弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年3月24日 土曜日

今週の1週間(3月19日から23日)

 3月19日(月曜日) 午前中は、高裁の和解期日。和解が成立するかどうか、相手方の回答待ちだったが、結局、相手が応じず和解は不成立。和解の可能性について相手方の回答待ちだったため、当初の判決予定日が1か月延びた。原審ではこちらの全面的な敗訴だったので、高裁の判決がどのような内容になるかははっきりはしないが、和解勧試があったことからすると、逆転の可能性は高いと期待してしまう。その後、午前中は打ち合わせが1件。昼はRCへ行き、その後は、RCで受け取った資料を読むことに時間が取られた(過去の支出のメモを見るが、その支出の相当性や金額の妥当性について、ピンと来ない。もう少し、読み込む必要があるということで終わる。

 3月20日(火曜日) 午前中は昨日の続き。その後、精神保健法に基づく法律相談の為、福岡市内の病院へ。相談者から話を聞き、その後、主治医、担当の看護師、ソーシャルワーカーの3人から話を聞く。先週、相談者と電話で話をした時点では、むしろ、相談者の財産の管理に関する相談というイメージだったが、実際に財産があるのか、その管理は現在どうなっているのか、実際は退院請求であるところを、財産問題の請求という形で弁護士に相談したいのかなど、分からないところがあったため、実際に相談者と会う必要があったが、相談者の財産については、改定裁判所により後見人(司法書士)が選任されているということなので、自身の財産状況について司法書士に説明を求めるなどの指示をして終わる。
 今日は、早めに終わりにしてジムに行く。

 3月22日(木曜日) 遅れていた内容証明文書の起案や、裁判上の和解文言の打ち合わせなどの作業で一日が終わる。上告受理理由書を書き始める。期日に遅れるわけには行かないので(4月末が50日の期限)、少し早く書き始める。

 3月23日(金曜日) 午前中は簡裁控訴事件の初回の弁論。車載カメラの映像がDVDで書証として提出されていたが、裁判所から事件につちえ、図面で双方の動きが分かるものを出してほしいという指示がされる。物件事故なので警察官が作成した物件事故報告書が書証として提出されているが、それでは足りないということである。物件事故の場合、物件事故報告書は衝突した際のイメージ程度しかわからない図面となっており、距離などは記載されないが、事故から相当経過した時点で(訴訟になり、簡裁で判決が出された後の控訴審の段階で)改めて図面を作るとなると、相当に怪しい図面になるような気がする。実は、簡裁での尋問は、結局、事故状況について、そのような距離の点の証言を求めようとするもののはずだが、当然当事者の記憶はあいまいになっており、特に自車と相手車の位置関係や距離については随分いい加減な供述内容になってしまう(人身事故の場合の事故直後の実況見分調書でも、自車と相手車の距離等の点はいい加減だろうと思う。)。そして、その点を相手方に尋問するのは特に難しい(最近、このような事件では相手方の弁護士に本当に若い人が多く、これまで見た陳述書には、そのあたりの記載が無いものが多い。このため、主尋問がその点の尋問がされないまま終わり、こちらがその点を反対尋問で聞くことになるが、尋問の準備の際にその点が質問されていないためか、答に要領を得ない場合が多い。)。
 ただ、今回の事件では、簡裁でもその点が補充尋問でも詳しく質問されており(私も、こちら側当事者にも、相手方にも詳しく聞いている)、一定の事実認定ができたように思われる事件なので、この程度の事件がそこまで必要かと思う(相手方弁護士も初回の後、直ぐに当然和解協議に入ると思っていたようである。)。裁判官の交代時期に当たっている点はあるにしても、どうかなと思ってしまった。
 午後は、労働委員会へ。公益委員会議と総会で合計2時間の会議をみっちりやった。3月後半の総会なので、退職される職員もおられ、年度末の総会らしい総会となった。






投稿者 あさひ共同法律事務所

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