弁護士ブログ(日々の出来事)

2016年11月19日 土曜日

今週の1週間(11月14日から18日)

 11月14日(月曜日) 今週は、後半が全国労働委員会総会があるので、正味3日間ということになる。それで初日の月曜日。先週からの宿題の意見書作成を読み直す。一応、原案は作成したが、読み直して少しだが作り直す。やっはり、日を置いて読み直すとわかりやすくするといういつもりで書いたところがかえってくどかったりしているので直す。途中で運転免許の書き換えに行く。ゴールド免許なので免許書き換えにスムーズにいったが(郷呂交通法改正講習30分を含めて現地滞在1時間弱)、最近の道路交通法の改正法の知識が増えてよかった。その後、昼はRCへ。事務所に戻って相談1件と少したまっていたた事件をまとめてやる。その後は、真面目にお手紙をいろいろなところに出す(起案する)。それで今日はおしまい。

 11月15日(火曜日) 今日も昨日の続きで午前中は、雑用的な仕事で終わる。マイナンバーの関係での届¥出作業が面倒だった。並行して訴状を1件。午後は、弁論準備が1件あり、その後、九弁連の委員会に少しだけ顔を出して、その後、高裁との協議会に臨む。夕方、事務所に戻ったが、今日はジムに行くことにする。その前に、今日終わった弁論準備の次回期日は証拠調べになるのでそのための準備の日程決めなどを連絡し、尋問のための頭の整理を始める。

 11月16日(水曜日) 今日の夜には、東京行きの飛行機で羽田に向かう。それまでは、事務所で雑用をする。終わった記録を整理し、和解で終わった事件の書証など整理する。それをしながら、来週の尋問の準備を考える。主尋問の流れをどのように維持するにはどのような順番で尋問をするかが結構悩ましい。答えやすい質問の順番と、書証を示して尋問したほうが良い場面との切り分けを考える。主尋問時間20分なので、証人が答えやすいスピードでの質問のやり方などを一応考えてみる。反対尋問についても、質問項目と質問の順番を考える。反対尋問の場合、証人が絶対答えてくれそうな(答えなければおかしいと思われる)質問をどの程度用意するかが、結構大切である。反対尋問の場合は、そのような商人が答えられる質問のあと、どの程度、その証人なりに中心争点をめぐる周囲の点どの程度、事件の説明をさせるとするかがポイントとなると考えているので、そのあたりを相手方提出の書証を読み直して検討することにする。
 20時の飛行機で、羽だに向かい、11時前には新宿のホテルに無事到着。

 11月17日(木曜日) 10時から中野サンプラザで、全国労働委員会総会。公益委員連絡会議の前半は、28年9月1日に施行された労働契約承継法に基づく省令等の改正と事業譲渡、合併にかかる指針の策定についての講演。会社分割、事業譲渡・合併時の労働者保護についての解説だった。個人的には、民事再生に関して従業員を転籍させたばかりだったので、興味深かった。
後半は、裁判所と労働委員会での審理についてのやり方の相違(労働委員会では、労組法以外の民事上の合意の有効性について、判断する必要はないというお話でもあった。労組法7条1号の不利益取り扱いが問題となる場合-組合員に対する解雇強要があった場合(その結果辞表が出された場合)、労働委員会の認定すべき事実は、組合員に対する不利益な事実として退職強要があったという事実を判断すれば足り、その辞表提出の有効性を判断する必要はないということのようである。この場合、退職という不利益事実に対し、使用者が自主退職といって組合員の作成した辞表を書証を提出すれば、組合としては辞表が真意に基づかないなどを主張したくなるが、その前提として、退職という不利益に対して自主退職という事実はそれを減殺する抗弁となるのか(なるとすれば、再抗弁としてそれが強迫などの再抗弁事実を主張できないとするのはおかしいように思う。)。結局、自主退職は不利益性に対する一つの事情として考え、その際に強迫があったというようなこともやはり事情の一つと考えるよりしょうがないのではないかと思うが、実際の事件でそういう整理で双方が納得するかはよくわからない。
 午後からは、ルーティンの行事があり、次いで、労働委員会の活性化について、全国の各労委が取り組んでいる内容が紹介される。福岡県でもどう取り組むかは切実な問題となっていることを改めて認識させられた。

 11月18日(金曜日) 昨日に続いて、全国労働委員会総会の2日目。午前中は、野田前福岡県労働委員会会長の、労働委員会の現在の置かれている位置を顧みて、「持続可能な労働員会制度への展望」というテーマでの講演。「労組法」から「労使関係法」への展開といった藤堂組合が労働者の利益代表となっていないことを前提とする問題解決への取組、公労使3者構成の維持、地方と国との関係、などのモーメントの存在を前提として、不当労働行為の専門家(ブティック化)となるのか、個別紛争を含めた労働紛争全般の解決機関(総合デパート化)となるのか、などの私的がされた。
 午後は、物件提出命令、同じ当事者から2号での申し立てが繰り返される場合の問題化解決に向けての取組みがテーマとなった。3時過ぎまでごくろうさまでした。







投稿者 あさひ共同法律事務所

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