弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年5月19日 土曜日

今週の1週間(5月14日から18日)

 5月14日(月曜日) ゴールデンウイークの翌々週だが、淡々と過ぎていく。午前中は、いくつかの作業といったことをやり、定例のRCの1時間前の会議に出る。例会後も関連する作業があって、3時半ごろ事務所に戻り、その後、民事事件の弁論準備が1件。4月の移動で裁判官が変わったという事件。新任の裁判官の事件についての認識の程度もまだわからない。前任の裁判官は、移動が分かっていたので、後任の裁判官の手を縛らないように、断定的な判断は避けていたと思われるが、新任の裁判官は自分の任期中に解決したいと思うという立場の違いか、解決に向けて双方の意向を聞き出そうとしているのがよくわかる。解決にはもう少し時間をかけたい事件なのでもう少し待ってもらうことにする。今日は、夕方からRCの関係の会合があり、今日はおしまい。

 5月15日(火曜日) お昼前に電話機の工事があることから、その前の時間で作業をする。機器が新しくなるとその説明が難しくなる。当然できると思っていたことができなくなっている場合がある。そんなことをしていたら、今日は、6時から事務所内での食事会をいれていたためあまり業務が進むことなく、一日が終わってしまった(昨日のRCの会議の結果やらなくてはいけなくなった作業で一日がほぼつぶれた。

 5月16日(水曜日) 午前中は刑事事件。判決の予定だったが、弁論が再開され(検察官が追加の書証を提出したのと-この点は事前に開示されてたので、弁論の再開は予定されたことだった)たが、改めて直ぐに終結して直ちに判決言渡しかと思っていたが、そうではなく、検察官から弁護人にペーパーが送られるので、それに対する意見があれば準備するようにという話だった。裁判所が、記録を読み直したところ、仮装交通事故での保険会社に対する保険金請求事件という詐欺罪だが、搭乗者の一人が、それが仮想事故だということを知らずに保険会社に対して病院への治療費の支払いを求めた点、自身への慰謝料を求めた点が、仮装事故を起こした者の欺罔行為と言えるかという点が気になったというものである。一つは、情を知らない者の保険金請求が仮装事故を起こした者の欺罔行為を言えるかという点であり、さらに治療費は病院へ支払われるので、詐取された金員が第三者に渡る場合、欺罔行為者と当該第三者との間に特別な関係が必要とされていることとの関係でどのような説明が可能かという点である。
 後半の問題については、これまでの判例実務では、その特別な関係の具体的内容を判決文に書く(事実認定をする)とされているので、裁判所として判決文にどのような内容を記載するのかが問題となる。前半の問題は、事情を知らない者の治療費などの請求が詐欺の欺罔行為とするのはそれなりの説明がないと難しいというものである。
 夕方、検察庁から書面が来たが、検察官は、この事件が、仮装事故による保険金請求の詐欺事件であり、保険金支払いの根拠となる「偶然の事故」ではないので、保険会社に対する保険金請求は、誰が行ったとしても詐欺行為となる、さらに、保険会社が病院に治療費を払ったとしても、それは本来払うべきでない金員を支払ったものであり、怪我をした第三者(搭乗者)も、自身が病院に支払うべき金員であり、それを保険会社が支払ているのであるから、その第三者(搭乗者)も利得を得ている。そのような利益を得る関係にある以上、「特別な関係」はあるという内容だった。まじめに検討しようと思う。
 午後は、RCの地区大会の関係で、会場予定地の会議室(アクロス福岡)を訪ねて今後の打ち合わせをする。

 5月17日(木曜日) 昼間は、少し地区大会の内容をまとめておこうと思い(昨日の検察庁の宿題に対する意見書をどうするかも考えた。)、改めて予算組みなどを過去の資料を見ながら考える(これが結構時間を要した。)。
 夕方から、裁判所との福岡プラクティス委員会。やはり新年度最初の会合で、今年の検討課題を決めるのに時間がかかる(結局、決まっていない。)。やはり、裁判のIT化の問題は、裁判官の意識の中にはあるようで、法や規則の改定がいらないフエーズ①の実施のイメージなど気にしているようである。現在のテレビ会議の利用の状況とか、電話やテレビで、心証開示などができるのか、などの疑問が出された一方で、前任地が支部で双方の代理人の出頭が難しいところに勤務した裁判官からは、やはり難しいとはいえ、活用して行かないといけないという意見や、電話だから意思の疎通ができないというのではなくて、経験を積んで、技法を研究すれば活用は可能となるのではないかという話をでた。

 5月18日(金曜日) 午前中は、まじめに作業をする。午後は、従業員が販売店をだましたということで相談を受ける。こういう場合は、事実関係の確認がどこまでできるか、その調査の際の当該従業員との関係を後で問題とされないようにするにはどうすれば良いか、販売店との関係では加害者(使用者責任)となるので、どのような対応を取るべきか、どの時点で社内にどの程度の内容を告知すべきかなどといった点の検討が必要になる。
 そういうことで、難しい問題点を残したまま、今週はおしまい(週末は、今年のRCの地区大会が開かれる。)




投稿者 あさひ共同法律事務所

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