弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年7月 1日 土曜日

今週の1週間(6月26日から30日)

 6月26日(月曜日) 今週が6月最後の週ということは、今週が終わると今年も半分終わることになる。そういえば今月でロータリーも終わることになり、今日の例会は夜間例会で昼はお休み。昼間は、溜まっていた交通事故などの事件の処理を検討して終わる。また1件、訴状を書き終える。
 その後、金曜日に期日のある刑事事件での対応を考える。重大な事件ではなく大筋では争いのある事件ではないが、構成要件に係わらない部分での起訴状の記載されている内容で被告人に納得できない箇所(行為態様の一部)があったことからその部分を争うこととなり、その点に係る被害者の調書の該当部分を不同意とした。この点と追起訴があるということで、追起訴まで待ったが、追起訴部分は福岡県迷惑防止条例違反という通常では起訴相当とはならない事件だった。午前中、ただ条例違反事件の事実はその通りなので、開示された証拠についてはいずれも同意することとして検察庁と裁判所にその旨を連絡する。

 6月27日(火曜日)金曜日の刑事事件で検察官から連絡がある。不同意部分の一部(構成要件の一部をなす事実に係わるぶぶんを争うのは構わないが、その点に関する被害者の調書部分について、その点の信用性(真実性)を争うということ(後日、被告人質問でその点を尋問する分は構わない)で、その部分を同意して貰えば、被害者の尋問が不要となるので、考慮してもらえないかという内容である。否認している部分の認定がどうであろうと、その点は犯罪の成立には関係の無い部分ではある(もともと大きな事件ではなく、その点の判断で量刑の判断が異なることは考えられない。それに動機などの他の不同意部分についてはそのまま不同意を維持する。)。そうすると、身柄を拘束されているという事情もあり、そのために被害者の尋問を1期日入れるというのも勿体ないという気持ちにもなる。被告人の意識の問題でもあるので、被告人の意見をも聞いた上で判断することとする。
  その後は午後からある人証調べの準備。それといくつかたまっていた交通事故の案件を片付ける。午後の証人調べ。交通事故事件なので、1回で当事者双方の人証調べが終了し、その後に和解が成立。大きな事件ではなかったが、証人調べまでいくと結構疲れる。このため、早く終わりにして今日はジムに行くことにする。

 6月28日(水曜日) 民事の事件の準備書面を作成する。会話の録音テープの反訳ができていたので、それを整理して書面の作成に入る。録音テープの反訳はプロの業者に頼んでおり、その内容について、当事者に誤りの有無を問い合わせるが、会話の際に脅迫的な言辞があったというのが相手方の主張なので、発声の際の声の感じや大きさなどの録音状態を示す元のテープも証拠として提出することとする。このような事情もあって、反訳については、特に手を入れず、反訳会社の原稿のまま提出することにする(準備書面中に、その原稿の誤り-当事者の表記の誤り等の形式的な部分-を指摘する程度とする。)。
 午後は、刑事事件の関係で、拘置所で接見。その結果に基づき、書証の同意・不同意部分の一部を修正する(夕方、検察庁に連絡する。裁判所へは翌朝連絡。)。またそれに伴い、情状証人の30日の期日での尋問を求め、検察官の同意を得る。

 6月29日(木曜日) 明日の刑事事件について、その後に保釈請求をすることを前提に議論を組み立てる。そのため保釈請求書を起案する。罪証隠滅については、こちらの不同意部分の撤回により、検察官立証は終了したこととなる(被害者の証人申請も無い)ので、基本的にその可能性はなくなったことになる。また、身元引受人を情状証人として明日調べるので逃亡の恐れについても無くなる(保釈保証金の準備を完了していた。)。被告人には心臓に問題があり、4月末に手術を受ける予定であり、かつ、現在拘置所内で処方されている心臓の薬が適合していないという問題(それに夏が迫っており、冷房も無い拘置所での生活に耐えられるかという問題)があったことから、早期の釈放を考えていたところ、起訴状の記載の一部に納得できない記載(勾留状の記載内容であれば被告人としても全く問題とすることが無かったが、起訴状の記載内容がそれと異っていた)から、一部否認事件となったものであった(それにさして重要とは思われない条例違反事件の追起訴が予定されているという、ある意味では保釈妨害のような形になっていた。追起訴のため約1か月裁判が長引いたことになる。)。
 30日の審理終了後に、迅速に保釈の点を検討してもらえるよう、保釈申請書を起案する。久しぶりなので、結構難しい。途中で、労働委員会から送られてきた命令書の原案を検討する。直したい箇所はいくつかあったが、次回の打ち合わせまで待つことにする。

 6月30日(金曜日) 午前中は、保釈請求書を書き上げる。 朝、来週の民事の事件で相手方から先に準備書面が届く。こちらは本日午後準備書面を提出する予定だった。先を越された感じだったが、少し前提となる考え方が違うようなので、その点を主張する準備書面を書いたが、本日提出予定のものに書き加えるのは難しいので、来週早々にに反論を提出することとする。2時間ほどで書面は書き終える。
 午後は、刑事事件。情状証人の尋問もあわり、期日終了後、保釈請求書を提出。3時過ぎに裁判官から検察庁への意見照会がされる(後で聞いた。)。その後、待っていたが、5時前に検察庁から、検察庁の意見が本日出せないという連絡が入ったという連絡が書記官から入る。週末だし、週末から暑くなるので、何とか、本日中に出してほしい、という気持ちがあったが、結局、月曜日以降に結論がえんきされることになった。書記官によると、午後からの審理の場合、検察庁の意見が翌日になることがあるとういことであるが、金曜日の審理でもあるし、被告人の健康状態も考え、こちらも情状証人の尋問を終了させるなどの準備してきたということもあって、非常に残念。不本意な週末となった。
 


投稿者 あさひ共同法律事務所

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