弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年10月 6日 日曜日

今週の1週間(9月30日から10月4日)

 9月30日(月曜日) 9月30日といえば、4月から始まる学校3月末が決算時期の会社からするとちょうど半分が過ぎる大切な日。法律事務所は、そういうことがないので、割とのんびりしているが、いつもの土曜日程度の忙しさはある。特に、今日は11時30分からロータリーの打ち合わせがあるということで、午前中の時間がとても短くなった。
 ロータリーの会議は、予めシナリオのあるような会議ではなく、結構波乱にとんだ会議となった(会議の一つの目的である事項を参加者で決定し、その決定をこの場所で確認するという段階まで行かず、担当者が次回まで(8日しかない)に改めて案を作るということで終わってしまた。それで間に合うかどうか相当に不安である。)。
 ロータリーの会合の途中で労働委員会に向かう。公益委員会議が1時間の予定がしっかりその通りの時間配分となるということであり、その後の総会まで入れるとびっちり1時間30分の会議になってしまった。
 夕方、事務所に戻って、残していた作業を始める。

 10月1日(火曜日) 今日は、溜まっていた雑用の日。訴状の仕上げ、刑事事件の弁論要旨、いくつかの先への連絡文書の起案など結構忙しい日になった。このため(?)、今日は早めに切り上げて、ジムにいくことにする。

 10月2日(水曜日) 朝は、歯科医での定期健診(最近は半年ではなく、もっと短いサイクルで定期健診の案内が来るように思う。悲しいかな、インターバルが短くなっても、必ず指摘されるのが残念。「何も問題が無いですね」と言われることはなく、今回もあと2回通う必要があるとのこと(いつもと同じである。)。
 今日は、日弁連のIT化WGでの意見書作成のための資料読みも始める。例の商事法務でのIT化等研究会が第二読会が終わり、意見書案が出されるということで、それに対する検討をし、日弁連の意見書の案をまとめようというもののWGとしての第一次案である(IT化WGだけでなく、これの問題に関係するいくつかの委員会からの意見書も出される。私の所属する日弁連民事裁判員会でも、同様に意見書案を作っている―既にこちらの方でも担当が割り振られている。)担当は、IT化研究会で資料が出された特別訴訟についてである(民事裁判委員会では、弁論の公開原則との関係で、IT化に際しては、広く国民への公開をどのように考えるのか(例えば中継なども認めるのか)などの論点についてであるが、そちらはもう少し先に検討したい。

 10月3日(木曜日) 今日は、10時40分から刑事事件(追起訴状の朗読から論告求刑から弁論まで)が行われるので、午前中はこれでつぶれた。弁論要旨は、火曜日に一応書き上げていたが、それでもやはり直したいところが出てきた。犯罪の成立に争いが無い場合、どのようなことも求めて審理に臨むかは結構難しく、毎回考えることが結構ある。被告人質問だけとなった場合に、どのような点をアピールするかという問題だが、犯罪の内容から量刑の範囲も概ね予測できてしまう場合が多い。そうなると被告人の何をアピールするかということだが、悩ましいのは、起訴されていない同種余罪をどういうように表すかという問題がある。今回は、起訴された犯罪より前に生じた同種の事件があり、その際の動機について、被告人が話したいという希望がある場合で、起訴されていない余罪について先に認めてしまうのは弁護人としてもどうかと思うが、その説明がないと情状の中心がぼけてしまう。結局、余罪が操作されて起訴されたとしても量刑に違いが無いということで(つまり、余罪は起訴されない)、裁判所の量刑もあわり変わらないと考えると、余罪についてもある程度きちんと認めた方が、量刑に変わりがない以上、被告人の更正のためにも良いと考え、その点は被告人質問の中で明らかにすることにした(余罪について、検察官から尋問され、被告人が答えに詰まるより、最初から事実を認めた方が被告人も楽だと考えた。
 そういうことで、午前中の裁判は終了し、午後は事務所で、昨日の続きを頑張ることになる。夕方からは、事務所で誕生会(誰とは書かない)。ただ、領収書の明細に消費税額が10%と書かれているのを見て、いよいよ消費税10%の時代になったということを実感する。

 10月4日(金曜日) 今日は事務所で過ごす。とにかく、日弁連のIT化WGの意見書の原稿だけは作る。ただ、特別訴訟は、研究会でも2019年4月の第二読会で初めて提案され、7月に修正案が9月に再度の修正案が提案されたもので、まだ十分議論されていない。弁護士会でも、そもそもIT化とは関係が無い、という意見が強い(それはその通りだと思う。)。ただ、研究会での研究者の意見も、IT化の検討の過程で、依頼者(国民)に対し、裁判の納期を明示することを考えることは必要という方向性が一致しているというものであり、それを無視することはできない。そうなると、この件は相当に慎重に考える必要があると思われる。
 という辺りで、今週はお終い。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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