弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年2月10日 日曜日

今週の1週間(2月4日から8日)

  2月4日(月曜日)立春。昨日に続いて暖かい。朝は、いつものような週明けの月曜日。それを片付け(サクサクとこなしと言うべき
なのだろう。)、それに、金曜日に明日の期日の準備書面が出されたので、それに対応する準備書面(2枚)を書く。書面による準備手続きなので、基本的には書面が必要だろうという意識の下であえて作成したものである。
 その後、少し早めにロータリーへ。ロータリーを後はそのまま事務所に戻って、少し作業をする。夕方からは、IT化のための模擬裁判のため、原告側はある事務所に終結。今回は3回目の期日ということで、今日は、裁判所からの見学もある(代理人事務所からはどのように見えるか、という点の確認もあったようである。)。模擬裁なので、人証調べはなく、争点整理と和解の可能性を議論しただけで終わる。当初は、スカイプとワンドライブの利用ということだったが、今回からはティームズの使用の実験となる。当然、パソコン上での映像の問題と音声の問題の2つが問題となるが、映像及びそのスムーズさは、スカイプよりティームズの方がよさそうに見えた。ただ、音声はスカイプとあまり変わらないかな(つまり、ときどき切れる)と言う感じだった。裁判所が予め用意したブロックダイヤはティームズのファイルで参照できた。ただ、本番の訴訟では、やはり記録(手持ちの記録、提出された双方の準備書面、場合によっては書証)は、別の画面に出すか、紙ベースにプリントアウトされたものを見なければならないと思う(模擬裁の気楽さはある。)。音声では、隣のスペースで、別の事件の打ち合わせがされていて、どうしても、その音声を拾ってしまう(裁判所や相手方にも伝わる。)。結局、駅やその他の人の出入りの多いところでは、少し難しいのではないかと思われた。)。

 2月5日(月曜日) 午前中は、昨日、あわてて準備書面を提出した事件の書面による準備手続(双方とも裁判所には出頭しない。)。2回目の電話会議期日(初回は擬制陳述だった)、一応、双方からのある程度詳しい準備書面が出された状態ということになったが、裁判所からちょっと予想外のことを言われたので(その意味では、暫定的な心証開示がされているということになる)、もう少し対応を考える必要が生じた。電話会議そのものは30分程度で終了した(30分は結構短く感じられた。)が、その後の整理に結構時間がかかり、午前中はそれでつぶれる。
 午後は、交通事故の判決書を受け取る(判決言渡しは先週木曜日だったので、判決書の完成としては納得できる範囲である。)。当然、過失割合の認定が問題となった事件であり、判決前に裁判所から和解を前提に示された過失割合と判決の内容に違いはなかった(その意味では予想通りの判決だった。)。ただ、原審が結局判決になったのは、過失割合に納得のいかない当事者がいたということであり(和解ができないのだからそういうことになる。)、控訴されるだろうなと思うことになる。今日は、一転して寒い日になったので、早めに終わりにしてジムに行くことにする。

 2月6日(水曜日)さて、昨日検討が必要になった問題を設例化すると、甲債権者(債権額300万円)、乙債務者、乙の長男Aが保証人。その後乙死亡により、乙の債務をAとほかの2人の子供B、Cが相続。Aが210万円を弁済した場合、①甲はB、Cに対し残債権いくらを請求できるか、②AはB、Cへいくらの求償権を行使できるか、とはどうなるかという問題(Aの弁済の際に、甲とAの間で充当について特段の合意が無い場合を前提に)。
 乙の債務は、相続によりA、B、Cが100万円ずつの分割債務を負担することになる。Aの210万円の弁済は、保証債務の一部弁済となるとともに、自身の債務100万円を超える110万円については、B、Cの債務を弁済したことになる。甲A間に充当についての特段の合意が無い場合は、Aは、B、Cに対して55万円を求償でき、甲も残債務90万円について、B、Cそれぞれに45万円ずつ請求できるにとどまると考えるのか、と言う問題である。Aの求償権は、甲のB、Cに対する債権が代位されたものであるから、実質的には甲がB、Cに請求できなくなった部分と考えるしかないが、甲とAとの間での合意が無い場合にはどうなるか、結構難しい問題のように思う(甲Aについて、①BあるいはCの無資力の危険(甲はBにもCにも90万円を請求できるとするのでは、BCが不可分債務を負うということになってしまい、相続により債務が分割されるという趣旨に反するであろうし、甲がBまたはCにしか請求できないとするとBまたはCの無資力の危険を負担することになってしまう。無資力の危険の問題は、Aについても同様に生じる。)と、②求償の循環(例えば、AがBに100万円を求償できるとして、Bがこれに応じた後、甲がBに90万円(45万円でも良い)を請求した場合、Bはこれに応じざるを得ない。その後に、自身の債務100万円を超える部分(90万円あるいは45万円)を、Aに対し求償することになるのか。)を避けると言う問題もある。)。

 2月7日(木曜日) 今日は、結構難しい問題での相談。企業法務の問題なので、詳しくは書けないが、営業協力の一環として、一部の資材の無償提供をの話を続けていたが、本来の営業協力ができないと判断した場合に、資材の無償提供がどうなるのかという問題である。
 抽象的に言えば、全体的な営業協力の内容がどの程度具体化されたものであって、その中で資材の無償提供の内容も定まっている場合に初めて無償供与が法的な義務になるというように思う。ただこういう場合は、結局、営業協力関係の破棄(そもそも営業協力関係がどの程度できていたのかが事実認定の大きな問題となると思うが)が、債務不履行、契約の不当破棄、契約締結上の過失などの問題に直ぐに発展する可能性がある(訴訟になれば、損害賠償請求額が跳ね上がる可能性もある。)。その意味では、細かな事実関係の組み合わせが重要な問題になりそうである。

 2月8日(金曜日) 一昨日の問題について準備書面を書くことで一日が終わってしまう(他の論点もあるので、司法研修所での即日起案のような感じである。)。期日は一か月ほど先なのだが、今書いておかないと書けなくなってくるかもしれないので、一応書き上げておきたい。無論、来週読み直して書き直す予定である(準備書面は裁判所に対する説明書なので、分かりやすく丁寧に書く必要がある。)。
 途中で、電話での相談があり、事務所での相談もあったので、結局、今日は、準備書面の第1案を書いただけで終わってしまった。
実は、昨日7日が、現在の建物での福岡県弁護士会の業務での最後の日だった。1週間の引っ越し期間の後に、18日から新しい会館での業務ということになる。私の登録時(1988年4月)は、この建物で福岡県弁護士会への入会式をやった(具体的な記憶はない)。それからほぼ30年間お世話になったという意味では感慨が深い。長い間、ありがとうございました。ということで、今週はおしまい。



投稿者 あさひ共同法律事務所

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