弁護士ブログ(日々の出来事)

2020年4月11日 土曜日

今週の1週間(4月6日から10日)

 4月6日(月曜日) コロナの1週間になってしまいそうである。明日7日に、緊急事態宣言が出されるということだが、どの程度、何をすべきなのかがもう一つ分かっていない。どのみち裁判所はほぼ実質的にお休み。年度が変わって、裁判官や書記官の移動もあるのでしばらくは仕方がないかもしれない。コロナの感染を防ぐための我々の行動と日常の業務との関係性がもう一つはっきりしない(感覚的につかめないという意味である。)。
 午後は、ロータリーでの記念誌の編集会議。7名程での会議だったが、ここでも、コの字型の机配置にそれぞれが空席を置いて離れて座るという形を取った(2メートルまでは離れていないが)。1時間ほどで終了したが、中高年の集まりなので、感染した場合の危険を避けるということを考えたことになる。正直なところ、それにどれだけの意味がある、と思ってしまうのは私の勝手であり、危険に対する認識の甘さということになる(「コロナの負けるな」と、コロナを擬人化する発想はどうかと思うが-そういう考え方は「不撓不屈の精神で乗り越えろ」のような精神論に陥りそうであるーだからと言って、「自分だけは大丈夫」というのも、根拠にないもの(見えないから怖さを感じないという意味で事実を見ようとしないという発想である。)。
 そうは、言いながら、専門家ではないので、なんとなく言われているものを自分なりにかみ砕いて、自分の行動を律するしかない様である。

 4月7日(火曜日) いよいよ、緊急事態宣言が出され、福岡県もその対象地となる。問題は事務所をどうするかであるが、従業員に対する雇用主の安全配慮義務の問題となる。先週、事務所の入居しているビルの別の会社の従業員に感染者(陽性者)が2名出たということもあり、どうしようかという話になった(一応、階が違っていて接触の可能性は低いということから、その時点での対応はとらなかった。)。裁判所からの事務連絡を待っているところもあり、そうなると、事務局の自宅待機も難しそうである(顧問先からの問い合わせには、私が対応すれば何とかなる)。

 4月8日(水曜日) 緊急事態宣言を受けて、裁判所から期日の取消しの連絡が入る。裁判所では、裁判官、書記官の当庁者を半減させている、ということらしく、また、裁判所にも例の「3つの密」の防止という観点からか、法廷も開かないということのようである。どうも、傍聴者の存在が前提の弁論期日だけでなく、傍聴者のいない弁論準備についても期日を取消している(刑事は、身柄拘束事件を除いて期日を取り消しているようである。)。この結果、緊急事態宣言の対象が5月6日までとされているが、そこから、新たな期日指定ということになると、初回期日は原告代理人の都合と合わせることで決められるが、双方の出席が前提となる弁論準備期日では、相当に次回の期日が遅くなる可能性がある。2か月後という指定も考えられるが、そうなると夏季休廷期間もあるので、場合によれば8月下旬になるということも考えられる。

 4月8日(木曜日) 福岡県弁護士会の冊子委員会の4名によるグループ討議。コロナの関係もあり、スカイプでの会議とする(実は初めての試み)。4名の接続までに結構時間が掛かった。資料はドロップボックスで前もって提供されており、それをプリントアウトして会議を行う。それぞれのパソコンの置かれている環境により、マイクが事務所内の雑音を拾うなど聞き取りにくいところが生じる。ミュートをかなり頻繁に使わないとスムースな進行は難しいのかもしれない。今回は、年長者の私が進行役を務めたことや、全員が冊子編集という同じ目的のための会議だった関係(法廷のような敵対関係にはない)で難しい問題はなかった(二人が同時に話し始めるということがなかったし、4か所接続という数の少なさが、それぞれきちんと議論に参加するという点でも問題を起こさない範囲だったと思う。)。
 しかし、IT化が始まった後の裁判のように、対立する当事者の場合は、進行役の裁判所が仕切りをどうするか、あらかじめ準備しておく必要があるように感じる(毎回の期日がもめるとは思っていないが。)。
 緊急事態宣言を受けて、私が通っているジムも4月10日から休止になることになった。今日は最後のジム通いということで、早めに帰ることにする。

 4月10日(金曜日) 緊急事態宣言の出ていない県の裁判所から緊急事態宣言中の期日の進行について問い合わせがあった。電話会議での出席なので、可能かという問い合わせだった。もちろん、問題がないと答えたが、緊急事態宣言の対象でない地区の裁判所でも、東京、大阪などの弁護士が代理人となっているケースも多いと思う。それを個別に聞いていく作業は大変かと思う(群馬県や栃木県では東京の弁護士が代理人となっているケースは多いと思う。奈良、和歌山、滋賀も同じではないかと思う。)。
 午後、裁判所が、訴訟事件だけでなく、破産事件、民事再生事件などの進行中の事件で、報告書の提出期限が5月6日までとされている事件についても、この期間は手続を進めないという扱いをするという連絡が入る。
 これで、事務局も事務所に出勤する必要性がかなり減少した。9日から一部では自宅での作業をしてもらうという扱いとし、通勤の際の接触を避けるということで時短にもしていたが、さらに対策を取れるようになった。
 来週、どの程度事態が進展するかは不明だが、少しずつ、コロナの影響による事件(例えば、法務局での登記事務が遅れていて、建物の表示登記が遅れるため住宅ローンのための抵当権設定登記が遅れることで融資が遅れ、建物の引き渡しが遅れる、家賃が発生するなど)が出てきている。
 



投稿者 あさひ共同法律事務所

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