弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年9月29日 土曜日

今週の1週間(9月25日から28日)

9月25日(火曜日)今日は、結構時間がある。朝は、少し週の最初の作業をして、その後は、まじめに準備書面を作る。いくつかの交渉先への電話などしているうちに一日が終わる。先週の労働委員会での合議で終わった命令書の内容に、表現上に問題がないかをチエックする(結構、時間がかかる。)。


9月26日(水曜日)午前中は、いくつかの作業。午後は、弁論が1件。結構、時間が掛かる。その後、事務所に戻り、陳述書作成の準備なので、結構時間がかかる。夜は、明日の日弁連の委員会資料がメールで送られてくるので、それを読む。IT化に向けたウェブ会議出での模擬裁判について、書面による準備手続(民事訴訟法175条)の議論がされている。書面による準備手続は、双方とも裁判所に行かないので期日ではない。このため、準備書面の提出という事実行為はできても、陳述はできない。書証の提出、送付嘱託、調査嘱託、文書提出命令申立などの書面の提出はできるが、証拠の申出にはならない(当然、裁判所も採用行為はできない。)。ただ、裁判所の釈明権(149条)、訴訟指揮に対する異議(150条)の準用はある(176条4項)。釈明処分(151条)の準用はない。ただ、裁判所が期日外でできることは、それが書面による準備手続きの際にも出来そうである(特に、書面による準備手続ではできないとする理由はなさそうである。)。証拠の採用(決定)は、送付嘱託、調査嘱託、文書提出命令、書証の採用も出来そうだが、それらの決定の裁判は、決定の通知が必要なので、双方が出頭していない場ではできないということになりそうである(そうでないと、ウェブ会議が続く場合は、いつまでもこれらの決定ができないことになる。)。151条(釈明処分)の準用が無いから、当事者本人の次回の口頭弁論への出頭を命じること(1項①号)はできないが、これをお願いすることはできる。従業員などの当事者のため事務を処理する者や補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述をさせること(②号)も書面による準備手続では準用されないが、双方が同意すれば、ウェブ会議でもできそうに思う。

 9月27日(木曜日)朝は事務所に出て、その後、日弁連に向かう。民事裁判委員会で、日弁連、最高裁、法務省の3者での証拠に関する協議会が始まるので、それに対する準備をすることになる。その後デジタルフォレンジク協議会の桜庭弁護士から、裁判のIT化に伴うデジタル証拠の提出の場合の気を付ける点についての講演を聞く。その後、同弁護士との懇親会、すごく興味深い話を伺う(ここに書くと、不正確なことを書きそうなので書かないというより書けない。)。

 9月28日(金曜日)朝の飛行機で福岡に戻る。事務所に着いて少し作業をして、労働委員会へ。担当の事務職員との事件の起案の打ち合わせ。事実関係の表現の仕方などの修正をする。道路交通法違反(例えば駐停車禁止場所での駐停止した場合)に警察官に注意された場合を「検挙」されたと記載するのか、警察官に「現認」されたとするのか、「検挙」だと身柄を拘束されたというようなイメージにもなる。結局、素直に、「警察から注意を受ける」で良いような気もする(反則金を支払った場合でも、注意を受けるで良いかは、少し疑問が残らないでもない。)
 その後、ロータリー地区事務局へのあいさつへ行き、事務所に戻り、少し作業をして、今週はお終いとする。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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