弁護士ブログ(日々の出来事)

2016年10月29日 土曜日

今週の1週間(10月24日から28日)

 10月24日(月曜日) 朝、司法シンポの関係での作業をやる。その後は、まじめに26日が控訴理由書提出期限(民事)を作成する。今日は10枚までしか進まなかった。今日はRCが観月会(夜間例会)なので、昼の時間が少し有効に使える。ところが、破産管財事件(個人)で、破産手続開始後1ケ月で仮の報告書を作成しなければならないことが先週分かり、なんとか今日中に提出しなければならず、それに時間を取られる。
 控訴理由書を作っているのは、宅地造成工事で、「企画」、「設計」、「管理」を担当すると言われて、造成工事をその者の指名する業者に依頼した会社(実際は、土地を買って業者に造成させ、その土地ををさらに住宅会社に売却するので、中間者といえばよさそうだが、造成費用を出すために間に入ったというところである。)が、造成工事を担当した業者の工事が杜撰だったため、企画、設計、管理を担当すると言った者に管理責任を追及したところ、裁判所は、それは、「管理」(施工管理)ではなく、「監理」(設計監理)で責任は無いとした事件の控訴である。契約書の文言に「管理」と記載されている事案(しかもその文言は企画者が作成した受注書に書かれていたというものである。「管理」と「監理」では業務内容が違うので、意思表示の内容では錯誤になると思うが、あっさり、裁判所は「監理」と認めたというもの。この事件では、専門委員が利用されたが、弁論準備期日では専門委員は何も語らず、この辺りをどのように(争点として)どのように理解してたのか全く分からない。もしかすると、裁判所も一般的なことしか専門委員に聞いていないのかも知れいない(裁判官も若い人で、そのあたりが十分に整理ができていなかったのかも知れない。
 夕方からのロータリーの観月会は、戸外でのBBQ。少し寒いかと思ったが、火を使っていたので、そうでもなく、月は出ていなかったが、まあ満足した例会だった。

 10月25日(火曜日) 午前中は弁論が1件。準備人調べ後の最終準備書面提出期日で終結。不動産仲介業者が買戻登記が存在するのに、売買契約を結ばせ、決済時に買主が決済拒否。仲介業者が売主にも買戻登記の存在をどのように説明したのか不明だが、決済ができないまま売買契約解除と手付金返還を求めて買主が提訴。その訴訟では、途中で売主が買戻し登記の抹消に成功して和解が成立。そうしたら仲介業者が仲介手数料を請求してきたという事案。仲介契約なので、契約が成立したら仲介手数料請求権が当然に成立するのかが一つの問題となった(買戻し登記の存在は重要事項説明書にも記載が無く、説明もなかった。)。そして、当事者間での交渉により履行ができたときに、仲介手数料が当然に請求できるのか、どうも腑に落ちない。そもそもいい加減な仲介で手数料の請求ができるというのが、妥当かどうかよくわからない(請求を免れるには、損害賠償請求権の成立そして、報酬請求権との相殺を主張しなければならないというのは、どうだろうか。
 午後は、太陽光発電設備のための地上権設定契約についての相談。久しぶりに地上権設定登記を見たように思う。今日は、早く帰ってジムに行く。

 10月26日(水曜日) 今日は、午前中をかけてようやく控訴理由書を書き上げる。17枚なのでそれなりの量となる(残念ながら、控訴理由が分かりやすいかどうかは別の問題である。)。気になっている司法シンポの方はほぼおしまい。明日は、日弁連の民事裁判委員会で一日かかりなので、今日しか余裕がない。ただ、毎回の民事裁判委員会は事前資料が多く、なかなか読み切れない。もう一つ、事業終了の相談があり、それへの対応で(いくつか想定しておく)で今日はおしまい。

 10月27日(木曜日) いつも東京へは、8時の飛行機で行っている。少し早いが、昔よりは早起きができるようになったので、それほど辛くはない。司法シンポの委員会は11時スタートなので、この時間でちょうど良いが、民事裁判委員会は午後1時からなので、少し時間に余裕がある。この時間は貴重で、今回は、天気も良かったことから、目黒の東京都庭園美術館(旧宮家)で少しアールデコを楽しむ。それに芝生がきれいで良かった。その後、日弁連でみっちり会議。

 10月28日(金曜日) 午前中、先月からかかりきりだった民事再生の事業体の事業譲渡とそれに関連する不動産譲渡が終了。不動産の譲渡については、再生債権者からの差押えはあり得ないが、再生後にトラブルとなった相手から妨害されないかと不安だったが、これで一応終了した。認可決定後だったが、不動産譲渡には監督委員の同意、事業譲渡には裁判所の許可が必要で、その際には、従業員の意見を聞く必要があり、再生債務者は事業を譲渡するので、その後の事業継続はできず、再生債権者へは、譲渡代金から一括返済することになり、結局、再生計画の変更許可が必要にある。一括弁済なので、債権者の不利にならないので、債権者集会を開く必要はないが、再生計画の変更許可は決定なので、官報公告や確定という手続きがないと返済ができないなど、結構、面倒な手続きが山積している。お勉強になりそうです。ということで、今週はおしまい。ジムに行くことにする。



投稿者 あさひ共同法律事務所

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