弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年5月 3日 木曜日

今週の1週間(5月1日から2日)

 ゴールデンウイークのため、今週は2日しかなしかない。
 5月1日(火曜日) ゴールデンウイークは、突発的なことが無い限り、仕事を入れないようにしている。今年のゴールデンウイークは、5月1日、2日を除けば10連休になるところなので、予めの仕事の予定は入れない。そうは言っても、事務所を休みにするほどの太っ腹でもない。こういう時に溜まったことをやろうといつも思うが、そんなにやれるものではない。少し先のことを今考えておこうと思うが、それを文書(せめてメモにでも)纏めておきたい。今の時点でまとめておきたいのは、2020年のRCの地区大会の整理と今年の9月4日の民事訴訟における証拠収集に関するシンポジウムのための資料作りである。後者については、5月9日の打ち合わせのために文献を読み直す必要があるが、先に5月7日の前者のためのまとめを始める。2年後のこととはいえ、私で決められることは自分なりにまとめ、他の人を説得するためには、どの程度の資料作りが必要かを考えていると、資料作りも結構難しい。法曹関係者や依頼者の説得とは少し違った場面となるので、どの程度の書面にするかは難しい。
 もちろん、今日は、上告受理申立理由書を提出するといった作業は行ったので、お仕事もきちんとやっている。
 
 5月2日(水曜日) 今日も、特別の予定は入れていなかった。実際には、結構細かな作業に追われた。来週月曜日に人証調べが予定されている交通事故の事件で、保険会社が修理代金を支払ったことで保険会社が保険代位を理由に相手方に請求した事件で、相手方が保険代位を不知としたため(要するに相手方には過失相殺事由が無いという主張に合わせる関係での不知ということになる)保険契約の成立を主張しなければいけなくなったことが判明した(裁判所からその点の主張と証拠の提出を求められた。)。この場合、保険契約の内容をどの程度まで主張しないといけないのか、結構難しい。そもそも保険契約の内容の記載として、「自動車保険」と書けば足りるかが問題となる(その内容として、被保険者と被保険車両の特定は必要だが、あとは保険期間と特約として車両保険が付保されている程度と、保険事故の発生(特定)で足りると思うがどうだろうか。「偶然の事故の発生の場合に保険金を支払うなどということを書かなければいけないのだろうか。)。保険金請求の場合と違ってよいのかどうか(保険代位の要件事実として、①保険契約、②保険事故の発生、③修理代金の支払い)を記載しなければならないのは当然だが、①でどの程度の記載が必要かは結構難しい。)。
 その他、民事訴訟法の平成15年改正で新設された訴え提起前の証拠収集処分について、コンメンタールなどを読み直した(溜まっていた金法、金判、判時、判タを読むのも結構大変だった。)。ということで、ゴールデンウイーク後半にはいることになる。





投稿者 あさひ共同法律事務所

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