弁護士ブログ(日々の出来事)

2017年6月24日 土曜日

今週の1週間(6月19日から23日)

 6月13日(月曜日) 午前中は、刑事の追起訴部分の証拠開示の連絡があったので、その記録を検察庁に見に行く。被害者が撮影している写真や動画が証拠方法として証拠請求されているので、そのカラーの部分の確認に行く。以前は、そのような証拠は、防犯カメラの映像の場合がほとんどであり、映像内容が証拠とされていて書証という形になっているものが多かったように思う。ただ、最近のものは、被害者の携帯ヤスマホの動画などが証拠となっており、画面とともに音声が入っているところがあって、その音声の部分が文字化されているようなスタイルになっている。ただ、音声が全てを拾っていてその音声全部が記録化されているなら良いが、どうも会話となっているところがあるはずなのに抜けている場合や、被害者の撮影行為やその他の行為に対しての発言の場合、それがどのような行為(その行為は画面からは分からない)だったのか分からないので、よくわからない。全体を物として証拠申請するのが妥当なのかとも思う。また、現実的には、事前に物として開示してもらい、同意できる部分のみ抄本化するいうことが考えられてよいと思う(動画の作成者である撮影者が被害者の場合は、撮影された内容は、多くの場合は客観的真実に適合していると思われるため、その点の合理的な解決があってよいと思う。
 午後はRC。その後、訴状を作り始める。先週、期日外に出した文書送付嘱託の申立ての処理状況を裁判所に問い合わせる。次回期日と回答期間を考えるとそろそれ決める必要がある(裁判所は、相手に意見を求めている途中だということである。)。

 6月20日(火曜日) 午前中は、人証調べの準備。交通事故事件である。最近は、色々なところに防犯用のカメラが設置されていて、その映像が証拠として提出されているので、人証調べはやりやすくなった(というより必要性がかなりなくなった。)。事件は、駐車場内での事故のため、防犯カメラに映っている部分は不要だが、防犯カメラに映っていないところの尋問をする。比較的簡単に終了。あわせて先週末に終わった団体交渉での合意書を作成して、文言(修文)で組合と打ち合わせ(思っていたよりあっさり合意に至って良かった。)。
 昨日作り始めた訴状を一応完成させる(証拠も付けて、ほぼ完成させる。)。裁判所から昨日問い合わせた調査嘱託について、嘱託案が示される。
 
 6月21日(水曜日) 今日もまじめに別の訴状を作り始める。それでも証拠まで整えるとなると1日がかりとなる。もう一つ、内容証明(警告文)を作る。午後、調査嘱託について相手から嘱託事項の追加が上申される。追加事項自体は「しかるべく」という感じだが、答える側からすると、一定の前提がないと答えにくいように感じる(裁判の内容が分かっていれば答えやすいが、それを中立的に説明をするのがけっこう難しい。)。明日、その点を考慮した案を裁判所に上申しようかと思うが、そこまで進まないままで今日は終わる。

 6月22日(木曜日) 昨日から書き始めた訴状は一応完成。朝、調査嘱託の件で意見書を作成していたら、裁判所から再度の案が示される(内容としては回答の容易さという点でも満足できるものだった。)。これで一つは終わり。その後、今週3件目の訴状を書き始めるが、これは数日かかりそうである。午後は、先日、団交で合意した内容をまとめて作った合意書もたまたま、事務所が近かった組合事務所に持って行って署名押印をもらう。合同労組の組合事務所に行くのは初めてだったので、興味深かったが、ほとんど普通の事務所と変わらなかった。
 夕方は、福岡県弁護士会と福岡地裁との民事手続協議会へ出席。テーマは「弁護士法23条照会と裁判所の調査嘱託という制度の相互の理解」。裁判所にも23条照会がかなり注意深くやられていること、他方コストもそれなりにかかることを理解してもらったと思う。

 6月23日(金曜日) 午前中は、ばたばたとして終わる。結構、難しい質問を受ける。保証人に対する債務名義(判決)取得後、10年が経過しそうなので、改めて訴訟を提起する(その時点では、主債務は消滅時効が完成)。この場合、保証人は、主債務の消滅時効を援用できるか、という問題である。保証債務につき判決が出されればその時点で主債務とは切り離されるが、それが完全に切り離されると考えるのか、それとも保証債務としての性質は完全には失われないのか、という問題であるが、完全に切り離されると関げても良いと思うが、どうであろうか。
 午後は、労働委員会へ。公益委員会議と総会に出席。毎年この時期には、株主総会で移動となる使用者委員がいて、今回も今日が最後の総会出席となった委員がいて、退任のあいさつを受けることになった。二つの会議でみっちり2時間を使い、4時半過ぎに事務所に戻る。その後、少し作業をしてジムに行くことにして、今日は終わりにする。



投稿者 あさひ共同法律事務所

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