弁護士ブログ(日々の出来事)
2019年1月19日 土曜日
今週の1週間(1月15日から18日)
1月15日(火曜日)午前中は、ようやく仕上げた、日弁連70年史の原稿のチエックをして、日弁連に送る。民事司法改革という項目立手の中の証拠収集手続の拡充というテーマなので、この10年間の証拠収集手続の拡充への日弁連の取組みの記載が中心となると思うが、少し戻って書くとなると、20年前の平成8年民事訴訟法改正の際に、証拠収集手続に関して色々と議論されていたことがその後どの程度取り組まれてきているのかを書けば良いということと割り切って書いたが、それで良かったのか、他の人の原稿を見ていないので、不安亜である(それにしても3200字程度というのは、結構短い。)。
午後は10日後の1月25日に第1回目の期日が開かれる国選の刑事事件の準備のために、接見に行く。先週、追起訴があると言う連絡を受けたので、その捜査がどこまで進んだのかを確認に行ったものである(最初の起訴は認め事件であり、同種の事件の追起訴なら基本的に認めるという事件になるため、起訴が何時頃になるのか、そしてどの時期に結審できるかが気になる。)。ところが、何も取調べを受けていないということが分かる。被告人は、そもそも追起訴があるということを知らなかった。それでは、事件の進行について、裁判所とも協議する必要があるということになる(12月20日に最初の追起訴が終わっていて、その時点ではさらなる追起訴はないという話だった。それを前提に1月25日の期日を入れたのに、追起訴から正月を挟むとはいえ、それから25日たっても追起訴分について被告人の取調べが無いというのは、別の事件での再逮捕の場合は、逮捕・勾留まで最長23日間なのに、同種の事件で25日もの間、ほとんど何もしないというのはどうかというものである。
その後、事務所に戻って、民事の事件の控訴理由書の追加分を起案する。
1月16日(水曜日) 朝、刑事の裁判所に連絡。裁判所も追起訴の予定の日にちを知らないということで、検察庁に問い合わせるということだった。結局、夕方検察庁から連絡が入り、追起訴分については、警察から何も資料が上がってきておらず、1月末までに資料を送るという連絡があったということにとどまるということだった。そうすると、検察官が検討する期間があるので、追起訴自体は2月10日ころになり、書証の開示とこちらでの検討期間を入れると、次回の期日は早くて2月末の期日となり、判決は3月中旬ということになりそうである(1月25日結審で2月10日ころ判決という見込みからは1か月遅れとなるし、そもそも11月末の最初の起訴の時に予測していた第1回期日は正月明けの1月初旬だったのだが、それが裁判体の構成の関係から2週間ほど遅い1月25日になってしまったもので、最初の見込みからすると2カ月近く遅くなったことになる。)。警察が追起訴となる同種の余罪事実をどの時点で認識したのかは不明だが、もし昨年のうちに知ったとすると、時間がかかりすぎていると思う。この事件では、被告人が一人住まいで、借りているマンションの家賃の支払いが止まっているため、荷物が運び出されているかもしれないという心配があり、早い事件進行の希望があったものである。国選弁護人は、民事事件は受けないので、本来関係のないことではあるが、そういう希望を無視という訳にはいかない(結局、不動産管理会社との連絡をすることにはなる。)。
1月17日(木曜日)午前中は、昨日も書いた刑事事件で少し工夫をしたいと考えていることがあり、それを検討する。刑事件では、書証のほとんどは伝聞証拠であり、相手方の同意が無ければ裁判所には提出できない。弁護側が裁判所に提出する書証のうち、示談書や贖罪寄付などの定型的に問題が無いと思われる書証については、検察官も取調べに同意してくれるが、そうでない書証については、なかなか同意しない。ネット情報など同意をしてもらうことは相当に難しい。検察官の同意が無ければ、その書証を裁判所が目にすることはない。そこで、弁護士の工夫としては、証拠の取調べ請求書(これは裁判所に提出する)の立証趣旨の記載欄に、文書の意味や内容などを記載してその書証が不同意となっても、その内容を裁判所に知らせようとするなどがある(やりすぎると、主張なのか、証拠なのか分からなくなる。)。刑事裁判では、民事裁判と違って、主張と証拠が切り離されている(民事では主張は制限されず、かつ主張と証拠を切り離さず、両者が一体となって提出されるのが望ましいとされている)。刑事事件での主張は、検察官は冒頭陳述で行う(冒頭陳述の内容について、証拠調べを請求するという順番を踏む。)。そうすると、弁護側でも、罪体に争いは無くとも、検察官の不同意が予測される書証(ネット情報など)については、冒頭陳述を使って、その旨の主張を行い、それについての証拠調べを請求することは可能なように思われる(ここでは、主張として、当該書証に記載されている内容をある程度引用しつつ述べることは許されるように思われる。証拠調べ請求書の立証趣旨の欄に書証の内容を引用するよりはマスなように思う。)。
問題は、検察官への書証の開示は期日前に行うが、冒頭陳述は裁判所の期日で行うということの関係である。結局、これは、検察官に対し、事前に書証の取調べ請求書と弁護側の冒頭陳述を示しておくという対応を取らざるを得ないのかなとも思うが、どうだろうかというところである(初回期日の進行の関係で、裁判所にも、被告側が冒頭陳述を行うということを連絡しておく必要がある。裁判員裁判でもないのに、罪体を争わないが冒頭陳述を行うというのは、裁判所を少しびっくりさせるかもしれない。)。
午後は、労働委員会。5時過ぎまでみっちり公益委員会、幹事会、総会、委員研修を行い、終わったあとは、委員事務局集まっての新年会で閉める。皆さん、今年もよろしくお願い申し上げます。
1月18日(金曜日) 昨日連絡のあった当番弁護士(被疑者国選事件)で、福岡近郊の警察署へ。その後、火曜日に接見に行った方の被告人との謁見に警察署のはしごをする。後の警察署では、昨日から取り調べが始まったということであった。私の水曜日の裁判所への電話で、検察庁、警察署へ連絡が行き、ようやく動き出した感じである。事務所に戻ってからは、少し作業を行い、今週はお終いとする。ジムに行って来よう。
午後は10日後の1月25日に第1回目の期日が開かれる国選の刑事事件の準備のために、接見に行く。先週、追起訴があると言う連絡を受けたので、その捜査がどこまで進んだのかを確認に行ったものである(最初の起訴は認め事件であり、同種の事件の追起訴なら基本的に認めるという事件になるため、起訴が何時頃になるのか、そしてどの時期に結審できるかが気になる。)。ところが、何も取調べを受けていないということが分かる。被告人は、そもそも追起訴があるということを知らなかった。それでは、事件の進行について、裁判所とも協議する必要があるということになる(12月20日に最初の追起訴が終わっていて、その時点ではさらなる追起訴はないという話だった。それを前提に1月25日の期日を入れたのに、追起訴から正月を挟むとはいえ、それから25日たっても追起訴分について被告人の取調べが無いというのは、別の事件での再逮捕の場合は、逮捕・勾留まで最長23日間なのに、同種の事件で25日もの間、ほとんど何もしないというのはどうかというものである。
その後、事務所に戻って、民事の事件の控訴理由書の追加分を起案する。
1月16日(水曜日) 朝、刑事の裁判所に連絡。裁判所も追起訴の予定の日にちを知らないということで、検察庁に問い合わせるということだった。結局、夕方検察庁から連絡が入り、追起訴分については、警察から何も資料が上がってきておらず、1月末までに資料を送るという連絡があったということにとどまるということだった。そうすると、検察官が検討する期間があるので、追起訴自体は2月10日ころになり、書証の開示とこちらでの検討期間を入れると、次回の期日は早くて2月末の期日となり、判決は3月中旬ということになりそうである(1月25日結審で2月10日ころ判決という見込みからは1か月遅れとなるし、そもそも11月末の最初の起訴の時に予測していた第1回期日は正月明けの1月初旬だったのだが、それが裁判体の構成の関係から2週間ほど遅い1月25日になってしまったもので、最初の見込みからすると2カ月近く遅くなったことになる。)。警察が追起訴となる同種の余罪事実をどの時点で認識したのかは不明だが、もし昨年のうちに知ったとすると、時間がかかりすぎていると思う。この事件では、被告人が一人住まいで、借りているマンションの家賃の支払いが止まっているため、荷物が運び出されているかもしれないという心配があり、早い事件進行の希望があったものである。国選弁護人は、民事事件は受けないので、本来関係のないことではあるが、そういう希望を無視という訳にはいかない(結局、不動産管理会社との連絡をすることにはなる。)。
1月17日(木曜日)午前中は、昨日も書いた刑事事件で少し工夫をしたいと考えていることがあり、それを検討する。刑事件では、書証のほとんどは伝聞証拠であり、相手方の同意が無ければ裁判所には提出できない。弁護側が裁判所に提出する書証のうち、示談書や贖罪寄付などの定型的に問題が無いと思われる書証については、検察官も取調べに同意してくれるが、そうでない書証については、なかなか同意しない。ネット情報など同意をしてもらうことは相当に難しい。検察官の同意が無ければ、その書証を裁判所が目にすることはない。そこで、弁護士の工夫としては、証拠の取調べ請求書(これは裁判所に提出する)の立証趣旨の記載欄に、文書の意味や内容などを記載してその書証が不同意となっても、その内容を裁判所に知らせようとするなどがある(やりすぎると、主張なのか、証拠なのか分からなくなる。)。刑事裁判では、民事裁判と違って、主張と証拠が切り離されている(民事では主張は制限されず、かつ主張と証拠を切り離さず、両者が一体となって提出されるのが望ましいとされている)。刑事事件での主張は、検察官は冒頭陳述で行う(冒頭陳述の内容について、証拠調べを請求するという順番を踏む。)。そうすると、弁護側でも、罪体に争いは無くとも、検察官の不同意が予測される書証(ネット情報など)については、冒頭陳述を使って、その旨の主張を行い、それについての証拠調べを請求することは可能なように思われる(ここでは、主張として、当該書証に記載されている内容をある程度引用しつつ述べることは許されるように思われる。証拠調べ請求書の立証趣旨の欄に書証の内容を引用するよりはマスなように思う。)。
問題は、検察官への書証の開示は期日前に行うが、冒頭陳述は裁判所の期日で行うということの関係である。結局、これは、検察官に対し、事前に書証の取調べ請求書と弁護側の冒頭陳述を示しておくという対応を取らざるを得ないのかなとも思うが、どうだろうかというところである(初回期日の進行の関係で、裁判所にも、被告側が冒頭陳述を行うということを連絡しておく必要がある。裁判員裁判でもないのに、罪体を争わないが冒頭陳述を行うというのは、裁判所を少しびっくりさせるかもしれない。)。
午後は、労働委員会。5時過ぎまでみっちり公益委員会、幹事会、総会、委員研修を行い、終わったあとは、委員事務局集まっての新年会で閉める。皆さん、今年もよろしくお願い申し上げます。
1月18日(金曜日) 昨日連絡のあった当番弁護士(被疑者国選事件)で、福岡近郊の警察署へ。その後、火曜日に接見に行った方の被告人との謁見に警察署のはしごをする。後の警察署では、昨日から取り調べが始まったということであった。私の水曜日の裁判所への電話で、検察庁、警察署へ連絡が行き、ようやく動き出した感じである。事務所に戻ってからは、少し作業を行い、今週はお終いとする。ジムに行って来よう。
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2019年1月13日 日曜日
今週の1週間(1月7日から11日)
1月7日(月曜日) 今日から、事務所も新年が始まる(4日は休みとした)。年賀状の整理を終えて、改めて予定表を見ながらやるべき作業を確認する。月曜日なので、昼はロータリーの会合へ。7月から灘谷ガバナー年度が始まる。そのための準備の会合となる。事務所に戻って明日の人証調べのための準備。本人に来て貰っての準備。
1月8日(火曜日) 午前中は検察庁へ行き、記録を見る。午後は昨日準備した人証調べ。マンションの地下駐車場でのバイクと車の非接触の交通事故で簡裁事件(こちらが原告)なのだが、原告、被告双方の陳述書が出され、現場に設置されているカメラの動画があった。こちらは、原告本人を申請。ところが被告は本人を申請しないという。当然、双方の陳述書の内容は違っているが、裁判所も動画で分かるとして被告本人は不要とした。こちらは被告本人の尋問を申請したが裁判所はスルー。そういうことが前提での尋問となった。実は、この裁判では司法委員がついているが、この司法委員の尋問がどうかと思った。交通事故の専門家ということだが、尋問は、次のようなものだった。一つ目の質問は、道路内を走行する車に道路外から進入したバイクの事故だがどう思うのか、というものだった。マンションの地下駐車場内での事故なので、道路での事故ではない。その点を指摘すると、通路外から通路内に出てきたバイクと車の事故だというように質問を変えた。しかし、その前の裁判所の補充尋問で、バイク用の通路を進行したということは明らかにされているので、通路外からの進入という事故態様ではないことが明らかにされているのにそういう質問だったので、その点を指摘して質問を撤回させる。第2問は、原告は人身損害について、病院の他、整骨院に通っていたが、医師作成の診断書には「この診断書は、治療方法を指示するものではありません」と言う記載を示して、整骨院への通院は、医師の指示ではないのではないかと言う質問だった。当然だが、診断書は診断書にとどまるものであって、治療方法まで記載するものでない。そもそも、この司法委員については、交通事故の専門家という説明だったが、自動車の構造や運転方法といった専門分野についての司法委員と言うのなら理解できるが、本来裁判所の権能であって、過失割合の判断や治療方法の当否(事故と損害との因果関係)は、司法委員の担当する範囲ではないように思う。そういうことで、司法委員に対する反論までさせられた気疲れする尋問だった。
そういうことで、とても疲れた一日だった。
1月9日(水曜日)比較的余裕のある日。日弁連70年史の担当部分を書き上げるつもりだったが、途中で、書いている内容と趣旨が違っていることを発見する。当然だが、日弁連の活動内容を書くべきだということに気が付く。もう一度書き直しということになり、気分を取り直すことにする。
1月10日(木曜日) 11時からIT化に関する模擬裁のための接続実験。前回の接続実験には、私の不備で接続ができず、昨日改めて接続のための準備をやった。無事に11時の接続事件は成功。午後からの模擬裁の実施に向かう。福岡では、原告被告が複数の場合の接続を考えるということで進めてきたが、このため、当事者双方とも複数事務所と裁判所を結んでの模擬裁となる。裁判所がワンドライブ上に期日の終了を受けて、期日調書を作成したとして、その確認を求められる際に、それが探せず、あたふたとした点を除けばとりあえずうまくいったという感じである。ただ、弁護士側の機器が新しいものか、どうかで、スカイプの音声などの違いは生じる可能性があるように思う。今日は、模擬裁のことで終わってしまった。ジムに行くことにする。
1月11日(金曜日) 今日は、日弁連の民事司法改革総合推進本部に出席する。
1月
1月8日(火曜日) 午前中は検察庁へ行き、記録を見る。午後は昨日準備した人証調べ。マンションの地下駐車場でのバイクと車の非接触の交通事故で簡裁事件(こちらが原告)なのだが、原告、被告双方の陳述書が出され、現場に設置されているカメラの動画があった。こちらは、原告本人を申請。ところが被告は本人を申請しないという。当然、双方の陳述書の内容は違っているが、裁判所も動画で分かるとして被告本人は不要とした。こちらは被告本人の尋問を申請したが裁判所はスルー。そういうことが前提での尋問となった。実は、この裁判では司法委員がついているが、この司法委員の尋問がどうかと思った。交通事故の専門家ということだが、尋問は、次のようなものだった。一つ目の質問は、道路内を走行する車に道路外から進入したバイクの事故だがどう思うのか、というものだった。マンションの地下駐車場内での事故なので、道路での事故ではない。その点を指摘すると、通路外から通路内に出てきたバイクと車の事故だというように質問を変えた。しかし、その前の裁判所の補充尋問で、バイク用の通路を進行したということは明らかにされているので、通路外からの進入という事故態様ではないことが明らかにされているのにそういう質問だったので、その点を指摘して質問を撤回させる。第2問は、原告は人身損害について、病院の他、整骨院に通っていたが、医師作成の診断書には「この診断書は、治療方法を指示するものではありません」と言う記載を示して、整骨院への通院は、医師の指示ではないのではないかと言う質問だった。当然だが、診断書は診断書にとどまるものであって、治療方法まで記載するものでない。そもそも、この司法委員については、交通事故の専門家という説明だったが、自動車の構造や運転方法といった専門分野についての司法委員と言うのなら理解できるが、本来裁判所の権能であって、過失割合の判断や治療方法の当否(事故と損害との因果関係)は、司法委員の担当する範囲ではないように思う。そういうことで、司法委員に対する反論までさせられた気疲れする尋問だった。
そういうことで、とても疲れた一日だった。
1月9日(水曜日)比較的余裕のある日。日弁連70年史の担当部分を書き上げるつもりだったが、途中で、書いている内容と趣旨が違っていることを発見する。当然だが、日弁連の活動内容を書くべきだということに気が付く。もう一度書き直しということになり、気分を取り直すことにする。
1月10日(木曜日) 11時からIT化に関する模擬裁のための接続実験。前回の接続実験には、私の不備で接続ができず、昨日改めて接続のための準備をやった。無事に11時の接続事件は成功。午後からの模擬裁の実施に向かう。福岡では、原告被告が複数の場合の接続を考えるということで進めてきたが、このため、当事者双方とも複数事務所と裁判所を結んでの模擬裁となる。裁判所がワンドライブ上に期日の終了を受けて、期日調書を作成したとして、その確認を求められる際に、それが探せず、あたふたとした点を除けばとりあえずうまくいったという感じである。ただ、弁護士側の機器が新しいものか、どうかで、スカイプの音声などの違いは生じる可能性があるように思う。今日は、模擬裁のことで終わってしまった。ジムに行くことにする。
1月11日(金曜日) 今日は、日弁連の民事司法改革総合推進本部に出席する。
1月
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2019年1月 7日 月曜日
今週の1週間(12月25日から28日)
12月25日(火曜日)今週で、今年もお終い。最後の週になった。今日は、トリオホンを使った書面による準備手続(15分で終了)。長崎県の離島の支部の事件で、第1回目の口頭弁弁論期日は、答弁書の擬制陳述(当方は被告)。その次からは双方の代理人が遠隔地ということで、書面による準備手続となった(当然、トリオホンの利用が併用させる。)。この方法でしばらく進むとなると、裁判官の顔を見る機会は相当後になる可能性がある。口頭での議論はやはり対席でやらないと、裁判所がこちらが考えていることを十分に理解してくれるのかどうかが読み取れない。しばらくは、このまま進むことになりそうである。
午後は、人証調べ。交通事故の事案だが、簡単なようで結構難しい。事実関係は概ねのところは一致するのだが、細かな点では双方の記憶が結構食い違っていて、客観的な証拠からすると、事故自体がどうして起きたのか良く分からないところがある。午後一杯を使ってようやく終了する。
12月26日(水曜日) 今日は、比較的余裕のある一日。年賀状の仕上げ(正確には、忌引きや住所の変更が無いかなどの確認)を行う。印刷されたものに少し手書きのものを書き加えるという余裕はない。その他、1月10日が提出期限の控訴理由書を書き始める。正月休みを入れると、実際に書くことができる時間はとても少ない。自賠法3条但書に関する問題で、運転者に故意過失がない場合というのはどのようなケースなのかという問題である。車対車の事故で後部座席に乗っていた者の人身損害について、車の運行供用者への賠償請求であるが、例えば、追突の場合に、追突された車の後部座席にいた者が乗っていた車に対して損害賠償請求ができるか。もちろん、過失相殺での過失割合と過失の有無とその程度の問題は別の次元の問題のはずだが、どう考えるのか、結構難しい。
12月27日(木曜日) 午前中は、事務所の不要となった書類などを処分する。午後は、今年最後の労働委員会へ出席する。公益委員会、総会とも結構充実した会議となった。事務所に戻ったが、あまりやる時間も無く、今日は、今年最後のジム通いとなる。
12月28日(金曜日) 今日で、今年は終わる。今年の不要となった書面の整理で終わる。日弁連の70年史の原稿もできないまま越年してしまった。皆様良いお年を
午後は、人証調べ。交通事故の事案だが、簡単なようで結構難しい。事実関係は概ねのところは一致するのだが、細かな点では双方の記憶が結構食い違っていて、客観的な証拠からすると、事故自体がどうして起きたのか良く分からないところがある。午後一杯を使ってようやく終了する。
12月26日(水曜日) 今日は、比較的余裕のある一日。年賀状の仕上げ(正確には、忌引きや住所の変更が無いかなどの確認)を行う。印刷されたものに少し手書きのものを書き加えるという余裕はない。その他、1月10日が提出期限の控訴理由書を書き始める。正月休みを入れると、実際に書くことができる時間はとても少ない。自賠法3条但書に関する問題で、運転者に故意過失がない場合というのはどのようなケースなのかという問題である。車対車の事故で後部座席に乗っていた者の人身損害について、車の運行供用者への賠償請求であるが、例えば、追突の場合に、追突された車の後部座席にいた者が乗っていた車に対して損害賠償請求ができるか。もちろん、過失相殺での過失割合と過失の有無とその程度の問題は別の次元の問題のはずだが、どう考えるのか、結構難しい。
12月27日(木曜日) 午前中は、事務所の不要となった書類などを処分する。午後は、今年最後の労働委員会へ出席する。公益委員会、総会とも結構充実した会議となった。事務所に戻ったが、あまりやる時間も無く、今日は、今年最後のジム通いとなる。
12月28日(金曜日) 今日で、今年は終わる。今年の不要となった書面の整理で終わる。日弁連の70年史の原稿もできないまま越年してしまった。皆様良いお年を
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2018年12月22日 土曜日
今週の1週間(12月17日から21日)
12月17日(月曜日) いつもの月曜日の午前中が始まり、いくつかの毎週の作業を行う。その後、裁判所での弁論準備(1件)。建築訴訟での弁論準備。相手方から事前に鑑定嘱託申立てがされており、それについての議論。鑑定事項を詰めることにする。裁判所の近くで昼食。午後に刑事事件の判決言い渡し(執行猶予付き判決で終わる)があり、それを聞いて事務所に戻る。その後、事務所で作業をして夕方からのロータリーのクリスマス会にである(正確には、その前に地区大会での打ち合わせがある)。この日はクリスマス会で終わる。
12月18日(火曜日) 今日は、昨日の弁論準備で言われた鑑定事項を詰める作業をする。鑑定人は、以前、問題となった建物を、原告飛行双方の弁護士が見分をお願いして立ち会ってもらった1級建築士。双方申請となるので、鑑定事項については、こちら側の要望も入れてもらうことになる。ただ,以前立会をお願いしたことから、その時点で見分した事実については、証人適格を有するということになるので、証人として尋問を行う必要がある(書面尋問では無理であろう。)。証人の場合の日当と鑑定人の費用では相当に異なるので、専門家という立場からすれば、鑑定人として相応の費用を支払うということが考えられても良いかもしれない。他方、鑑定ということになれば、事前にある程度の資料を渡して、それを前提に鑑定書を作成してもらい、鑑定書を陳述書のように利用して尋問を行うというこ戸になりそうである(裁判所に、この場合の鑑定費用の目処を聞いておく必要がある。)。
昼前に、被疑者へ接見。20日が勾留の満期なので。事務所に戻って、明日の日弁連の委員会(IT化検討会のWG)用の資料(法務省から送付された資料)を読む。とは言え、今日は早めに終わりにしてはジムに行く。
12月19日(水曜日)午前中は、昨日の続き。とはいえ、13時の飛行機で羽田へ。4時30分から7時30分までの委員会。IT化における証拠調べ。書証について、裁判時に、①紙のものを電子データで提出する場合(IT化が進んだ場合はこれが原則)、②本来は紙だったものを、途中から電子データで保管し、裁判時には紙が無くなった場合(電子データのみ)、紙と電子データがある場合、③当初から電子データのみの場合、この場合、相手が、やはり原本を見たい(保存の状況など、紙の場合のかすれ具合等を知りたいといった理由)と思った場合にどうするのか(裁判所がそう思えば、裁判所は原本の取調べを求めることができるが、裁判所がそこまでの必要性を感じない場合)、ただ、電子データになると、証拠の精選ということが無くなりそうな気がする(電子データのどこを読むようにと言う注釈をつける作業が中心になるかもしれない。)。
12月20日(木曜日) 日弁連で委員会が7時を過ぎると飛行機が無くなる。ということで、朝の飛行機で福岡に戻る。いつもは8時の飛行機で戻るが、今日は7時10分の飛行機。このために、羽田に近い川崎駅近くのホテルにする(京急で羽田までの直行便で16分なので、品川や浜松町よりも近い)。冬至の直前で一番暗い朝だが、なんとか5時30分に起きて、無事に7時10分の飛行機で福岡へ。飛行機の中でしっかり寝て、10時前には事務所へ着く。年賀状の宛先の整理や文案作りといったいくつか作業をして、もう一度、警察署へ(昨日、接見依頼があった。今日が満期なので被告人(再逮捕事件での被疑者)も気になることがあるかと思い、昼間の内に接見へ行くが、あまり大した要件ではなかった(裁判の時期的な見込みの確認と判決時までに自宅(借家)が解約されないか、管理事務所に連絡して欲しいというもの)。国選弁護人としての職務はどこまでかという問題とも関係する難しい問題である(刑事は、そういうことは弁護士に頼めと言っているようである。もちろん、国選弁護人の義務の範囲を超えるが、そういうことは、刑事には分からないだろうし(警察官の義務でないことははっきりしている)、被疑者は警察官からそう言われると、弁護士がしてくれると思ってしまうのも無理もない。)。
その後は、弁論準備が1件。和解を念頭に置いた事件で、いよいよ最終段階の一歩手前の段階に達したので、結構真剣な弁論準備期日になる。事務所に戻って、少し作業を行う。
12月21日(金曜日) 今日は、午後4時過ぎの弁論が1件あるだけで、それまでの時間に余裕がある。いくつかの作業を済ませ、準備書面の作成などに取り掛かる。午後の弁論は、簡裁での交通事故。裁判官の前回示された和解案が10万円から15万円の間で検討できないかというものだったので、それをそのまま依頼者に伝えることができず、13万円でどうかと説得し、ようやく納得してもらったが、相手は、10万円で納得したという結果だった。こういう小さな額での差がある場合、裁判所が双方の本人を呼び出して説得する場合はともかくも、依頼者に一点の金額でなんとか了解をもらっている場合に、さらに当事者に譲歩を求めることは非常に難しい。
そういう事件解決に向けたやり方の失敗もあって、結局、次回は尋問となる。実はここでも問題があり、双方の当事者の陳述書は出されているが、相手は本人尋問の申請をしないという。そして、裁判所も相手の尋問は求めないという。陳述書は、反対尋問の準備のために作成されるものであり、相手方が反対尋問権を放棄するなどの事情がなければ、陳述書を出しながら、人証調べの申請をしないということは当事者として非常に問題だである。このため、当方から相手方(被告)本人の取調べの申請を行うという話をしたら、裁判所としてその必要はないと考えていると言われる。さて、そうなると、控訴審のことも考えると、被告の人証調べの申請をしたうえで、必要ないとされたうえで、判決内容に不満がある場合は、控訴審で再度申請するという余計な手順を踏む必要があるかどうか、検討をしなければならない。
そういうことで、先のことを考えながら、事務所に戻る。明日からクリスマスの3連休となるが、今日は早めに終わりにして帰るこおtにする。
ということで、今週はお終い。
12月18日(火曜日) 今日は、昨日の弁論準備で言われた鑑定事項を詰める作業をする。鑑定人は、以前、問題となった建物を、原告飛行双方の弁護士が見分をお願いして立ち会ってもらった1級建築士。双方申請となるので、鑑定事項については、こちら側の要望も入れてもらうことになる。ただ,以前立会をお願いしたことから、その時点で見分した事実については、証人適格を有するということになるので、証人として尋問を行う必要がある(書面尋問では無理であろう。)。証人の場合の日当と鑑定人の費用では相当に異なるので、専門家という立場からすれば、鑑定人として相応の費用を支払うということが考えられても良いかもしれない。他方、鑑定ということになれば、事前にある程度の資料を渡して、それを前提に鑑定書を作成してもらい、鑑定書を陳述書のように利用して尋問を行うというこ戸になりそうである(裁判所に、この場合の鑑定費用の目処を聞いておく必要がある。)。
昼前に、被疑者へ接見。20日が勾留の満期なので。事務所に戻って、明日の日弁連の委員会(IT化検討会のWG)用の資料(法務省から送付された資料)を読む。とは言え、今日は早めに終わりにしてはジムに行く。
12月19日(水曜日)午前中は、昨日の続き。とはいえ、13時の飛行機で羽田へ。4時30分から7時30分までの委員会。IT化における証拠調べ。書証について、裁判時に、①紙のものを電子データで提出する場合(IT化が進んだ場合はこれが原則)、②本来は紙だったものを、途中から電子データで保管し、裁判時には紙が無くなった場合(電子データのみ)、紙と電子データがある場合、③当初から電子データのみの場合、この場合、相手が、やはり原本を見たい(保存の状況など、紙の場合のかすれ具合等を知りたいといった理由)と思った場合にどうするのか(裁判所がそう思えば、裁判所は原本の取調べを求めることができるが、裁判所がそこまでの必要性を感じない場合)、ただ、電子データになると、証拠の精選ということが無くなりそうな気がする(電子データのどこを読むようにと言う注釈をつける作業が中心になるかもしれない。)。
12月20日(木曜日) 日弁連で委員会が7時を過ぎると飛行機が無くなる。ということで、朝の飛行機で福岡に戻る。いつもは8時の飛行機で戻るが、今日は7時10分の飛行機。このために、羽田に近い川崎駅近くのホテルにする(京急で羽田までの直行便で16分なので、品川や浜松町よりも近い)。冬至の直前で一番暗い朝だが、なんとか5時30分に起きて、無事に7時10分の飛行機で福岡へ。飛行機の中でしっかり寝て、10時前には事務所へ着く。年賀状の宛先の整理や文案作りといったいくつか作業をして、もう一度、警察署へ(昨日、接見依頼があった。今日が満期なので被告人(再逮捕事件での被疑者)も気になることがあるかと思い、昼間の内に接見へ行くが、あまり大した要件ではなかった(裁判の時期的な見込みの確認と判決時までに自宅(借家)が解約されないか、管理事務所に連絡して欲しいというもの)。国選弁護人としての職務はどこまでかという問題とも関係する難しい問題である(刑事は、そういうことは弁護士に頼めと言っているようである。もちろん、国選弁護人の義務の範囲を超えるが、そういうことは、刑事には分からないだろうし(警察官の義務でないことははっきりしている)、被疑者は警察官からそう言われると、弁護士がしてくれると思ってしまうのも無理もない。)。
その後は、弁論準備が1件。和解を念頭に置いた事件で、いよいよ最終段階の一歩手前の段階に達したので、結構真剣な弁論準備期日になる。事務所に戻って、少し作業を行う。
12月21日(金曜日) 今日は、午後4時過ぎの弁論が1件あるだけで、それまでの時間に余裕がある。いくつかの作業を済ませ、準備書面の作成などに取り掛かる。午後の弁論は、簡裁での交通事故。裁判官の前回示された和解案が10万円から15万円の間で検討できないかというものだったので、それをそのまま依頼者に伝えることができず、13万円でどうかと説得し、ようやく納得してもらったが、相手は、10万円で納得したという結果だった。こういう小さな額での差がある場合、裁判所が双方の本人を呼び出して説得する場合はともかくも、依頼者に一点の金額でなんとか了解をもらっている場合に、さらに当事者に譲歩を求めることは非常に難しい。
そういう事件解決に向けたやり方の失敗もあって、結局、次回は尋問となる。実はここでも問題があり、双方の当事者の陳述書は出されているが、相手は本人尋問の申請をしないという。そして、裁判所も相手の尋問は求めないという。陳述書は、反対尋問の準備のために作成されるものであり、相手方が反対尋問権を放棄するなどの事情がなければ、陳述書を出しながら、人証調べの申請をしないということは当事者として非常に問題だである。このため、当方から相手方(被告)本人の取調べの申請を行うという話をしたら、裁判所としてその必要はないと考えていると言われる。さて、そうなると、控訴審のことも考えると、被告の人証調べの申請をしたうえで、必要ないとされたうえで、判決内容に不満がある場合は、控訴審で再度申請するという余計な手順を踏む必要があるかどうか、検討をしなければならない。
そういうことで、先のことを考えながら、事務所に戻る。明日からクリスマスの3連休となるが、今日は早めに終わりにして帰るこおtにする。
ということで、今週はお終い。
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2018年12月18日 火曜日
今週の1週間(12月10日から14日)
12月10日(月曜日) いつもの月曜日だが、午前中に法廷が1件。土地(駐車場)の売買で地下に埋蔵物(コンクリートがらなど)があったとして瑕疵担保責任を追及する裁判。相手方が本人訴訟で、裁判所(埋蔵物除去費用が比較的安かったため簡裁事件となった。コンクリートがらの存在には争いがないのだが、被告の主張は、そのコンクリートがらは、駐車場の表面のもの、すなわち当初から隠れていないというもの)からは、本人には、弁護士を付けるように話をされていたが、考えてみるといったまま期日が空転していた。この日も期日が空転するかと思ったが、裁判所が土木の専門家(専門委員として活動されている方だのようである)を司法委員に付け、その司法委員が予め記録を検討した結果をその場で話して、裁判所が本人を説得した。。この期日では和解は成立しなかったが、そういう方法もあるのか、とは思ったが、予め、司法委員を入れるという話は裁判所から聞かされていなかったので、そういうやり方で良いのか、にわかには判断できないが、裁判の審理としては進んだことになる(人証調べの必要性が無くなった。)。
午後はロータリーへ。その後事務所に戻り、来週月曜日が期日の準備書面を作成する(書面作成の準備に時間がかかり、取り掛かりが遅くなった。)
12月11日(火曜日) 朝は、労働委員会へ。13日に予定されている調査期日のための打ち合わせ。双方から提出された準備書面、証拠などを予め検討する。終わって、早めの昼食を済ませて12時過ぎに裁判所へ。いよいよ始まるIT化に向けた模擬裁判実施のための打ち合わせ。25日には機器の設置状況の確認などの準備作業に入るための打ち合わせだが、昼食時間を通してのみっちり1時間の打ち合わせとなる(念のために、ランチを食べながらのランチミーティングではない。)。その後、事務所に戻り昨日の準備書面を完成させる。他に来週の書面による準備手続のための書面の作成に入る。そう言いながら今日は早めに終えてジムへ。
12月12日(水曜日) 昨日から書いている書面には、書証を相当につけなければいけない。書面の作成と証拠方法のセレクトを一緒にするので、少しまとまった時間が必要となる(書証の番号をつけてしまうと、後で順番を変える必要が生じた場合が大変なので結構難しい。)。そう言いながら、11時の飛行機で東京へ。日弁司法改革総合推進本部の会合とその前の証拠収集手続きの充実部会に出る。ここでも、IT化が進んだ場合の証拠方法の提出をどうするとか、ウエッブ会議で、書証はどうするとか(結局、プリントアウトしておくということで概ね一致する(システムがダウンしても、紙なら大丈夫ということである。)。最終のひとつ前の便で福岡に戻る。
12月13日(木曜日) 朝から労働委員会へ。係属事件での調査期日。双方から組合が行った集団での抗議行動の写真が証拠として結構大量に提出されたが、写されているものが何かを確認する作業で結構時間を取られる。撮影対象の図示や説明があれば良いのだが、双方が立ち会っている場所で確認ができたことで、却って争点整理が進んだようにも思えた。
午後は、事務所に戻り、まじめに書面作りに励む。書証にマーカーで印をつけて、分かりやすくするといった作業も行い、夜には終了(証拠も一応作成した。乙22号証で終了。当初の予想より少なくなって良かった。)。
12月14日(金曜日)昨日もそうだったが、今日も結構寒い。昨日の作業が終わり、事務局の確認作業となる。証拠と一緒に読まなければいけないので、結構大変だと思う。私は、他の作業を。午後は、労働委員会へ。今週3度目となる。今日は、公益委員会議と総会。それに臨時に幹事会もあったので、2時間30分以上の会議となる。終わると、やはり結構疲れるということで、今日はお終いとなる。
午後はロータリーへ。その後事務所に戻り、来週月曜日が期日の準備書面を作成する(書面作成の準備に時間がかかり、取り掛かりが遅くなった。)
12月11日(火曜日) 朝は、労働委員会へ。13日に予定されている調査期日のための打ち合わせ。双方から提出された準備書面、証拠などを予め検討する。終わって、早めの昼食を済ませて12時過ぎに裁判所へ。いよいよ始まるIT化に向けた模擬裁判実施のための打ち合わせ。25日には機器の設置状況の確認などの準備作業に入るための打ち合わせだが、昼食時間を通してのみっちり1時間の打ち合わせとなる(念のために、ランチを食べながらのランチミーティングではない。)。その後、事務所に戻り昨日の準備書面を完成させる。他に来週の書面による準備手続のための書面の作成に入る。そう言いながら今日は早めに終えてジムへ。
12月12日(水曜日) 昨日から書いている書面には、書証を相当につけなければいけない。書面の作成と証拠方法のセレクトを一緒にするので、少しまとまった時間が必要となる(書証の番号をつけてしまうと、後で順番を変える必要が生じた場合が大変なので結構難しい。)。そう言いながら、11時の飛行機で東京へ。日弁司法改革総合推進本部の会合とその前の証拠収集手続きの充実部会に出る。ここでも、IT化が進んだ場合の証拠方法の提出をどうするとか、ウエッブ会議で、書証はどうするとか(結局、プリントアウトしておくということで概ね一致する(システムがダウンしても、紙なら大丈夫ということである。)。最終のひとつ前の便で福岡に戻る。
12月13日(木曜日) 朝から労働委員会へ。係属事件での調査期日。双方から組合が行った集団での抗議行動の写真が証拠として結構大量に提出されたが、写されているものが何かを確認する作業で結構時間を取られる。撮影対象の図示や説明があれば良いのだが、双方が立ち会っている場所で確認ができたことで、却って争点整理が進んだようにも思えた。
午後は、事務所に戻り、まじめに書面作りに励む。書証にマーカーで印をつけて、分かりやすくするといった作業も行い、夜には終了(証拠も一応作成した。乙22号証で終了。当初の予想より少なくなって良かった。)。
12月14日(金曜日)昨日もそうだったが、今日も結構寒い。昨日の作業が終わり、事務局の確認作業となる。証拠と一緒に読まなければいけないので、結構大変だと思う。私は、他の作業を。午後は、労働委員会へ。今週3度目となる。今日は、公益委員会議と総会。それに臨時に幹事会もあったので、2時間30分以上の会議となる。終わると、やはり結構疲れるということで、今日はお終いとなる。
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