弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年12月29日 金曜日

今週の1週間(12月25日から28日)

 12月25日(月曜日) 今年もいよいよ最後の週になってしまった。今日はクリスマスだが、いつもと同じ月曜日となる。いくつかの連絡のあったところに返信などしていると終わてしまう。今日は、25日で年末までまだ1週間あることになっているが、実際は、うちの事務所も28日の木曜日までなので、今日を含めて4日しかない。そして、新年は、「成人の日」があって、実際に始まるのは、9日(火曜日)になってしまう。そうすると、10日頃に期日が入っている裁判では、その1週間前までの書面提出というものは年内28日までに出しておく必要がある(受け取る方も、新年もなって事務所に出てきたら、書面がたくさん来ているということでは困る。)。
そうは思いながら、そんなには計画的にできない(それに寒いので、頭が働かない。)。
  夕方からは、RCのクリスマス会。家族も参加してものなので、クリスマスらしいクリスマスとなった。
 
 12月26日(火曜日) 今週は寒いと聞いていたが、昨日に続いてやはり本当に寒い。年末になんとか処理をしなければいけない事件は多くない。昨日書いたように、来年に期日の入っている事件などの記録を読むだけでは行けないのだが、なかなか進まない。午後は、まじめに相談を2件。その後は、事務所を早く出てジムへ行く。

 12月27日(水曜日) 明日までに出さないといけない書面の存在に気が付く(1月11日が期日の書面)。あわてて、書面の作成に取り掛かる。念のために言えば、作成しなければいけないということは認識していたが、少し気になる点があったので、その点をはっきりさせてから書面を書こうと思っていて後回しになっていたものだった。結局、この日は、その点を割り切って書くことにしたため、サクサク書けたということである。
 実は、もう一つやらないといけない業務、日弁連での民事司法改革総合推進本部の証拠収集部会での当事者照会制度についてのレポートをまとめるという作業があり、その資料を読み込マなければいけない。当事者照会の上手な利用のやり方を考えなければならない。当事者照会をされた相手は、原則として回答義務がある。そして、照会事項は、立証責任の有無とは関係が無いとされている。つまり、証拠が偏在する事件で、損害賠償などを請求したい者に主張立証責任があるとしても、相手に対して当事者照会をして事実(「情報」の意味であり、当然に証拠方法の提出を求めることができるわけではない。)の開示を求めることができる。照会事項は、具体的でなければならないなどの条件はあるが、照会事項を詳細かつ具体的にすることで、弁護士代理人を通じての陳述録取ということも可能なのではないかと思うが、どうだろうか。
 そういうことで、今日は終わる。

 12月28日(木曜日) 今日で、今年は終わって、明日からはお休み。私は、昨日からの続きで、当事者照会の活用方法について、もう少し考えてみる。裁判所を通すことなく照会ができるという点をどのように利用するのか(相手が拒否した場合は、同じ事項について裁判所に対する求釈明の申立てを行う)、いくつか工夫をすることは可能であろう。お正月休みの間でもう少し考えてみたい。
 そういうことで、今年は終わることになった。
皆さんも良い深新年をお迎えください。





投稿者 あさひ共同法律事務所

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