弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年12月16日 土曜日

今週の1週間(12月11日から15日)

 12月11日(月曜日) 午前中は、ほぼいつもの朝で終わる。メールをチエックして返事をして電話をするというものである。1件、1週間ほど前に受けた判決に控訴する際の委任状の送付の件での打ち合わせに手間取った。このため、午前中は1件の弁論だけだったが、他には作業ができなかった。弁論は交通事故(物損)の事件(被告事件)で、やはり過失相殺が問題となる事件。警察官の作成図面と原告が保険会社に報告した物件事故報告書が結構違っており、少し、事故状況の理解に違いがある。ただ、大枠では、コンビニの駐車場の駐車区域からバックで出ようとしたところ、隣の駐車区域に頭から入れようとした車と接触した事故だが、この場合、駐車区域から通路へ出ようとした車と通路通行中の車との事故での基本的な過失割合(7対3)と異なるのかどうかが問題となると思うが、駐車区域から出ようとする車との関係で、駐車しようとしている車と通路進行中の車とで違いがあると考えるのかどうかわからない。個人的には、違いが無いと考えるがどうだろうか(文献では、同じであるとするものがあるが、はっきりとした裁判例は見つけられていない。)。
 今日は、RCは特別休会(メンバーが大挙してホノルルマラソンに出場するため)。午後は、控訴状を作成する。交通事故のケースで、物損事故なので、一方の車の所有者(被害者)と運転者が違うことから、一方からは相手車の運転者に対する損害賠償(第1事件)、相手車の所有者(運転者と異なる)からこちらの運転者に対する損害賠償(第2事件)があり、それぞれの車のレッカー代金をそれぞれの保険会社が支払っているため、その請求が付いている。過失割合が問題となっている事件のため、原判決は、「第1事件被告は原告に対し〇〇円を支払え。第1事件被告はA保険会社へ△円を支払え。第1事件原告は、第2事件原告に対し●●円を支払え、第1事件原告はB保険会社へ▲円を支払え。訴訟費用は、第1事件については、その3分の1を第1事件原告とA社が、残りを第1事件被告とB社が負担する。第2事件では、4分の1を第1事件原告が負担し、残りを第1事件被告とB社が負担する(負担割合が違うのは、第1事件での原告請求には、車格落ち分が入っており、それを前提とすると認容額は3分の1程度となっていることによる)。
 この場合の、第1事件原告の控訴の趣意を書くのは結構難しい。控訴状には原判決の主文を記載するが、判決文では、当事者の表示の欄で、第1事件の被告を第2事件原告と言い換えたりしているので、主文の記載を前提として書くのは難しい。控訴状では被控訴人と記載するので、結構悩むことになる。
  夕方からは、少し早いが事務所のクリスマス会。

 12月12日(火曜日) 今日は、今月2回目の日弁連の日。朝の飛行機で羽田に向かう。福岡は天候が悪く、空港で雪あられのため、翼に雪が付いているのかを目視する必要があるということで出発が遅れる。東京は冬晴れの一日。午前中、新橋でルオーとカンディンスキーを見てくる。パウル・クレーもあったので少しうれしくなる。午後からは、民事司法改革総合推進本部の証拠収集部会とその後の全体会議に出席。

 12月13日(水曜日) 朝、歯医者さんに行って(今回の定期治療は終了。また半年後)、その後は、昨日分のメールなどを確認し、その後は弁論が1件。30分程度かかって終わる。午後は、相談が1件で、その後は、調査嘱託申立書を起案。高裁での事件だが、理由と嘱託事項をどう書くかが結構難しい事件で、気を使う。1週間以内に提出すると言っていたが、2回の東京行気があったので、ぎりぎりになってしまった。

 12月14日(木曜日) 午前中は、弁論準備と弁論が1件づつ。高裁の事件は、それまで受命裁判官による弁論準備期日が開かれた後での弁論だったので、結果陳述などの形式的やり取りとと判決日の告知で5分もかからず終わると思っていた。ところが、第1回の口頭弁論期日前の合議と今回の弁論期日前でもう一度きちんと合議をした様子で、裁判長から双方に色々な質問があり、終わるまでに30分もかかった。高裁での審理の途中で、主任裁判官の移動があり、後任ではなく相陪席裁判官が主任裁判官となり、新任の陪席裁判官を交えての合議となったためか、裁判所の考える構成が感じ取れるような、口頭での議論となった。それでも、新たな争点が出現したわけでもなく、次回判決となった。
  午後は、相談が続き、午前中の地裁での弁論準備事件について、来年人証調べが予定されていることから、そのための陳述書の作成の打ち合わせをする。相続が絡む事件なので、書証が揃うわけでは無いので、陳述書の占めるウエィトは高くなると思われるので、結構気を遣いそうである。

 12月15日(金曜日) 午前中は、和解が1件。それ以外は、陳述書の作成で終わる。かなり以前のことに戻るため、全体的な整合性が取れるのかどうか、検討をする必要がある。とりあえず10枚程度になったが、まだ思い違いや聞き違いがあると思われるので、かなり手直しが必要だと思う。午後は別件の相談。結構重い事件に係わる。今年の最後の仕事となる見込みであり、準備が結構難しそうである。


投稿者 あさひ共同法律事務所

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