弁護士ブログ(日々の出来事)

2018年1月21日 日曜日

今週の1週間(1月15日から19日)

 1月15日(月曜日) 午前中は、いつもと同じ月曜日だった。ただ、RCでの打ち合わせがあり、11時過ぎに事務所を出る。昼食を済ませてその後は労働委員会へ。審査事件の第1回目の調査期日(裁判で言えば初回の弁論期日)。ただ、双方から第1準備書面と書証がある程度出されているというイメージである。このため、争点の整理(双方の主張の確認と相手がそれを理解しているかの確認)と次回までに双方がやるべきこと(この点は、双方での相手方の主張を確認した上で、お互いに反論すべき部分を確認してもらい、それぞれが準備してもらう期間となる。及び、労働委員会から釈明を求められた部分についての主張と証拠の追加)を確認する。1時間を少し超える時間を要しての期日だった。新任の委員(労使及び公益委員)にとっては結構疲れる経験だったと思う。そういうことで期日が終了し、事務所に戻ったが、ほとんど何もできないまま、RCでの昨年からの引継事項につちえの打上会に出る。

 1月16日(火曜日) 今日は、ほとんどやることが無く、RCの作業に時間を取られる。2020年に私の所属するクラブからガバナーをだし、かつこのクラブで地区大会を担当することになったため、2年後のことだが、時間のあるうちに資料を読み、自分なりにまとめておきたいと思い、資料よみを始めたところ、すごく時間がかかった。こういう経験はかなり前のものとなっており、色々な約束事があるはずなので(それが不文の場合がある)、資料を読み解くだけで時間を要する。そういうことで1日が結構つぶれる(無論、仕事上での事務連絡や相談は結構あったので安心して欲しい。)。調査嘱託の回答が返ってきており、それを前提とする準備書面を作成しなければならないが、中々進まない。

 1月17日(水曜日) 午前中は、弁論準備が1件。2月の初めに人証調べとなり、今日で弁論準備が終了することとなる。そこで、争点確認ということになるが、単独事件で裁判官は62期なのでどういうように争点の確認をするのかが興味深かったが、メインとなる争点(要件事実)だけでなく、それを前提として、書証(遺言書)の信用性やその記載内容が解釈などの問題点について、口頭で確認をされた。その意味では詳しめの争点の確認だったと思う。
 午後は、年越しの色々な連絡事項について、電話連絡するなどして結構時間が経過するのが早かった。夕方からは、労働委員会での歓送迎会があり、今日も早めに事務所を出ることとなった。

 1月18日(木曜日) 今日は、一日日弁連。民事司法改革本部の関係で朝から東京へ向かう。この中での証拠収集方法の改善部会で、当事者照会制度について報告する。年末からまとめるのに結構苦労したものである。この制度は利用した人で成功体験のある人は結構利用しているようである。そもそも証拠偏在型訴訟において、それを是正し、主張と証拠収集のために利用されることを目的に立法化されたものである。照会を求められた相手方は、一定の除外事由が無い限り照会に応じる義務を負う。その際、照会を求めた側に主張立証責任があるということは除外事由にならない(そのために設けられた制度である。)。また、裁判所を介することはないため裁判所はこの点に関与しない。ただ考えてみると、当事者照会制度が証拠偏在型事件において、主張・立証を容易にするための制度であるということは、それが積極的に利用されることは、裁判所にとっても有益であり、当事者照会における除外事由は法に書かれているのであるから、裁判所がこれに積極的に関与することは裁判所にとっても有益なのではないかと思うが、どうだろうか。

 1月19日(金曜日) 昨日は一日東京だったので、いなかった間に読まなければならない資料が増えており、それを読むだけで午前中は終わる。その他、長い打ち合わせがあり、午後からも結構長めの打ち合わせが続く。尋問事項の整理や反対尋問の準備などしていると時間が直ぐすぎてしまう。さらに今日は当番弁護士で1件の依頼があった。福岡市内の警察署でよかったが、接見にいくことになる。これで今週はお終いとする。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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