弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年12月 2日 土曜日

今週の1週間(11月27日から12月1日)

 11月27日(月曜日)今日は、新たに第41期の福岡県労働委員会公益委員に任命されるということで、朝福岡県庁へ。早朝霧が立ち込めていて交通機関に遅れが出た。当初予定していた先に事務所に寄ってそれから8時35分(集合時間の10分前)に福岡県庁着というのは結構厳しかったが、なんとか8時40分には県庁へ到着。9時に小川知事からの全委員21名への辞令交付式、その後直ぐに臨時総会(会長の選任などの定型的な議事)をして、定例の公益委員会議、公益委員会議を受けての定例総会といった内容を2時間程度で終わることができた。公益委員は、7名中2名が新任、公益委員7人中5人が40代ということで年長の公益委員(私のことである)による議事の進行などあって、私がこれから2年間、労働委員会の会長を務めることとなった。
 そういうことで、昼前にRCへ着いて2年後のことで打ち合わせ。昼が終わって3時過ぎに事務所に戻る。事務所に戻ってメールを見て、電話を掛けるなどいくつかの作業をして、宿題になっていた準備書面や答弁書を書き始める。期日の1週間前提出を考えると、今週中に準備書面や答弁書を計3通、陳述書1通を書き上げなければならないので結構大変である(それに再来週が期日の分も平行して書き始めなければならない。)。

 11月28日(火曜日) 午前中は、昨日書き上げた準備書面1通(9頁)の修正と新たな準備書面(4頁)の作成。午後は陳述書作成のための打ち合わせでほぼ終わる。朝、先週保留で作法されたが直ちに別件で逮捕された被疑者からの接見依頼があった(月曜日に勾留されたということで、前の事件の関係から私がまた被疑者国選弁護人となることになった。)。この分は、明日の朝、接見に行くことにする。そういうことで、今日は早めに事務所を出てジムに行く。

 11月29日(水曜日) 朝は警察者に行って、接見をすませて、10時には事務所へ着く。午前中は弁論が1件と刑事の判決言い渡し(控訴審)が1件。合間を縫っていくつかの作業をする。来年秋には、裁判所の新庁舎での執務が始まるが、今日のように午前中に2件が1時間程度の間隔で指定されている場合の時間管理(今は事務所に戻っている。記録の厚いときなど2件分の記録を持ていくのはしんどい。)が問題となる。
 午後は、結構面倒は相談が1件。高裁から昨日出した準備書面を前提にこれまでの双方の主張はこの程度で良いかという双方代理人の意見を求める書面(7頁ほどのもの)が双方代理人に送られてきた。高裁で少し議論が止まっていると思われた事件で、記載するよう求められた内容に加えて、進行について、これまでの高裁での進行の振り返っての意見を記載した書面を提出した効果かとも思う(その意味では9頁の書面は無駄にはならなかったと思うが、高裁から送られてきたのが、こちらが書面を出した翌日だったので、少しびっくりした。)。その後は引き続いて書面書きに専念する。

 11月30日(木曜日) 今日も書面書きに専念する(無論、電話での相談などのいつもの作業はある。)昨日夜に書き上げた書面の訂正作業をして、午前中に事務局の再チエックを終えて提出できるようにした。午後は、答弁書を作る。交通事故事件だが、相変わらず、事故の態様についての認否が難しい。このため、個別に認否をするのはやめて、こちらが考える事故態様を記載することにしているが、当事者の事故態様に関する記憶が明確でない場合があり、はっきり書くのにためらいが生じる場合がある。ただ、それでは、裁判所には、どういう事故態様なのかわからないままのことも考えられ、どの程度踏み込んだ内容にするのか、今回も少し悩むことになる。
 そういうことで、午後まで書面書きに終わり、5時過ぎからは、裁判所との民事裁判にかかるプラクティス委員会に出る。このところの大きなテーマは、裁判所と代理人との意識や認識の齟齬であるが、それについての一つの切り口として、弁論主義違反、釈明権行使が問題となった裁判例を抽出し、その裁判内容を検討しようと発案し、弁護士がそれぞれの事件を判例集に当って事案を検討して一覧表を作成した(すごい労作である。)。それを素材として少し検討することとなった。

 12月1日(金曜日) 朝は、また、警察署へ接見肉に行く。帰りの地下鉄で、10時に始まった例の訓練に遭遇。その後、打ち合せが1件。午後は、昨日に続いて陳述書の作成。話は火曜日に聞いていたが、10年以上昔のことなので、改めて聞かなければならない点が続出する。来週に改めてきてもらうことにしているが、結構難航しそうである。午後、判決を受け取る。交通事故(物損)事件で過失割合と車格落が争点となっていた。当初の裁判所の心証とは異なり、ある程度こちらに有利な過失割合になっているが、判決文の事故態様に関する記載からは、当穂の過失割合を認定するのは難しいように思われた。車格落ちについては、司法委員の意見が影響をしているようであり、疑問に思うところがある。控訴については改めて相談となろう。とにかく、これで、今週は終わりとなる。


投稿者 あさひ共同法律事務所

カテゴリ一覧

カレンダー

2022年9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

月別アーカイブ