弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年5月27日 日曜日

今週の1週間(5月21日から25日)

 5月22日(月曜日) 昨日の日曜日には、宗像市で行われたロータリーの地区大会へ出た(このため、熊本であった民事訴訟学会に行けなかった。)。2年後の私の所属するクラブで大会を担当するので、まじめに大会運営を観察。大会そのものはすばらしかったが、大会のあった宗像市は福岡市から少し離れたところにあり、当初の予定時間からかなり遅れた大会運営になっていて(終了が18時になった。当初の予定から1時間以上遅れた。)、考えさせられるところがいくつかあった。
 そういうことで、月曜日は少し疲れた朝になった。それで、いくつかの作業をして、昼は、弁護士会の民事裁判に関する委員会へ出席(今日のRCは休会)。その後、午後の法廷に出る。物損事故の簡裁控訴事件で弁論。前回の期日の後に4月の移動で裁判長が交替した後の初回となる。こちらは被控訴人(過失割合の不満から控訴された)。法廷が開かれたが、裁判長がこちらの退席を求め、控訴人代理人と話をして、その後当方を法廷に呼んで、弁論の終結を宣言し、次回判決を告げる。一瞬どういうことかわからなかったが、閉廷後あいての代理人に聞くと、裁判所からは控訴取り下げを求められたようで、拒否したため、次回判決となったもののようである。私もいけないのだが、廊下で待っている間にようやく気が付く。何に気が付いたかというと、裁判長が、私に対席を求める際には、少なくとも、弁論期日をいったん和解期日か、進行協議期日に変更しなければならないということである。そうでなければ、弁論期日を進行させるわけにはいかないであろう。法廷に入った後に、そのことを裁判長に言えなかった点も問題である(裁判所から急に終結します。判決期日はいついつです。と言われ、裁判長が引き上げてしまい、状態を理解することに時間を取られ、言う機会を失ってしまった。)。
 事務所に戻って、淡々と作業を行った。また、夕方は、既に起訴されている被告人が第3の事件で逮捕・勾留されたため、その事件の関係で接見に行くこと。

 5月22日(火曜日) 今日は、先週の刑事事件で、裁判所から言われた内容を検討する。保険金詐欺事件だが、簡略化すれば、Aが保険金詐欺を考え、事情を知らないBを同乗させて、交通事故を起こし、C病院で治療を受けたうえで、相手の保険会社Yに対し、A、Bは、慰謝料と休業損害を、C病院は治療費を請求し、いずれもYから金銭を受け取った。前提は、偶然の事故ではないので、Y社への請求は、認められないという点である。Aの被疑事実として、A、B、Cの各請求分を詐欺として掲げることができるかという点である。AはBの保険金請求を知っていたが、特別の関与はしていない。
 問題は、B、Cの請求である。B、Cには、詐欺行為を行っているという認識が無いから、それぞれの請求行為を欺罔行為とすることはできない。共犯の従属性についての制限従属形式
を前提とすると、Aの間接正犯の成立を考えることになる。間接正犯については、事情を知らない者を道具として使う場合に成立するなどがなんとなくイメージとして使われているが、Bは自分がケガをしたとしてその慰謝料などを自分に払うように求めているのであるから(Cも自分が治療した治療費を自分に払うように求めている)、そう簡単に、詐欺罪の間接正犯を認めるわけにはいかないように思う。一定の範囲で間接正犯を認めるとして、どの範囲課という問題である。結局、間接正犯は、制限従属形式をとったために生じる処罰の間隙を防ぐために考え出されたものであるから、最少従属形式を立った場合に処罰されてしかるべきと思われる限度において、間接正犯の成立を認めれば足りるのではないかと思う。そうすると、事情を知らない者を道具として使う場合とは、最少従属形式を取る場合の実行行為者(B、Cの請求行為が詐欺の実行行為と考えられる)に対して共同正犯、教唆、ほう助として係わり、処罰が考えられる範囲の者となるので、AがBに請求方法や書式の書き方などを詳しく教えた場合(場合によっては過大な請求をさせた場合など)に初めて間接正犯として処罰の対象となるのでhないかと思われる。
 結局』、この日は、そういうことを考えているうちに終わる。日曜日ジムに行けなったので、今日は早く終わりにしてジムに行く。

 5月23日(水曜日) 午前中は、弁論が1件。今日は、このため、日弁連の委員会に出席できなかった。その後、いくつかの作業と、昨日の続きの刑事件についての裁判所への提出書面の作成に追われる。夕方からは、裁判所との民事手続協議会のための準備会。裁判所の移転時期も絡んで、準備をどうするかなどの話し合いとなった。

 5月24日(木曜日) 午前中は、作業。途中である警察署の刑事の訪問を受ける(前日にアポイントを取られた)。ずいぶん前の事件の相手方が犯した刑事事件の件で、私との間のことで、お金が必要になったとして、金をだまし取ったという事件らしい(どうも、いくつの詐欺事件があるようであるが関係は不明。)。私の依頼者ではなく、相手方の件だが。前日に電話があった後、私の依頼者に連絡を取り、守秘義務の関係で、どこまで話してよいか確認をする。依頼者のところにも警察官が来て、調書を取られたということであり、話して良い旨の了解を得ていた(昨日はその作業で少し検討に時間がかかった。どれだけを話すかは難しい。)。
 警察では、私の依頼者から判決文等の写しを得ていて、聞かれた内容には問題はなかったが、私の調書を作りたいというので、まず、弁護士が相手から金を受け取ることは無い(和解金や履行分お受領は当然である。)点を最初にきちんと書くように話しておく。来週は、私の名前での調書ができることにある(これまで、保険詐欺などの事件で調書作成を頼まれたこともなく、初めてのことになる。)。
 午後は、労働委員会。公益委員会議と総会。総会では、短い時間ではあるが、研究者の協力を得て最近の労働委員会命令例の研究をしている。今回、弁護士、社労士、経営コンサルタントなどが、労使紛争の場で、経営側に代わって、一人で団交に出席する(経営陣は弁護士などに丸投げということになる)。その場合に、弁護士などの発言や態度が、不当労働行為となるかという論点だった。事例は社労士が関与して事例で、どのような理屈立てで行くのか、そのような専門職の独立性の程度ということもあり、判断は難しい。そういう変な者に任せた経営者は、その責任を負うべきだという価値判断で良いのか、専門職(経営コンサルタントをそう位置づけるのは難しいように思う)を信じた場合のリスクをどう考えるのが妥当かは、落ち着いて傾倒したい。

 5月25日(金曜日) 今日は、朝から事務所外で協議。顧問先での会議だったが、結構長い会議となる。その後、事務所に戻って、いくつかの作業をしていたら、今週も終わってしまった(早めに切り上げて、ジムに行く予定であったのも影響している。)。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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