弁護士ブログ(日々の出来事)

2020年7月 4日 土曜日

今週の1週間(6月29日から7月3日)

 6月29日(月曜日) 午前中は、電話会議から始まる。コロナ禍による双方電話会議ではなく、遠方の裁判所の事件の関係からのもの。前回3月末からの再開である。裁判官の交代もあって随分久しぶりの気がする。本来は5月中旬の期日だったが、コロナ禍で2か月近く延びた。このところ、日弁連の会議もZooM会議で、全員が顔を見ながらという形式が多く、それに慣れていたので、双方とも電話(裁判所を入れると3者全員が電話)というものには昔に戻ったような気もする(新しい裁判官の顔が見えないのは、少しやりにくい。)。1時間くらいの長い電話会議になった。
 午後は、裁判所での念論準備が1件。前回(初回)は、コロナ禍による双方電話会議だったが、こちらも裁判官が転任直後だったので、その次の期日(つまり今回)は、弁論準備期日にしてもらう(こちらは出席、相手は電話で出席)。訴状、答弁書の陳述や証拠の取調はしてもらっておきたいと思っていた。久しぶりの法廷(弁論準備室)だったが、実質和解という言うことになり、全体で1時間半近くかかった。久しぶりの裁判所のだったため、もう一度、記録を読み直すなどの作業をして臨んだが、結構緊張する。

 6月30日(火曜日)午前中は、いくつかの作業をする。昨日の期日での内容についての依頼者への報告など、結構気を遣う。午後は、日弁連の民事裁判委員会の部会の会議(ZooM会議)。やはりだいぶ慣れてきた。この部会では、情報・証拠収集についての会員向けのアンケートの内容を検討している。現行法では存在しないアミカス・キュリエもアンケートの対象となっているが、当事者以外の第三者からの意見書などの採用ということになると、その収集手法など難しい問題が多そうに思う。また、アンケートの対象ではないが、訴訟を前提とする弁護士との交渉内容の秘匿(文書提出義務の対象外とする)も検討された。これまで、文書提出命令の除外事由である自己利用文書を廃止した場合に、弁護士との相談内容は自己利用文書として除外理由となると考えられてきたものであり、その点はこれまで通り残したいと考えた場合の除外理由の新設だが、考えると結構難しい。アメリカの判例法に由来するとなると、ディスカバリーの存在を前提として、その除外を考えるということになる。その場合、ディスカバリーの範囲外だと理解しても、後日、人証調べ(デポジションもあり得る)で、その点が尋問された場合、供述拒否ができないように思われる(証言拒否の対処ではないように思う。)。いずれにせよ、かなり考えなければいけないと思う。

 7月1日(水曜日) いつの間にか、今年も半分が終わってしまった。今日からは7月。ある程度、忙しくなることを期待する。やはり、コロナを言い訳にして色々なことが進んでいないような気がする。コロナの関係では、それを理由とする非正規労働者の雇止め(更新しない)が増えている。どちらからの相談もあるが、いわゆるパート法自体が、実体法上の権利や義務そのものを具体的に定めている訳ではないので、相談に応じにくいところがある。
 午後は、法理相談が1件。途中で、今日が勾留が10日満期の事件があり、無事に略式命令で終わった。以前は、略式命令の場合、罰金額の事前の用意がなければ公判請求にする、というやり方があったと記憶している(悪く言えば、「人質」に取られていることになる。)が、このところ、その準備がなくとも略式になっている場合が多い(検事のパーソナリティによるのか、被疑事件の性質あるいあは被疑者のパーソナリティによるのかは不明)。
 その後、弁護士会で行き、九弁連の民事裁判連絡協議会へ出席。弁護士会に備え付けられた電話会議システムの利用となる。これもZooM会議にしてくれたらなどと、わがままなことを思う。

 7月2日(木曜日)今日は、比較的時間のある一日だった。簡単な準備書面を一通作り、あとは、少したまっていた法律雑誌に目を通す。民事裁判のIT化に関する議論も追いかけたいが、基本的な知識に欠けているためか、自分が考えていることが、全く違っているかどうかが分からない。日弁連ITWGの別の部会では、2025年度中に予定されているIT化の先行実施(その時期は2021年度中と言われているらしいが、法制審の議論も2年後の2022年で終らせようという状態なので、難しいと思う。)を前提としたシステム作りの議論をしているようで、その資料が流れていた。
 IDの法律事務所事務員への交付などの要望が出されている。ただ、その後のシステム(管理システム)をどのように考えるのかによりだいぶ違ってくるのかと思う。
 現在の地裁の訴訟では、双方に弁護士が付いている事件の割合が5割、原告にのみついているのが3割なので、訴状の管理システムへ提出で、被告への送達を裁判所がその責任でやってくれるのであれば、多くの弁護士は訴状の電子での提出を行うと思う。本人訴訟には、支配人が作業をしている法人が原告の場合も多いと思われ、個人でも電子で提出したいという人も多いと思うので、被告の送達を裁判所がしてくれるのであれば、9割見近い事件では管理システムを使った申立てになるように思う。また、答弁書についても、管理システムへ電子で答弁書を送るように求めれば、やはり8割近い事件では、双方電子でということは可能なように思う。紙で訴状が出された場合、裁判所でそれを電子化して準備し、答弁書の管理システム利用を求めたらkなり利用率は高くなるように思うがどうだろうか。
 今日は、ジムに行こう(コロナ禍のお陰で、ジムもかなり空いている。)。。
 
 7月3日(金曜日) 東京都でのコロナの感染者が増えている(今日は100名を超えた)。三密を避けるということになると、東京への出張はまだまだ無理なようである。日弁連の会議はまだしばらくはZooMでのものになりそうである。今日は、午前中に、7月10日の法制審部会の事前資料が送られて来る(日弁連の委員宛に送られてきたものが、ITWGのメンバーにも送られてくる)。それの検討で午前中は終わる(一応、他の作業はやった。)。午後は、相続関係での相談で終わる。まじめに相手に送る書面などを検討する。今日の夜から激しい雨になるようなので、早めに帰ることにする。これで今週はお終い。
 



投稿者 あさひ共同法律事務所

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