弁護士ブログ(日々の出来事)

2019年2月23日 土曜日

今週の1週間(2月18日から22日)

 2月18日(月曜日)朝、労働委員会へ。21日の調査期日のための打ち合わせ。進行の見込み等を打ち合わせる。事務所に戻って少し作業をして、昼前にロータリーの会議へ。その後、事務所に戻り、5時からの裁判所とのIT模擬裁についての結果検討会(反省会という言い方も変なので、こういう言い方になる。)。弁護士側として、模擬裁判の中で気が付いた問題点を指摘し、知見を交換するといったところになる。ほぼ1年後(2019年度末)からいくつかのパイロット庁での現行法で認められる範囲での試行も前提とするとやはり結構大変そうである。
 実際上、弁護士事務所の機器の良しあし(新しい古い)で、相当に変わってくる(マイクロソフトのティームズを使っている弁護士がそれほど多くいるとは思えない。もちろん、私もつかっていない。)。模擬裁では、目に見える形での有用性をアピールするために、裁判所がブロック・ダイヤを作ったり、書記官がその場で期日調書を作成してアップして双方代理人と確認をしていたが、実際の事件では、ブロック・ダイヤを作るなら、期日前に作って事前にアップしてもらわないと検討ができないだろうし、期日調書も書記官の全件立会がなければできないであろう。そうすると、期日調書などを含めてアップされた裁判記録を何時でも見ることができる(eファイリング)、音声が途切れやすいという点がカバーできれば、裁判所と相手方の顔が見えるので電話会議よりも使いやすい、あまり重要ではなさそうな期日に裁判所に行く必要がない、といった点程度が実際のメリットかもしれない。

 2月19日(火曜日) 午前中は、相談が1件。訴訟に発展しそうなケースだった。予め色々な資料を持参してもらったことで突っ込んだところまで相談ができた。午後は、和解が1件。もう1期日で成立するかもしれない。事務所に戻って、明日が初回期日の記録をもう一度読み直す。控訴審の事件では、控訴人(当方)側は、控訴理由書を提出し、それから控訴審での初回期日までに結構期間が空く。控訴審の裁判所では、その後に合議をして初回に臨むことになるが、当然、その際に記録を検討することになる。ところが、控訴人の方は、だいぶ前に書いたことを忘れている場合がある。それに被控訴人の答弁書が直前に届いたり、あるいはその内容が乏しい場合や良く分からない場合がある(特段の理由も示さず、控訴棄却を求めるといった程度のものがある。)。そうすると、余り記録を読まないまま控訴審の初回に臨むことになる。

 2月20日(水曜日) 10時から控訴審の1回目。交通事故の事件でもあり、裁判所から事前に初回の後に受命裁判官による和解を入れたいという話もあったので、そのつもりで臨む(つまり、こちらもあまり準備をしていない)。ところが、2人の被控訴人の内の一人が結審してもらっても良いと発言される。3月末に部総括判事が移動になるようなので、裁判所は3月中の和解成立を考えていたようだが、判決となると、こちらも答弁書に対して少し反論しておきたいと思うところがあった。そうは言いながら、受命裁判官による和解期日になり、一応、今日の期日は終了。事務所に戻り、少し作業をして(午前中の事件での反論のための書面の作成など)、午後からは、これまで準備してきたロータリーの会議へ。そのまま懇親会に突入したので、今日はおしまい。

 2月21日(木曜日) 午前中は、労働委員会へ。審査事件での調査期日(裁判所での弁論期日のようなもの)。昼前に事務所に戻り、午後は、開示された刑事記録を検察庁に見に行く(事件の内容からカラー部分のコピーは必要ないと思うが、一応カラーの部分を見ておきたいと思うことや、開示されたら早めに見ておきたいという気持ちからついつい見に行きたくなる。)。それほど厚い記録でなく(自白事件)、調書の内容も概ね予測していた範囲内だった。

 2月22日(金曜日) 今日は、時間に余裕のある一日。来週のこの日(3月1日)に刑事事件が予定されている。前回の期日(1月25日)の際に2月上旬の追起訴が予定されているということで、証拠の開示期間などを考え、結審できるように、3月1日を期日としたのだが、2月13日に裁判所を経由して進行状況を尋ねたが、検察庁も、警察から連絡が無いということで、分からないという話だった。この事件は、起訴、再逮捕されその事件で追起訴(昨年12月20日)された。今回の再度の追起訴の話がなければ、前回の1月25日に結審できる事件だった。ところが、2度目の追起訴が予定されているということで、そこでの結審はなく3月1日まで期日を延ばした事件だった。期日を1週間後に控えた事件なので、気を揉んでいたが、今日になって、追起訴は行われないということになったと言う連絡があった。被告人は東京での一人暮らしであり、逮捕(昨年11月)から借家の家賃を支払えていないので、裁判の途中で家が解約されているのではないかということが気になっていて、私としても、被告人が早く出られることが気になっていた(事件自体は執行猶予が付く可能性が高い。)。追起訴として考えられていた内容も捜査に時間を要する事件では無いようであり、何故、追起訴が遅れているのか分からなかった(別事件で、再逮捕から始まる場合は逮捕から23日以内に起訴しなければならないのと比較しても遅すぎる。)。この事件では、1月25日の期日前に(1月10日頃)、再度の追起訴があるという話から、その次の期日を何時とするのかを裁判所と打ち合わせたが、その際にも、被告人に取調べの状況を聞いたが取調べを受けていないということだったので、警察はどのような積もりんあおか、疑問に思っていたところだった。今回も再度の追起訴の取調べの状況が分からないままだったが、担当する警察にかなり問題があるのではないかと思う。
 などと、ぶつぶつ、言ったところで、今週もお終いとなる。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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