弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年6月 9日 土曜日

今週の1週間(6月4日から8日)

 6月4日(月曜日) 朝、事務所で少し作業をして、11時の飛行機で東京へ。日弁連民事司法改革推進本部に出る。本部の委員会は、3時からだが、その前の証拠収集手続の拡充部会へ、9月4日にやるシンポジウムのための準備の部会となる(朝、事務所によったのは、そのための資料を少し加工して事務局に送るため)。部会での議論は、「証拠調べ=(裁判所から見ての)証拠の必要性が要件」というのは一つのドグマではないか(つまり、ブレークスルーする対象なのではないか)ということが話題となる。証拠(証拠方法となるべき人や書証などの物)の収集ということになると、その前の段階でのその証拠方法に近づくための情報収集手段の拡充が問題となり、その場合の情報は、直接には証拠方法に近づくための手段であると同時に、証拠方法から得られた内容を構成することによる新たな事実の点での主張の構成にもかかわると構成できる。そうすると、情報については、必要性という要件は適用がなくなる(主張となれば、裁判所もその主張の必要性が無いというような判断は、訴訟が最終段階ならばともかく、初期の段階ではしない。)。
 司法改革推進本部では、やはり、裁判のIT化に向けての取組みが議論の対象となる。内閣府の報告書に向けての日弁連の対応、前提となる各単位会での対応など、法制審の議論や立法化を伴うところでの議論はもちろん必要だが、立法化の必要でないところでの対応は早急に行うべきだと感じる。

 6月5日(火曜日) 事務所でまじめに作業をする。即決和解の申立書と準備書面をまじめに書いた一日だった。

 6月6日(水曜日) 午前中は、民事の法廷(交通事故)が1件。擬制陳述だったが、本人訴訟で次回に相手が出廷しない可能性もあり、場合によっては次回終結ということもあり得たので、事務所に戻って直ぐに反論の準備書面を書く(裁判所が次回期日の通知を特別送達で送るというので、その通知と一緒に送ってもらうため)。途中で、既に債務名義を得た事件で、債務者の勤務先を探してもらうために、調査(探偵)事務所と協議する。当然、債権者が依頼者となるが、依頼の際に調査(探偵)事務所に渡す資料をどこまでとするか、結構悩ましい。住所は判明しているが、その際に取得した住民票の写しのコピーを渡してよいか(住民票のそのような使用方法が不正使用とならないか)など悩む(資料内容は、対象者である債務者の住所であって、判決文にも記載されているので、当該住所を告げるだけで、住民票の写しのコピーは渡さなかった(判決文の表紙は、依頼者が債権者であることを示すための証拠となるので渡した。)。弁護士が職務上取得した資料をどこまで第三者に示してい良いかは結構難しい問題である(証拠収集の限界(第三者情報が含まれる証拠)の検討の点でも難しい点が残る。)。

 6月7日(木曜日) まじめに訴状を作る。当事務所では、最初から必要と思われる証拠は全てつけて訴状を提出するようにしている。このため、証拠を引きながら訴状を作るため、結構時間がかかる。訴状と証拠がある程度きちんとしたものを裁判所に提出すれば、訴状を読んだ段階で、裁判官の頭の中に、それなりのストーリーが入ることを期待して作っている。ただ、最初の説明となるため、分かりやすくしようとする観点からどうしても訴状が長くなりやすい。また、相手の対応をどの程度盛り込むかの判断が結構難しい(詳しく書く必要は全くないが、当然出てくると思われる反論については、少しカバーしておく程度にとどめておく。)。そういうことで、他の作業をしながら、何とか、今日1日で訴状の起案を終わりにする(当然だが、その後に、事務局による文章が分かりにくいなどの厳しいチエックが入る。)。

 6月8日(金曜日) 今日も、もう1通の訴状の作成に取り組む。昨日と同種の事件だが、昨日のものより難しい内容の事件である。途中で、いくつかの相談や電話での対応などがあり、あまり進まない。その上、昨日書き上げた訴状について、事務局からびっしりと指摘がされたものが返ってくる。それを書き直して事務局に戻し、また事務局から返されてきて、直すという作業を繰り返してようやくOKとなる。そういうことで、今日の訴状は、一応書き上げたが、来週には、また、びっしりと指摘がされたものが返ってくることになる。そういうことで、今日は、早めに切り上げてジムに。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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