弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年3月21日 水曜日

今週の1週間(3月12日から16日)

 3月12日(月曜日) 朝、事務所に顔尾を出し、その後すぐにホテル日航福岡へ。私の所属するRCが2年後の地区大会(県単位の大会と考えていただけたら良い)の担当することになった関係で、そのうち打ち合わせに。過去の資料を見せて貰い大まかなイメージを作るという作業となる。いくつか、他の担当者とも打ち合わせをして、過去の支出内容を前提に次回の大まかな計画を立てる。午後は、労働委員会へ。事務所に戻って、いくつかの作業。今日は、うちの事務所内の事務員の誕生日会ということで、ほとんど何もしないまま終了した。

 3月13日(火曜日) 午前中は法廷へ。1件は簡裁控訴事件の初回で、交通事故案件だったので、すぐに左の受命で和解期日となる。1時間近くかけて終わり、その後、もう1件の和解。和解成立が予定されていた事件だが、登記手続が和解内容に含まれていたため、和解金を現金で用意し、席上で交付(引換給付として執行文の付与を受けるのが面倒である)。大きな金額ではなかったが、相手弁護士がお札を確認するのに少し時間がかかった。当然だが、弁護士はお札の確認に慣れていないし、裁判官を含めて、みんなの目が集中するため、どうしても時間がかかる(新札が少なくてよかったと思う。)。とにかく無事に和解が成立してよかった。
 午後は、昨日渡し損ねたホワイトディのプレゼントを事務局へ(明日は忘れそうなので)。その後は、先週、弁護士会から連絡があった精神保健法に基づく弁護士相談の件で、相談希望者に連絡の電話を入れる。当然だが、病院に電話を入れて、相談希望者につないでもらい、こちらが病院へ行く日を決めることになる。その際に主治医からも話を聞く必要があるので、主治医との面談の時間も確保する必要があり、アレンジが結構面倒である。そのほかは、風RCの関連の作業を行う(報告書の作成)。それに確定申告の資料のチエックも。

 3月14日(水曜日) 午前中は、法廷は1件のみ。残りの時間は、今週が少し余裕があることから、RC関係の資料を読み直す。2年後の地区大会での各セクションごとの企画の内容を詰めてみるのと、そのための人選とコンタクトの方法を探す。当然だが、予算が限られていることから、コンパクト化と大会には地区の会員が1200名程度出席することを考え、皆さんが寝ないような案を立てる必要がある。過去の事例について、具体的な内容が示されている資料が乏しいため、どの程度の範囲でこれを変更できるか(例えば、〇〇は費用が掛かりすぎるので廃止にして良いかなど)が、良くわからない。とりあえず、いくつか電話を入れてお願いをする。

 3月15日(木曜日) 午前中は、昨日の作業の続きで、一応の報告書をまとめたので、それを関係者に送付。午後は、民事の判決が1件と和解(電話会議)が1件。判決の事案は、従業員の現金横領事件で、相手が横領の事実を争っていたが、幸いこちらの主張が全面的に認められた事件でほっとする。現金横領の事実を直接立証することができない(現金を金庫からだすところを直接示すビデオなどは存在しない)ので、間接事実の積み上げとなって細かな事実の積み上げが問題となり、損害額の認定が難しい事件だった(判決もそんな義額の認定については、こちらの請求が、一部請求の形式(少なくとも〇〇円を超える)だったためか、そのまますんありと認めてもらった。)。
 電話会議の方も、無事に和解が成立した。このため、今日で2件が終わったことになる(これで今週は、3件が終わった。)。

 3月16日(金曜日) 午前中は、打ち合わせが何件かあり、終了した事件もある。お昼前に1件、弁論準備。担当裁判官が3月末で移動になるため、次回への引き継ぎ案件といった感じで、すぐに終わる。午後は、火曜日の登記手続を含む事件での和解調書ができていたので、司法書士を交えての登記手続きの打ち合わせを行う。4月から登録免許税の前提となる固定資産税評価額が変わるため、3月中の登記申請をしたいということであわただしい作業となる。
 その後、弁護士会へ。九州弁護士連合会の民事裁判に関する連絡協議会に出る。各単位会が裁判所と行っている協議会の協議事項についての情報交換の場になっている。その後、出席者は、福岡高裁(本庁)との協議会にも出席する。高裁との協議会の前の裁判官との雑談で、大分県警と宮崎県警では、交通事故の物件事故報告書について、弁護士会による23条照会や裁判所からの調査嘱託(文書送付嘱託)に応じていない(大分はそもそも応じず、宮崎はほとんど黒塗りということのようである)点が上がった。個人的にも大分での取り扱いは知っていたが(裁判所からの調査嘱託に警察署が応じなかった)、どのような機関がどのように対応すべきなのかが、分からない。弁護士会と各県警本部との間でそのような協議の機会があるのか、裁判所(ほとんど簡裁事件)と県警本部との間でそのような協議の申し入れが可能なのか(可能だとは思うが、誰がイニシアティブをとってやるのか)が分からない(個人的には、弁護士会から県警本部への協議申し入れと並行して、簡裁の上席裁判官から県警本部に対する申し入れ(調査嘱託に応じて欲しい。応じる義務がある旨)がされることでないと変わらないと思われる。
 高裁との協議会での議題は、弁護士会からの議題が、高裁での専門委員の活用の現状についての質問と、高裁から見た原審での専門委員の活用についてどう思うかというものだった。高裁からは、高裁で専門委員は、毎年2、3件といたところのようである。高裁の裁判官でも専門委員をいれてみたいと思う事件はあるようだが、当事者が賛成しない(医療過誤事件ではそういうこともありそうである>)などの理由であまり使われておらず、高裁での争点が原審での争点と変わってきたという場合であるという説明であった。高裁が見た原審での専門委員の活動ぶりについては、専門委員がいわゆる鑑定代用など積極的に書面を出している場合は、それが当事者から書証として出されるなどしていることで、記録上も活用されていることが分かるが、それ以外は分からないということであった。専門委員の役割については、立法時には色々な議論があったが、争点整理のための活用とされていた。ところが、原審の調書に専門委員の争点整理段階での発言内容はほとんど記載されていないため、争点整理における専門委員の活動は高裁でほとんど分からないようであった。原審で専門委員を入れた事件は専門訴訟が通常であって、専門委員に関与による争点整理が行われているのであれば、その際の専門委員の発言内容が記載されていれば、高裁裁判官にとっても便利であると思われるが、そうではないようである。個人的に気になるのは、争点整理の場での専門委員の関与(発言)がある程度行われていれば、双方の代理人もその専門委員の発言内容について、その当否を含めて議論ができることから、それを前提とする和解協議が進むと思われる(そのため、そのような事件は控訴されないし、和解不成立の場合は、控訴人が、控訴理由書などで、専門委員の示した争点整理についての意見が誤っている旨の主張が記載されるはずである。)。
 問題なのは、専門委員が争点整理の場で全く専門的な知見に基づく発言を行わない場合である。専門委員が争点整理の場で何らの発言もしないのであれば、その専門委員は不要ということになる。問題なのは、立法当初から危惧されていた点であるが、専門委員が裁判官のポケットディクショナリーとなってしまい、争点整理(弁論準備)期日前の裁判所との打ち合わせの際に裁判所に対し発言するのみであり、そこで裁判所としての実質的な争点整理が行われてしまい、その点がその後の弁論準備期日で明らかにされない場合(双方代理人に伝えられない場合、すなわち争点についての暫定的な心証が開示されない場合)である。
 


投稿者 あさひ共同法律事務所

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