弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年6月 1日 土曜日

今週の1週間(5月27日から31日)

 5月27日(月曜日)いつもと同じ様な月曜日となる。まず、メールをチエックして、その添付ファイルをファイリングして、とにかく読む。添付ファイルの量が多いと午前中はあっという間終わるような感じだが、今朝はそれほどでもない。このところ、ロータリーの例会前の打ち合わせが結構あり、いつの間にかその打ち合わせの事前資料を作ることが多くなった。最初は自分の為だけだったのだが、結局、関係者で情報を共有する必要があるという観点から、直前に関係者に配布するなどやっていると、結構時間が無い。今日は事前の会議とその後の会合もあり、おかげで日弁連の委員会にも出られなかった。ついでの言えば、夕方からの弁護士会と裁判所との会合にも出席できなかった。

 5月28日(火曜日) 今日は、当番弁護士の担当日。このためでもないが、結構時間を空けている。債務不履行の場合の損害について少しペーパ―をまとめておかなければならない。民法416条1項、2項の関係で、債務者が債務不履行時に予見し又は予見し得る(具体的な)事象から、相当因果関係の範囲については賠償義務があるとされている。売買の事例では、商事売買では、例の富喜丸事件の判例以来、将来の転売の可能性とその際に価格の評価が問題とされていて、不動産の売買あるいは明け渡し遅延したケースでは別の同程度の部屋を借りるという場合家賃相当額は認められるが、新店舗での利益はどこまで認められるかはっきりしない(通常損害なのか、特別損害なのかもはっきりしない。)。など、考えていたら、当番弁護士の出動要請があり、そちらに行くことで今日は終わってしまった。

 5月29日(水曜日) 午前中は弁論準備が1件。先日鑑定が出され、今日の期日は鑑定書が出されるまでのつなぎの期日。鑑定書の提出期限は3ヵ月後のため、その間に何かやることを決めるだけの期日。裁判所が移転したので、双方の代理人とすると、こういう期日こそ双方とも裁判所に行かなくても良い期日にしてほしいところである(今後ならweb期日でも良いことになりそうである。裁判所までの往復を考えると1時間30分くらいかかるので時間的には結構痛い。)。
 午後は、債権法改正の施行を受けての相談。こちらも法改正になった頃はそれなりに準備をしたが、その後の相続法改正もあり、時間が経っていて結構忘れている。相続法改正も絡む質問をされると結構難しい。改めてまじめにやろうと反省した次第である。

 5月30日(木曜日) 今日は、一日事務所の中。5月なのに暑い日が続いているというのも、今日までのようである。午前中は、労働委員会での審査事件の記録読みと来週からの全国労働委員会会長会議の資料読みに充てる。昼、来年のロータリー地区大会での出演をお願いいていた高校吹奏楽部から連絡を受けて少し折衝する(そこの吹奏楽部は全国的に有名なところで、そのページにメールで申し込みをするやり方なのだが、メールを送って今日で1週間となっていて、返事がないままだったので、改めて電話をしなければと思っていたところだった。出演了解ということだったので、演奏会場のスタッフと連絡を取ってもらい、話を進めてもらうことにする。
 その後、いくつかの作業をして今日はおしまい。

 5月31日(金曜日) 今日で5月はお終い。「令和」への元号改正、そして10連休で始まったが、いつの間にかパソコンも「令和」が直ぐに出るようになった。だんだん慣れてきたということだろうか。個人的には、昭和〇〇年生まれと言われ、その人が何歳なのかを計算するのがすごく面倒になったと思う(平成もしばらくは、準備書面に第1次オイルショックによる不況などと書く際に、それから何年経ったのかをきちんと書こうとした際に苦労したことがあった。昭和48年を西暦に置き換え(1973年)、それから(例えば30年とする場合)2003年としてそれを平成(15年)に置き換えていたが、令和になると、こういう書き方はとても耐えられそうもない(相続が絡んだ事件ではそういうことを考える必要は残っていると思う。)。
 昼食時に接見に行き、それから労働委員会。公益委員会議、総会に出て、今週はお終いとなる。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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