴原告(本訴被告)、反訴被告(本訴原告)と書いたり、準備書面では、本訴原告(反訴被告)と書くのか、反訴(被告)と書くのかなどという形式的なとKろが結構気になる(というより、良く間違える)。それに反訴状は送達が必要になるので、裁判所に正本と副本を送らなければならないなど、結構面倒である。今日は、休み中に家で読む分などを決めて遊ぶ(決して守られないのは分かっている。)。
5月2日(火曜日)事務所では、2人が休みを取っている。このため、今日は、お留守番といった感じになる。昨日から手掛けていた陳述書を書き上げた。今日は、早めに終わりにする(ジムへ行く)。明日は、憲法施行から70年目の憲法記念日。昨年の司法シンポでも「法の支配」という意味を問い直そうということになっていたが、多分、一定の内容を中心としつつ、その周辺は時代により少しずつ変わっていく概念なんだろうと思う。その意味では、少しずつではあるが、国民に根付いてきていると思う(おそらく、この考えの国民への浸透を阻害するのは、失業、格差の拡大と固定、そして、それに基づく反知性主義であると思う。)。そして、裁判所も全体的に見れば、次第にその意識に基づいた判断を示すようになっていると感じられる。明日の最高裁長官の談話がどのとうなものになるのか、非常に興味深い。
5月1日(月曜日)個人事件の場合は却ってこういう休みの間しか時間が取れないという方もいて、結構、相談がつづくことになる。裁判所もお休みなので、まとめて準備書面などを書こうと思っていると、結構あてが外れる。午前中は、結構みっちりとした相談で終わる。月曜日だがRCは特別休会。そこで事務所で少し真面目に書面書きをしようと思う。最初は準備書面と違って比較的楽に書ける陳述書を書こうとしたが、結構、細かいところを確認する必要があるため、訴状の作成に切り替える。反訴状なので、比較的簡単だが、形式面で、本訴だけなら、原告と被告ですむところが、反訴原告(本訴被告)、反訴被告(本訴原告)と書いたり、準備書面では、本訴原告(反訴被告)と書くのか、反訴(被告)と書くのかなどという形式的なとKろが結構気になる(というより、良く間違える)。それに反訴状は送達が必要になるので、裁判所に正本と副本を送らなければならないなど、結構面倒である。今日は、休み中に家で読む分などを決めて遊ぶ(決して守られないのは分かっている。)。
5月2日(火曜日)事務所では、2人が休みを取っている。このため、今日は、お留守番といった感じになる。昨日から手掛けていた陳述書を書き上げた。今日は、早めに終わりにする(ジムへ行く)。明日は、憲法施行から70年目の憲法記念日。昨年の司法シンポでも「法の支配」という意味を問い直そうということになっていたが、多分、一定の内容を中心としつつ、その周辺は時代により少しずつ変わっていく概念なんだろうと思う。その意味では、少しずつではあるが、国民に根付いてきていると思う(おそらく、この考えの国民への浸透を阻害するのは、失業、格差の拡大と固定、そして、それに基づく反知性主義であると思う。)。そして、裁判所も全体的に見れば、次第にその意識に基づいた判断を示すようになっていると感じられる。明日の最高裁長官の談話がどのとうなものになるのか、非常に興味深い。
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2017年4月29日 土曜日
今週の1週間(4月24日から28日)
4月24日(月曜日) 今週末から長いゴールデン・ウイークに入る。ということは、まじめに作業をする5日間ということになる。比較的月曜日は余裕がある。先週26日が勾留満期の刑事事件を引き受けた。ということは25日には基本的に処分が決まるということなので、処分についての意見書を月曜日中に出すことになる。被害者との示談書作成が、金銭の支払条項はないものの、違約した場合に1000万円を支払う、という約定を入れてもらわなければ合意できない、その内容を入れなければ、加害者(念のために言えば、治療費などの現実的損害が祖生じた事件ではない。)が、再びこのようなことを繰り返すつもりであるとしか思えない、という。弁護士としては、行為と釣り合わない内容を含む示談書を交わすことには納得できないので示談書作成はあきらめ、検察官にはその経緯を説明することで、対応しようと思う(加害者には、前科前歴はない。)。そのための意見書の作成となる(当然、検察官には経緯の説明に赴くことになる)。ところが、担当検察官は出張で一日不在。午後は、RCへ。事務所に戻って、明日の午後の労働委員会での審査事件の審問の準備をする。その後、1期下の弁護士のお通夜へ(正確には、通夜の前に弔問する。)。その後、RCのテーブル会に出る。
4月25日(火曜日)午前中は、午後から予定されている労働委員会の尋問の準備やその他の作業で終わる。午後は、労働委員会の尋問。1時からの事前の打ち合わせから始まり、5時近くまでかかる。労働委員会での審問(裁判での人証調べとほぼ同一)では、組合側に弁護士がつけられていない場合が多く、尋問は、組合員が行う場合が多い。無論、そういう場面を何度も経験されているベテランの組合員による尋問は、場数を踏んでいるせいか、結構上手な人もいるが、弁護士の立場からすると、尋問なので、事実についての質問にしてほしい、ということを言いたい場合が良く出てくる。また、時間の点でも予定時間をオーバーする場合が多い。また、会社側の弁護士からすると、異議を言いたい場合が多いと思う。組合も尋問前の陳述書の提出は比較的守られているように感じるし、陳述書も結構キチンと書けているように思う。そのためかどうかは不明だが、主尋問の場では、陳述書によりかかった尋問が多い。ただし、使用者側証人に対する反対尋問は、やはり、労働問題に深く係わってきた人らしい尋問になりがちである。どうしても、自分の意見に対する答を引き出そうとするような尋問になりがちだし(この結果、質問の前提についての発言部分が長く、このため質問が長くなり、質問が何についてのもので、どのような回答を求めているのか分からなくなる場合が散見される。)、また、全体的に労働問題に対する会社側の無理解、労働基準法などの法律に違反していることを認めさせようとする尋問になる場合が多く、会社側の弁護士から異議が出やすくなる。個人的には、問題と思う質問でもできるだけそのまま続けさせているが、どこでどのように質問を引き取るかは判断が難しい。とりあえず、少し長くなったが、尋問が終わる。皆さんご苦労様ということになる。ただし、労働委員会での録音反訳は、裁判所での調書と異なり、そのままのものが作成されるため、格好悪い発言もそのまま残されており、後で読むと格好悪い気持ちになることが多い。
帰りに、警察署に寄って接見。被疑者から検事調べの内容を聞く。
4月26日(水曜日) 午前午後と結構作業が続く。本日満期の被疑者が公判請求となった。検察官に聞いて分かったことだが、被害者の処罰感情が強かったとととと、それまでの両者の間での事情から、公判請求に踏み切ったというのであるが、少なくとも、精神的なダメージによる慰謝料という問題はあるにしても、それを超えて、実損や実害のない事件で、被害者の被害感情が強いからということで公判請求される(もし、1000万円の違約金条項が結べないということが被害者の被害感情を高めており、担当検察官もそのような被害者の気持ちに共感したというのであれば、そのような検察官の感覚には少しついていけないというのが、正直な気持ちである。)。明日は、大津家裁での尋問があるので、その準備に入る。夜には、明日が事務所にいないので、少し書面作る作業をして、もう一度接見に行く。今日は結構ブルーな一日だった。
少し違うことを。毎朝、「ひよっこ」を見ている。お母さん方のお2人については、やはり、「雨ときどきファーム」にご出演、というような感じを受けてしまう。などと言っていたら、今週で「奥茨城編}は終わりそうである。
4月27日(木曜日) 今日は一日、大津で過ごす日となる。9時の新幹線で、博多駅を出て、12時過ぎに大津に到着。1時半から尋問が始まるが、4時半過ぎまでかかる。問いに対する答えが長い人で、しかも相当に早口だったので結構疲れる。尋問後には調停委員を含めたところでの和解の話もあったので、裁判所を出たのが6時半過ぎとなる。22時前には博多駅に着けたので、1週間前の大分から帰って来た時よりも少しだけ早く帰れたという感じである。とにかく疲れたということで今日は終わりとなる。
4月28日(金曜日) 午前中は、連休前にやっておくべきことをやっておく。午後は労働委員会へ。このため今月も日弁連の民事裁判委員会に出席出来なかった。福岡県労働委員会は、秋に別庁舎への移転が決まっている。このため、庁舎移転に伴いPRを兼ねて何かイベントをやりたいと考えている。そのイベントをどうするのか、結構コンセプトを含めて難しい問題が生じている。労働委員会の立位置など、集団的紛争事件が減った現在において、労働委員会のあり方やその活性化が大きな検討課題となっている。個人的には、労働問題は複雑であり、解決には困難があるということを、強調することは却ってマイナスなのではないかと思っている。労働問題は、やはり解決すべき問題なのであって、難しいとばかり言うのはかえってマイナスだと思っている。むしろ、積極的に「解決する」ということを言う方が良いと思っている(むろん、全ての問題が簡単に解決する問題というつもりはないが、現在の法制度について、正確に理解をした上で双方の歩み寄りが認められる場合は、その問題について、双方が納得できる位置での解決が図れるという点を指摘することの方が大切だと思う。)。そしてその中で、労働委員会としての能力があれば、ある程度の解決にあたることができるということをアピール出来ればよいのではないかと思う。
とりあえず、今週は終わりにすることにして、今日は早く帰ってジムに行く。
4月25日(火曜日)午前中は、午後から予定されている労働委員会の尋問の準備やその他の作業で終わる。午後は、労働委員会の尋問。1時からの事前の打ち合わせから始まり、5時近くまでかかる。労働委員会での審問(裁判での人証調べとほぼ同一)では、組合側に弁護士がつけられていない場合が多く、尋問は、組合員が行う場合が多い。無論、そういう場面を何度も経験されているベテランの組合員による尋問は、場数を踏んでいるせいか、結構上手な人もいるが、弁護士の立場からすると、尋問なので、事実についての質問にしてほしい、ということを言いたい場合が良く出てくる。また、時間の点でも予定時間をオーバーする場合が多い。また、会社側の弁護士からすると、異議を言いたい場合が多いと思う。組合も尋問前の陳述書の提出は比較的守られているように感じるし、陳述書も結構キチンと書けているように思う。そのためかどうかは不明だが、主尋問の場では、陳述書によりかかった尋問が多い。ただし、使用者側証人に対する反対尋問は、やはり、労働問題に深く係わってきた人らしい尋問になりがちである。どうしても、自分の意見に対する答を引き出そうとするような尋問になりがちだし(この結果、質問の前提についての発言部分が長く、このため質問が長くなり、質問が何についてのもので、どのような回答を求めているのか分からなくなる場合が散見される。)、また、全体的に労働問題に対する会社側の無理解、労働基準法などの法律に違反していることを認めさせようとする尋問になる場合が多く、会社側の弁護士から異議が出やすくなる。個人的には、問題と思う質問でもできるだけそのまま続けさせているが、どこでどのように質問を引き取るかは判断が難しい。とりあえず、少し長くなったが、尋問が終わる。皆さんご苦労様ということになる。ただし、労働委員会での録音反訳は、裁判所での調書と異なり、そのままのものが作成されるため、格好悪い発言もそのまま残されており、後で読むと格好悪い気持ちになることが多い。
帰りに、警察署に寄って接見。被疑者から検事調べの内容を聞く。
4月26日(水曜日) 午前午後と結構作業が続く。本日満期の被疑者が公判請求となった。検察官に聞いて分かったことだが、被害者の処罰感情が強かったとととと、それまでの両者の間での事情から、公判請求に踏み切ったというのであるが、少なくとも、精神的なダメージによる慰謝料という問題はあるにしても、それを超えて、実損や実害のない事件で、被害者の被害感情が強いからということで公判請求される(もし、1000万円の違約金条項が結べないということが被害者の被害感情を高めており、担当検察官もそのような被害者の気持ちに共感したというのであれば、そのような検察官の感覚には少しついていけないというのが、正直な気持ちである。)。明日は、大津家裁での尋問があるので、その準備に入る。夜には、明日が事務所にいないので、少し書面作る作業をして、もう一度接見に行く。今日は結構ブルーな一日だった。
少し違うことを。毎朝、「ひよっこ」を見ている。お母さん方のお2人については、やはり、「雨ときどきファーム」にご出演、というような感じを受けてしまう。などと言っていたら、今週で「奥茨城編}は終わりそうである。
4月27日(木曜日) 今日は一日、大津で過ごす日となる。9時の新幹線で、博多駅を出て、12時過ぎに大津に到着。1時半から尋問が始まるが、4時半過ぎまでかかる。問いに対する答えが長い人で、しかも相当に早口だったので結構疲れる。尋問後には調停委員を含めたところでの和解の話もあったので、裁判所を出たのが6時半過ぎとなる。22時前には博多駅に着けたので、1週間前の大分から帰って来た時よりも少しだけ早く帰れたという感じである。とにかく疲れたということで今日は終わりとなる。
4月28日(金曜日) 午前中は、連休前にやっておくべきことをやっておく。午後は労働委員会へ。このため今月も日弁連の民事裁判委員会に出席出来なかった。福岡県労働委員会は、秋に別庁舎への移転が決まっている。このため、庁舎移転に伴いPRを兼ねて何かイベントをやりたいと考えている。そのイベントをどうするのか、結構コンセプトを含めて難しい問題が生じている。労働委員会の立位置など、集団的紛争事件が減った現在において、労働委員会のあり方やその活性化が大きな検討課題となっている。個人的には、労働問題は複雑であり、解決には困難があるということを、強調することは却ってマイナスなのではないかと思っている。労働問題は、やはり解決すべき問題なのであって、難しいとばかり言うのはかえってマイナスだと思っている。むしろ、積極的に「解決する」ということを言う方が良いと思っている(むろん、全ての問題が簡単に解決する問題というつもりはないが、現在の法制度について、正確に理解をした上で双方の歩み寄りが認められる場合は、その問題について、双方が納得できる位置での解決が図れるという点を指摘することの方が大切だと思う。)。そしてその中で、労働委員会としての能力があれば、ある程度の解決にあたることができるということをアピール出来ればよいのではないかと思う。
とりあえず、今週は終わりにすることにして、今日は早く帰ってジムに行く。
投稿者 あさひ共同法律事務所 | 記事URL