弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年8月10日 土曜日

今週の1週間(8月5日から9日)

 8月5日(月曜日) しばらく夏本番の日々が続く。ということで、今日も暑い。朝、労働委員会へ行き。2度目の命令書原案の打ち合わせ。事務所に戻り、少し作業をしてロータリーへ行き昼食を。それから事務所に戻り、4時からまたロータリーでの地区大会に向けた打ち合わせ。関係者が会って話をする機会があまり無いことから貴重な時間となる。ロータリーでは同年度の地区(福岡県全体に対応)の代表者として地区ガバナーがおり、その年度の作業はこのガバナーの事業となるが、3000人を超える会員の責任者となるうえ、地区の全クラブをこの時期に訪問するという大変な作業がありかなり忙しい。このため我々地区大会の実行委員会との間での打ち合わせの時間がなかなか取れなかったため、随分久しぶりとなった。当然、すり合わせるべき事項が多く、1時間30分程度だったが、白熱(?)した議論になった。そういうことで、こちらはお盆休みを取りながらさらにいろいろ考えてみるということになった。


 8月6日(火曜日) 台風8号が九州を縦断した。コンパクトな台風のため、台風は宮崎に上陸したが、朝の通勤時には雨も降っておらず、無事に事務所に着いた。今日は当番弁護士の担当日でもあったが、午前中に1件の依頼があった(昨日勾留決定があった事件であり、昨日の担当者への配点にはならなかったようだが、細かいことを言わず、西警察署へ接見に行くことにする。台風は昼ごろ佐賀市上空あたりを通り、その後対馬方面に抜けたが、福岡市内は特に大きな影響も受けずに、私も無事に接見に行けたことになる。今日は早めに帰りジムに行く。

 8月7日(水曜日) 午前中は事務所で作業。午後からの労働委員会(公益委員会)があるため、その前に東警察署に接見に行く。余罪捜査の進行具合などを聞くための機会になる。その後は公益委員会で3時間かけての合議となる。結構色々な点が問題となったが次回にはなんとかまとまりそうである。事務所に戻って作業をして今日はお終い。

 8月8日(木曜日) 今日も朝から労働委員会であっせん。昨日は今日のための資料読みで少し時間がかかった。残念ながら、この日でのあっせん成立には至らず、次回への持越しとなる。午後は事務所で作業。2021年10月にある日弁連司法シンポでは、IT化に向けた諸問題の検討をテーマとしているが、その実行委員会のメンバーになるように言われる。私の所属する民事裁判委員会から日弁連のIT化検討ワーキンググループのメンバーに指名された関係によるものだが、この委員会では、前委員長、元委員長がいずれも指名されており(私も前々回の司法シンポではメンバーとなっていた。)、テーマが民事司法に関係する以上「及ばずながら」というこおtになる。
 
 8月9日(金曜日) 今日も暑い。ただ明日からはお盆休みの1週間となるので、接見などやっておくべきことはやっておきたい。ということで、昼間(昼食時)には、西警察署に接見に行く。朝、接見要望があったということもあるが、一人住まいの被疑者で家にワンちゃんがいると、そのことが気になって仕方が無いらしく、それに関する要望だった。幸い、前回の接見後、身近な人に連絡がついており、その人に頼めばなんとかなる内容だったので、安心する。昨日、建築関係の鑑定書が出され、その内容を検討することになるが、鑑定事項が工事の瑕疵についてのその原因といった話ではないので、鑑定書に対する意見をどのように書くかは難しい話になる。設計段階での注文者からの設計に関する要望についての聞き取りが不十分であったというような内容であるが、例えば、医者であれば、一般の開業医を前提とすると特別な病気の兆候に気が付かないことが問題となる(あるいは当然行うべき検査をしなかったというような場合である)。その場合、医師の場合は生命健康に関する事項であり、国民皆保険を前提として一定の検査に係る費用の負担の点の考慮は問題とならないが、建築の場合はそもそもの予算の問題(内装材などの場合、部材についてはピンからキリまである)を考えなくて良いのか、最初の予算が決められている以上、その範囲をあまり超えない範囲での部材やデザインを前提とするものに限られるのではないかとも思う(その予算を前提とすると、この程度のものしか使用できないという限度があるのはやむを得ないのではないかと思う。)。
 医師の場合、専門医に紹介するなどの義務があるという議論があるが、建築の場合にそこまでの法的な義務が生じる場合は考えられるだろうか(特別に専門的な建物の場合にはそういうことも考えられるかとも思うが、資格のある設計士が設計する場合に、そういうケースは非常に限られてくるのではないかと思う。ただ、設備の決定など設計の全ての場面で設計士が注文者との協議に立ち会うということは考えられていないようである。インテリアコーディネーターの活躍場面はある。)。
 などと考えていたら、弁護士の場合はどうかという疑問が出てくる。余り得意でない分野の事件を受けて、最終的に敗訴した場合に、その分野を得意とする他の弁護士を紹介しなかったことに弁護士の負う「適切な法的なアドバイスを行う義務」に違反したという構成が考えられるか、ということになる。現時点で弁護士の負う善管注意義務の範囲にそのような内容が含まれるかというと、なかなかそうは言えないかと思うが、将来的にはそういう問題も出てくると思う。


投稿者 あさひ共同法律事務所

カテゴリ一覧

カレンダー

2022年9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

月別アーカイブ