弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年5月27日 土曜日

今週の1週間(5月22日から26日)

 5月22日(月曜日) 今日は、12時の新幹線で、大津まで行かなければならない。家裁事件での和解である。今日は高裁の刑事事件の控訴趣意書の提出期限である。先週土曜日にようやく書き上げたが、提出しないと行けないので、朝から事務局に確認してもらう。これだけ遅くなったのは、否認事件で記録が厚かったことと、事実誤認が控訴理由なのに、被告人が福岡拘置所に移送されたのが5月8日で、日にちが無かく、どの点を争うのかが決められなかったことなどによる。事務局に確認してもらい、指摘された訂正箇所を訂正し、提出は事務局に任せて事務所を出る。家裁での和解協議も難航し、3時半に始まって終わったのが7時前。博多駅についたのは10時過ぎ。ご苦労様でした。同じ新幹線に名古屋で逮捕された7億円相当金塊強盗犯人が福岡に誤想されていたらしく、博多駅には報道陣がいっぱいで少しびっくりする。

 5月23日(火曜日) 今日からは、29日が控訴理由書提出期限の控訴理由書の作成にとりかかる予定だった(遅れているのは私の責任である。)。ただ、今朝、事務所に出ると、精神保健の担当が入っていた。申請者の面談と主治医との面談が必要となる。また26日に期日の事件の書面作成(関連する別訴の提起)と、25日の労働委員会での最近の命令例の検討の担当になっていることから、そのためのレジメ作りつくりを優先させなければならない。25日の準備なので今日の午前中には労働委員会事務局にメールで送らなければならない。日本ロール製造事件の中労委命令(平成28年1月8日)が題材だが、中労委の命令が結構厚い(もちろん、このテーマは相当以前に与えられていたので初見ではないが、労組法7条2号違反(不誠実団交)の事件で、組合の申立てが全面的に棄却(初審の東京都労委も棄却)となった事例なので、事実関係が複雑である。結局、午前中はこれでつぶれた。午後は、訴状を作る。もう一つ、不動産登記訴訟で下書きをしていた事件での訴状を完成させる。登記訴訟なので、相手が欠席した場合などで請求の趣旨のとおりの判決となった場合に法務局が間違いなくその内容で登記してくれるか、絶えず不安になる(相続に関係する訴訟で、共有持分についての変更を求めるものなので、更正登記なのか移転登記なのかでも結構難しい。更正登記は法務局の行う登記の更正なので、その場合、昔でいう権利証をもらえるのかどうか良くわからない。)。午後は拘置所へ接見に。控訴趣意書の説明に行く。このところ、ジムに行けなかったので、今日は早めに帰り、ジムに行く。

 5月24日(水曜日) 昨日やり残した精神保健の関係で、病院へ連絡を取る。このところ毎年1件くらい担当が回ってくる。いつものように病院に電話を入れたところ、事務局が出て、ケースワーカーが対応してくれる。そこで、先に主治医に会える曜日の確認をする。主治医が病院にいる曜日に予めアポイントを入れてもらい、申込者にあった後に、主治医と話をする方が、合理的なためである(精神保健相談の場合、主治医の治療見通しなどが患者に伝わっておらず、患者が不安になって、精神保健の申し込みがされる場合が結構ある。そのあたりの誤解が解ければ無駄な退院請求や待遇改善要求もやらなくて済む。)。これまで、主治医があってくれなかったケースは無かったので、安心していたところ、病院(担当のケースワーカー)から主治医が話をしないと言っているという連絡がもたらされる。そこで、改めて主治医に来訪の趣旨を説明して手もらうように依頼するが、結局、主治医は会わないと言っているという連絡が入る。〇〇市長からの要請による保護入院なので、仮に弁護士が患者から委任状をもらったとしても、〇〇市長からの同意書がなければ会わないということのようである。40代の医師だということだが絶句である。精神保健法に基づく退院請求などは患者本人がやればよいのであって、相談を受けた弁護士に会う必要はないということのようである。こういうときは、直接その医師に電話をつなぐよう求めても無理なので、申込み者に変わってもらい、5月31日の病院訪問の約束をする。昼は、月曜日に行けなかったRCのメーキャップ。午後は、ようやく、民事の控訴理由書を書き始める画、もう一つ進まない。

 5月25日(木曜日) 午前中は何となく過ぎてしまう。控訴理由書は半分ほどまで行く。この事件の相手方から控訴理由書が届く。初めて相手も控訴したということを知る(何か変だなと思っていたら、相手から控訴状が送達されていないことが分かった。高裁から連絡があり、控訴状を受け取りにくるように言われる。この事件では、一審で相手に補助参加人がついていた。控訴審でも補助参加人がつくことになるが、補助参加人の代理人から控訴審での委任状が高裁に出されているのかどうかは、その補助参加人の代理人からの書面が出されないと分からないので(補助参加人からの書面が控訴審で最初から出されることはそれほど多くないと思う。)、こちらが出す控訴理由書や準備書面の直送先がどこかわからない。
 午後は、労働委員会。23日に出した中労委命令の検討の発表となる。事案の説明だけで結構時間がかかる。事務所に戻り、控訴理由書作成の続きをやるが完成しない。

 5月26日(金曜日) 午前中は2件の弁論。いずれも交通事故。その後、刑事事件のおg、午後は、控訴趣意書の作成の続き。午後は、結構長い打ち合わせとなる。建築に関する事件なので、契約に至るまでの経緯について改めて確認する。契約書作成までにどの程度の事項が双方での合意事項となっていたのか、話を聞いてイメージを作るが、やはり3時間近くかかり、午後はこれで終わってしまう。けっこぅ疲れる作業なので、今日は、早く終わりにしてジムへ。控訴理由書は明日作ることにする。そういえば、債権法改正の法案が参議院を通過したということで、いよいよ120年ぶりの民法の全面改正になる。いよいよ、新しい民法を勉強することになることになる。



投稿者 あさひ共同法律事務所

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