弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年7月20日 土曜日

今週の1週間(7月16日から19日)

 7月16日(火曜日)昨日の15日博多では祇園山笠の朝。多くの観光客でいっぱいだったと思う。皆さん疲れての休み開けになった。
  午前中は週の初めということでなんとなく始まり、と言いたいが、明日の労働審判の準備で忙しい午前中になる(先週の相手方からの答弁書と一部の書証の提出を受けて、先週末からこちらも書面を準備する必要があった。)。依頼者が作成した陳述書はきちんとかけていてそれをそのまま採用することとして、昼休みに本人に事務所に来てもらって押印してもらうなどしてもらう。それに合わせて先週末に準備書面の細かいところをいくつか修正して、陳述書と合わせて午後には裁判所に提出(細かい事実関係があるので、事前に審判員に理解してもらう必要がある。)。
  3時から書面による準備手続それが電話会議。書面は双方から出されている訳ではないので少し変な感じもするが、トリオファンの世界になる。書面による準備手続きで出された書面の効果がどうなるのか議論がある。自白が成立しない(弁論あるいは弁論準備期日での陳述ではないので、陳述自体が存在しない。だから自白ということもない。)。ということであるが、そうすると、当然だが自白の撤回もない。先に提出された書面で特定の事実は認めると書き、その後に提出する書面で否認すると書いても特に問題はないことになる(後で証拠による認定が必要になる。弁論の全趣旨の問題は残る)。次に、時期に遅れた攻撃某行方法の却下と言うことも無い(改めて行われる弁論期日での陳述により効果が生じるのにとどまる。)。相殺の抗弁等の効果をどう考えるかも難しい。書面に書かれてそれがFAXで裁判所や相手方に届いても、その段階では訴訟上の効果は生じない。問題は、消滅時効との関係で、消滅時効は裁判所に訴状が届いた時点で中断し、抗弁として準備書面に記載された場合は、弁論期日(弁論準備期日を含む)で陳述された時点で中断すると考えられるが、書面による準備手続の場合は、期日がなく、そこでの陳述と言うことが無いので、請求は、書面を作成しても、それが相手方に到達した時点で私法上の効果が生じるにとどまるように思う(裁判外で内容証明書を作成してそれも送った場合と同じ)。
  そうなると、相殺に供する自働債権について消滅時効の完成が近づいている場合は、期日での陳述を前提とする準備書面の場合と記載のやり方が少し違ってくるようである。

 7月17日(水曜日) 午前中は、法廷が1件。鑑定書作成期間中の事件なので、簡単に終了。こういう期日ならウェブでも良いかなと思う期日。ただ、この期日で鑑定書が出された後の後の期日の進行をどうするかまで話ができたので、ウエブではできないこともできた期日だったという気がする。
  事務所に戻って、改めて午後からの労働審判に出る。事件自体は簡単なはずである。無論、解雇に係わる事件なので、双方の間でのやり取りなど細かな書証がいくつかあり、それらを、労働審判の場で審判員会うまく説明できているかが問題となる。ここ数年の間、労働審判の経験が途絶えていたので、やり方が変わっていないかなど不安なところがあった(審判なので、弁論主義が働かず、進行も審判官が職権的に進めるということは考えられた。釈明権の行使により事実関係を明らかにするというやり方である。ただ、福岡地裁では、最初にす方から5分間程度のプレゼンを行うというようになっていて、双方が審判員に事件について説明することが一つのやり方になっていたが、それが現在でも守られているのか、不安があった。)。裁判所からは、一応、最初に事件の説明をどうぞ。という話があり、その点は変わっていなかった。相手方も弁護士がついており、事件についての判断に大きな違いはなく、審判員の評議ももめなかったと思う。調停案が出され、双方とも了解し、今日で事件は終了した。
   事務所に戻って、1件の相談を受けて今日はお終い。

 7月18日(木曜日) 午前中は昨日終わった事件の整理などの作業で終了。午後は、結構長い相談で2時間がつぶれる。その後は、明日から始まる労働委員会での審判事件の命令書起案について、記録を読むことで今日はおしまい。

 7月19日(金曜日) 午前中は2時間ほど、建築事件についての打合せでほぼつぶれる。午後は、労働委員会の公益委員会。起案の検討。事実関係の評価や法的な問題点など、これから検討する内容が多い。ということで、今週は終了。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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