弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年7月21日 土曜日

今週の1週間(7月17日から20日)

 7月17日(火曜日) 「海の日」に続く月曜日。先週末土曜日に裁判のIT化の問題で弁護士会へ。その後事務所によって、少し作業をしたので通常の週末と同じ感じで、今日が火曜日という実感が湧かない。午前中は、今朝見たメールについての作業を少しやる。そこに3年ほど前の事件の事件の関係者かからの電話があった。その事件も最終的な解決に至っていなかったことで、気にはなっていたうつの1件である。記録を取り出して見直すが、土地の境界に関する問題なので、きちんと細部まで思い出す必要がある。とにかく落ち着いて記録を読み直すことにして、別の事件からとりかかる。まずは来週が期日の準備書面の作成。こちらが準備書面を提出する番なので、説明をどの程度丁寧にするかが問題となる。結構、訴訟の進行について影響するかもしれないと思い、裁判所がこの訴訟の実質的な争点は、この見立てを前提とすると、今回こちらが提出した書面と証拠から、この点はほぼ解決し、この先にあるところだなと思ってくれるような書面とそれを支える証拠を提出することで、訴訟の迅速化を図りたい。そのためには、丁寧かつ分かりやすい書面、納得してもらえそうな書面にして、それを支える証拠をいくつか提出すると思っているが、書き始めると結構難しい。今日は、ほぼこれにかかりきりで終わる。夕方、労働委員会から命令書案が送られてきたので、最終的なチエックをする。合議で、方針や文章表現の大まかなところは決めたが、やはり、何か所か直したいところが出て来る。早めに終わりにしてジムへ行く。

 7月18日(水曜日)暑くてとても大変。髪の毛のために今週から帽子を被ることにする。今週は法廷がないので事務所で作業ができる。朝は、先に労働委員会の分を仕上げて、その後、昨日の続きの準備書面。途中はいくつかの電話に対応する。暑さのためか、緊張(正確には意識の集中)が続かない。刑事の尋問事項書や貰った判決の際にコメントを付けて送るといった作業をする(予測した通りの内容の判決なのであまりコメントに書けることも無い。)。明日は、拘置所に来週月曜日に予定されている尋問前の打ち合わせに行くので、刑事記録を尋問予定内容に合うかどうかの確認をする。尋問の組み立てに注意をする必要があるので、結構難しい。大阪弁護士会での証拠収集に関する会員向け研修会の資料をもらう。立派な資料だった(資料だけでなく、研修会そのものを優れたものだったと思う。9月4日の「民事裁判における情報・証拠収集方法の確立に向けて」(日弁連の主催だが、民事司法改革総合推進本部証拠収集部会が担当)の際にも、活用させてもらわなければならない。

 7月19日(木曜日) 午前中は、事務所で少し作業をして、拘置所へ。被告人との打ち合わせ。やはり1時間近くかけてやる。午後は、火曜日からの準備書面をほぼ仕上げる。他に、もう1件の懸案事項があるので、そちらも気にしながら(そちらは、F弁護士にお任せ)の作業となる。その後は、ようやく火曜日に電話の会った事件の記録を読み直し、依頼された合意書面の原案を作る。本人間の合意書となるので、公正証書としないし、もともと債務名義のような確定した内容のものではないので、書き方が難しい(結局、紳士条項を含む内容になってしまう。)。このため、それで問題が全て解決するわけではないので、そのことの説明も難しいように思う。

 7月20日(金曜日) 週末だが、午前中は、昨日書き上げた準備書面について、事務局から訂正要請(誤字の他、意味がつながらないという指摘、理解できないなど貴重である。)があった点を訂正する。証拠の読み方が違っている(準備書面で示している証拠からは準備書面に書かれている内容が結びつかないのではにかという指摘)というものもある。その証拠から直接導き出せる内容を書き直し、それにさらに経験則から考えられる内容にいくまでの説明文を追加する。そうしているうちに午前中が終わる(今日は提出できた。)。
 午後は、労働委員会。今日は命令書についての合議。今日は3時間ほど取るこの事件の合議日の中心の日となる。担当委員の文章へのこだわりもあるが、原案を相当に変えさせてもらう合議となった。夏の暑い中3時間議論するとやはり疲れる。午後のまだ暑い時間に事務所に戻ったが、あまりその後の作業もできないまま、今日は終わりにしてジムへ。ということで、今週はおしまい。

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2018年7月14日 土曜日

今週の1週間(7月9日から13日)

 7月9日(月曜日)大雨の後の月曜日。先週の金曜日は、大雨のため帰りは4駅分を歩いた。福岡は今日で梅雨明け。暑くなった。ただ、梅雨前線によって、四国や中国、それに北海道などで大雨による大きな災害が生じていたのは衝撃だった。昼前から地区大会の準備の会議のためRCへ。その後、労働委員会へ。今日は命令書検討のための臨時の公益委員会議。2時間しっかり検討する。事務所に戻って少し作業を。ただ急に暑くなったので、やるべきことが進まない。しばらくはこの感じかも知れい。

 7月10日(火曜日) 梅雨前線による災害で明らかにされる被害の実態の大きさにびっくりする。自宅の2階で水死とは、やはり悲しすぎる。朝、歯科医へ定期健診。yはり、半年経つと、色々とメンテの必要が生じている。その後はほぼ事務所にいて(本当に外は暑い)、準備書面などを書き始める。資料を見ながらの作業となるので、本当に進まない。

 7月11日(水曜日) 午前中は弁論が1件。尾の合間を縫って昨日から始めた準備書面の続きを書く。午後もそういう一日となった。夕方からは福岡地裁裁判官とのプラクティス協議会。裁判所は、あと1ケ月に迫った暑い中の庁舎移転で頭が一杯の様子。他方、近時話題の裁判のIT化の問題がどうしても話題となる。福岡地裁には模擬裁判用の資材が5機分届いているようであるが、ただどうするのかはまだ決まっていないようだ。弁護士会側もどう対応してい良いのかわからない。個人的には、現在の紙だけによる訴え提起が50年後も残っているとは思えない。そうすると、その際の裁判、司法というものがどのように変わっていくのか、裁判がその制度利用者にとって利用しやすく、かつ納得できる判断を示すものであって欲しいし、より良い裁判を実現するためのツールとして、IT化をどのようなものとして位置づけるのかという議論が前提となろうと思う。その場合、納得できる裁判の意味だが、やはり、裁判所は最終的にその認定する一定の事実関係を前提に、法的な判断をするシステムであり、その判断の前提としては、事実関係と適用するモノサシについての暫定的な心証を開示し、その前提として双方との議論、対話が不可欠であろう。その過程において、ITがどのように活用されることが望ましいのか、そういう観点からの議論をすべきであろうと思う。

 7月12日(木曜日)今日は、午前中こそ、いくつかの作業をしたが、午後は労働委員会で半日を過ごした(その後、労働委員と事務局全員での暑気払いだったので、午前中を除いてずっと労働委員会で過ごしたことになる。)。いつもより早めに初めて、公益委員会議(命令書の検討)を実施し、総会を少し遅らせて開始、総会は、委員研修として、直近の長澤運輸事件他の最高裁判例についての報告を聞く。その後は、場所を変えて暑気払い。ほぼ全員に参加していただいた(あまり暑いので、「暑気」を払ったとは言えないが。)。

 7月13日(金曜日)朝からやはり熱い。まじめに作業に取り組む。午後は、弁論準備が1件。多少、議論の準備をして弁論準備に臨んだが、結局、あまり議論をすることなく、人証調べの日程まで決める。事件の内容は書けないが、いびつな形での裁判が始まっており、本筋(当事者が違う)が進行しないといけないのだが、どうも変な形のまま人証調べに突き進んでいきそうなので、やり方を相当に工夫する必要がある。とりあえず、今日は、早めに終わりにして、ジムに行く。明日は、IT化の問題で、日弁連から九弁連への状況説明のために、民事司法改革総合推進本部(私も委員の一人)から2名が来福する。議論の方向に向けての理解を広めるための説明会になる見込みである。
 

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2018年7月 7日 土曜日

今週の1週間(7月2日から6日)

 7月2日(月曜日) 午前中は淡々と進んだように思う。朝の作業をした後、明日(3日)の日弁連司法改革推進本部証拠収集部会で議論される9月4日の証拠収集シンポの際に取り上げる項目についての意見を書く(実際は、当然前日の夜に纏めたものだが、月曜日に読み直して少し書き直す。)。
 昼は、RCで、その後、RC事務局での設備(PC、複合機、電話回線など)の状態を確認し、地区大会事務局を設置する際には、どの程度の設備改善が必要かを確認する。思いがけず時間を取られて、事務所に戻って、すぐに弁護士会、それから高裁との協議会に出席する。議題のテーマは、高裁への家裁からの抗告審での審理で、家裁調査官の調査を活用できる旨の定め(裁判所法61条の2第2項)の活用の状況についての問い合わせ。家裁での調査が行われた事件でも、高裁で調査官に調査を命じたケースが29年に1件(28年にも1件あったようである)あるということである。家裁での調査が行われている場合なので、事情が変更したと考えられる場合であると思われる(通常の事件では、原審段階と事情が変わったというケースは考えにくいので結構興味深い。)。
 
 7月3日(火曜日) 朝から日弁連のために東京へ。今日は台風のため、福岡空港では昼の飛行機は、飛べないのではないかと思っていた。実は、1時から証拠収集部会があるため、8時20分初の飛行機を予約していたため、台風が接近する前に飛び立つことができた(台風の速度が遅くて助かった。)。
 そういうことで、証拠収集部会へ出席。証拠調手続から証拠収集手続へ、という考え(スローガン?)を生かそうという意見が強い。確かに証拠調手続は裁判所が主宰する手続で、双方代理人は証拠提出を行う(証拠の申出 民訴法180条1項)が、証拠の採用を決めるのは裁判所である。実際の裁判では書証については、当事者が書証を提出すればそのまま採用されている(例外として考えられるのは、証拠能力のない証拠という概念を認める場合と、人証請求のされない者の陳述書、時期の遅れた攻撃防御方法に関する書証であろう。民事訴訟法181条1項 証拠調の必要が無い場合)。文書についての(裁判所の行う)証拠調べには、①当事者による書証の提出、②文書提出命令、③文書送付嘱託の3つがあるとされ、調査嘱託は、裁判所が職権で行う証拠調手続として理解されている(その回答が書面でもたらされた場合、当該書面は当然に証拠資料となる。)。他方、当事者照会や提訴前照会は、弁護士会照会と同様に、証拠収集手段である。そこで、文書送付嘱託と調査嘱託を当事者照会、提訴前照会にくっつけて、証拠収集手段と考え、証拠調手続の場合に問題となる証拠としての「必要性」の要件を実質上はずそうというアイデアである。ただ、証拠収集手続であるとして、どのような要件で、文書送付嘱託、調査嘱託、当事者照会、提訴前照会を規律するのか必ずしも明確ではない。当事者照会や提訴前照会については、訴状作成や争点整理の準備のための情報収集手段と位置づけ(この場合は、証拠調手続でないのは明らかだから、要件として裁判所が争点についての判断をするための「必要性」という要件は働かない(当事者照会についての163条にも、「必要性」の要件は記載されていない。)、それに文書送付嘱託や調査嘱託の要件を近づける程度かと思われる。さらに、この議論には、文書提出命令について、「必要性」の要件が働くことを乗り越えたいという意識がある。つまり、文書提出命令についても、現在の文書送付嘱託と同様の議論ができないか、すなわち、情報収集手段としての要素があることを意識することで、「必要性」の要件の解釈について、もう少し広げて(要件のハードルを低きする)ことはできないかという考えである。
 個人的には、(提訴前照会は当然だが)当事者照会は、訴訟の早期の段階で行われるものであり、民訴規則53条、78条から82条が期待する訴状や答弁書、準備書面を作成すべきであるとすると、相手方に対する当事者照会や積極的に求められるべきものであり、その要件は(裁判所が判断するものではないが)「関連性」で足りる、主張や証拠の適時提出主義が設けられた以上、適時にそのおゆな資料や証拠となるべき物に関する文書送付嘱託、調査嘱託、及び文書提出命令は、いずれも争点整理のための重要な手段であると理解し、訴訟の初期にその申立てがされた場合は、裁判所としても、争点の判断のために「必要」かという判断はまだできない時期でもある(重要な間接事実が何かという争点自体の関係を確定の問題が問われている段階)。この段階では、裁判所は、早急にその必要性を判断すべきであり、一応の必要性が認められると判断される場合は、文書提出命令を出すべきではないかと考えている。訴訟の初期では、訴訟遅延をあまり考慮しなくても良いし、即時抗告がされた場合は、記録が抗告審に行っている場合でも、進行協議期日を開くことで対応できないかと思うところである。
 
 7月4日(水曜日) 朝の飛行機で無事に福岡空港へ。午後からは労働委員会であっせん。結局、あっせんは不調で終了。残念でした。公益委員として残念なのは、使用者側代理人として弁護士が船員され、団交が申ししれられると、弁護士は職業柄なのだと思うが、団交について労組法7条に定める団交拒否などの不当労働行為に当たらないように気を使って対応するが、それが労使の紛争事態の解決に繋がっているのかどうかわからない場合があるということである。

 7月5日(木曜日) このところ梅雨前線の影響で福岡も雨が多い。今日は、事務所に閉じ込められた一日。午前中は答弁書を作成。擬制陳述なので、申し訳ないが簡単に済ませた。午後は準備書面の作成に時間を充てる。結構説明が難しい内容の準備書面となった。午後は、来週ある事件の準備書面の作成。交通事故の事件で、被告(2名)の代理人が訴訟をのんびり進めたいと思っているのは明らかなので、早く訴訟を進行させるためにも、やはり準備書面をきちんと書いて裁判所をけん制する必要がある(こちらが急がせないと裁判所も、被告代理人のペースに乗って仕舞鵜可能性がある。)。そこで、急いで書面を書く。

 7月6日(金曜日) 今日は、梅雨前線の関係で、天候がすこぶる怪しい。午後4時に相談を入れていたので、それまでは帰れないということで、昨日書いた答弁書の事件で、反訴(正確には別訴)を起こす必要があり、まじめに訴状を書き始める。結局、ほぼ1日係りとなる。帰ろうとしたが、いつも利用している交通機関が途中でストップしていることが判明(事務所の周りはそれほどの雨でもなかった。)。別の公共機関を使って家の近くまで帰り、そこから歩くことになる。タクシーは当然捕まらず、また道路は渋滞しており、いずれにしても歩いて帰ることを決める。結局1時間20分歩いて、8時には自宅についた。自分で言うのもなんだが、ご苦労様でした。おかげで早く家に帰れました。ということで今週はおしまい。

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2018年6月30日 土曜日

今週の1週間(6月25日から29日)

 6月25日(月曜日)今日は、忙しい一日となった。午前中は、10時から刑事事件。初回で30分が取られている。先週の土曜日に1時間以上の時間をかけて接見をしてそれなりの準備をしてきたが、最初の罪状認否の瞬間まで、被告人がどのような答弁をするのかわからない。結局、否認(文書偽造で名義を偽っていないとの主張)の主張がされて、それを前提とした主張となる。証拠が取り調べられていない段階で、文書偽造罪での詳細な事実の認否は難しい。結局、検察官立証後(書証の取り調べ後)に、当方の認否を行う(その際に証拠を見てもらいながら、合わせて法的な主張をすることになる。)。
11時に事務所に戻り、すぐにRCでの打ち合わせに行く。11時30分から1時間ほど打ち合わせをして、12時30分から例会がスタートするが、10分で失礼して(食事は一応して9労働委員会へ向かう。今日は人証調べ期日。集中証拠調べのため、1時30分スタートで5時30分に終了。事務所に戻って少し作業をしようと思うが、なかなか進まず、今日は終わりにする。

 6月26日(火曜日) 午前中は、結構面倒な打ち合わせが2件。準備書面の作成のための打ち合わせで、結構疲れる。午後も、結構重めな打ち合わせ。合間を縫って、いくつかの作業をする。

 6月27日(水曜日) 午前中は、弁論が1件。午後は、準備書面の作成のためのいくつかの資料作りで終わる。その後、警察署に接見へ。月曜日の事件後の次回への準備のための接見で、やはり、方針も含めて接見に時間がかかった。

 6月28日(木曜日) 比較的時間的余裕のある日で、顧問先から求められた意見書を作成する。午後は、明日の労働委員会での命令書の合議のための起案の検討。翌週のあっせんの期日のための記録の読み直しで結構時間を取られる。

 6月29日(金曜日) 今日で、今年も半分が終わる。福岡地方は大雨で、交通機関にも乱れが出る。午前中に予定されていた弁論(和解)で出頭予定の相手方が遅れるという連絡が入る。和解金の持参を受けて終了の予定だったもので、時間を遅らせても、今日は解決したかった事件。1時間近くたって、相手も出てきて無事に和解が成立。ほっとする。午後は労働委員会での公益委員会(合議)。2時間半をかけたが、思っていたより進まず、次回は再来週月曜日となる。事務所に戻って、少し作業をして今週は終了としてジムへ。明日は、佐賀で、法務研究財団の研修で、村田渉東京高裁判事の「裁判実務における要件事実と争点整理の在り方}」、橋宏志教授の「平成8年新民事訴訟法の精神ー争点・証拠整理手続と弁護士業務の高度化ー」という二つの講演をきくことになっている。

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2018年6月23日 土曜日

今週の1週間(6月18日から22日)

ようやく、本当の今週の1週間へ

 6月18日(月曜日)午前中は、弁論が1件と弁論準備が1件。1件は、判決必至で、最終準備書面を出す期日。判決期日が7月2日で2週間後が指定され少しびっくりする。実際は前回の人証調べで終結しても良かったということなのかもしれない。もう1件は、建築なので、少し真面目に30分をほぼフルに使った期日となった。こちらは工事会社の方で、施主対する残代金支払い請求訴訟。引渡しから1年以上を経過しており、瑕疵の主張があるのかが、一つの懸案事項となっていたが、訴訟が始まり半年が経過して、今日の期日で瑕疵の主張は無いという話であった。裁判官から、その点(瑕疵主張はしない)という点を調書に記載するという話があり、私も事務所に戻って期日調書の謄写を事務員に指示した。当初の引渡し期日から工事が遅れたことの原因がどちらにどの程度あるのかの点が争点となりそうである。
 午後は、このところ、書きすすめられていなかった当事者照会と提訴前照会についての報告書を書く。先週末に書き上げるつもりが遅れている。夜は、3月末に労働委員会を退職された職員の方々の送別会。60歳定年なので、1980年ころ福岡県の職員になられた皆さん。少し昔話などをしてお見送りする。

 6月19日(火曜日) 午前中は結構バタバタとして過ごす。その後、昨日から続きの原稿を書き続ける。2万字を超えるのであと2000字くらいで終わりにしようと思う。午後は、法テラスの法律相談担当。法テラスでの相談事件は、基本的に法テラスと同じ事務所にある九弁連公設事務所の「あさかぜ」の人にやってもらうようにしている(法テラスでの相談は私が受けるが、それで内容や方針もまとめた後で「あさかぜ」の若手にお任せしている(あさかぜの人に私が同行して引き継いで説明はしている。)。その後、事務所に戻り、朝からの原稿を仕上げる。今日は、早めに帰り、ジムに寄ることにする。

 6月20日(水曜日) 午前中は、即決和解が1件。相続人間の遺留分に関する事件を、双方の代理人で協議し、内容がまとまったので、私文書によるのでだけでは後日の紛争の再燃の可能性があったことから、その内容を即決和解で定めることとした。金銭支払条項もあるが、本和解条項以外に当事者間に債権債務関係が存在しないということを定められただけでも大きいと思う。その後は、明日の労働委員会から始まる命令書についての合議事件の資料(命令書の起案)を検討する。30枚程度の起案なので比較的簡単だが、私が会長名で作成する命令書なので、表現方法など気になる点が出てきて、読むには少し時間がかかる。

 6月21日(木曜日) 昨日成立の即決和解は、登記条項を含むため、手続をお願いする司法書士に和解条項などで遺留分を登記原因とする所有権移転登記手続きができるかどうかを問い合わせてもらっていた。登記を扱う支局出の了解を得ていたが、当該支局が本局にも照会をかけていたようで、本局から待ったがかかったという連絡が入った。相当前から相談していて、いまさらと思うが、結構難しい問題となった。実際には、遺留分減殺の対象となる不動産が数筆あり、そのうちの特定の2筆について、遺留分を原因とする所有権移転登記をするのだが、生前贈与を受けた者があり、その者が当該不動産を譲渡するという内容であり、遺留分侵害の内容について具体的に記載をすれば、それにより、新阿木の内容が具体化されてしまい、そうなると合意形成が難しくなるというところもあって、その点には踏み込まないようにしたという経緯もあり、私の依頼者が不動産を譲る方なので、登記については、即決和解には寄らず。あらたに登記証明情報を作成することになった。
  午後からは、労働委員会。合議も始まり、あわただしくなる。夕方からは家裁との協議会。8月の裁判所の移転を控えて、現在の庁舎では最後の協議会となる。

 6月22日(金曜日) 午前中は、来週に始まる刑事事件の被告人の認否について、書面でまとめておくことにする。もしかすると、弁護人としての冒頭陳述の可能性もある。文書偽造罪なので、当該文書のどの部分の作成は被告人の行為を認めるが、この部分は認めない等の主張は、当該書面を見ながら説明しないと裁判所にもわからないのではないかと思う。そうすると、当該書面については、甲号証で取り調べに同意した後に、裁判所にもわかるように認否をする方が良いと思うが、冒頭陳述でもそれは証拠調べに入った後でしかできないようにも思う。午後からは、25日午後に予定されている労働委員会での人証調べについての事務局との打ち合わせを行う。その後、事務所に戻って、保険法について基本書を読み直す。というところで、今週はおしまい。ジムに行くことにする。

 6月22日(木曜日)


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