弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年3月 4日 日曜日

今週の1週間(2月26日から3月2日)

 2月26日(月曜日) 今日は、日弁連の日。朝の飛行機で東京へ。11時から民事裁判委員会で3月29日の民事訴訟法20年のシンポジウムの打ち合わせ。今日は弁護士だけの打ち合わせだがほぼ本番までのぼ1ケ月の時点での打ち合わせなので、そろそろ具体的な内容を決めなければならない。弁護士の(裁判所への)もたれかかり論で時間をとってしまい、また、未了のところが残ってしまった。
午後からは民事裁判委員会の本体の委員会。弁護士職務規定の改定等が議論される。弁護士の世代により、職務規定についての理解や今後の業務内容の方向性に向けた議論など意識の違いがあり、この問題は難しい。夕方までで委員会は終わったが、明日の日弁連ライブ研修を東京で聞くために、今日は東京泊りとする。
 なお、先週末に保釈が決定されていた事件も、弁護士会(弁護士協同組合の事業)の保釈保証制度の適用が認められ、無事に保釈となった。

 2月27日(火曜日) 今日は、午後2時からのライブ研修(相続に関する訴訟での諸問題)の聴講だけの予定。このため午前中は時間が空き、東京都美術館で、ブリューゲル一族の美術展を見る。16世紀から17世紀にかけてのネーデルランドの歴史を見るような感じだった。内容は、①宗教画(初代のヒエロニムス・ボス風の宗教画-例のバベルの塔もある-同じ題材でいくつか作品があるので、ウイーンにあるのものが東京に来ているわけではない。②風景画、③花た昆虫の細密画、といったジャンル別の構成だったが、スペインからの独立戦争から1648年ウエストフエリア条約までの長い間に関するものだった。個人的には、1648年のウエストフエリア条約はドイツ30年戦争の終結という理解だったが、オランダではスペインからの80年独立戦争という理解のようで少し新鮮だった。イギリスとの通商戦争があり、40年すれば名誉革命という時期なので、その時代を生きた人や風景を描いた様子にはとても興味をひかれた。
ということで、午後は、ライブ研修。裁判所から派遣された講師が、司法研修所で同じクラスだった水野有子東京地裁部総括判事だったので、終了後の懇親会に出るために、東京で聞いたという事情があった。少し懐かしい話をしたが、福岡へ帰る飛行機の都合があって、1時間程度で失礼されてもらった(ライブ研修の内容は、参加者も多く、内容も豊富だった。)。

 2月28日(水曜日) 朝9時30分から高裁での和解が1件。纏まらず日程が流れた。判決日が1か月先に指定されていたが、次回で纏まらなければ判決ということになるが、裁判所は判決書には1月は欲しいということで、期日が遅れそうである。2日間事務所にいなかったので、メールを十分に検討できず、その内容の確認だけで午前中は終わってしまう。
交通事故の事件での控訴趣意書に対する反論書を作成する。これは先週、エクスターン生に起案をお願いしていたものに手を入れた作業である(先週、エクスターン生と同時に私も反論書を書いていて、それをエクスターン生には参考として渡していたが、やはり、改めて相当に書き直したというものである。
 午後は、和解が1件。こちらは事前に打ち合わせもできていた事件で無事にその内容で和解が成立した。その後は、上告の準備。それに来週が期日の建築紛争事件での相手方からの結構厚い書面が送られてきたので、その検討に時間を取られる。そのほかに相談が1件。

 3月1日(木曜日) 午前中は、相談が1件と昨日の続きの作業で終わる。午後からは、労働委員会へ。公益委員会魏が始まる前に、来週の期日の準備のための打ち合わせを少しやる。
公益委員会議では、討議案件が多くて予定時間を超えてしまった。直ぐに総会を始める。その後幹事会まであって、事務所に戻れたのが5時前となった。上告理由書を書く(上告兼上告受理申立書)の作成だけで足りるが、早めにそれぞれの理由書まで作成しておかなければ、後で困ることになりそうなので(普通の事件では上告受理の理由書を書かないと上告理由書は書けないように思う。)、書き始める。ただ、控訴審判決の理由が事件の処理にかみ合っていないように思うので、その点がどうなのか、どのように構成するのか、を考えているうちに今日が終わってしまう。

 3月2日(金曜日) 今日は、ルーティンの作業で終わる。来週ある事件での和解が成立しそうになる。登記手続きが絡んでいるために司法書士と連絡を取り、和解条項の内容について法務局との間で検討してもらうことになるが、こちらで一応原案を作成してそれを示してもらうという必要が生じる。このため、その案の作成に時間がかかる(司法書士はできるだけ費用が安い方法を取ろうと考えるが、こちらは和解調書のみで登記手続ができれば良く、間違いのない書面で有ればよく、細かな費用の点はあまり考えないので、両者の齟齬があり、結構面倒な作業になる。)。一応、こちらでも登記関係の書籍を読みながら作成を考えてみる。執行文の不要な引換給付とならないということが和解調書の文言から読み取れるようにする必要があるということだが、結構、普通の和解調書の文言とは少し違うような感じなので、相手がこの文言で納得するのかどうかも気になる。
 この他、私が属している日弁連民事司法改革総合推進本部の証拠関係の部会で9月4日に予定しているシンポジウムの準備の一つのパネリストの人選がなかなか進まない。メールで他の委員とでそういうやり取りをやっていると時間だけが結構かかってしまう。上告の方も進まない。週末は別の関係でこの作業ができない。ということで今週はおしまい(仕事も切り上げてジムに行くことにする。)。来週頑張ろう。

 
           


投稿者 あさひ共同法律事務所

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