弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年6月23日 土曜日

今週の1週間(6月11日から15日)

 1週間遅れてしまった。本当は、先週の1週間にしなければいけなくなったが、今週の1週間で通すことににする。

 6月11日(月曜日) 午前中に少し作業をして、昼はRC。途中で帰らせてもらい、労働委員会へ。公益委員会と総会をこなす。終わって事務所に戻る。今週の後半は、全国労働委員会会長会議が静岡であるので短い。

 6月12日(火曜日) 午前中は、弁論準備が1件。家裁での別の事件と関係があって(しかもその事件は、私が代理人ではない。)、そちらの進行がどうなっているのか分からないので、進行が難しい。夕方からはドームへ。6月末に年度が変わるロータリーの年度末の懇親会。福岡ドームの観覧席での実施。飛び出したホームランを見下ろすというのはやはり変な感じがする。
 6月13日(水曜日) 明日から労働委員会の全国会長会議なので、今日やるべきことをやらなければならない。午前中は、6月25日の刑事事件の記録開示がされたので検察庁に記録を読みに行く。実際はカラーの部分を確認し、全部について謄写をお願いする。その後、昼は福岡県弁護士会の民事手続委員会へ。今日は当番弁護士だったが、明日から福岡にいないので、当番弁護士が来ないことを祈る。午後は謄写ができた刑事記録を読み、夜、当番弁護士の依頼が無いことを確認したうえで、警察署に接見に行く。出来れば早めに書証の同意不同意を決めたいと思い、接見時間が長くなる。私の後に接見に来た弁護士をとても待たせてしまい申し訳ないと思う。

 6月14日(木曜日) 朝の飛行機で静岡へ。午後に予定されていた情報交換会までの時間を少し観光に充てる。ただ、心がけが悪いせいか、曇り空で世界遺産となった三保の松原からの富士山は見られず残念。

 6月15日(金曜日)午前中が会長会議。今回は、70年を超える労働委員会制度で、各種の規則の改正などを今後のために見直してはどうかというもの。確かに、どのような制度とするのかは、考えるべき時期に来たというようには思う。ということで、今週はお終い。

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2018年6月 9日 土曜日

今週の1週間(6月4日から8日)

 6月4日(月曜日) 朝、事務所で少し作業をして、11時の飛行機で東京へ。日弁連民事司法改革推進本部に出る。本部の委員会は、3時からだが、その前の証拠収集手続の拡充部会へ、9月4日にやるシンポジウムのための準備の部会となる(朝、事務所によったのは、そのための資料を少し加工して事務局に送るため)。部会での議論は、「証拠調べ=(裁判所から見ての)証拠の必要性が要件」というのは一つのドグマではないか(つまり、ブレークスルーする対象なのではないか)ということが話題となる。証拠(証拠方法となるべき人や書証などの物)の収集ということになると、その前の段階でのその証拠方法に近づくための情報収集手段の拡充が問題となり、その場合の情報は、直接には証拠方法に近づくための手段であると同時に、証拠方法から得られた内容を構成することによる新たな事実の点での主張の構成にもかかわると構成できる。そうすると、情報については、必要性という要件は適用がなくなる(主張となれば、裁判所もその主張の必要性が無いというような判断は、訴訟が最終段階ならばともかく、初期の段階ではしない。)。
 司法改革推進本部では、やはり、裁判のIT化に向けての取組みが議論の対象となる。内閣府の報告書に向けての日弁連の対応、前提となる各単位会での対応など、法制審の議論や立法化を伴うところでの議論はもちろん必要だが、立法化の必要でないところでの対応は早急に行うべきだと感じる。

 6月5日(火曜日) 事務所でまじめに作業をする。即決和解の申立書と準備書面をまじめに書いた一日だった。

 6月6日(水曜日) 午前中は、民事の法廷(交通事故)が1件。擬制陳述だったが、本人訴訟で次回に相手が出廷しない可能性もあり、場合によっては次回終結ということもあり得たので、事務所に戻って直ぐに反論の準備書面を書く(裁判所が次回期日の通知を特別送達で送るというので、その通知と一緒に送ってもらうため)。途中で、既に債務名義を得た事件で、債務者の勤務先を探してもらうために、調査(探偵)事務所と協議する。当然、債権者が依頼者となるが、依頼の際に調査(探偵)事務所に渡す資料をどこまでとするか、結構悩ましい。住所は判明しているが、その際に取得した住民票の写しのコピーを渡してよいか(住民票のそのような使用方法が不正使用とならないか)など悩む(資料内容は、対象者である債務者の住所であって、判決文にも記載されているので、当該住所を告げるだけで、住民票の写しのコピーは渡さなかった(判決文の表紙は、依頼者が債権者であることを示すための証拠となるので渡した。)。弁護士が職務上取得した資料をどこまで第三者に示してい良いかは結構難しい問題である(証拠収集の限界(第三者情報が含まれる証拠)の検討の点でも難しい点が残る。)。

 6月7日(木曜日) まじめに訴状を作る。当事務所では、最初から必要と思われる証拠は全てつけて訴状を提出するようにしている。このため、証拠を引きながら訴状を作るため、結構時間がかかる。訴状と証拠がある程度きちんとしたものを裁判所に提出すれば、訴状を読んだ段階で、裁判官の頭の中に、それなりのストーリーが入ることを期待して作っている。ただ、最初の説明となるため、分かりやすくしようとする観点からどうしても訴状が長くなりやすい。また、相手の対応をどの程度盛り込むかの判断が結構難しい(詳しく書く必要は全くないが、当然出てくると思われる反論については、少しカバーしておく程度にとどめておく。)。そういうことで、他の作業をしながら、何とか、今日1日で訴状の起案を終わりにする(当然だが、その後に、事務局による文章が分かりにくいなどの厳しいチエックが入る。)。

 6月8日(金曜日) 今日も、もう1通の訴状の作成に取り組む。昨日と同種の事件だが、昨日のものより難しい内容の事件である。途中で、いくつかの相談や電話での対応などがあり、あまり進まない。その上、昨日書き上げた訴状について、事務局からびっしりと指摘がされたものが返ってくる。それを書き直して事務局に戻し、また事務局から返されてきて、直すという作業を繰り返してようやくOKとなる。そういうことで、今日の訴状は、一応書き上げたが、来週には、また、びっしりと指摘がされたものが返ってくることになる。そういうことで、今日は、早めに切り上げてジムに。

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2018年6月 2日 土曜日

今週の1週間(5月28日から6月1日)

 5月28日(月曜日) 午前中はいつものように、少し作業する。土曜日に弁護士会で法律相談した相談者を公設事務所の一つの「あさかぜ法律事務所」に紹介するなど連絡の必要なこともあり、あまり作業ができなかった。その後、昼はRCへ。午後は、今週中にまとめなければならない9月4日のシンポジウムのための資料作りに入るが、1月以上前に中断したままになっていて、もう一度資料の読み直しから始めなければならない。普段から資料をきちんとまとめていれば、読み直すのも簡単なのだが、系統的に読み直しようと思うとかなり難しい。夕方からは、バイオリニスト三上晃のツィガーヌと彼と彼の仲間たちによるシューベルトのピアノ3重奏曲を聞く(名曲だが、長いので緊張感が続かない。)。幸せな気分で、自宅に戻る。

 5月29日(火曜日) 朝から労働委員会へ。あっせんの第1回目。2時間以上かけて、双方から二回づつ事情を聞く。簡単には終わりそうも無く、次回への継続となる。あっせんなので、大まかな事実関係をあっせんの前提となるが、細かの事実について判断するのは難しい(双方とも、労働委員会がその点について判断をしてくれると期待しているのであれば、それは違うという点を強調する。そうすると、未来志向というようなあいまいな話になってしまうので、そのあたりの加減が難しい。使用者側は弁護士が付いていることもあり、どうしても、団交拒否などの不当労働行為の有無が気になるが、そうではないところの全体的な事実関係を前提として、解決の方向を考える、特に使用者の考えを明らかにして労働者側に伝えるというあたりの理解をお願いしたいと思う。午後は、刑事事件(私文書偽造)の起訴状についての認否をまとめ、同意不同意を検討する。土曜日に面会して、被告人の意見は聞いていたが、結構難しい論点を含んでいる。
 今日は、ジムへ。

 5月30日(水曜日) 午前中は、RCの地区大会の関係での打ち合わせ。事務所に戻っ、昨日の続きの作業をして、夕方、裁判所で、刑事規則に基づく第1回公判前の打ち合わせ。裁判員裁判ではない打ち合わせは初めてである。裁判所は、起訴状既済の犯罪事実のイメージがうまくつかめないようである。第三者の住民票をとろうとして、別人で申請をした場合に、別人の名義を偽って申請をしたという点が私文書偽造になるという起訴内容である。AがBの住民票を取る際にC名義で申請したため、Cの名義を偽ったというものであるが、AがBの債権者であるとしてA名義でBの住民票を申請するのは私文書偽造罪では問題とならない(Aが債権者で無い場合は、不正取得の問題は生じるが、申請書の私文書偽造にはならない)。問題はそれをC名義で行った場合の問題であり、Cが他に実在する者として別人格であることが明らかな場合とそうでない場合が違うのかどうか、良くわからない。AがCを通称(ペンネーム)として使用していれば、人格を偽ったことにならないので、偽造罪は成立しない。問題は、その時限りの名前として使用した場合である。例えば、記載例で良く使われる「山田一郎」という名前を使ったらどうかという問題である。「山田一郎」という名前の方は実際には存在すると思うが、この場合は、山田一郎さんの名義を偽ったというようには考えないからである。預金の払い戻し請求書(私文書である)における請求者は預金者でないといけないが(その意味では誰がどのような権限で申請を行うか、すなわち、預金者と申請者の人格の同一性が問題となるが、住民票の申請は一定の関係があれば誰でも可能なので、誰が申請をしたかはあまり問題とならないのかもしれない(窓口に来た人が申請者と同一であるかは、窓口で調査されるが、それ以上は問われない。)。そのことが私文書偽造罪の成立にどの程度影響するかはもう少しかんがえてみたい。

 5月31日(木曜日) 朝、先週、ある刑事が、捜査中の詐欺事件の関係で私から話を聞きたいということで、訪問があり、その内容を調書に纏めたということで、署名と押印を押すことになっていた。簡単に言うと、その被疑者は私が数年前に相手方代理人として1度会ったことのある人で、被疑事実は、私の名前を出して、私に渡すお金が必要ということで金銭を詐取したというもののようである。私はその被疑者に面識があるということで、写真を見せられて本人を示すことと(いわゆる面割り)、私はその被疑者から金銭を受け取ったことはないという内容の調書である。5年以上前に、1、2度あったことがある程度(しかも数分間だと思う)での最近の写真(私が会ったときから4年以上経過している)を見せられての面割りだった。8名ほど見せられて、最終的に2名程度にまで絞られたが、それ以上は無理だった。
 その後は、まじめに、日弁連のシンポの準備。午後は、刑事の判決が1件。交通事故を装った保険金詐欺事件。前回弁論再開となった事件で、結局、共犯行為の一部(事情を知らない者が病院を経由して請求した治療費)については、背後者である共犯者が支配下とは言えず、間接正犯は成立しないということになった。ただ、それらの請求行為は一覧表にまとめられていた関係で、表の一部については、犯罪が成立しなくとも、検察官の意思は包括一罪での起訴と考えられるとして、有罪判決(一部無罪ではない)と判断された。
詐欺罪の欺罔行為の日時場所が別表に纏められている場合、包括一罪と解するのか、併合罪とするのかは良くわからない。がとりあえず、この件も終了することになった。
 夜は、もう一つの刑事事件のために、接見に行く(昨日の裁判所、検察官との協議の結果を知らせるため)。
 
 6月1日(金曜日) 午前中は、弁論が1件。簡裁の交通事故で、送達はきちんとされていたものの、相手方から連絡も無かったところ、朝、裁判所から相手方が書面を出してきて、今日出廷すると連絡があったということである。法廷に行くと、相手方も来ており、事故態様に違うなどの主張がされたが、警察官作成の物件事故報告書には、相手が今日裁判所で言うような主張は全くされておらず、とても信用できるものでは無かった。裁判所がその点をどのように言うのか興味があったが、思ったより、はっきり言われる裁判官で、法廷で言う内容は、物件事故報告書には全く記載されておらず、相手も事故後に警察官にそういう話をしていないと発言したため、次回が、相手がある程度支払うという内容での和解を検討する期日となった。
 相手が任意無保険の物件事故なので、判決をもらっても執行が大変で意味が無いと思っていたので、むしろ、出てきてもらってよかったと思う。事務所に戻って、依頼者と話をしてこちら側の和解条件をまとめて、裁判所に連絡する。裁判官がその内容で了解し、相手を説得してもらえれば、次回成立となる(当日現金持参ならさらに良いが)。
 午後は、即決和解の条項をまとめ、そのほかは、まじめに、シンポの準備作業を行う。
 


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2018年5月27日 日曜日

今週の1週間(5月21日から25日)

 5月22日(月曜日) 昨日の日曜日には、宗像市で行われたロータリーの地区大会へ出た(このため、熊本であった民事訴訟学会に行けなかった。)。2年後の私の所属するクラブで大会を担当するので、まじめに大会運営を観察。大会そのものはすばらしかったが、大会のあった宗像市は福岡市から少し離れたところにあり、当初の予定時間からかなり遅れた大会運営になっていて(終了が18時になった。当初の予定から1時間以上遅れた。)、考えさせられるところがいくつかあった。
 そういうことで、月曜日は少し疲れた朝になった。それで、いくつかの作業をして、昼は、弁護士会の民事裁判に関する委員会へ出席(今日のRCは休会)。その後、午後の法廷に出る。物損事故の簡裁控訴事件で弁論。前回の期日の後に4月の移動で裁判長が交替した後の初回となる。こちらは被控訴人(過失割合の不満から控訴された)。法廷が開かれたが、裁判長がこちらの退席を求め、控訴人代理人と話をして、その後当方を法廷に呼んで、弁論の終結を宣言し、次回判決を告げる。一瞬どういうことかわからなかったが、閉廷後あいての代理人に聞くと、裁判所からは控訴取り下げを求められたようで、拒否したため、次回判決となったもののようである。私もいけないのだが、廊下で待っている間にようやく気が付く。何に気が付いたかというと、裁判長が、私に対席を求める際には、少なくとも、弁論期日をいったん和解期日か、進行協議期日に変更しなければならないということである。そうでなければ、弁論期日を進行させるわけにはいかないであろう。法廷に入った後に、そのことを裁判長に言えなかった点も問題である(裁判所から急に終結します。判決期日はいついつです。と言われ、裁判長が引き上げてしまい、状態を理解することに時間を取られ、言う機会を失ってしまった。)。
 事務所に戻って、淡々と作業を行った。また、夕方は、既に起訴されている被告人が第3の事件で逮捕・勾留されたため、その事件の関係で接見に行くこと。

 5月22日(火曜日) 今日は、先週の刑事事件で、裁判所から言われた内容を検討する。保険金詐欺事件だが、簡略化すれば、Aが保険金詐欺を考え、事情を知らないBを同乗させて、交通事故を起こし、C病院で治療を受けたうえで、相手の保険会社Yに対し、A、Bは、慰謝料と休業損害を、C病院は治療費を請求し、いずれもYから金銭を受け取った。前提は、偶然の事故ではないので、Y社への請求は、認められないという点である。Aの被疑事実として、A、B、Cの各請求分を詐欺として掲げることができるかという点である。AはBの保険金請求を知っていたが、特別の関与はしていない。
 問題は、B、Cの請求である。B、Cには、詐欺行為を行っているという認識が無いから、それぞれの請求行為を欺罔行為とすることはできない。共犯の従属性についての制限従属形式
を前提とすると、Aの間接正犯の成立を考えることになる。間接正犯については、事情を知らない者を道具として使う場合に成立するなどがなんとなくイメージとして使われているが、Bは自分がケガをしたとしてその慰謝料などを自分に払うように求めているのであるから(Cも自分が治療した治療費を自分に払うように求めている)、そう簡単に、詐欺罪の間接正犯を認めるわけにはいかないように思う。一定の範囲で間接正犯を認めるとして、どの範囲課という問題である。結局、間接正犯は、制限従属形式をとったために生じる処罰の間隙を防ぐために考え出されたものであるから、最少従属形式を立った場合に処罰されてしかるべきと思われる限度において、間接正犯の成立を認めれば足りるのではないかと思う。そうすると、事情を知らない者を道具として使う場合とは、最少従属形式を取る場合の実行行為者(B、Cの請求行為が詐欺の実行行為と考えられる)に対して共同正犯、教唆、ほう助として係わり、処罰が考えられる範囲の者となるので、AがBに請求方法や書式の書き方などを詳しく教えた場合(場合によっては過大な請求をさせた場合など)に初めて間接正犯として処罰の対象となるのでhないかと思われる。
 結局』、この日は、そういうことを考えているうちに終わる。日曜日ジムに行けなったので、今日は早く終わりにしてジムに行く。

 5月23日(水曜日) 午前中は、弁論が1件。今日は、このため、日弁連の委員会に出席できなかった。その後、いくつかの作業と、昨日の続きの刑事件についての裁判所への提出書面の作成に追われる。夕方からは、裁判所との民事手続協議会のための準備会。裁判所の移転時期も絡んで、準備をどうするかなどの話し合いとなった。

 5月24日(木曜日) 午前中は、作業。途中である警察署の刑事の訪問を受ける(前日にアポイントを取られた)。ずいぶん前の事件の相手方が犯した刑事事件の件で、私との間のことで、お金が必要になったとして、金をだまし取ったという事件らしい(どうも、いくつの詐欺事件があるようであるが関係は不明。)。私の依頼者ではなく、相手方の件だが。前日に電話があった後、私の依頼者に連絡を取り、守秘義務の関係で、どこまで話してよいか確認をする。依頼者のところにも警察官が来て、調書を取られたということであり、話して良い旨の了解を得ていた(昨日はその作業で少し検討に時間がかかった。どれだけを話すかは難しい。)。
 警察では、私の依頼者から判決文等の写しを得ていて、聞かれた内容には問題はなかったが、私の調書を作りたいというので、まず、弁護士が相手から金を受け取ることは無い(和解金や履行分お受領は当然である。)点を最初にきちんと書くように話しておく。来週は、私の名前での調書ができることにある(これまで、保険詐欺などの事件で調書作成を頼まれたこともなく、初めてのことになる。)。
 午後は、労働委員会。公益委員会議と総会。総会では、短い時間ではあるが、研究者の協力を得て最近の労働委員会命令例の研究をしている。今回、弁護士、社労士、経営コンサルタントなどが、労使紛争の場で、経営側に代わって、一人で団交に出席する(経営陣は弁護士などに丸投げということになる)。その場合に、弁護士などの発言や態度が、不当労働行為となるかという論点だった。事例は社労士が関与して事例で、どのような理屈立てで行くのか、そのような専門職の独立性の程度ということもあり、判断は難しい。そういう変な者に任せた経営者は、その責任を負うべきだという価値判断で良いのか、専門職(経営コンサルタントをそう位置づけるのは難しいように思う)を信じた場合のリスクをどう考えるのが妥当かは、落ち着いて傾倒したい。

 5月25日(金曜日) 今日は、朝から事務所外で協議。顧問先での会議だったが、結構長い会議となる。その後、事務所に戻って、いくつかの作業をしていたら、今週も終わってしまった(早めに切り上げて、ジムに行く予定であったのも影響している。)。

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2018年5月19日 土曜日

今週の1週間(5月14日から18日)

 5月14日(月曜日) ゴールデンウイークの翌々週だが、淡々と過ぎていく。午前中は、いくつかの作業といったことをやり、定例のRCの1時間前の会議に出る。例会後も関連する作業があって、3時半ごろ事務所に戻り、その後、民事事件の弁論準備が1件。4月の移動で裁判官が変わったという事件。新任の裁判官の事件についての認識の程度もまだわからない。前任の裁判官は、移動が分かっていたので、後任の裁判官の手を縛らないように、断定的な判断は避けていたと思われるが、新任の裁判官は自分の任期中に解決したいと思うという立場の違いか、解決に向けて双方の意向を聞き出そうとしているのがよくわかる。解決にはもう少し時間をかけたい事件なのでもう少し待ってもらうことにする。今日は、夕方からRCの関係の会合があり、今日はおしまい。

 5月15日(火曜日) お昼前に電話機の工事があることから、その前の時間で作業をする。機器が新しくなるとその説明が難しくなる。当然できると思っていたことができなくなっている場合がある。そんなことをしていたら、今日は、6時から事務所内での食事会をいれていたためあまり業務が進むことなく、一日が終わってしまった(昨日のRCの会議の結果やらなくてはいけなくなった作業で一日がほぼつぶれた。

 5月16日(水曜日) 午前中は刑事事件。判決の予定だったが、弁論が再開され(検察官が追加の書証を提出したのと-この点は事前に開示されてたので、弁論の再開は予定されたことだった)たが、改めて直ぐに終結して直ちに判決言渡しかと思っていたが、そうではなく、検察官から弁護人にペーパーが送られるので、それに対する意見があれば準備するようにという話だった。裁判所が、記録を読み直したところ、仮装交通事故での保険会社に対する保険金請求事件という詐欺罪だが、搭乗者の一人が、それが仮想事故だということを知らずに保険会社に対して病院への治療費の支払いを求めた点、自身への慰謝料を求めた点が、仮装事故を起こした者の欺罔行為と言えるかという点が気になったというものである。一つは、情を知らない者の保険金請求が仮装事故を起こした者の欺罔行為を言えるかという点であり、さらに治療費は病院へ支払われるので、詐取された金員が第三者に渡る場合、欺罔行為者と当該第三者との間に特別な関係が必要とされていることとの関係でどのような説明が可能かという点である。
 後半の問題については、これまでの判例実務では、その特別な関係の具体的内容を判決文に書く(事実認定をする)とされているので、裁判所として判決文にどのような内容を記載するのかが問題となる。前半の問題は、事情を知らない者の治療費などの請求が詐欺の欺罔行為とするのはそれなりの説明がないと難しいというものである。
 夕方、検察庁から書面が来たが、検察官は、この事件が、仮装事故による保険金請求の詐欺事件であり、保険金支払いの根拠となる「偶然の事故」ではないので、保険会社に対する保険金請求は、誰が行ったとしても詐欺行為となる、さらに、保険会社が病院に治療費を払ったとしても、それは本来払うべきでない金員を支払ったものであり、怪我をした第三者(搭乗者)も、自身が病院に支払うべき金員であり、それを保険会社が支払ているのであるから、その第三者(搭乗者)も利得を得ている。そのような利益を得る関係にある以上、「特別な関係」はあるという内容だった。まじめに検討しようと思う。
 午後は、RCの地区大会の関係で、会場予定地の会議室(アクロス福岡)を訪ねて今後の打ち合わせをする。

 5月17日(木曜日) 昼間は、少し地区大会の内容をまとめておこうと思い(昨日の検察庁の宿題に対する意見書をどうするかも考えた。)、改めて予算組みなどを過去の資料を見ながら考える(これが結構時間を要した。)。
 夕方から、裁判所との福岡プラクティス委員会。やはり新年度最初の会合で、今年の検討課題を決めるのに時間がかかる(結局、決まっていない。)。やはり、裁判のIT化の問題は、裁判官の意識の中にはあるようで、法や規則の改定がいらないフエーズ①の実施のイメージなど気にしているようである。現在のテレビ会議の利用の状況とか、電話やテレビで、心証開示などができるのか、などの疑問が出された一方で、前任地が支部で双方の代理人の出頭が難しいところに勤務した裁判官からは、やはり難しいとはいえ、活用して行かないといけないという意見や、電話だから意思の疎通ができないというのではなくて、経験を積んで、技法を研究すれば活用は可能となるのではないかという話をでた。

 5月18日(金曜日) 午前中は、まじめに作業をする。午後は、従業員が販売店をだましたということで相談を受ける。こういう場合は、事実関係の確認がどこまでできるか、その調査の際の当該従業員との関係を後で問題とされないようにするにはどうすれば良いか、販売店との関係では加害者(使用者責任)となるので、どのような対応を取るべきか、どの時点で社内にどの程度の内容を告知すべきかなどといった点の検討が必要になる。
 そういうことで、難しい問題点を残したまま、今週はおしまい(週末は、今年のRCの地区大会が開かれる。)


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