弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年3月18日 土曜日

今週の1週間(3月13日から17日)

 3月13日(月曜日) 今週も比較的予定の無い週となっている。このため、しばらく色々な事情で手を付けていなかった事件の整理に入る。いつも思うことだが、既済記録を片付けるという作業は、結構時間がかかる。そもそも、どの時点で既済事件とするかという問題がある。個人事件ならその事件が終わったときに、既済事件として処理できるが、顧問先などの場合は、その事件は終わったとしても、別の事件が残っている場合がある。また、既済事件とするタイミングも難しい。報酬を受け取った時点で終わりとするのか、和解内容の履行が終わるまで待つのかなど難しい。和解の履行が分割払いの場合どうするのか、弁護士の個人差や考え方の違いにもよるところがある。和解成立でお終いで、履行に関しては委任事項ではないので責任を持たないという割り切った考えもあろう(以前、和解内容の初回の返済が履行されなかったので、返済期日から少し経過した時点で相手弁護士に連絡したところ、委任関係が終了したので関係がない旨を言われたことがあった。)。また、法律相談センターを経由した事件では、報酬受領後にセンターに報告をする必要がある(一部負担金が発生するので当然である。)。相手方からの和解金入金後の報酬受領となるのが通常なので、報告書提出がかなり遅くなることになる。報告書を出して、少ししてようやく終わりにできることになる。
  そういうことで、溜まった記録の整理は時間がかかる(途中で電話がかかると作業が中止になるので、結構大変であるが、いつかはやる必要がある。)。

 3月14日(火曜日) 午前中は、相談が1件。2年ほど前に相談を受けていたことの続きの相談。その他、交通事故の件などで電話でのやり取りで終わる。午後は、不動産の相談(土地の瑕疵担保の買主側)。地中埋設物の問題であり、住宅用地として取得した会社からの相談。民法の規定では1年以内の損害賠償請求ということになっており、損害賠償の内容をどの程度明示する必要があるかが問題となる。地中埋設物の存在(どの深さまで存在するのか良くわからない。)、その際の撤去費用の算出をどこまでやるのか、木造住宅建築のためであれば、それほどの深さまでの撤去入らないかもしれないなど考えると、見積書をどう作るかがけっこう面倒となる。見積書を作成しないと損害額が確定せず、損害賠償請求ができないので、土木工事に入るのが遅れた場合は、結構難しい問題となる。
 今日は、ホワイトデイなので、事務員さんの誕生会を兼ねて食事会をするので、早く事務所を出る。

 3月15日(水曜日) 午前中の2時間は事務所でまじめに作業する。12時の飛行機で羽田に向かう。東京は、朝、雪が振っているというのを聞いていたので、飛行機が遅れないかなと思ったが、なんとか3時前には、日弁連に着く。民事司法改革推進本部の委員会。法制審民事執行法改正の関係での報告がされ、債権執行の際の第三者照会について、最終的に銀行に対する照会程度に落ち着くということになるのでないかという危機感を持った報告がされる。それなら弁護士法23条の2の照会に銀行が応じている現状とあまり変わらないということになり、それに対する意見交換が行われる。5時までで委員会が終わり、夕方の飛行機で福岡に戻る(帰りの便は順調だった。)。

 3月16日(木曜日) 午前中は、45分間を予定時間としていた弁論準備期日が1件。予定時間から充実した争点整理期日となることが期待されていた期日だった。担当裁判官が4月に移動となるため、この時期にどの程度内容を深めておくのが必要かは気になるところではあるが(次の裁判官への引継ぎがどの程度行われるのかは分からない。)、とりあえず、きっちりやることを考えていた。事件は、金銭を扱う部門にいた元従業員に対して、同人が横領したとして横領金を請求する損害賠償事件。複雑にしていけば、切りの無い事件なので、どうすれば、事件を裁判所に分かりやすくすることができるかが、一つの争点となる事件である。そのためには、外形的な事実関係(当時の現金取扱システムといた外形的な事実関係)を争いの無いものとするなど固めた上で、その後の進行を考えるという必要があるので、そのための説明の期日(預金口座への入金のシステム、日々の業務での現金確認の時期などの説明)であったが、書面だけでは、裁判所や相手方代理人がこちらの説明をどの程度理解して貰えるのかわからないので、まず、こちらが事前に提出した準備書面の内容を口頭で補充しして説明し、誤解や誤読の内容にする、相手方から出された書面についても質問して、どのような内容なのかを念のため確認し、相手からの疑問点(相手方の主張は、あるべき金員が存在せず、それを当該従業員が横領したという主張なので、あるべき金員がなくなっているのは、他にこのような支払いに使われた可能性があるというものである。)ついて(その疑問点は準備書面に記載されていた。)、このような説明でその論拠は成立しないと思われること、可能性があると指摘された他の支払いは、その額がこの程度で、それは別に支払われているという点を次回まで提出するというところで終わる。担当裁判官は、争点整理期日における議論の活性化を積極的に唱えている人で、裁判所の心証開示についても積極的な人なので、うちの事務所が考えている争点整理のやり方でやってみた。どのような感想を持たれたのかは分からないが、口頭議論の一つの事例になればよいと思う。
 午後は、古い事件の掘り起し。細かくは書けないが、法テラスを利用して事件を受任したが、その後、少し相手の様子を見るということで中断していた事件があり、その件を動かさなければならない(むろん、現状を確認して、依頼者との意見を交換してからのことである。)と思い、今週の初めから電話をかけていたがなかなかつながらなかった。この日に連絡が取れて現状を聞く。家事事件であるが、最終的に、これ以上、事件を進めるつもりがないということになる(法テラスの援助事件としては終結となる。)。中断期間がかなり長かったこともあり、受任当初からさかのぼっての報告書を作成して法テラスへ提出する。この作業は結構疲れる。今日は早く帰って、ジムに行くことにする。

 3月17日(金曜日) 午前中は、いくつかの作業に追われて終わる。午後はまず、労働委員会に向かい、事務局との打ち合わせ。その後事務所に戻って作業を。途中で、自由と正義3月号を見る。今回の特集の一つに、破産事件における申立代理人の責任に関する論考が3本載っている。最初のものは、修習地が一緒だったT先生のもので、2本目は福岡県弁護士会のK先生のもの、3本目は大阪の先生のものだった。このテーマは、先月の福岡地裁での破産管財人協議会でも取り上げられたテーマの一つだったが、やはり、破産事件の申立て代理人と依頼者との委任契約をどのようなものと考えるのかが大きな問題となると思う。私の経験でも、残念ながら、依頼者から結構な額の金銭を受取ながら、ほとんど何もしない申立代理人が存在する(管財人に全てお任せするという。)。破産の相談の場合は、飛び込みや他の人からの紹介のためその人や法会社のことを良く知らない場合も多く、十分な信頼関係が作れないにもかかわらず、急いでやらなければいけないことがあるので、難しいところがあるが、やはり信頼関係の構築と、その後の問題点を見据え、かつその依頼者の将来設計を見据えたうえでの諸手続きの実施を考えなければならないと思っており、そのためには、管財業務の先取りをしておく必要があある場合がある(例えば、在庫商品の処分先を考えておくとか、その後の配当手続の進行を予測したうえでのことであるが未払給与債権や租税債権を支払っておくなどである。)。そのあたりをどうのお湯に考えるかは、個人差がある。申立代理人のベストプラクティスとは別の法的責任の問題は、相当に慎重に考えるべきではないかと考えている。

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2017年3月11日 土曜日

今週の1週間(3月6日から13日)

 3月6日(月曜日) 朝は、歯医者さんへ。定期健診。いくらきちんと歯磨きをしてもやはり注意をされる。歯科衛生士からいつものように丁寧に、歯磨き指導をされる(ただ以前のように、すごく丁寧だは無くなったように思う。これは私に対してあきらめたのか、それとも歯磨指導の点数が変わったのか、歯科衛生士の個人差なのかはわからない。定期健診と思わず、半年に1度髪の毛を切ってもらうように(髪が伸びたのを切ってもらうだけなのでそもそも罪悪感を感じることはない)、歯医者さんに歯の手入れをしてもらうと考えるようにしよう(もちろん、歯は自分で手入れをしなければならない点に大きな違いはある。)。午前中は、少し他の作業をする。先週の法テラスの法律相談で、あさかぜ事務所の69期の弁護士にお願いした点で、その弁護士から電話があり、少し打ち合わせをする。そうこうしているうちに昼になりRCへ。午後は、先週自己破産を申立てた事件で破産管財人予定者と裁判所との3者協議(本人も出席)。宣告日や集会日といった日程決めで終わる。管財人予定者も事前に渡していた記録をよく読んできてもらっていたようで安心する。その後、打ち合わせが1件。今日は早めに帰て、ジムに行く。

 3月7日(火曜日) 午前中は、高裁での弁論が1件。高裁は各部で進行のスタイルが違うのは良くわかるが、当方の控訴事件で、一回結審になったうえで和解期日が入り、双方から主張をするように言われて準備書面を出したところ、弁論再開になる。再開後の1回目がきょうの期日だが、その前に担当裁判官が移動になったため弁論の更新をして、次回期日は5月となった。後任の主任裁判官は他の部との兼任のため、もしかするとまた4月からは新しい裁判官の担当になるのかもしれない。建築(土木)関係の事件なので、高裁は、専門委員を付けたいようなこともいう。そうなるともう一回最初からスタートするようなイメージになるのかもしれない。進行のイメージが良くわからない。控訴理由書のほかに別に準備書面を出したら、弁論再開になったとしたら、控訴理由書の書き方が未熟だったということになるかもしれない。午後は、交通事故の件など別の事件をまじめに取り組む。その後、弁護士と裁判官が出席して福岡民事プラクティスに出る。この時期は、裁判官の移動の直前なので、その後に開かれた懇親会はそういう話題で少し盛り上げる。メンバーの一人の若い弁護士の民事裁判についての個人的な取組内容が判例タイムズ5月号に掲載される(むろん、弁論準備に向けての弁護士の準備の内容や裁判官の心証開示、双方での口頭議論などがテーマとなっている)ということで、その点が主な内容となった。

 3月8日(水曜日) 今日は比較的余裕があった(確定申告の関係でやるべきことが少しあった。確定申告の準備の際に、昨年のことを思い出すのは、それなりに意義のあることだとは感じる。ただ、その事件のことを思い出して、「ああすれば(もっと)良かった。」と思うなど、自分で自分にミスを突きつけるような感じもする。それとは別に、準備書面を書き、並行して訴状を書く。いつものことだが、準備すべき書証がないことに気が付くなど、準備が足りていないことに気が付かされることが多い。途中で、法制審民執行部会の議事録を見て遊ぶ。日弁連の民事裁判員会所属の委員や幹事が発言されているところなどを読んでも準備に相当時間を掛けていることが分かり頭が下がる(などと〇〇先生や△△先生によいしょをしておこう。)。今日は寒い一日だったが、明日も寒いということで、少し気分が滅入る。

 3月9日(木曜日) やはり寒い朝になった。今日は、相談の多い日となる。午前中は、相続に関する相談だったが、認知をした子の相続分の話が出てきて、非嫡出子の相続分に関する違憲判決が出され、それを受けて民法のこの部分が改正されたという事実を改めて感じる。ただ、相談者は嫡出子の方だったが、この違憲判決や民法改正については、淡々と受け止めているという感じだった。相続に関しては子という点で同じであるという人権感覚が普遍的なのかも知れないと改めて思った。午後も、相談が続き、その間に、昨日からの訴状を仕上げる。今日は、これでお終いにしてジムへ行く。

 3月10日(金曜日) 午前中は、記録読みと書類整理の時間に充てる。午後は、労働委員会。私が担当した審査事件の合議もあまり異論なく終わっており、文章も最終的なチエックを経るだけとなった。事務所に戻って、確定申告の関係を読み直して今日は終わりとなる。

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2017年3月 4日 土曜日

今週の1週間(2月27日から3月3日)

 2月27日(月曜日)午前中は結構難しい相談。午前中いっぱいかかる。その後は、明日には申立てをしたい法人とその代表者mp破産申立て事件の準備でつぶれる。資産に関する説明文を書き続けるが10頁を超えてしまう。資産目録を作るのも結構大変である。一応、直前の期の決算書の貸借対照表の資産項目や負債項目の記載内容を前提に、現時点での非常貸借対照表までの変化についてのそれなりの説明が必要になるが、どの程度それをやるのか、きちんとやれば、申立てま出に時間がかかる。それは割り切りだとも思うが結構難しい。一方では、早く管財人に引き渡す方が、債権者のためになるという意見がある。他方、これまでの破産管財人としての経験からすれば、弁護士が申立代理人としてかなり高額の着手金を受け取っているケースがある。それで、ほとんど何もやらずに破産申立をして後は管財人に任せたということでは、問題が無いのかと思われるケースも結構あった。それでよいのかという気もする。
 4時から電話会議。次回が尋問ということで簡単に終わる。

 2月28日(火曜日) 朝から早く来て昨日の続きをやって、午後には、裁判所へ提出できるようにする。そして、裁判所での破産事件に関する協議会に出席。弁護士は30人程度出席。弁護士会の倒産など支援員会の委員が多く、私のようなその関係の委員会に属したことがないメンバーの出席は少ない。無論、私も管財事件を50件くらいはやっていると思う。最初のテーマは申立代理人と破産管財人との関係について。昨日のところでも書いたが、裁判所と倒産等関係委員会の弁護士は、早く申立手をすることが第一だという。また、そうでない場合は、申立代理人として、破産者(依頼者)や破産財団との関係での債務不履行、債権者に対する関係での不法行為責任等の問題が生じるとされる。確かに、遅すぎる申立てが、債権者の関係で問題が無いとは言わない。しかし、他方では、依頼者から受任した内容は、形式的に破産申立てを行う行為にとどまるとするかどうかは疑問の余地があろう。依頼者は弁護士と相談の上、一番適切な方法として破産を選んでいるが、その場合でも、裁判所や債権者に対し、自らの主張をきちんと言ってもらい、弁明すべきことは弁明してもらうということが委任の内容となっている(破産原因について、裁判所などにきちんと正確に報告してほしいということも委任事項に入っていると思う。)。そうなると、形式的に破産原因があるから破産ということだけで、受任者として足りていると考えるかはかなり疑問だと思う。当日も発言したが、騙される破産管財人と申立代理人というわけにはいかない。申立代理人として依頼者に騙されるわけにはいかないと思うしあ、そのためには、依頼者にいやなことも質問しなければならないだろう。また早期に破産事件が終了するように準備をしてあげるということも必要だと思う。
 4時過ぎに協議会が終わり、その後、電話会議1件をやって今日はおしまい。ジムに行く。

 3月1日(水曜日) このところ破産申立て事件での書面書き追われていたため、別の事件の処理に追われる。たまってしまった交通事故事件や週末の団体交渉事件の準備で一日が終わる。交通事故事件は、事実関係で詰め切れないところが結構あって、双方が考えている事故態様が微妙にずれているように思われるケースが多く、もう一度事件を組み立て直すのに時間がかかる。今日は、結構詰めたところまでやれたように思うが、改めて当事者に確認すると、思いがけないところでの認識の違いが分かったりして、やはり難しいと思う。

 3月2日(木曜日) 午前中は、何となく過ぎてしまう。午後は、労働委員会。命令書の検討の合議でみっちり3時間コースの予定である。私が主任(担当)の事件なので、他の公益委員が了解する内容なのか気になる。事実関係など少し丁寧に原案を書いたつもりだったが、おおむね、同意を得られてよかった。判断の部分では、いつもの合議と同様にいくつも意見が出され、なるほどと思うお兼もあったが、議論が順調に進み、ほぼこの日の合議で意見がまとまりほっとした。今日はこれで終わりにして、今週2回目のジムに行く。

 3月3日(金曜日)今日は弥生の節句。機能と同様に朝晩は冷たいが、昼は暖かい。午前中はやはり色々な準備や電話が掛かってきて対応に追われる。午後は、法テラスの法律相談。4件の予定が1件がお休みで3件の相談。歩行中に人と人とが出会いがしらにぶつかってケガをしたという相談がある。車と車の事故と違い、人が歩くのは本来危険なことでは無いので、出会いがしらの事故では自己責任ということになるので、一般的には難しいと答えるが、結構判断の難しい相談だった。1件は、多重債務と生活保護申請に係る事件だったこともあり、法テラスと同じビルにある公設事務所(あさかぜ)にそのままま願いする。その後、事務所に戻り、明日予定されている団体交渉事件について打ち合わせる。

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2017年2月24日 金曜日

今週の1週間(2月20日から24日)

 2月20日(月曜日)今日は、12時の飛行機で日弁連へ行く予定である。しかし、春2番(テレビでそう言っていた。日本語としてはやはりおかしいと思う。)で、羽田に着けるかどうか分からないとアナウンスされる。飛行機は福岡空港で離陸を待たされる。要するに、「羽田が混むので燃料節約のために福岡空港を出るな」、ということである。これで離陸が遅れ、やはり予想通り、羽田でも到着が遅れる。南風が強く(春2番だから当然である〉、船橋上空からディズニ―ランドを見ながら、北側から着陸するコースを取る。途中で強い南風を受けて結構揺れる。普通、こういう場合、CAが「揺れましても飛行には影響ありません」と機内放送をするのだが、それも無く、揺れながら無事に着陸。着陸後、「ただ今無事に羽田に着きました。」というアナウンス。思わず、「無事に着いたのは分かっている」と言ってみたくなった。そんなことで、日弁連の会議(民事司法改革推進本部)に出る。実は、ずいぶん久しぶりの委員会出席となる。委員会に出て、羽田に向かう。福岡便の出発は20分遅れというアナウンスがあり、無事に帰れそうだと安心する。しかし、実際は45分遅れで機内に入れる。飛行機は、滑走路に向かうが、そこでアナウンス。実際の離陸まで1時間かかりそうだという話である。羽田上空に着陸のために待機している飛行機の着陸が優先して、その合間に出発できるということである。あきらめて、じっと待つ。それでも予定より1時間少し遅れただけで、福岡空港につき、無事に自宅に帰りつく。

 2月21日(火曜日) 午前中は、まじめに打ち合わせを行う。自己破産申立事件での事情を書き始めると調査対象がどんどん増えてしまいどこで収拾をつけるかが難しくなる。申立代理人とすれば、破産原因など、自分なりに十分に理解して申立手をしたいし、帳簿と実際の財産状況の違いの内容とそうなった経緯も知っておきたい。結構長めの打ち合わせとなる。今週はこれに罹りきりになるかも知れない。午後は、労働委員会。通常の公益委員会議と総会、それに臨時の幹事会があり、さらに、明日の審査事件の調査期日前の打ち合わせをしたので、5時過ぎまでのロングレースとなる。事務所にもどって、少し作業をしただけで今日は終わりとなる。
 
 2月22日(水曜日) まずは、今日の午後の労働委員会での審査事件の記録を検討する。急に担当の追加委嘱となったため、記録を読むのが結構大変である。調査期日という民事裁判の争点整理期日のような期日の準備をする。前回の争点整理では少しもめたということであり、準備が必要となる。事件自体は、事実関係が複雑でもなくそれほど難しいという感じはしないが、争点についての双方当事者と審査委員の間での合意形成が少し難しいと聞いていた。記録読みが終わったら、昨日からの作業の続きをやる。3時過ぎに労働委員会へ。4時からの調査期日は1時間以上掛かった。一応、次回期日での進行などが決まり、前向きに進めることができたのでそれでよしとする。事務所に戻って少ししか作業ができず、今日も終わる。2が3並びの日だったのに、特に何もなく終わった。

 2月23日(木曜日) 今日は、破産申立事件の調査の終了させ、説明文を完成させるつもりだったが、結局できず。途中でいくつかの相談の電話を受けていたら、それに時間がとられてしまい、午後からは、九弁連の民事裁判印に関する委員会に出て、その後福岡高裁との協議会、さらにその後家裁との協議会というように、はしごをする。九弁連管内の裁判所と弁護士会との協議題を見ると、一審協など裁判所から似たような出題がされおり、最高裁が次に何に興味を持っているのかが透けて見える。高裁での協議会のテーマは、高裁で取り扱う上告事件(簡裁上告事件)。毎年70件程度の新受事件があるそうで、弁論が開かれたのは10件無い程度ということである。原判決が維持されなかった事件では、交通事故での過失割合が少しあったということである。それに控訴理由書と違い上告理由書は50日の期間内に出されなければ上告棄却になるということを十分注意された。
3つも委員会や協議会に出るとそれなりに疲れる。

 2月24日(金曜日) 午前中は、長めの打ち合わせがあり、それ以外は、破産申立事件に集中。破産管財人のやる作業を、できることなら、申立代理人でやっておこうというところもあって、負担増える。ただ、そういう処理をした方が、管財人は楽だろうなと思い、やっておく。それで今日は終わり、今週も終わりとなる。プレミアムフライディだし、寒いので早く帰ろうと思う(やれないことは明日やろう。)。
 
  

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2017年2月17日 金曜日

今週の1週間(2月13日から17日)

 2月13日(月曜日) 先週台湾から帰ってきて少し体が慣れていない。午前中は留守をしていた間のメール読みでほとんど終わる。昼はRC。その後、いくつかの事件での打ち合わせと明日の労働委員会との打ち合わせのために、原案に手を入れて送っておく。今日は、久しぶりにジムへ行く。

 2月14日(火曜日) 朝は労働委員会へ。昨日準備したものを前提に審査案件についての事務局との打ち合わせ。2時間かけてしっかり打ち合わせる。午後は溜まっていた作業を黙々と行う。その後拘置所へ。接見を終えて5時30分頃事務所にもどる。事務局を含めて全員帰っていて事務所は暗くなっていたが、私の机の上にチョコレートがいくつか乗っていて安心する(念のために言えば、朝、家を出るときは今日がバレンタインディだという認識はあったが、労働委員会へ行った後はすっかり忘れていた。)。その後、いくつか連絡の電話をもらったり、こちらから書けていたら、結構時間がかかった。短い準備書面を書いてお終いにする。

 2月15日(水曜日) 朝、事務所の前に歯医者さんへ行く。定期的なもので歯周病の予防の話になる。最近の知見では、歯周病の原因となる歯周病ウイルスの活動が活発になるのは(つまり歯周病になりやすいのは)、体力が衰えた時と言われる。その後、昨日依頼をされた意見書の作成を急ぐがなかなか進まない(書く内容は決まっているが、どういう説明方法が分かりやすいかが難しい。というより、例外事例の存在を意識しながら説明を書くのが難しい。)。午後も、いくつかの電話を受けながら並行して書き続けるが、結局、何を書いているのかわからない文章になっており、やり直すことにする。

 2月16日(木曜日) 午前中に、労働委員会で同じ公益委員の九州大学法学部の五十君教授から、タイの研究者を紹介していただく。今夏に、公労使の委員で、タイの労働情勢の視察を兼ねた旅行を計画しており、タイでご協力をお願いしたいと思っているところである。タイの名門のチュラロコン大学で、独占禁止法と消費者法の研究をされており、神戸大学の根岸哲教授の研究室で勉強をされたということで、日本語も堪能であり、こちらの希望を快く受け入れていただいたように思う。独占禁止法制、消費者法制、労働法制と並べると、どれも国や行政とのかかわりあいの大きい法分野であり、それぞれの国で発展の形態は異なると思う。また、労働法制は、国民の働き方に対する考えによっても大きく異なると思われるので、ぜひとも楽しみにしたいと思う(念のために、旅行は、それぞれの参加者の個人負担であって、県空の補助は全くないプライベートなものである。)。
 午後は、まず1時から5時まで日弁連のライブ研修。裁判官と弁護士とのコミュニケーションをテーマとしたもの。例年のように第1部は裁判官(河合判事)からの講義スタイルのもの。第2部後は裁判官を交えてのパネルディスカッション。実は、私は、この担当の委員の一人であり、パネルディスカッションのシナリオを事前に入手していたので、途中で失礼した。
事務所に戻って少し作業をした後、5時15分からの福岡地裁と弁護士会での民事手続協議会に出る。その後、福岡県弁護士会民事手続委員会のメンバーと裁判官とでの懇親会。この時期になると裁判官は、移動が迫っているので、移動される裁判官には、お別れ会の様相を呈する。

 2月17日(金曜日) 朝は、11時から2件続けてある弁論準備のための記録検討時間に充てる。1件は交通事故案件だが、大型のショッピングセンターの駐車場での事故。警察官作成の現場見取図がある。当方の事故状況についての主張は、当該図面の通りだが、答弁書を読んでも相手の主張が良くわからない(相手は書証で別の場所が衝突箇所である旨の記載された図面を出しているが、その内容が主張する事故の状況なのかわからない。結局、法廷で釈明を求めたが、良くわからないまま終了。その後、別の事件の弁論準備。当事者の一部が別の裁判所に出頭してそこに備え付けられているテレビシステムを使っての弁論準備。2回目なのでだいぶ慣れた。
 昼間はすごく暖かく、南風の強い日だったが、次第に北風に代わって、寒くなってきた。午後は、高裁刑事の判決言渡しが1件。25万円贖罪寄付をしたのに、ほとんど考慮されず、控訴棄却で終了。午後、新たな意見書作成を求められる。火曜日仕上げなので結構厳しい。こうして今週も終わる。

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