弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年6月 2日 土曜日

今週の1週間(5月28日から6月1日)

 5月28日(月曜日) 午前中はいつものように、少し作業する。土曜日に弁護士会で法律相談した相談者を公設事務所の一つの「あさかぜ法律事務所」に紹介するなど連絡の必要なこともあり、あまり作業ができなかった。その後、昼はRCへ。午後は、今週中にまとめなければならない9月4日のシンポジウムのための資料作りに入るが、1月以上前に中断したままになっていて、もう一度資料の読み直しから始めなければならない。普段から資料をきちんとまとめていれば、読み直すのも簡単なのだが、系統的に読み直しようと思うとかなり難しい。夕方からは、バイオリニスト三上晃のツィガーヌと彼と彼の仲間たちによるシューベルトのピアノ3重奏曲を聞く(名曲だが、長いので緊張感が続かない。)。幸せな気分で、自宅に戻る。

 5月29日(火曜日) 朝から労働委員会へ。あっせんの第1回目。2時間以上かけて、双方から二回づつ事情を聞く。簡単には終わりそうも無く、次回への継続となる。あっせんなので、大まかな事実関係をあっせんの前提となるが、細かの事実について判断するのは難しい(双方とも、労働委員会がその点について判断をしてくれると期待しているのであれば、それは違うという点を強調する。そうすると、未来志向というようなあいまいな話になってしまうので、そのあたりの加減が難しい。使用者側は弁護士が付いていることもあり、どうしても、団交拒否などの不当労働行為の有無が気になるが、そうではないところの全体的な事実関係を前提として、解決の方向を考える、特に使用者の考えを明らかにして労働者側に伝えるというあたりの理解をお願いしたいと思う。午後は、刑事事件(私文書偽造)の起訴状についての認否をまとめ、同意不同意を検討する。土曜日に面会して、被告人の意見は聞いていたが、結構難しい論点を含んでいる。
 今日は、ジムへ。

 5月30日(水曜日) 午前中は、RCの地区大会の関係での打ち合わせ。事務所に戻っ、昨日の続きの作業をして、夕方、裁判所で、刑事規則に基づく第1回公判前の打ち合わせ。裁判員裁判ではない打ち合わせは初めてである。裁判所は、起訴状既済の犯罪事実のイメージがうまくつかめないようである。第三者の住民票をとろうとして、別人で申請をした場合に、別人の名義を偽って申請をしたという点が私文書偽造になるという起訴内容である。AがBの住民票を取る際にC名義で申請したため、Cの名義を偽ったというものであるが、AがBの債権者であるとしてA名義でBの住民票を申請するのは私文書偽造罪では問題とならない(Aが債権者で無い場合は、不正取得の問題は生じるが、申請書の私文書偽造にはならない)。問題はそれをC名義で行った場合の問題であり、Cが他に実在する者として別人格であることが明らかな場合とそうでない場合が違うのかどうか、良くわからない。AがCを通称(ペンネーム)として使用していれば、人格を偽ったことにならないので、偽造罪は成立しない。問題は、その時限りの名前として使用した場合である。例えば、記載例で良く使われる「山田一郎」という名前を使ったらどうかという問題である。「山田一郎」という名前の方は実際には存在すると思うが、この場合は、山田一郎さんの名義を偽ったというようには考えないからである。預金の払い戻し請求書(私文書である)における請求者は預金者でないといけないが(その意味では誰がどのような権限で申請を行うか、すなわち、預金者と申請者の人格の同一性が問題となるが、住民票の申請は一定の関係があれば誰でも可能なので、誰が申請をしたかはあまり問題とならないのかもしれない(窓口に来た人が申請者と同一であるかは、窓口で調査されるが、それ以上は問われない。)。そのことが私文書偽造罪の成立にどの程度影響するかはもう少しかんがえてみたい。

 5月31日(木曜日) 朝、先週、ある刑事が、捜査中の詐欺事件の関係で私から話を聞きたいということで、訪問があり、その内容を調書に纏めたということで、署名と押印を押すことになっていた。簡単に言うと、その被疑者は私が数年前に相手方代理人として1度会ったことのある人で、被疑事実は、私の名前を出して、私に渡すお金が必要ということで金銭を詐取したというもののようである。私はその被疑者に面識があるということで、写真を見せられて本人を示すことと(いわゆる面割り)、私はその被疑者から金銭を受け取ったことはないという内容の調書である。5年以上前に、1、2度あったことがある程度(しかも数分間だと思う)での最近の写真(私が会ったときから4年以上経過している)を見せられての面割りだった。8名ほど見せられて、最終的に2名程度にまで絞られたが、それ以上は無理だった。
 その後は、まじめに、日弁連のシンポの準備。午後は、刑事の判決が1件。交通事故を装った保険金詐欺事件。前回弁論再開となった事件で、結局、共犯行為の一部(事情を知らない者が病院を経由して請求した治療費)については、背後者である共犯者が支配下とは言えず、間接正犯は成立しないということになった。ただ、それらの請求行為は一覧表にまとめられていた関係で、表の一部については、犯罪が成立しなくとも、検察官の意思は包括一罪での起訴と考えられるとして、有罪判決(一部無罪ではない)と判断された。
詐欺罪の欺罔行為の日時場所が別表に纏められている場合、包括一罪と解するのか、併合罪とするのかは良くわからない。がとりあえず、この件も終了することになった。
 夜は、もう一つの刑事事件のために、接見に行く(昨日の裁判所、検察官との協議の結果を知らせるため)。
 
 6月1日(金曜日) 午前中は、弁論が1件。簡裁の交通事故で、送達はきちんとされていたものの、相手方から連絡も無かったところ、朝、裁判所から相手方が書面を出してきて、今日出廷すると連絡があったということである。法廷に行くと、相手方も来ており、事故態様に違うなどの主張がされたが、警察官作成の物件事故報告書には、相手が今日裁判所で言うような主張は全くされておらず、とても信用できるものでは無かった。裁判所がその点をどのように言うのか興味があったが、思ったより、はっきり言われる裁判官で、法廷で言う内容は、物件事故報告書には全く記載されておらず、相手も事故後に警察官にそういう話をしていないと発言したため、次回が、相手がある程度支払うという内容での和解を検討する期日となった。
 相手が任意無保険の物件事故なので、判決をもらっても執行が大変で意味が無いと思っていたので、むしろ、出てきてもらってよかったと思う。事務所に戻って、依頼者と話をしてこちら側の和解条件をまとめて、裁判所に連絡する。裁判官がその内容で了解し、相手を説得してもらえれば、次回成立となる(当日現金持参ならさらに良いが)。
 午後は、即決和解の条項をまとめ、そのほかは、まじめに、シンポの準備作業を行う。
 




投稿者 あさひ共同法律事務所

カテゴリ一覧

カレンダー

2022年9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

月別アーカイブ